サラリーマンのよもやま話

50代独身サラリーマンが思いのすべてをぶちまける!…ってほどの大袈裟なものではなく、ただの日記です。

許してやったらどうや

2014年05月10日 09時02分16秒 | 時事ネタ
えー、まず初めにワタクシ事で恐縮ではございますが、実は…

本日誕生日なのでございます

…なんてね。
まあこの歳にもなればそんなに大喜びするほどのコトではござーませんわ。
「また一つ歳を取ってしまったか…」くらいかな。
でも、昨日考えを改めさせられる出来事が。

和歌山に勤務してた頃の同僚が亡くなりまして…。
オレより確か4つくらい年上なのでほぼ同世代。
家族も居るし子供もまだ確か小学生だ。
もっともっと生きなきゃならんかったはずだ。
すごく良い人だっただけに残念だし無念だ。

世の中には「こんなヤツ、早く死ねばいいのに」なんて思えるヤツがいっぱいいるけども、そう言う人間に限って長生きしやがる。
そして良い人に限って早くに亡くなってしまう。
世の中不公平だと思う。

ま、それは置いといて、オレも無駄に歳を重ねるだけじゃなく1日1日を大切に生きて、出会った人々すべてに感謝し、1日の終わりには「今日も良い1日だったなぁ」と思えるような生き方をせにゃならんと思った次第でございます。

さて、今日の本題。
ちょうど1年前くらいに裁判になった競馬ファン注目のニュース。
そうです。
ハズレ馬券への投資は経費か否かの裁判ですわ。
その2審の判決が昨日大阪高裁で出まして。

「外れ馬券は経費」2審も認定 大阪高裁判決(産経新聞) - goo ニュース

競馬ファンから考えりゃ、いや、庶民感覚から考えればこの結果は当たり前だと思う。
前にも書いたけども、「馬券で儲かりました。でもその分を申告してなかったので脱税であるので犯罪だ。」っつーこの判断は法律ど素人のオレでも納得ですわ。
競馬ファンが納得できないのは検察側は、払戻金は偶発的に得た「一時所得」だとして、所得から差し引くことができる経費は、当たり馬券の購入費のみと主張ってところ。

偶発的に得た一時所得?
たまたま競馬で当たったお金は一時所得って話か?
その馬券購入にかかった費用は一切無視で?
で、裁判長は馬券購入は営利を目的とした継続的行為に当たるので男性が得た払戻金は必要経費すべてを所得から控除できる「雑所得」に該当すると判断した。

裁判長の言う理屈は庶民感覚としてはもっともだと思う。
つかね、競馬ファンってほぼ全員がお金を儲けたい!って馬券を思って買ってると思うのよ。
オレかて競馬歴21年。
大きな馬券を当てたいなぁ日々夢を見つつ馬券を毎週買っておるワケですわ。
これも言わば営利を目的とした継続的行為じゃね?
金額の多い少ないは別にして、競馬ファンってみんなこうでしょ。

要は何を言いたいのかっつーと、難しい話は抜きにしてもう庶民の夢に課税すんな!ってコトですよ。
同じ庶民の夢である宝くじは非課税で、公営ギャンブルは課税とはこれ如何に?
そして株やFXへの投資は経費なのに馬券代は経費で無いとはこれ如何に?
納得のいく説明をいただきたいわな。
法律でそう決まっている…なんてカッチカチのお役所理論なら聞きたく無いで。
もし、今後検察側が控訴するならば、国税庁職員全員の自宅を家宅捜査してインターネットで馬券買ってる奴らがいたら過去の購入履歴を調べ上げて片っ端から追徴課税してやりたい気分やわ。

つーかね、この会社員も少しずつ追徴課税分の税金を払っていると聞くし、そもそも会社を辞めているという大きな社会的制裁を受けているやないの。
もう十分やろ、弱い者イジメは。
サラリーマンが一生かかっても稼げないような金額である14億6千万円が課税対象だなんてもう非現実的な話は辞めて、もうこのあたりで許してやったらどうや?国税庁さんよ。


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コメント (10)
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