臍帯血バンク・シービーシーの犯罪履歴

臍帯血バンク・シービーシーの未公開株詐欺・振り込め詐欺の被害者さま臍帯血保管された皆さまへ

S署の取り調べ、すべて伝えられ尚よかったと思っています

2018-09-29 07:29:09 | 日記
ありがとうございます。


欠席裁判で証拠が反映されなかった
民事でしたが
刑事事件で事実を伝えられ
尚良かったと思っています
弁護士など
証拠を見ても、認めません
金のためでしょう。





金沢西警察署の取り調べは
時間にしてわずか4時間くらい、
S署は、
3月10日
朝から夕方まで、
その日の晩
刑事から要求された、
証拠をまとめていたので
次の日は朝から午後2時くらいで
終了しました。

取り調べの時間は全く
ちがいます。

家宅捜索の目的、必要な証拠をすべて押収するため

2018-09-29 06:47:51 | 日記
ありがとうございます。



家宅捜索の目的は
必要な証拠をすべて押収するためだと
思います。




金沢西警察署(告訴人ときわメディックス
大阪大正区ときわ病院)
S署(告訴人、ときわメディックス代理店)
どちらも
2か所(自宅、仕事場)を家宅捜索されました。
車のなか含む



西警察署は子供のパソコンまで
もっていこうとしたため、断固拒否しました。
逮捕時、刑事には(押収品)証拠をすべてもっていってほしいと
懇願しましたが
「後でとりにくる」と言われ、
留置所にいきました。
次の日「証拠はいつとりにいくのか」たずねたが
「あなたとは敵対している、とりにいくつもりはない
と言われ、その後、検事から、西警察署刑事に
証拠をとってくるように指示がでたが、
刑事は従わず22日間無駄に留置所にいました。
釈放時、検事には証拠は
西警察署に提出するように言われました。




西警察署とは、もう事件から
離れているのに、なぜ検事が
証拠を西警察署に提出するように
言ったのか不明ですが、
おそらく、指示に従わなかった事や、
本来押収品(証拠)はすべて
押収品としてそろえなければ
いけないのに、それをしなかった
刑事の見せしめではないかと
思います。




S署は、
告訴人の言うことだけでは真実かどうか
わからないので取り調べたい、
証拠を用意してほしいと電話がありました。



西警察署の押収品は、携帯電話、パソコン以外
ときわメディックスからの訴状や準備書面を
まとめたものたった一つだけなのに対し、
S署の押収品は20以上あり、その時に
見つからなかったもの、弁護士がもっているもの
あわせ30近くになります。



家宅捜索の目的と概要

被疑者の自宅には、犯罪を証明するために必要な証拠が
隠されている場合があります。
この証拠を押収するのが家宅捜索の目的です



家宅捜索が行われるタイミング

家宅捜索が行われるタイミングで一番多いのは起訴前の
捜査時点です。起訴をするためには十分な証拠を確保する
必要があり、その一環で家宅捜索が行われます。



警察が家宅捜索を行うための条件

●家宅捜索が始まるきっかけ

警察は、被疑者の自宅等に証拠品の存在が覗われる
場合に家宅捜索を実施します。



●警察の捜査が始まるきっかけ

警察の捜査が始めるきっかけは様々ですが、
例えば以下のような場合が考えられます。


•被害届が提出される
•通報される
•告訴・告発される
•職務質問を受ける



家宅捜索には捜査差押許可状が必要

警察や検察が勝手に家宅捜索を行うことはできません。
捜査機関が捜索をするには捜索令状を、証拠を強制的に
押収するため人は差し押さえ令状を、
それぞれ裁判所に発布してもらう必要性があります。



家宅捜索の場合は、捜索令状と差し押さえ令状がセット
になった捜索差押許可状が発布されます。



家宅捜索は拒否できない

家宅捜索は令状によって行われる強制処分なので
拒否することはできません。
もし物理的に妨害した場合は公務執行妨害行為とみなされます。


臍帯血保管だけなら 衛生検査所登録はいりません。

2018-09-28 20:14:08 | 日記
ありがとうございます。臍帯血保管だけなら 衛生検査所登録はいりません。

反論できないから
ねちねちとこんな事を
言ってくるではないでしょうか、
知っているということですね。




30年9月の
無届け民間臍帯血バンク
ときわメディックス
代表取締役
鎌田有司
の準備書面
3ページ

衛生検査所の登録もCBCが
行っていたものであるところ
保管については
かかる登録(衛生検査所)を要するものでもない。





無届け民間臍帯血バンク
ときわメディックス
代理店本人調書

東京地方裁判所民事部44部いB係
住所 東京都世田谷区成城
氏名 ・・・・ 印


光伸法律事務所
所在地
〒160-0015 東京都新宿区大京町22-2
大京町PJビル3階
連絡先
TEL:03-5363-5371
FAX:03-5363-5374

松村 光晃

山下幸夫

石井城正 

成松昌浩





原告弁護士 松村 から被告への質問


25ページ

先ほどから聞いていただいてたと思いますけども、
衛生検査所の登録というのは、
外部からの検査を受託するためのもので、
臍帯血保管事業を行う上では
登録自体は必要ではないのです。






無届け臍帯血バンク
ときわメディックス
前代表取締役
中川泰一
大阪大正区ときわ病院
理事長
中川博
からの訴状



臍帯血保管事業を行う上で各種検査をするためには、
登録衛生検査所としての許可を受ける必要があった

この許可のためには、人員構成として指導監督医を置く必要があり、
訴外CBCにおいては原告常磐会の中川泰一がこれを務めていた





https://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/kokusentoc_wg/hearing_s/150327shiryou03-02.pdf
簡易な検査について

厚生労働省

【簡易な検査について】
○ 簡易な検査は、利用者が自ら採取した血液について民間事業者が血糖値や中性
脂肪などの生化学的検査をするサービスであり、日本再興戦略(平成25 年6月14
日閣議決定)や産業競争力の強化に関する実行計画(平成26 年1月24 日閣議決
定)において実施可能であることを明確化することとされていた。


【厚生労働省の対応について】


○ 従来は、簡易な検査を行う施設については、臨床検査技師等に関する法律に基
づく衛生検査所の登録が必要となっていた。



〇 しかし、そもそも衛生検査所は、病院等から委託を受けて行う診療の用に供す
る検体検査の適正を確保することを目的として登録が義務付けられたものである
一方で、簡易な検査は診療の用に供する検体検査を行うものではないことを考慮
し、簡易な検査を行う施設は衛生検査所の登録を不要とする旨の告示の改正を行
った。(平成26 年3月31 日公布、平成26 年4月1日施行)






国が法律をきめても 臍帯血弁護士らがねじまげます

2018-09-27 20:44:42 | 日記
ありがとうございます。

もともとこの判決書自体
おかしいのです、
誰も衛生検査所登録の休止になったら
保管事業を続けられない
と言ってはいません、
検査ができなくなると
言っていただけです。
欠席裁判となると
こんなもののようです。
なにを言っていたのか?

所詮民事
国が法律をきめても
臍帯血弁護士らがねじまげます。




     確かに、高崎の臍帯血保管施設につき
     衛生検査所登録が休止されていることが窺われるものの
     (原審における1審原告会社代表者及び1審被告各本人)、 
     原審における1審原告会社代表者の本人尋問の結果によれば、
     衛生検査所の上記登録がないと
     臍帯血保管事業を続けることができないというものではないと
     認められるから、

     1審原告らが、この衛生検査所登録の休止を公表せず
     臍帯血保管者を募ったとしても、
     そのこと自体は格別問題のある行為であるとは認められず、
     上記①の事実は、1審被告の上記意見ないし評論を基礎づける
     重要な前提事実を構成するものとはいえない。


簡易な検査を行う施設については衛生検査所の登録が必要となっていた

2018-09-27 20:33:40 | 日記
ありがとうございます。

証拠受け取り拒否された
判決といい、
無届け臍帯血バンク
ときわメディックス
の衛生検査所登録の見解が
チグハグになり
目茶苦茶です。






事件番号
平成28年(ネ)第 1321号




1ページ


平成28年7月20日判決言渡し
 
同日判決原本交付 裁判所書記官
平成28年(ネ)第1321号 損害賠償請求訴訟事件 
(原審・東京地方裁判所平成26年(ワ)第9454号)


口頭弁論最終日 平成28年5月16日

判決

東京都世田谷区成城4丁目38番6号
控訴人兼被控訴人(原告)
 
株式会社フューチャーイング・ゲート・クボタ
(以下「1審原告会社」と言う。)

同代表者代表取締役 ・・・・
東京都世田谷区成城
控訴人兼被控訴人(原告)

(以下「1審原告  」と言う。)


上記2名控訴代理人弁護士
 
 松村光晃
同 石井城正
同 成松昌浩



・・・・・・・・
被控訴人権控訴人(被告) 出口・
(以下「1審被告」と言う。)




ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー


   19ページ


     上記のとおり、本体ファクシミリ文書2の上記記載は、
     1審原告らの過去ないし現在の行状等の悪性を強調する意見
     ないし論評に当たると解されるところ、 
     1審被告の上記主張によれば、かかる意見ないし論評は、

     ① 1審原告らが、高崎の臍帯血保管設備につき、
       衛生検査所登録が休止されているにも拘らず、
       それを公表せずに臍帯血保管者を募っていること、


     ② 1審原告のホームページに記載されている臍帯血保管事業に
       賛同しているとされる人の名前の中には全く臍帯血保管事業を
       知らず賛同していない人の名前も出ていること、

     ③ 1審原告会社の取引先として記載されていたネット学習塾とは
       実際には取引がなかったこと」を
       重要な前提事項としているものと解される。

      確かに、高崎の臍帯血保管施設につき
     衛生検査所登録が休止されていることが窺われるものの
     (原審における1審原告会社代表者及び1審被告各本人)、 
     原審における1審原告会社代表者の本人尋問の結果によれば、
     衛生検査所の上記登録がないと
     臍帯血保管事業を続けることができないというものではないと
     認められるから、
     1審原告らが、この衛生検査所登録の休止を公表せず
     臍帯血保管者を募ったとしても、
     そのこと自体は格別問題のある行為であるとは認められず、
     上記①の事実は、1審被告の上記意見ないし評論を基礎づける
     重要な前提事実を構成するものとはいえない。



      また、1審被告は、原審の本人尋問において、
     上記②③の各事実は真実であるとして、
     その根拠を縷々供述しているが、
     いずれも他者からの伝聞に基づくか、
     または推測ないし憶測に近いものというべきであって
     客観的な根拠に欠けており、
     これを直ちに信用することはできず、
     他に、上記②③の各事実を真実と認めるに足りる証拠はない。
     また、その供述内容から見ても、
     これを真実であると信じたことに
     「相当の理由」があるとは到底認められない。








無届け臍帯血バンク
ときわメディックス
前代表取締役
中川泰一
大阪大正区ときわ病院
理事長
中川博
からの訴状



臍帯血保管事業を行う上で各種検査をするためには、
登録衛生検査所としての許可を受ける必要があった

この許可のためには、人員構成として指導監督医を置く必要があり、
訴外CBCにおいては原告常磐会の中川泰一がこれを務めていた




30年7月の
無届け民間臍帯血バンク
ときわメディックス
代表取締役
鎌田有司
の準備書面
4ページ


衛生検査所は、臨床検査に関する法律に
基づいてあくまで医療機関等の外部から
委託を受けて検査する場合に登録を受ける
必要があるとされているものであり、自身の
業務として検査を行う場合には、衛生検査所の
登録を受ける必要もない。
被告(ときわメディックス)
が衛生検査所の登録を
受けていないとしても、それをもって違法であるとか、
まして「不正な臍帯血保管事業」をする
「「詐欺会社」などとすることは、著しい倫理の飛躍である




30年9月の
無届け民間臍帯血バンク
ときわメディックス
代表取締役
鎌田有司
の準備書面
3ページ

衛生検査所の登録もCBCが
行っていたものであるところ
保管については
かかる登録を用するものでもない。






無届け民間臍帯血バンク
ときわメディックス
代理店



甲第20号証
陳述書
平成27年4月23日
全11ページ


東京地方裁判所民事部44部いB係
住所 東京都世田谷区成城
氏名 ・・・・ 印


光伸法律事務所
所在地
〒160-0015 東京都新宿区大京町22-2
大京町PJビル3階
連絡先
TEL:03-5363-5371
FAX:03-5363-5374

松村 光晃

山下幸夫

石井城正 

成松昌浩



第4 (株)CBCの実質的な破綻とその後の出口氏の動き


平成24年3月に(株)CBCの代表取締役の宍戸良元氏が病死した後、
当社は、平成24年4月11日頃、
(株)CBCの衛生検査所登録が休止した
ということを知りました。
衛生検査所登録を休止しても外部からの検査受託ができなくなるだけで、
臍帯血保管事業に必要な検査は従前と変わりなく実施できますので、
特に支障はありません




原告弁護士 松村 から被告への質問


25ページ

先ほどから聞いていただいてたと思いますけども、
衛生検査所の登録というのは、
外部からの検査を受託するためのもので、
臍帯血保管事業を行う上では
登録自体は必要ではないのです。






https://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/kokusentoc_wg/hearing_s/150327shiryou03-02.pdf
簡易な検査について

厚生労働省

【簡易な検査について】
○ 簡易な検査は、利用者が自ら採取した血液について民間事業者が血糖値や中性
脂肪などの生化学的検査をするサービスであり、日本再興戦略(平成25 年6月14
日閣議決定)や産業競争力の強化に関する実行計画(平成26 年1月24 日閣議決
定)において実施可能であることを明確化することとされていた。


【厚生労働省の対応について】


○ 従来は、簡易な検査を行う施設については、臨床検査技師等に関する法律に基
づく衛生検査所の登録が必要となっていた。



〇 しかし、そもそも衛生検査所は、病院等から委託を受けて行う診療の用に供す
る検体検査の適正を確保することを目的として登録が義務付けられたものである
一方で、簡易な検査は診療の用に供する検体検査を行うものではないことを考慮
し、簡易な検査を行う施設は衛生検査所の登録を不要とする旨の告示の改正を行
った。(平成26 年3月31 日公布、平成26 年4月1日施行)