第1款 議会費計 7,894,718円
第1項 議会費 7,894,718円
第2款 総務費計 293,752,063円
第1項 総務管理費 222,635,662円
第2項 徴税費 38,632,228円
第3項 戸籍住民基本台帳費 16,144,588円
第4項 選挙費 10,774,665円
第5項 統計調査費 3,061,974円
第6項 監査委員費 494,065円
第7項 総務諸費 2,008,881円
第3款 民生費計 667,829,001円
第1項 社会福祉費 332,068,555円
第2項 児童福祉費 272,761,136円
第3項 生活保護費 62,696,310円
第4項 災害救助費 303,000円
第4款 衛生費計 298,708,951円
第1項 保険衛生費 224,611,736円
第2項 環境衛生費 12,686,074円
第3項 清掃費 61,411,141円
第5款 労働費計 76,470円
第1項 労働諸費 76,470円
第6款 農林水産費計 9,458,430円
第1項 農業費 9,297,605円
第2項 林業費 160,825円
第7款 商工費計 55,457,408円
第1項 商工費 55,457,408円
第8款 土木費計 194,049,884円
第1項 土木管理費 9,500,825円
第2項 道路橋りょう費 118,827,929円
第3項 河川費 32,105,544円
第4項 都市計画費 33,615,586円
第9款 消防費計 41,967,153円
第1項 消防費 41,967,153円
第10款 教育費計 199,482,710円
第1項 教育総務費 50,685,019円
第2項 小学校費 46,628,504円
第3項 中学校費 46,286,535円
第4項 特別支援学校費 8,132,900円
第5項 社会教育費 11,815,218円
第6項 保健体育費 35,934,534円
第11款 災害復旧費計 8,550円
第1項 農林水産業施設災害復旧費 4,000円
第2項 公共土木施設災害復旧費 4,550円
第12款 公債費計 2,000,255円
第1項 公債費 2,000,255円
第13款 予備費計 39,532,550円
第1項 予備費 39,532,550円
総合計 18億1021万8143円
これは令和5年度瀬戸市一般会計歳出の不用額です。
つまり使われなかったお金です。
不用額が出ていることが問題なのではなく、それぞれ各項の不用になった原因・理由を質疑するのは議会の責任です。
なぜ地方自治法は金銭出納の決算監査以外に、「決算に係る主要な施策に関する報告書」を市長執行部に作成させ、議会に提出することを義務付けているのでしょうか。
議会議員はここを十二分に理解しているでしょうか。
地方自治体の予算調製権は首長独任です。
二元代表制で住民を代表しているのは議会です。(首長は普通地方公共団体の代表)
議会側からみて歳出内容や事業執行の効果あるいは問題点等を執行部に質疑するのが「決算審査」です。(金銭出納は監査委員の仕事)
これを踏まえて次年度以降の予算調製に議会側の意見、提案を市長執行部に行います。
その際議会側の論拠とするのが「決算審査」です。
予算案審議とは違い決算審査は認定です。(議会が認定しなくても決算に変更はありません)
予算について、議会側は「決算が起点」なのです。
執行部は中期事業計画のように中長期にわたる事業執行が念頭にあります。(単年度で完了する事業はほとんどありません)
議会は次年度予算案に対する審議も重要ですが、「決算を起点」として中期事業計画策定に働きかけるほかないのです。
先の不用額をみて、予算調製のやりようで数千万円単位くらいの事業費ならば捻出できるはずだと考えるのは至極当然のことではないでしょうか。
行政内部のことは窺い知る由もありませんが、企画担当や若手職員の事業アイディアが「予算がない」の一声でボツにされてはいないでしょうか。
仮に直ぐの実行は難しくとも、評価に耐えうる内容ならば【事業プラン・ストック】してさらに事業効果がでるように、市長執行部は部局内で引き続き検討するように指示されてはいかがでしょうか。
もし「金がない」だけが不採用の理由なら、おそらく若手職員たちのモチベーションは下がるだけで中間管理職員も立つ瀬がないでしょう。
二元代表制の下、議会の活性化とは地方自治の本旨である市民福祉の増進のために市長執行部と『善政を競うこと』に尽きると申し上げておきます。
今回も読了いただきありがとうございます。
第1項 議会費 7,894,718円
第2款 総務費計 293,752,063円
第1項 総務管理費 222,635,662円
第2項 徴税費 38,632,228円
第3項 戸籍住民基本台帳費 16,144,588円
第4項 選挙費 10,774,665円
第5項 統計調査費 3,061,974円
第6項 監査委員費 494,065円
第7項 総務諸費 2,008,881円
第3款 民生費計 667,829,001円
第1項 社会福祉費 332,068,555円
第2項 児童福祉費 272,761,136円
第3項 生活保護費 62,696,310円
第4項 災害救助費 303,000円
第4款 衛生費計 298,708,951円
第1項 保険衛生費 224,611,736円
第2項 環境衛生費 12,686,074円
第3項 清掃費 61,411,141円
第5款 労働費計 76,470円
第1項 労働諸費 76,470円
第6款 農林水産費計 9,458,430円
第1項 農業費 9,297,605円
第2項 林業費 160,825円
第7款 商工費計 55,457,408円
第1項 商工費 55,457,408円
第8款 土木費計 194,049,884円
第1項 土木管理費 9,500,825円
第2項 道路橋りょう費 118,827,929円
第3項 河川費 32,105,544円
第4項 都市計画費 33,615,586円
第9款 消防費計 41,967,153円
第1項 消防費 41,967,153円
第10款 教育費計 199,482,710円
第1項 教育総務費 50,685,019円
第2項 小学校費 46,628,504円
第3項 中学校費 46,286,535円
第4項 特別支援学校費 8,132,900円
第5項 社会教育費 11,815,218円
第6項 保健体育費 35,934,534円
第11款 災害復旧費計 8,550円
第1項 農林水産業施設災害復旧費 4,000円
第2項 公共土木施設災害復旧費 4,550円
第12款 公債費計 2,000,255円
第1項 公債費 2,000,255円
第13款 予備費計 39,532,550円
第1項 予備費 39,532,550円
総合計 18億1021万8143円
これは令和5年度瀬戸市一般会計歳出の不用額です。
つまり使われなかったお金です。
不用額が出ていることが問題なのではなく、それぞれ各項の不用になった原因・理由を質疑するのは議会の責任です。
なぜ地方自治法は金銭出納の決算監査以外に、「決算に係る主要な施策に関する報告書」を市長執行部に作成させ、議会に提出することを義務付けているのでしょうか。
議会議員はここを十二分に理解しているでしょうか。
地方自治体の予算調製権は首長独任です。
二元代表制で住民を代表しているのは議会です。(首長は普通地方公共団体の代表)
議会側からみて歳出内容や事業執行の効果あるいは問題点等を執行部に質疑するのが「決算審査」です。(金銭出納は監査委員の仕事)
これを踏まえて次年度以降の予算調製に議会側の意見、提案を市長執行部に行います。
その際議会側の論拠とするのが「決算審査」です。
予算案審議とは違い決算審査は認定です。(議会が認定しなくても決算に変更はありません)
予算について、議会側は「決算が起点」なのです。
執行部は中期事業計画のように中長期にわたる事業執行が念頭にあります。(単年度で完了する事業はほとんどありません)
議会は次年度予算案に対する審議も重要ですが、「決算を起点」として中期事業計画策定に働きかけるほかないのです。
先の不用額をみて、予算調製のやりようで数千万円単位くらいの事業費ならば捻出できるはずだと考えるのは至極当然のことではないでしょうか。
行政内部のことは窺い知る由もありませんが、企画担当や若手職員の事業アイディアが「予算がない」の一声でボツにされてはいないでしょうか。
仮に直ぐの実行は難しくとも、評価に耐えうる内容ならば【事業プラン・ストック】してさらに事業効果がでるように、市長執行部は部局内で引き続き検討するように指示されてはいかがでしょうか。
もし「金がない」だけが不採用の理由なら、おそらく若手職員たちのモチベーションは下がるだけで中間管理職員も立つ瀬がないでしょう。
二元代表制の下、議会の活性化とは地方自治の本旨である市民福祉の増進のために市長執行部と『善政を競うこと』に尽きると申し上げておきます。
今回も読了いただきありがとうございます。