令和元年5月14日に市議会臨時会で議決された「瀬戸市市税条例の一部を改正する条例」を公布していなかった問題。
地方自治法第16条に「普通地方公共団体の長は、前項(1項)の規定により条例の送付(議長から市長に)を受けた場合は、その日から20日以内にこれを公布しなければならない」とあります。
公布するというのは、市長署名のうえ条例の告示を行うことです。
本市は覚城寺の西側と3支所に掲示板が設置されています。
その他、Webデータベースに掲載し、例規システム(インターネットで見られます)に掲載するため業者に依頼します。
本年11月15日、税務課担当職員から例規システムに改正された条例が掲載されていない旨が行政課に連絡があり、公布手続きがなされていないことが判明しました。
議決された条例は20日以内に公布しなければ失効してしまいます。
このため12月定例会に第69号議案として再び上程し可決されました。
事務の未執行という事案に対し、執行部は事務改善委員会を計4回開催。
市長は監査委員会に監査を依頼。
これらの調査結果は本年12月17日、議会に報告されました。
原因や今後の取り組みについて報告されていますが、当ブログは職員モチベーションの影響が近因ではないかと推察しています。
昨年度も、春雨斎場の空調設備工事の発注を忘れていたという事務未執行が発生しています。
次は契約手続きに関する問題。
半月ごとに配布されている「広報せと」
平成31年度の「広報せと」作成業務は、本年3月8日、株式会社暁デザイン事務所と随意契約されています。
契約金額は2816万8292円、予定価格は3282万2496円です。
契約期間は平成31年3月8日から平成32年(令和2年)3月31日まで。
金額は全24号のうち、8号を20ページ、10号を24ページ、6号を28ページとし毎号53600部発行として算定されています。
市政90周年記念として10月1日号、10月15日号の表紙を上記契約者とは別の2業者に発注しました。
表紙を変えてはいけないなどという規則はありませんから、これは問題ではありません。
話は外れますが、市政90周年を迎えることは前からわかっていたことです。突然90周年になるはずがありません。
90周年記念の具体的な行事内容は未定のまま、とりあえずお金は確保しておこうと当初予算に1020万円計上しました。
その後、5月に将棋フェスティバル、10月に記念式典(なぜか10月1日ではなく5日でした)。
行事内容を算定し、必要なお金を歳出予算に計上するのですが、本市は「とりあえずお金。何に使うかはあとで。」としました。
財政難にありながらこの金銭感覚には驚愕しますね。
割れると指摘されたのに(見事に割れてしまいました)、陶生病院の陶壁取り外しにポンと900万円使ってしまう首長さんですからねぇ。
話を戻しましょう。
地方自治法第234条にしたがい、本市も瀬戸市契約規則が規定されています。
瀬戸市契約規則第5条(入札参加者の資格の告示)
市長は、令第167条の5(*令は自治法施行令のこと)の規定により一般競争入札に参加する者に必要な資格を定めたときは、一般競争入札に参加する者に必要な資格及び参加資格審査申請の時期、方法等を告示するものとする。
2.契約担当者は、前項の規定により告示した場合においては、その定めるところにより、一般競争入札に参加しようとする者の参加資格審査申請を待って、定期又は随時に、その者が当該資格を有するかどうかを審査しなければならない。
3.契約担当者は、第1項の資格を有する者の名簿を作成しなければならない。
(以下略)
この規定は一般競争入札のみならず、随意契約においても準用されます。
随意だからだれでもOKではありません。
入札資格者(業者の登録)は「あいち電子調達共同システム」の業者名簿に登録されます。
これはインターネットで見られます。
瀬戸市では業者登録の定時受付申請要領の冒頭に次のとおり明記されています。
瀬戸市が発注する物品の販売、製造の請負、買受け、リース等の競争入札(見積)に参加するには、あいち電子調達共同システム(物品等)の業者名簿に登録されていることが必須の条件となります。
市から発注するいかなる事業においても、金額にかかわらず審査を経た相手方の中から選定することを原則としています。
さて問題の事案ですが、表紙を変える(役所のどなたが発案したのか存じませんが)にあたり、随意契約者にその旨の通知(相談、提案)はしていません。
また複数業者からの見積書を取りませんでした。
契約金額が30万円以下だったため、一名のみの見積書でも規則違反ではありませんが、
瀬戸市契約規則第25条の2に、契約担当者は、随意契約による契約をしようとするときは、なるべく2人以上の者から見積書を徴さなければならない。とあります。
10月1日号を受注したAさんは業者名簿への登録はありませんでした。
入札参加資格審査もなく、業者登録もされていないまま随意契約を交わしたのです。
登録業者以外の者へ発注する場合、瀬戸市行政課は下記のとおり指導しているそうです。
随意契約であり、業者登録のない者に発注せざるを得ない相当の事情がある場合(例えば、一度きりの発注であり、当該相手方が県外在住等のため、愛知県内及び瀬戸市においてこの後に受注する機会が想定されないなど)がありますが、その場合でもその者に発注する理由(令第167条の2第1項の第何号にどのような理由で該当するのか)
その者が市の発注の相手方としてふさわしいこと(業者登録審査に代わり、市として及び担当課として、適切であることを証明する内容)を明記して決裁を仰ぐべき。
今年度の随意契約者も、同業他社も今回の90周年記念表紙の作成にはふさわしくなかったので、10月1日号はAさんと、10月15日号はB社が適切であると判断したのでしょうか?
理由はどうあれ、なぜこのようなやり方で事務を執行したのか、筆者にはまったく理解できません。
高額ではないにしろ、本年度契約者以外にお金を使ったのは事実です。
次は学校跡地利用の問題。
来春開校の小中一貫学校「にじの丘学園」にともない、5つの小学校(道泉・深川・祖母懐・古瀬戸・東明)と2つの中学校(本山・祖東)が廃校となります。
行政側は本山中学校跡地利用は「民間活力を導入しますよ」と推し進めてきました。
これに対し、「ちょっと待った。公立学校が閉校するなら土地所有者に返せばいいじゃないか」と市民から異論が出ています。
11月17日付、中日新聞朝刊なごや東版に記事が掲載されました。
市のスケジュールでは、
本年6月14日から「公募型プロポーザル」の募集要項を配布します。
6月17日から質疑の受付をします。
6月21日から図面の閲覧ができます。
(公募型プロポーザルってなに?)
プロポーザル(proposal)とは提案、企画のことです。
市が業務の委託先や建設物の設計等を選ぶときに、「うちのアイデアです。」と業者から提案してもらい、「ここのアイデアが一番いいね。」と選定するやり方です。
6月22日に現地見学会
8月26日から応募書類の受付
9月17日に優先交渉権者の決定
11月中旬に建物譲渡の仮契約
12月定例会の議会議決を経て、土地賃借と建物譲渡の契約
来年5月に土地と建物の引渡し
このように予定していました。
公募したのですが提案してきたのは、たった1社でした。
この会社の提案は「株式会社で学校(小学校等)経営したいんです。」という内容でした。
学校法人ではなく、株式会社で学校を運営するには、
「構造改革特別区域・教育特区」を国に申請し認可してもらわなければ開校できません。
申請の決裁権者は伊藤市長です。
国は各都道府県担当者あてに、
第49回構造改革特別区域の認定審査をするけど、申請するつもりの自治体(市町村)はありますか?
意向を調査してください。と8月29日に連絡しました。
「回答の期限は9月10日午後3時ですよ」「申請受付は9月13日から17日までですよ」
市は9月17日に優先交渉者を決定したんですよねぇ。
交渉者が決定するまえに、
「瀬戸市は教育特区の申請をする意向です。」と県に伝えたことになります。
9月4日に市は「公募型プロポーザル」の受付を締め切りました。
たった1社しかなかった提案で、しかも優先交渉権者であると決めるまえに、
伊藤市長は「株式会社の学校でいいね。国に教育特区の申請をしましょう。」と決めたのでしょうか。
ところが12月11日、国から「このお話、ちょっとまずいね。今回の申請は取り消してくださいね。」と通知が来たようです。
次の第50回構造改革特別区域の申請は来年1月10日。
県から「瀬戸市は次回どうするつもり」と聞かれているはずです。
どうするつもりなのか議会にも明確に報告されていません。(12月18日現在)
今回の「公募型プロポーザル」は非公開で審査されました。
市当局は審査内容はおろか、審査委員の情報公開を拒んでいます。
「この会社の提案でいいよね。」と合格させた審査会ですが、国は「ちょっとまずいよね。」と言ってきたのです。
どんな基準と採点で「合格!」と審査したのでしょう?
行政側は国の認可は大丈夫!と踏んで、12月定例会に関連2議案を上程するつもりだったようですが、国から待ったがかかったので議案は上程されずに18日定例会は閉会しました。
行政執行部はどうするつもりでしょうか。
あくまでも「この会社の提案」で押し切るのでしょうか。
どうするのですか、伊藤市長。
決裁権者はあなたですよ・・。
以前から当ブログは「決めること」より「決めかた」が大事と書いてきました。
伊藤市政は「意思決定過程」を丁寧に市民(議会)に説明することが不十分なのではありませんか。
市長と行政執行部に苦言を呈します。
市民(議会議員)はあなたたちとディベート合戦をしているのではありません。
市長はじめ、執行部の職責は「丁寧に説明し、納得してもらおうとすること」です。
決めたことを報告するのは説明ではありません。
「結果」よりも「過程」です。
リザルトよりもプロセスです。
コンセンサスを図るのがプロセスです。
大半の職員はがんばって仕事をしているのは承知のうえで、
今回はこのようなタイトルのブログをお届けしています。
読了いただきありがとうございます。
地方自治法第16条に「普通地方公共団体の長は、前項(1項)の規定により条例の送付(議長から市長に)を受けた場合は、その日から20日以内にこれを公布しなければならない」とあります。
公布するというのは、市長署名のうえ条例の告示を行うことです。
本市は覚城寺の西側と3支所に掲示板が設置されています。
その他、Webデータベースに掲載し、例規システム(インターネットで見られます)に掲載するため業者に依頼します。
本年11月15日、税務課担当職員から例規システムに改正された条例が掲載されていない旨が行政課に連絡があり、公布手続きがなされていないことが判明しました。
議決された条例は20日以内に公布しなければ失効してしまいます。
このため12月定例会に第69号議案として再び上程し可決されました。
事務の未執行という事案に対し、執行部は事務改善委員会を計4回開催。
市長は監査委員会に監査を依頼。
これらの調査結果は本年12月17日、議会に報告されました。
原因や今後の取り組みについて報告されていますが、当ブログは職員モチベーションの影響が近因ではないかと推察しています。
昨年度も、春雨斎場の空調設備工事の発注を忘れていたという事務未執行が発生しています。
次は契約手続きに関する問題。
半月ごとに配布されている「広報せと」
平成31年度の「広報せと」作成業務は、本年3月8日、株式会社暁デザイン事務所と随意契約されています。
契約金額は2816万8292円、予定価格は3282万2496円です。
契約期間は平成31年3月8日から平成32年(令和2年)3月31日まで。
金額は全24号のうち、8号を20ページ、10号を24ページ、6号を28ページとし毎号53600部発行として算定されています。
市政90周年記念として10月1日号、10月15日号の表紙を上記契約者とは別の2業者に発注しました。
表紙を変えてはいけないなどという規則はありませんから、これは問題ではありません。
話は外れますが、市政90周年を迎えることは前からわかっていたことです。突然90周年になるはずがありません。
90周年記念の具体的な行事内容は未定のまま、とりあえずお金は確保しておこうと当初予算に1020万円計上しました。
その後、5月に将棋フェスティバル、10月に記念式典(なぜか10月1日ではなく5日でした)。
行事内容を算定し、必要なお金を歳出予算に計上するのですが、本市は「とりあえずお金。何に使うかはあとで。」としました。
財政難にありながらこの金銭感覚には驚愕しますね。
割れると指摘されたのに(見事に割れてしまいました)、陶生病院の陶壁取り外しにポンと900万円使ってしまう首長さんですからねぇ。
話を戻しましょう。
地方自治法第234条にしたがい、本市も瀬戸市契約規則が規定されています。
瀬戸市契約規則第5条(入札参加者の資格の告示)
市長は、令第167条の5(*令は自治法施行令のこと)の規定により一般競争入札に参加する者に必要な資格を定めたときは、一般競争入札に参加する者に必要な資格及び参加資格審査申請の時期、方法等を告示するものとする。
2.契約担当者は、前項の規定により告示した場合においては、その定めるところにより、一般競争入札に参加しようとする者の参加資格審査申請を待って、定期又は随時に、その者が当該資格を有するかどうかを審査しなければならない。
3.契約担当者は、第1項の資格を有する者の名簿を作成しなければならない。
(以下略)
この規定は一般競争入札のみならず、随意契約においても準用されます。
随意だからだれでもOKではありません。
入札資格者(業者の登録)は「あいち電子調達共同システム」の業者名簿に登録されます。
これはインターネットで見られます。
瀬戸市では業者登録の定時受付申請要領の冒頭に次のとおり明記されています。
瀬戸市が発注する物品の販売、製造の請負、買受け、リース等の競争入札(見積)に参加するには、あいち電子調達共同システム(物品等)の業者名簿に登録されていることが必須の条件となります。
市から発注するいかなる事業においても、金額にかかわらず審査を経た相手方の中から選定することを原則としています。
さて問題の事案ですが、表紙を変える(役所のどなたが発案したのか存じませんが)にあたり、随意契約者にその旨の通知(相談、提案)はしていません。
また複数業者からの見積書を取りませんでした。
契約金額が30万円以下だったため、一名のみの見積書でも規則違反ではありませんが、
瀬戸市契約規則第25条の2に、契約担当者は、随意契約による契約をしようとするときは、なるべく2人以上の者から見積書を徴さなければならない。とあります。
10月1日号を受注したAさんは業者名簿への登録はありませんでした。
入札参加資格審査もなく、業者登録もされていないまま随意契約を交わしたのです。
登録業者以外の者へ発注する場合、瀬戸市行政課は下記のとおり指導しているそうです。
随意契約であり、業者登録のない者に発注せざるを得ない相当の事情がある場合(例えば、一度きりの発注であり、当該相手方が県外在住等のため、愛知県内及び瀬戸市においてこの後に受注する機会が想定されないなど)がありますが、その場合でもその者に発注する理由(令第167条の2第1項の第何号にどのような理由で該当するのか)
その者が市の発注の相手方としてふさわしいこと(業者登録審査に代わり、市として及び担当課として、適切であることを証明する内容)を明記して決裁を仰ぐべき。
今年度の随意契約者も、同業他社も今回の90周年記念表紙の作成にはふさわしくなかったので、10月1日号はAさんと、10月15日号はB社が適切であると判断したのでしょうか?
理由はどうあれ、なぜこのようなやり方で事務を執行したのか、筆者にはまったく理解できません。
高額ではないにしろ、本年度契約者以外にお金を使ったのは事実です。
次は学校跡地利用の問題。
来春開校の小中一貫学校「にじの丘学園」にともない、5つの小学校(道泉・深川・祖母懐・古瀬戸・東明)と2つの中学校(本山・祖東)が廃校となります。
行政側は本山中学校跡地利用は「民間活力を導入しますよ」と推し進めてきました。
これに対し、「ちょっと待った。公立学校が閉校するなら土地所有者に返せばいいじゃないか」と市民から異論が出ています。
11月17日付、中日新聞朝刊なごや東版に記事が掲載されました。
市のスケジュールでは、
本年6月14日から「公募型プロポーザル」の募集要項を配布します。
6月17日から質疑の受付をします。
6月21日から図面の閲覧ができます。
(公募型プロポーザルってなに?)
プロポーザル(proposal)とは提案、企画のことです。
市が業務の委託先や建設物の設計等を選ぶときに、「うちのアイデアです。」と業者から提案してもらい、「ここのアイデアが一番いいね。」と選定するやり方です。
6月22日に現地見学会
8月26日から応募書類の受付
9月17日に優先交渉権者の決定
11月中旬に建物譲渡の仮契約
12月定例会の議会議決を経て、土地賃借と建物譲渡の契約
来年5月に土地と建物の引渡し
このように予定していました。
公募したのですが提案してきたのは、たった1社でした。
この会社の提案は「株式会社で学校(小学校等)経営したいんです。」という内容でした。
学校法人ではなく、株式会社で学校を運営するには、
「構造改革特別区域・教育特区」を国に申請し認可してもらわなければ開校できません。
申請の決裁権者は伊藤市長です。
国は各都道府県担当者あてに、
第49回構造改革特別区域の認定審査をするけど、申請するつもりの自治体(市町村)はありますか?
意向を調査してください。と8月29日に連絡しました。
「回答の期限は9月10日午後3時ですよ」「申請受付は9月13日から17日までですよ」
市は9月17日に優先交渉者を決定したんですよねぇ。
交渉者が決定するまえに、
「瀬戸市は教育特区の申請をする意向です。」と県に伝えたことになります。
9月4日に市は「公募型プロポーザル」の受付を締め切りました。
たった1社しかなかった提案で、しかも優先交渉権者であると決めるまえに、
伊藤市長は「株式会社の学校でいいね。国に教育特区の申請をしましょう。」と決めたのでしょうか。
ところが12月11日、国から「このお話、ちょっとまずいね。今回の申請は取り消してくださいね。」と通知が来たようです。
次の第50回構造改革特別区域の申請は来年1月10日。
県から「瀬戸市は次回どうするつもり」と聞かれているはずです。
どうするつもりなのか議会にも明確に報告されていません。(12月18日現在)
今回の「公募型プロポーザル」は非公開で審査されました。
市当局は審査内容はおろか、審査委員の情報公開を拒んでいます。
「この会社の提案でいいよね。」と合格させた審査会ですが、国は「ちょっとまずいよね。」と言ってきたのです。
どんな基準と採点で「合格!」と審査したのでしょう?
行政側は国の認可は大丈夫!と踏んで、12月定例会に関連2議案を上程するつもりだったようですが、国から待ったがかかったので議案は上程されずに18日定例会は閉会しました。
行政執行部はどうするつもりでしょうか。
あくまでも「この会社の提案」で押し切るのでしょうか。
どうするのですか、伊藤市長。
決裁権者はあなたですよ・・。
以前から当ブログは「決めること」より「決めかた」が大事と書いてきました。
伊藤市政は「意思決定過程」を丁寧に市民(議会)に説明することが不十分なのではありませんか。
市長と行政執行部に苦言を呈します。
市民(議会議員)はあなたたちとディベート合戦をしているのではありません。
市長はじめ、執行部の職責は「丁寧に説明し、納得してもらおうとすること」です。
決めたことを報告するのは説明ではありません。
「結果」よりも「過程」です。
リザルトよりもプロセスです。
コンセンサスを図るのがプロセスです。
大半の職員はがんばって仕事をしているのは承知のうえで、
今回はこのようなタイトルのブログをお届けしています。
読了いただきありがとうございます。