6月定例会本会議の最終日
意見書案第1号 「手話言語法」制定を求める意見書について審議されました。この意見書案は文教委員会に付託され、6月18日の文教委員会で全員一致をもって可決され、意見書の提出となりました。
そこで、私、竹内しげやすが、提出者(文教委員・委員長を除く)6名を代表して本会議場にて説明をいたしました。
「手話言語法」制定を求める意見書
手話とは、日本語を音声ではなく手や指、体などの動きや顔の表情を使う独自の語彙や文法体系を持つ言語である。手話を使うろう者にとって、聞こえる人たちの音声言語と同様に大切な情報獲得とコミュニケーションの手段として大切に守られてきた。
しかしながら、ろう学校では手話は禁止され、社会では手話を使うことで差別されてきた長い歴史があった。
平成18年12月に採択された国連の障害者訓利条約には、「手話は言語」であることが明記されている。
障害者訓利条約の批准に向けて日本政府は国内法の整備を進め、平成23年8月に成立した「改正障害者基本法」では「すべて障害者は、可能な限り、言語(手話を含む)その他の意思疎通のための手段についての選択の機会が確保される」と定められた。
また、同法第22条では国・地方公共団体に対して情報保障施策を義務付けており、手話が音声言語と対等な言語であることを広く国民に広め、聞こえない子供が手話を身に付け。手話で学べ、自由に手話が使え、更には手話を言語として普及、研究することのできる環境整備に向けた法整備を国として実現することが必要であると考える。
よって、国におかれましては下記事項を講ずるよう強く要望する。
手話が音声言語と手話が音声言語と対等な言語であることを広く国民に広め、聞こえない子供が手話を身に付け。手話で学べ、自由に手話が使え、更には手話を言語として普及、研究することのできる環境整備を目的とした「手話言語法(仮称)」を制定すること。
以上、地方自治法第99条の規程により、意見書を提出する。
平成26年6月23日 蒲郡市議会。
内閣総理大臣あて。
意見書案第1号 「手話言語法」制定を求める意見書について審議されました。この意見書案は文教委員会に付託され、6月18日の文教委員会で全員一致をもって可決され、意見書の提出となりました。
そこで、私、竹内しげやすが、提出者(文教委員・委員長を除く)6名を代表して本会議場にて説明をいたしました。
「手話言語法」制定を求める意見書
手話とは、日本語を音声ではなく手や指、体などの動きや顔の表情を使う独自の語彙や文法体系を持つ言語である。手話を使うろう者にとって、聞こえる人たちの音声言語と同様に大切な情報獲得とコミュニケーションの手段として大切に守られてきた。
しかしながら、ろう学校では手話は禁止され、社会では手話を使うことで差別されてきた長い歴史があった。
平成18年12月に採択された国連の障害者訓利条約には、「手話は言語」であることが明記されている。
障害者訓利条約の批准に向けて日本政府は国内法の整備を進め、平成23年8月に成立した「改正障害者基本法」では「すべて障害者は、可能な限り、言語(手話を含む)その他の意思疎通のための手段についての選択の機会が確保される」と定められた。
また、同法第22条では国・地方公共団体に対して情報保障施策を義務付けており、手話が音声言語と対等な言語であることを広く国民に広め、聞こえない子供が手話を身に付け。手話で学べ、自由に手話が使え、更には手話を言語として普及、研究することのできる環境整備に向けた法整備を国として実現することが必要であると考える。
よって、国におかれましては下記事項を講ずるよう強く要望する。
手話が音声言語と手話が音声言語と対等な言語であることを広く国民に広め、聞こえない子供が手話を身に付け。手話で学べ、自由に手話が使え、更には手話を言語として普及、研究することのできる環境整備を目的とした「手話言語法(仮称)」を制定すること。
以上、地方自治法第99条の規程により、意見書を提出する。
平成26年6月23日 蒲郡市議会。
内閣総理大臣あて。
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