臍帯血バンク・シービーシーの犯罪履歴

臍帯血バンク・シービーシーの未公開株詐欺・振り込め詐欺の被害者さま臍帯血保管された皆さまへ

シービーシーの臍帯血保管設備が、ときわ病院に取得された後の事件です

2018-09-12 20:52:45 | 日記
ありがとうございます。


シービーシーの臍帯血保管設備が、
ときわ病院に取得された後の
未公開株詐欺事件です
代理店らと共謀し
隠し、健全に存在するかの
ように見せかけ
臍帯血保管者を募っていました。




民間さい帯血バンクシービーシー
実体のない会社の株券をめぐる転売話 
未公開株詐欺事件発覚






22年10月
シービーシー横浜本社は
強制退去となる



23年7月1日
シービーシーの唯一の財産
高碕の
臍帯血保管設備を
大阪大正区ときわ病院が取得。



・25年4月19日 「ときわメディックス」「古屋敷」とのTEL内容 Bー1B 
Fは「ときわメディックス」{古屋敷」
Dは出口
    略
F   不正入手はないですよ、それは、、、側でね、
    ハッキリさせればいいことじゃないですか。
    略 
    取得はしてないですよ、
D   えー借金の 
F   カタでしょう、それはあれでしょう、
   差し押さえたようなもんだから、普通行われるでしょう、
   額が大きければ。
   略
   ・・・・・宍戸家のCBCの経営者に
   借したお金があるんじゃないんですか、略
   常磐会がCBCに頼まれてお金を貸して返済を守らなかったら、
   どうします、と言う話ですよね。
   ぼくも被害者の弁護士さんと話した事があるんですね、
   弁護士さんハッキリ言ってましたね
   こういうものは正直言って早いもの勝ちなんですって。
   
   早くやりたいって言う感じで言ってきましたよ
 


シービーシー高崎も賃料滞納で
ときわ病院が肩代わり。



同時期には
シービーシー取締役と
シービーシー代理店代表取締役で
資本金、持ち株数折半し、
シービーシーサポート
を設立、
シービーシーの臍帯血事業は
シービーシー代理店か
シービーシーサポート
に譲渡する。







株転売話で詐欺未遂、男4人を逮捕 全国で5億円被害か
(産経新聞) - 2012.06.21 19:13
Yahoo!ニュースの記事



実体のない会社の株券をめぐる転売話をもちかけて現金を
だまし取ろうとしたとして、警視庁捜査2課は21日、
詐欺未遂の疑いで、東京都中野区中野、無職、佐々木健悟(37)、
世田谷区野沢、同、中原剛(36)の両容疑者ら男4人を逮捕した。
同課によると、いずれも容疑を認めている。
同様の手口で平成22年9月以降、全国の56人から計
約5億1千万円をだまし取ったとみられる。
逮捕容疑は4月下旬、佐賀県有田町の無職男性(73)方に
架空の投資顧問会社社員を装い
「有名な俳優がCMをしている人気の医療関連会社がある。
この会社の株を...






24年6月14日

【産経新聞】

振り込め詐欺グループの男4人は
3月、被害者宅に電話しているところを
直接逮捕されています。
警視庁捜査2課 ・・・さまより


>株転売話で詐欺容疑 振り込めグループリーダー格の男ら逮捕 -【産経新聞】
実体のない会社の株券をめぐる転売話を持ちかけて現金をだまし取ったとして
警視庁捜査2課は14日、詐欺容疑で、東京都新宿区河田町、無職、松本幸彦容疑者(54)
ら2人を逮捕した。同課によると、いずれも容疑を否認している。
同課は今年6月、詐欺未遂容疑で振り込め詐欺グループの男4人を逮捕。
松本容疑者はこのグループのリーダー格で、同様の手口で昨年1月から50数件、
計約5億1千万円をだまし取ったとみられる。 
逮捕容疑は今年3月、広島県尾道市の無職女性(75)方に架空の投資顧問会社の社員
などを装って「医療関連会社の株を買ってくれれば高値で買い取る」
などと持ち掛け、購入代金名目で50万円を銀行口座に振り込ませ、
だまし取ったとしている。





民間の臍帯血バンク シービーシー
未公開株詐欺事件
株転売話、詐欺容疑で男4人を再逮捕






2012年07月13日

株転売話、詐欺容疑で男4人を再逮捕




実体のない会社の株券転売話をもちかけ、
購入資金をだまし取ろうとしたとして男4人が逮捕・起訴された事件で、
警視庁捜査2課は12日、実際に資金をだまし取ったとして詐欺の疑いで、
東京都中野区中野、無職、佐々木健悟(37)、
世田谷区野沢、同、中原剛(36)の両被告=詐欺未遂罪で起訴=ら4人を
再逮捕した。
同課によると、中原容疑者は黙秘、他の3人はいずれも容疑を認めている。
 再逮捕容疑は、平成23年10月、熊本県荒尾市の無職女性(74)方に
架空の投資顧問会社社員を装って電話し
「医療関連会社の株を買ってくれれば高値で買い取る」
などともちかけ、購入代金名目で計1700万円をだまし取ったとしている。
再逮捕容疑は、平成23年10月
熊本県荒尾市の無職女性(74)方に
架空の投資顧問会社社員を装って電話し
「医療関連会社の株を買ってくれれば高値で買い取る」
などともちかけ、購入代金名目で計1700万円をだまし取ったとしている。
同課は、佐々木容疑者らが22年9月から同様の行為を操り
被害者は全国24都道府県の56人で、
被害総額は計約5億1千万円に上るとみている。
同課は、佐々木容疑者らが22年9月から同様の行為を操り、
被害者は全国24都道府県の56人で、被害総額は計約
5億1千万円に上るとみている。






>現金詐取:医療会社の株購入持ちかけ 2容疑者を逮捕 /東京
毎日新聞 2012年11月15日 地方版【浅野翔太郎】〔都内版〕
医療関係会社の株購入を持ちかけ都内の男らが「高値で買い取る」
などと言い現金をだまし取っていた詐欺事件で、警視庁捜査2課と熊本県警などの合同捜査本部は14日
、新宿区河田町3、無職、松本幸彦(54)と、
江戸川区清新町1、同、山田光昭(64)
の両容疑者を詐欺容疑で逮捕した。捜査本部は松本容疑者が主導し11年1月以降
全国の約50人から計約5億1000万円をだまし取ったとみている。
2人の逮捕容疑は今年3月、実在しない投資顧問会社の社員を装い、
広島県尾道市の無職女性(75)に医療関係会社の株を50万円で購入するよう依頼。
「90万円で買い取る」などと言って現金を振り込ませたとしている。
捜査本部によると、いずれも容疑を否認している医療関係会社は廃業状態で、
当時、株の売買はなかったという







・24年 11月15日  テレビ朝日系

・<詐欺グループ統括役逮捕 被害総額5億円以上か>
テレビ朝日系(ANN) 11月15日(木)0時35分配信

 架空の株の転売話を持ちかけ、75歳の女性から
50万円をだまし取ったとして、詐欺グループの統括役
の男ら2人が逮捕されました。余罪は5億円を超えると
みられています。
無職の松本幸彦容疑者(54)と山田光昭容疑者(64)は3月、
架空の投資顧問会社の社員になりすまし、
「医療会社の株を買えば高値で買い取る」などと持ちかけ、
広島県の女性から現金50万円をだまし取った
疑いが持たれています。警視庁によりますと、松本容疑者らは
過去のマルチ商法の被害者リストを入手し、
電話で嘘のもうけ話を持ちかけていました。
松本容疑者は詐欺グループの統括役とみられていて、
警視庁は、このグループによる被害が5億円を
超えるとみて調べています。取り調べに対し、松本容疑者は容疑を否認し、
山田容疑者は容疑を認めています。









下記判決の
民間臍帯血バンク
シービーシー未公開株詐欺
被害者は23年8月頃より
被害にあいました。
同時期に
代理店らは盛んに
シービーシーの宣伝をして
マルチ拡販していました。

そのすこし前には
シービーシーの臍帯血保管設備が
常磐会ときわ病院に取得され
シービーシーは保管ができなく
なっていました。




被告シービーシーが所有していた群馬県高崎市の臍帯血保管センター

については、被告シービーシーの臍帯血バンク事業の指導監督医をしてい

た医師中川泰一が院長を勤める被告常磐会ときわ病院が平成23年2月

24日に被告シービーシーに貸し付けた金銭の代物弁済として、同年4月

3日の約定に基づいて同年7月1日に取得したとして






代理店らは未公開株詐欺事件発覚後も
宣伝し





平成24年8月号
・・・・社
中部NOW




・・・・は、民間さい帯血バンクを運営するシービーシー(横浜市)
の代理店となり、赤ちゃんの将来に備えるさい帯血保管を産婦人科
などを通して提案している。


 さい帯血とはへその緒流れる血液のこと。
その中には骨や神経、筋肉の育つさまざまな幹細胞がふくまれており、
白血病や悪性リンパ腫、先天性免疫不全症などの治療に効果を発揮。
また細胞が若いために増殖能力や適応性に長け、白血病型(HLA)
が完全に一致しなくても移植可能といった特性もある。
 近年では血液疾患だけでなくさまざまな病気やケガに治療へと
幹細胞の活用は広がりをみせ、公的さい帯血バンクへの寄付や、
赤ちゃん自身やその家族が将来必要な時に利用できるよう
個人保管が普及しだしている。

 シービーシーでの個人保管は、十年保管プラン(二十五万円)
二十年保管プラン(三十万円)があり、契約書類(さい帯血採取依頼書、
健康調査書、さい帯血保管に関する説明と同意、さい帯血保管委託契約書)
に必要事項を書き込んで申し込む。

採取後二十四時間以内に細胞の分離・調整作業が開始され、
支払いは期間保管可能と確定してから。

その後プロセッシングセンターで万全のセキュリティーの下
新鮮な状態で保存管理される。

「まだまだ日本ではなじみのないさい帯血保管ですが、すこしでも
多くの方に知る機会を与え、関心を持ってもらうことで、出産時に
自分たちで判断できる状況を作っていきたい」
(・・・・・・)問い合わせは同社(☎・・・、・・・・、・・・)




 24年11月9日

民間さい帯血バンクシービーシー
実体のない会社の株券をめぐる転売話 
未公開株詐欺事件発覚後も
CBCサポート制作のひよこ模様のシービーシー
臍帯血保管案内のリーフレットの使用。)
















素人による臍帯血バンク代理店拡販




株式会社 フューチャー イング・ゲート・クボタ 
さい帯血バンク代理店システムガイドより。

・代理店募集人数の変更

 かねてより800代理店募集を目標とし、達成年度からの権利収入の分配開始とさせて
頂いておりましたが、
現状のペースでは今期分からの払い出しは不可能と判断し、まずは
一時募集として400代理店で区切り、権利収入の分配金は800代理店完了時では無く
400代理店完了時の年度から開始とさせて頂きます。(800代理店完了時に権利獲得証
をお送りします)



代理店募集開始時より、 全国800店として進めさせていただいておりましたが継続収入の早期払
い出し及び、現状マーケットシェアを鑑み400代理店を1次募集とさせていただき、各地域の募集
代理店数も都道府県から地域へと変更させていただきました。
現在、民間の臍帯血バンクで一般に
利用されているのはステムセル社とCBC社ですが

、首都圏の病院
ではステムセル社のマーケットが非常に大きい状態です。そこで、まずマーケットとして未開拓で有る
こと、又、羽田までの空輸網が整備されているなど搬送に支障のない地域を中心に代理店数を再設定さ
せて頂きました。
 継続収入に関して800代理店達成後からのお支払いとさせていただいておりましたが、現状のペー
スでは今期分からのお支払いが不可能と判断、1次募集として400で区切る事により今期分でのお支
払い開始を目指しております。
 9月30日時点で、全国の代理店登録数は253店、400代理店達成まで残り147となっておりま
す。11月末までに400代理店を達成する為、お一人の紹介でも皆様のご協力をいただければと思いま
す。

・メディアキャンペーン

12月の公告番組の放映を控え、必ず11月末までに400代理店を構築する必要があります。40
0代理店とは、競合他社との差別化としてCBC社が全国に代理店惘が整っており、搬送業務等を行っ
ている事を示す説得力の有る数であり、番組内容にも全国400代理店によるサポート体制として作成
されています。
そこで、代理店の皆様のお力添えを頂くべく、キャンペーンを行わさせて頂きます。


期間2011年10月~2011年11月30日

内容 期間内に代理店をご紹介頂いた際の紹介手数料に、以下の金額を加算させて頂きます。

  期間中 1人目紹介   +10、000加算   40、000円お支払い
      2人目紹介   +20、000加算   50、000円お支払い   
      3人目紹介   +30、000加算   60、000円お支払い
      4人目紹介   +40、000加算   70、000円お支払い
      5人目紹介   +50、000加算   80、000円お支払い


*期間内に5人新たにご紹介頂いた場合、通常15万円の紹介手数料お支払いの所、30万円のお支払
いとさせて頂きます。5名以上達成の方にはイベントも企画しておりますので、詳細が決まり次第FG
Kホームページ内、代理店様向けページ及びメール二ユースにてお知らせ致します。




{スターターキット}
・臍帯血個人保管業務委託代理店登録料は(税込)398、000円です。
 さい帯血代理店IDの発行
 さい帯血個人保管予約券(20年間保管コース)1枚
 CBCロゴ入り名刺100枚(印刷込み)


・登録方法追加(B登録)について
現在、代理店登録(通常)にはさい帯血予約券が付随しております。
これは、さい帯血に関する多くの事を経験していただき、臍帯血バンク事業の
意義を感じていただくと共に、予約券を妊婦様に販売していただく事で
最大30万円の利益が得られ、事業開始資金の回収を速やかに行う為のものです。
しかしながら多くの方々に代理店として登録頂く中で、周囲にご出産される
方がいらっしゃらないなど予約券なしの契約も希望される方も多く、この度
予約券がついていない、登録料が
198、000円の臍帯血バンク代理店 B登録を開始させて頂く事となりました。

■手数料の種類
臍帯血個人保管のさい帯血バンク代理店の手数料は3種類です。

臍帯血保管予約券(20万円)を妊婦様に販売していただく事で
最大30万円の利益が得られ、 事業開始資金の回収を図れる。

・「FGK」さい帯血代理店システムガイド
3、全国相互活動分配手数料
当社の年間臍帯血個人保管契約件数から、1契約につき5千円をプールして、販路
拡大実績の貢献度に応じて年間で1度、さい帯血代理店で比例分配し年度末の3月
末日に支払うものとする。


*民間の臍帯血バンクであるシービーシーでは、
20年間保管プランの場合、 検査などにかかる費用が15万円、 保管費用が1年7,500円
20年間合計30万円がかかります。

①「CBC」宍戸大介によれば
臍帯血保管1件につき、産婦人科医に5~6万円のバックマージン。

② 株式会社 フューチャー イング・ゲート・クボタには 臍帯血保管契約1件に
つき手数料を含め概ね 12万5000円の報酬。

③保管契約、1契約につき5千円をプールして 「FGK」さい帯血代理店で比例分配。

④株式会社 フューチャー イング・ゲート・クボタ代理店には1人臍帯血保管があると
4万円バック


⑤代理店が代理店を見つけると3万円をバック

⑥妊婦さんが株式会社 フューチャー イング・ゲート・クボタと有料代理店契約をした場合
臍帯血保管予約券20万円、 この 臍帯血保管予約券20万円を使い20年間の臍帯血保管が
できる。 予約券を妊婦様に販売していただく事で最大30万円の利益が得られる。







横浜地方裁判所別紙




1P



  第6回口頭弁論調書 (被告 松隈関係)(判決)

事件の表示      平成25年(ワ)第936号

期日         平成26年1月28日午後1時15分

場所及び公開の有無  横浜地方裁判所第8民事部法廷で公開

裁判官        ・・・・

裁判所書記官     ・・・・

出頭した当事者等   (なし)

指定期日

   弁論の要領等

 裁判官
  
 別紙の主文及び理由の要旨を告げて判決言い渡し


 裁判官 書記官  ・・・・


2P



3P







別紙

口頭弁論終結の日  平成26年1月14日

第1 当事者の表示

原告         ・・・
同訴訟代理人弁護士  ・・・・・・

住居所不明
(最終の就業場所 横浜市港北区新横浜二丁目2番3号
 新横浜第1竹生ビル5F 株式会社シービーシー)

被告  松隈孝雄

第2 主文

1 被告は、原告に対し、****万5000円及びこれに対する
  平成23年10月26日から支払済みまで年5分の割合による
  金員を支払え。

2 訴訟費用は被告の負担とする

3 この判決は仮に執行することができる。





 第3 請求

1 請求の趣旨

  主文第1項と同旨

2 請求の原因
  別紙請求の原因記載のとおり

 (ただし、「被告株式会社シービーシー」又は「被告シービーシー」

 とあるのをいずれも「株式会社シービーシー」と

 「被告松隈孝雄」又は「被告松隈」とあるのをいずれも「被告」と、

 「被告井上修一」又は「被告井上」とあるのをいずれも、

 「井上修一」と、又は「被告株式会社エスビーエス」又は「被告エスビーエス」

 とあるのをいずれも「株式会社エスビーエス」と、

 「被告ときわメディックス」とあるのを「ときわメディックス」と、

 「被告医療法人常磐会」又は「被告常磐会」とあるものを

 いずれも「医療法人常磐会」と、それぞれ読み替える。)




第4 理由の要旨

  被告は、公示送達による呼出しを受けたが、本件口頭弁論期日に

  出頭しない証拠によれば、請求原因事実は全て認められる。



               以上





4P



別紙

   請求の原因

第1 事実経緯

1 事実の概要

本件は、一般の消費者に対し、他の投資詐欺事件の被害回復をするとか会

社が上場し株価が上がるなどと、当該会社とつながりのある勧誘グループが

勧誘し、その旨誤信させ、本来の価値以上の値段で非上場株式会社である当

該会社の株式を次々に売りつける、いわゆる「劇場型未公開株商法」による

消費者被害の事件であり、本件で特有なのは、株式発行会社は既に破綻し、

業務活動を停止し、代表取締役も死亡しているが、新たに関係者・関係会社

が業務を引き継いでいるということである。





 2 当事者

原告は、昭和2年生まれで、これまで一連の投資被害事件以外では投資

経験のない無職で一人暮らしの一般消費者である。

 被告株式会社シービーシー(以下「被告シービーシー」という)は、

人細胞の収集、保管、検査業務の受託等を目的として登記し、未公開の株

式会社で、平成17年8月1日に成立し、臍帯血の保管等の業務や自社の

未公開株式の勧誘・販売をおこなっていた。被告松隈孝雄(以下「松隈孝雄」

という。)は、平成22年3月1日から現在まで被告シービーシーの取締役

である。被告井上修一(以下「被告井上」という。)は、平成22年3月

1日から現在まで被告シービーシーの監査役である。






5P




 被告株式会社エスビーエス(以下、「被告エスビーエス」)は、臍帯血の

分離・調整・保管業務の支援業務等を目的として登記し、株式会社

シービーシー・サポートとの商号で平成23年7月20日に設立され、平

成24年7月26日に現在の商号となった。

被告ときわメディックスは、臍帯血の保管業務を目的として登記し、平

成24年7月に設立された。被告医療法人常磐会(以下「被告常磐会」と

いう)は医療法人である。





3 本件の経緯

(1)被告シービーシーは、設立からわずか3ヶ月目で発行済株式が6倍にな

るなど次々と株式を発行し、さらに設立から半年の平成18年3月頃から

新株予約券付社債も発行を始め(甲1)、株式会社ソーコー21(同社の

代表者網中徳次は同様の未公開株式商法により逮捕されてい

)などと共謀して未公開株式商法を行っていき(甲2)、資金を集め

規模を拡大していった。

 平成19年4月1日には本社(本店所在地)を現在の神奈川県横浜市港

北区に移し、同年5月頃には群馬県高崎市に臍帯血を冷凍保管するプロッセ

シングセンター(以下、「高崎センター」という。)を設置し臍帯血の保

管業務を開始した。当初高崎センターでは群馬県赤十字血液センター前技

術部長の亀山憲昭
がセンター長を務め臨床検査技師であったが、平成22

年頃には辞め、被告常磐会から臨床検査技師が派遣されていたようであり、

被告シービーシーの指導監督医も被告常磐会から派遣されていた。





(2)平成22年2月頃からは、被告シービーシーは、公開準備室(IR室)

を設置して本格的に未公開株式の販売を開始し(甲3、甲4)山田光昭

(医療関係会社の株購入を持ちかけ、都内の男らが「高値で買取る」な






6P





どと言い現金をだましとっていた詐欺事件で逮捕されている)などが中心

となって、「まもなく上場して株価が数倍になる」などと言って勧誘を行

なっていた。



(3)平成23年8月頃 株式会社エネサスから勧誘を受け、年8%の

利子がつくという同社の転換社債200万円を購入させられたが、同社

は、登記さえない詐欺会社で(振込先口座も凍結もされている)、すぐ

にクーリングオフ及び解約の申し入れをしたが、連絡がつかなくなった。

同年9月頃 日興アセットマネジメントの竹内や野口と名乗る男から、

「エネサスの社債を1割増しで買い取ってあげるので、シービーシー(被告

シービーシー)の株券を買ってください。」との勧誘があった。原告

はエネサスの社債も同時に買い取ってくれると信じ、被告シービーシーに問い

合わせると、被告シービーシーの従業員の「小沢」から「来年の2月の中

旬には一般公募して3月の中旬ころには上場する。」「1株25万円ですが 、

上場すれば、3倍になる。」「株式のお金は群馬県高崎市の施設のために使

います。それで増資しているんです。」「きちんと医者もいますので 安心で

す」
と言われ、指定された口座に同年9月15日に25万円を振り込ん

だ(甲5)。

 その後、日興アセットマネジメントからは「まだ・・さんのの順番が来な

い。」などと買い取りの先延ばしをされ、原告が不安に思っていたところ、

ライフサポートや松井ホールディングス を名乗る人物から電話があり、

「もうすこしシービーシーの株を買ってくれるなら、エネサスの 社債とまと

めて2、3倍で買い取る。」との勧誘を繰り返し受け、また被告シービー

シーからも 大丈夫だと言われ、原告は上場して株価が3倍になるという言

葉を信じてしまい、次々に、原告は被告シービーシーのの株式を購入し、合





7P




計・・・・万円を被告シービーシーの指定する口座に振り込んだ(甲6、

甲7、甲8、甲9、甲10、甲11)。


原告の振込日、振込方法、振込金額及び購入株式数は次のとおりである

(既に振込先口座は口座凍結ないし解約されている、甲12)。


 日付        振込先         金額    株式数
23年9月15日  芝信用金庫菊名支店   **万円   *
23年9月21日  芝信用金庫菊名支店   ***万円  **
23年9月27日  芝信用金庫菊名支店   ***万円  **
23年10月6日  芝信用金庫菊名支店   ***万円  **
23年10月17日 城南信用金庫新横浜支店 ***万円  *
23年10月19日 城南信用金庫新横浜支店 **万円   *
23年10月26日 城南信用金庫新横浜支店 **万円   *

                合計 ****万円    **


被告シービーシーの株式は譲渡制限があり、取締役会の承認が必要で
あるが、原告は正式に株主と承認されている(甲13)




(4)平成24年3月20日に、被告シービーシーの代表取締役である訴外宍

戸良元が死亡し、同年6月8日に被告シービーシーの取締役で、被告エス

ビーエスの取締役でもある訴外宍戸大介が死亡した。


 それまでは、被告シービーシー (045-473-7716)に電話す

ると古屋敷という従業員が出て、株の話ということで 管理部の 部長という

山田光昭に繋げてでもらっていたが (その時も度々古屋敷から 「医者から(の

電話)かと思った)」などと言われることもあった。
) 同月頃から、被告

シービーシーの電話は繋がらなくなり、同社のホームページも閉鎖され、本

社所在地である新横浜第1竹生ビル5階もその頃までに退去した。退去に






8P




おいて、パソコンや机等の備品もなくなっていることから、組織的に行わ

れ、被告エスビーエス又は被告常磐会の管理下におかれたものと思われる





(5)その後、被告シービーシーの代理店を行っていたという被告エスビー

エスが従前の被告シービーシーの顧客管理・新規勧誘など営業業務を承継

し、被告シービーシーが所有していた群馬県高崎市の臍帯血保管センター

については、被告シービーシーの臍帯血バンク事業の指導監督医をしてい

た医師中川泰一が院長を勤める被告常磐会ときわ病院が平成23年2月

24日に被告シービーシーに貸し付けた金銭の代物弁済として、同年4月

3日の約定に基づいて同年7月1日に取得した
として(その後も被告シー

ビーシーに無償で継続使用させていた)。被告ときわメディックスを設立

して、平成24年7月頃から被告ときわメディックスに管理・占有させ、

被告シービーシーの臍帯血保管業務を承継している。なお、被告ときわメ

ディックスには、古屋敷を始め、被告シービーシーの従業員が勤務してい

るようである。




(6)なお、原告は、被告シービーシーの口座に対する仮差押命令申立を行い、

平成24年9月20日に決定(平成24年(ヨ)第497)が既に出されて

いる。




2 不法行為の成立

日興アセットマネジメント、ライフサポート及び松井ホールディングス

(以下、「勧誘会社ら」という。)はエネサスの社債や被告シービーシーの株

式を1割増や2、3倍で買い取るという虚偽の事実を告げて原告に被告シー

ビーシーの株式を購入するように勧めているが、勧誘会社らはこれにより直

接利益を受けているわけではなく
、それにも関わらず上記勧誘を行ったのは、




9P




被告シービーシーと共謀のうえ、組織的に詐欺的な勧誘行為を行ったといえ、

被告シービーシーも具体的な上場予定を告げ、上場すれば株価が3倍になる

との虚偽の事実を告げて、原告を勧誘している。

 また、被告シービーシーの株式はいわゆるグリーンシート銘柄ではなく、

一般投資家が正当な価格に関する情報に接しにくい未公開株の販売である

が、このような形式の販売については、「未公開株の販売価格が正当なもの

であったことを積極的に立証しない限り、
本件取引当時における本件未公開

株の正当な価格は、もともとその代金額を大きく下回るものであり、その販

売価格は、顧客がそれを正当な価格であると誤信することを前提とした詐欺

的商法によるものであったことが推認される」(東京地裁平成19年11月

30日、東京地裁平成23年1月27日など多数の同様の判例あり
)のであ

り、あたかもその価値があるかのように売るのは、詐欺的な商法である。

 よって、被告シービーシーが原告に被告シービーシーの株式について勧誘

し、1株25万円で販売したことは詐欺的な行為として不法行為となる。





第3 被告の責任

被告松隈は、被告シービーシーの取締役として、代表取締役宍戸良元や

山田光昭と共謀して違法な未公開株式商法を行ったか、そうでないとして

も被告シービーシーの不法行為を監視監督して是正する義務を怠ったか

ら、会社法429条1項、430条、民法709条、719条に基づき、

賠償責任を負う。





第4 損害

原告は、無価値である被告シービーシーの株式を1株25万円で**株

購入させられているので、購入代金合計****万円が損害となり、さら




10P




 にこのような劇場型未公開株式商法による被告弁償の訴訟は弁護士に委任

しなければ困難であるので弁護士費用***万5000円も損害となり、

合計****万5000円が損害となり、損害と同時に遅延に陥り、平成

23年10月26日から支払い済みまで5%の利息が発生する。


                     以上



ーーーーーーーーーーーーーーー







(使用者等の責任)
第715条1.

ある事業のために他人を使用する者は、被用者がその事業の
執行について第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。

ただし、使用者が被用者の選任及びその事業の監督について
相当の注意をしたとき、又は相当の注意をしても損害が生ず
べきであったときは、この限りでない。





株式会社シービーシーに対する
横浜地裁判決







債務名義の事件番号 平成25年(ワ)第936号

     執 行 文

債権者は、債務者に対して、この債務名義により強制執行をすることができる。


     平成26年2月4日

       横浜地方裁判所第8民事部は係A
          
         裁判所書記官  ・・・・


債権者   ・・・
(原告)


債務者   株式会社シービーシー
(被告)



平成26年1月21日判決言渡 同日原本領収 裁判所書記官

平成25年(ワ)第936号 損害賠償請求事件


      判決



原      告  ・・・

訴訟代理人弁護士  ・・・

横浜市港北区新横浜二丁目2番3号新横浜第1竹生ビル5F 

被告   株式会社シービーシー

特別代理人  ・・・・・・

     主  文

1 被告は、原告に対し、・・・・万5000円及びこれに対する平成23年

  10月26日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。

2 訴訟費用は被告の負担とする

3 この判決は仮に執行することができる





     事 実 及 び 理 由

第1  請求

   主文第1項と同旨


第2  事実の概要

1 本件はいわゆる未公開株商法の被害にあったとする原告が、当該未公開

  株の発行会社である被告に対し、不法行為(民法709条又は715条1項)

  による損害賠償金・・・・万5000円及びこれに対する平成23年10月

  26日から支払済みまでの民法所定年5分の割合による金員(遅延損害金の

  総旨と解される。)の支払いを求める事案である。

   なお、被告はその代表取締役であった宍戸良元(以下「亡良元」とい

  う。)が平成24年3月20日に死亡した後、代表者が欠けており新たな代

  表者の選任もされていない。そこで、原告は、代表者の選任まで訴訟進行を

  待つことは、遅滞のため損害を受ける恐れがあるとして、特別代理人の選

  任を求める申立てをし、当裁判所は、弁護士・・・・を特別代理人に選任

  した。




2 争いがない事実


(1)被告は、人細胞の収集、保管、検査業務の受託等を目的とする株式会社

   であって、平成17年8月1日に成立され、臍帯血の保管等の業務を行っ

   ていた。被告の株式を譲渡するには、取締役会の承諾をうけなければなら

   ない。被告は、設立から3ヶ月で発行済株式総数を6倍とし、さらに、平

   成18年3月ころから新株予約権付社債の発行を始めた
。被告の代表取締

   役であった亡良元は、平成24年3月20日、死亡した。



(2)原告は被告に対し、別紙記載のとおり、合計・・・・万円を被告名義

   の口座に送金する方法により、支払った。




3 争点

(1)被告の不法行為責任の有無

(2)原告の損害の額




4原告の主張


(1) 被告の不法行為責任の有無について

ア(ア)被告は、平成22年2月ころ、公開準備室(IR室)を設置して本

  格的に未公開株の販売を開始し、詐欺事件で逮捕された山田光昭(以

  下「山田」という。)が中心となって、「まもなく上場して株価が数倍

  になる」などと言って勧誘を行っていた。




(イ)原告は、昭和2年生まれで、一連の投資被害事件以外では投資経験の

  ない無職で一人暮らしの一般消費者であるが、平成23年8月ころ

  株式会社エネサス(以下「エネサス」という。)から勧誘を受け、年8

  パーセントの利息がつくというエネサスの転換社債200万円を購入

  させられた。原告は、すぐにクーリングオフ及び解約の申し入れをした

  が、エネサスと連絡がつかなくなった。

   原告は、同年9月ころ、日興アセットマネジメントの「竹内」と名

  乗る男及び野口」と名乗る男から、「エネサスの社債を1割増しで買い

  取ってあげるので、被告の株を買って下さい。」との勧誘を電話で受け、

  エネサスの社債を買い取ってもらえると信じ、被告に問い合わせたと

  ころ、「小沢」と名乗る被告の従業員から、「来年の2月の中旬には一

  般公募して3月の中旬ころには上場する。
」「1株25万円ですが 、上

  場すれば、3倍になる。」「株式のお金は群馬県高崎市の施設のために

  使います。それで増資しているんです。」「きちんと医者もいますので

  安心です。」といわれ
、同月15日、指定された口座に25万円を振込

  送金した(別紙の番号1)。

   その後、原告は、日興アセットマネジメントから「まだ原告の順番

  が来ない。」などと買取りの先延ばしをされ、不安に思っていたが、ラ

  イフサポートや松井ホールディングスを名乗る人物から電話があり、

  「もう少し被告の株を買ってくれるなら、エネサスの社債とまとめて

  2,3倍で買い取る。」との勧誘を繰り返し受け、被告からも大丈夫だ

  と言われ
、次々に被告の株式を購入し、前期25万円と併せ、合計・

  ・・・円を指定された口座に振込送金した(前期争いがない事実(2)。

   被告の株式については譲渡制限があるが(前期争いがない事実(1)。

  原告は正式に株主と承認されている。



(ウ)平成24年3月20日に被告の代表取締役であった亡良元が死亡し

  同年6月8日に被告の取締役であり株式会社エスビーエスの取締役で

  もあった亡宍戸大介が死亡した。それまでは、被告に電話すると(電

  話番号は045-473-7716)、古屋敷という従業員が出て、

  株の話ということで管理部の部長であるという山田につないでもらっ


  ていたが、同月ころから上記電話はつながらなくなり、被告のウエブ

  サイトも閉鎖され、被告は、そのころ、本店所在地である新横浜第1

  竹生ビル5Fを退去した。



イ 上記ア(イ)のとおり、原告は、被告に電話をし、その従業員と名乗る「小

  沢」から上場の話を聞いて、被告の株式の購入を決め、被告名義の口座

  に送金したものであり、被告の株式についての株券は被告の封筒に入れ

  て送られてきたことからすれば、原告に対する一連の違法な勧誘行為に

  被告が関与していることは間違いなく、当該勧誘行為の各行為は被告

  の指示ないし命令ににより当該行為に及んだものと推認される。




ウ 原告による被告の株式の代金以外に被告名義の口座に振込送金をする理

  由はないから、原告に対する被告の株式の譲渡が亡良元からの個人的な

  譲渡であるとか、原告が被告に送金した金員が被告の株式の代金以外で

  あるなどということは、あり得ない。



エ したがって、被告は、民法709条又は715条1項により、原告に

  対し不法行為責任を負うというべきである




(2)原告の損害の額について


 ア 原告は、被告の株式を購入させられ、購入代金合計・・・・万円(1

  株25万円×45株を支払ったところ、当該株式は無価値であるから、

  上記代金金額が損害となる
。また、弁護士費用は、・・・万5000円

  が相当である。


イ 被告は、本店所在地から立ち退き、従業員もおらず、破綻しているこ

  とは明白で、被告の株主としての地位は何らの価値もないので、購入額

  全額が損害である。





5 被告の主張

(1) 被告の不法行為責任について

ア 原告は被告の従業員であるとする「小沢」と名乗る者から株式購入

 の勧誘を受け、証券会社等を名乗る者からも勧誘を受けた旨主張するが、

 被告はそのような事実を知らない。



イ 被告は実際に臍帯血保管事業を行っていたのであるから、被告がい

 わゆる未公開株商法を行うことを目的とした会社であるとはいえない。


エ 以上のとおり、被告は未公開株商法を目的としておらず、また、原告

 に対して株を譲渡していないと考えられることから、不法行為は成立し

 ない。



(2)原告の損害の額について

ア 原告の主張する損害は知らない。

イ 仮に、被告が原告に株式を譲渡しており、原告の買取価格が相場より

 高額であったとしても、原告は株主としての地位を得ているのであるか

 ら、買取価格全額が損害であるとはいえない。




第3 当裁判所の判断


1 争点(1)(被告の不法行為責任の有無)について


(1)前期争いのない事実、証拠(甲1ないし23)及び弁論の全趣旨を総合

  すると、原告は、被告の従業員及びこれと意を通じた者から、被告が近日

  中に株式を上場する予定があり、未公開株である被告の株式が値上がり確

  実である旨の虚偽の事実を告げられ、これを買い受けてはどうかという強

  い勧誘を受け
、その旨の錯誤に陥った結果、被告から被告の株式合計**

  株を順次買い受け、その対価として、別紙のとおり合計****万円を被

  告名義の口座に順次送金し、被告に支払ったものであり、また、被告の従

  業員及びこれと意を通じた者による上記勧誘行為は、少なくとも過失によ

  ってされたものであり、かつ、被告の事業の執行についてされたものと認

  めるのが相当である。


   被告の主張は、上記説示したところ、とりわけ原告の送金先が被告名義

  の口座であること、原告が被告の株式の譲渡対価以外に被告に支払うべき

  金員を有していたことをうかがわせる事情は見当たらないことに照らし、

  採用することができない。





(2)そうすると、被告は、民法715条1項に基づき、上記(1)の違法な勧誘

  行為
の結果、原告に生じた損害を賠償すべき義務を負うというべきである。



2争点(2)原告の損害の額について


(1)ア 前期争いのない事実及び上記1の認定判断によれば、原告は、被告の

   株式の対価として、平成23年10月26日までに合計・・・・万円を

   支出しこれと同額の損害を受けたものというべきである



 イ 被告は、原告の株主としての地位を得ているから、買取価格全

  額が損害であるとはいえない旨主張する。

   検討するに、原告が取得した被告の株主に経済的な価値がある場合には、

  理論的には、これを上記アの損害から控除(損益相殺)すべきものと解

  される。


   しかし、本件では、原告が当該価値の存在を争っているにもかかわら

  ず、被告は当該価値につき具体的な立証をしないから、被告の上記主張

  は採用することができない。



ウ なお、原告は、理論上、被告が解散されたときは、被告の株主として

 残金財産分配請求権を有すると解するが、本件記録を検討してもその

 経済的価値を算定することは困難であり、本件において、当該価値を想

 定して原告の損害額から控除すべきものとは認められない。


(2)前期1(1)の違法な勧誘行為と相当因果関係のある弁護士費用としては、

  原告の主張する・・・・万5000円をもって、相当と認められる。


(3)以上によれば、被告は、原告に対し、不法行為(民法715条1項)に

 よる損害賠償金・・・・万5000円及びこれに対する平成23年10月

 26日から支払い済みまでの民法所定年5分の割合による遅延損害金の支払

 を求めることができるというべきである。



3 結語
 
 よって、原告の本件請求は理由があるから、これを認容することとし、主

 文のとおり判決する。


    横浜地方裁判所第8民事部

     裁判官  ・・・・








臍帯血 検査で保管に至らなかった場合、費用はかかりません

2018-09-12 20:21:56 | 日記




さい帯血バンクCBC は、
安全と判断されたさい帯血だけを
保存します




シービーシーの代理店
「CBCサポート」制作の「CBC」へのさい帯血
保管案内のひよこ模様のリーフレットより。



さい帯血バンクCBCでは、治療利用を目的とした
さい帯血の個人保管を行っています
細胞数、細菌、ウイルス感染など、厳しい品質検査
を行い、安全と判断されたさい帯血だけを
保存します





出産から約20日後、血液検査の結果をお知らせします
検査で保管に至らなかった場合、費用はかかりません










無届け臍帯血バンクときわメディックス
ホームページより


Point 1  検査

保管前検査

ときわメディックスでは厳しい検査項目を設けています。

保管前に厳しい品質検査を行うことで、治療利用できな
い可能性があるさい帯血は保管しません。



母体血検査

さい帯血は免疫が未熟で、感染症検査のウイルス反応が
現れない場合があります。こうした見落としを防ぐため、
感染症検査は母体血(お母様の血液)で行います。




主な検査の目的
•細胞数検査 (臍帯血) 細胞の数が少なくないか確認
•無菌検査 (臍帯血) 細菌の混入がないか確認
•感染症検査 (母体血) ウイルスの感染がないか確認



Point 2 保存技術




クローズド・システム

細胞の汚染を防ぐため、細胞が外気に触れない状態で作業
を進める技術です。

ヘス法

安全性への評価から採用実績が最も高い分離技術です。
さい帯血にヘス※を加え、余分な赤血球をとり除きます。

※ ヘス(HES)赤血球沈降剤 ー
医療用の澱粉(でんぷん)成分を生理食塩水で溶かした液。





ときわメディックス中川泰一院長

違いは何? 『民間臍帯血(さい帯血)バンクを選ぶポイント』


「検査」や「保存技術」が異なる

民間臍帯血バンクを選ぶうえで重視すべきポイントは何でしょう?

日本の民間臍帯血バンクには認証というものがなく、
臍帯血(さいたいけつ)の品質管理に統一基準がありません。
公的臍帯血バンクは一定の自主基準を設けていますが、
民間臍帯血バンクが採用している「検査項目」や
「保存技術」は同じではないのです。


臍帯血を治療に利用するうえで最も重視されることは
臍帯血の安全性です。
HLAの型が適合していても、臍帯血の品質に不安があると
判断されれば、臍 帯血は移植に使ってもらえません。
そして、治療における安全性を判断するのは
各民間臍帯血バンクではなく、
将来治療にかかわる医師や病院です。

したがって、臍帯血を保管するとともに、
保存時の臍帯血の情報をより正確に把握し、
医療機関により詳細に伝達できるかどうかは、
民間臍帯血バンクに求められる大切な役目といえるでしょう。







 臍帯血プライベートバンクの業務実態に関する調査報告書 平成
           29年9月12日 厚生労働省健康局


https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_
iryou/kenkou/ishoku/dl/saitaiketsu02-2.pdf


5ページ   ときわメディックスは(C社。)



12ページ  ときわメディックスは品質管理・安全対策に係る
       組織体制もなく、統括する責任者もい
       ない。保管臍帯血の品質に影響が及ぶ恐れがある事象が発生した場合の
       原因調査・改善策の検討を行う体制もなく、人員もいない。


13ページ  

③ 移植実施医療施設へ保管臍帯血を引渡す際に必要な
情報の提供の可否


ときわメディックスは
       調整剤を実施するための施設・機器に関する記録
       衛生管理に関する記録
       職員の教育訓練に関する記録もない。
       HLA 情報 も不明である。
       コロニー形成細胞数
        提供前生細胞率CD34 陽性細胞数、
       凍結融解検査時の細胞回収率、有核細胞数検査、
       コロニー形成細胞数検
       査も不明。
   









厚生労働省

臍帯血プライベートバンク実態調査の概要と
調査で明らかになった問題点


調査結果と問題点

・ 一部の事業者では、品質管理等の記録の管理体制
が十分ではなく、医師が臍帯血を実際に使用する際に、
臍帯血の品質や安全性を確認できる状態になっていな
  かったこと






「不起訴処分」は無罪と同等の刑事事件の決着方法

2018-09-12 14:35:54 | 日記
「嫌疑不十分で、不起訴処分に
なっているだけで無罪では
ないのです」
検事にきいたのですか?

私は、次席検事から
相手の名誉を傷つける内容では
なかった
と聞いていますが。





無届け臍帯血バンク
株式会社 ときわメディックス

代表取締役
鎌田有司の
答弁書より



答弁書より


・・・・
嫌疑不十分で、不起訴処分に
なっているだけで無罪では
ないのです。

・・・・・
前回の反省は見受けられません。
弊社としては看過できず、ただ今も警察と相談し
刑事告訴の準備を進めております

また、私たちは旧経営陣より会社を譲渡していただき、
再生医療法の強化と言う世間様の逆風の中真面目に
臍帯血バンク事業を厚生労働省指導の下、まじめに
取り組んでおります。


(訴状第6追記主張の部分ですが、OSS株式会社に譲渡
とありますが、出口氏の事実誤認であります。
OSS株式会社の事務所部分の一部を間借りさせて頂き
業務を続けているだけです。
この事実誤認のまま出口氏はネット上にさらし、OSS株式会社
に多大な迷惑をかけているのも事実です。
今回はこのような他社に対しての業務妨害弊社に対しての
名誉棄損及び業務妨害に対して、厳しい処分を望むと
警察にもお伝えしております







刑事事件弁護士相談広場

https://www.keijihiroba.com/endtohow/ideal-criminal-case.html

「不起訴処分」は無罪と同じ刑事事件の決着で、
弁護活動の目的となる!





「不起訴処分」は無罪と同等の刑事事件の決着方法

検事が「不起訴処分」を決めれば、当該刑事事件は終了し、
被疑者はそのまま釈放されることになります。
起訴されて裁判になる前に事件は終わってしまいますので、
被疑者としての立場は無罪なのです。
警察や検察のデータベースに逮捕歴は残りますが、
いわゆる前科はつきません。


「不起訴処分」とはその名の通り、検察の検事が事件を
捜査した結果、起訴するに値しない、または有罪を立証
できないと判断して、当該事件は起訴しないと決めるものです。




事実なら当然公益性があります
ときわメディックス、FGKを調査します、
証拠を提出してください
と言われ釈放された
その後、事実である証拠を
提出して不起訴となった。







  日本産婦人科医会 臍帯血の私的保存に注意より。

3 移植を受けるときは患者の免疫力が低下しているので細菌感染は
  致死的となる。そのため品質管理が保障されていない臍帯血を医師が
  移植に使うことはない。







事件番号
平成28年検100712号

(名誉毀損)
第230条
1.公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、
3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。
2.死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。

 名誉毀損免責事項は、事実である事、公益性がある事のみです。

3 公共の利害に関する場合の特例(230条の2)

(公共の利害に関する場合の特例)
 230条の2
      1項 前条第1項の行為(公然と事実を摘示し,人の名誉を毀損した行為)が
        公共の利害に関する事実に係り,かつ,
        その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合には,
        事実の真否を判断し,真実であることの証明があったときは,
        これを罰しない     
       2項 前項の規定の適用については,
        公訴が提起されるに至っていない人の犯罪行為に関する事実は,
        公共の利害に関する事実とみなす
      3項 前条第1項の行為(公然と事実を摘示し,人の名誉を毀損した行為)が
        公務員又は公選による公務員の候補者に関する事実に係る場合には,
        事実の真否を判断し,真実であることの証明があったときは,
        これを罰しない





K市N署からの被疑事実の要旨




         被疑事実の要旨

被疑者は、株式会社ときわメディックス(代表取締役 中川泰一)
医療法人常磐会(理事長 中川 博)
に対し、別紙記事一覧のとおり、平成27年8月18日
午前5時51分ころから同年11月10日午後7時7時43分
ころまでの間、場所不詳において、前後8回にわたりインターネット
端末を使用し、不特定多数の者が閲覧可能な掲示板「gooブログ」
に、ブログタイトル「臍帯血バンク・シービーシーの犯罪履歴」
記事タイトル、「存在がなかった臍帯血バンク「CBC」に
「民間臍帯血バンク 株式会社シービーシーが破綻後、保管されていた臍帯血を、
厚生労働省から相談があり、急遽、医療法人常磐会ときわ病院が民間臍帯血バンク
ときわメディックスを設立し「CBC」の臍帯血を守ったと嘘を出版社から
出させおおくの消費者を騙している民間臍帯血バンクときわメディックス。」
等と記載した文章を投稿し掲載させ。
これを不特定多数の者に閲覧させ、もって公然と事実を摘示して、前記、
株式会社ときわメディックス(代表取締役 中川泰一)、
医療法人常磐会(理事長 中川 博)の名誉を毀損したものである。



別紙 

ーーーーーーーーーーーーーー

1ページ

記事一覧


ブログタイトル
臍帯血バンク・シービーシーの犯罪履歴
記事タイトル
存在が無かった臍帯血バンク「CBC」
閲覧用URL
http://blog.goo.ne.jp/saitaiketu/e/fc9146614ff9b55d5170b2080060b097
投稿日時
2015-08-18 05:51:12 |



投稿内容
(権利侵害部分)


1 民間臍帯血バンク 株式会社 シービーシー が破綻後、
  保管されていた臍帯血を、
  厚生労働省から相談があり
  急遽、医療法人常磐会 ときわ病院が
  民間臍帯血バンク ときわメディックス を設立し「CBC」の臍帯血を
  守ったと嘘を出版社から出させおおくの消費者を騙している
  民間臍帯血バンク ときわメディックス 。


2 組織による虚偽告知は
 ときわメディックスとなってからも続いており
  消費者を騙しての不正な商取引を行っていた。




ブログタイトル
臍帯血バンク・シービーシーの犯罪履歴
記事タイトル
マルチ勧誘による さい帯血バンク代理店システムガイドより
閲覧用URL
http://blog.goo.ne.jp/saitaiketu/e/af8636a9244eefee4fb69f35d9b14faf
投稿日時
2015-09-23 07:10:08 |

投稿内容
(権利侵害部分)

1 消費者を騙し、移植に使えない臍帯血保管を募った組織。

2 私的臍帯バンク ときわメディックスとその代理店
 今も消費者になに一つ説明もせず、責任もとっていない以上
  この組織に臍帯血保管をするのは辞めたほうがいいと思います。


3 この組織の集めた
  臍帯血は、どんな検査がされたか関係者で一貫性がなく、移植には
  つかえません危険です。


4 散々ネットで呼びかけてもこの組織は消費者に謝罪もなく黙秘を
  続けている。この組織はキチガイです。


5 この株式会社NEOONE 代表取締役 村中恒夫は「CBC」が消え
  ときわメディックスとなってからも消費者を騙していました。


ーーーーーーーーーーーーーー


別紙 2ページ


ブログタイトル
臍帯血バンク・シービーシーの犯罪履歴
記事タイトル
私的さい帯血バンクの犯罪④
閲覧用URL
http://blog.goo.ne.jp/saitaiketu/e/e94e97c48c813ebbe967fa7da49c2e27
投稿日時
2015-09-27 05:51:40
閲覧用URL



投稿内容
(権利侵害部分)

1 消費者を騙し、移植に使えない臍帯血保管を募った組織。


2 貴重な新生児の臍帯血から若い幹細胞を取り出し
  有料保管であつめている企業、
  大阪大正区ときわ病院が設立した
  私的臍帯バンク ときわメディックスとその代理店
  今も消費者になに一つ説明もせず、責任もとっていない以上
  この組織に臍帯血保管をするのは辞めたほうがいいと思います。

3 この組織は詐欺的商法で臍帯血保管者を募った組織です。
 




ブログタイトル
臍帯血バンク・シービーシーの犯罪履歴
記事タイトル
不正な臍帯血保管事業 ときわ病院
閲覧用URL
http://blog.goo.ne.jp/saitaiketu/e/525f10f830c39dc746fd814949b3fb6e
投稿日時
2015-11-01 00:08:48


投稿内容
(権利侵害部分)

1(表題)不正な臍帯血保管事業 ときわ病院

2 民間臍帯血バンク シービーシー関係者の
  民間臍帯血バンクの株式会社 フューチャー イング・ゲート・クボタと
  その代理店ら、
  大阪大正区 ときわ病院と、同病院が設立した
  民間臍帯血バンク ときわメディックスを
  調査して下さい。
  2社らは私を狂言者に仕立て上げ、訴訟までおこし黙らせよう
  としているキチガイです。
  大阪大正区 ときわ病院と、同病院が設立した
  民間臍帯血バンク ときわメディックス
  286万円要求訴訟
  民間臍帯血バンクの株式会社 フューチャー イング・ゲート・クボタ
  1657万1000円要求訴訟
  2社らは実質破綻していた
  民間臍帯血バンクシービーシーを組織的に
  優良な臍帯血バンクであるとみせかけ、不正な臍帯血保管事業を
  行ってきた詐欺会社です。
  事実が知れるのを恐れているのです。


ーーーーーーーーーーーーーーー
 

3ページ


ブログタイトル
臍帯血バンク・シービーシーの犯罪履歴
記事タイトル
窪田好宏は指導監督医の意味さえ理解していない。
閲覧用URL
http://blog.goo.ne.jp/saitaiketu/e/dc2f11c22af2dab609552c228a4a7671
投稿日時
2015-11-08 18:15:05


投稿内容
(権利侵害部分)

臍帯血、血液等の検査で、不正行為を行っていたのは、
大阪大正区 医療法人 常磐会 ときわ病院である。




ブログタイトル
臍帯血バンク・シービーシーの犯罪履歴
記事タイトル
乙第2号証CBCサポート設立
閲覧用URL
http://blog.goo.ne.jp/saitaiketu/e/f95618d0a973b79c160e01084b2e95d9
投稿日時
2015-11-09 18:56:54


投稿内容
(権利侵害部分)


1 大阪大正区 ときわ病院286万円金銭要求訴訟
  医師 中川泰一 からの 狂言たかり訴状より。

2 臍帯血バンクとしての存在はなかったが「CBC」の
  臍帯血保管所を使い、見かけ「CBC」で臍帯血保管をした
  ようにフューチャー イング・ゲート・クボタ
  代表者  窪田好宏と
  大阪大正区 ときわ病院の医師
  中川泰一が主役となり、消費者には
  臍帯血の精密検査をしている、臍帯血保管満期後公的利用
  もされると移植には使えない臍帯血保管をさせ、騙しての、
  不正な臍帯血保管事業で営利をあげた。

3 廃止となっていた、「CBC」の衛生保険所認可も
  中川泰一は把握さえしておらず、ずさんな臍帯血保管事業をしていた。
  ときわメディックス設立後も消費者騙しは続いていた。
  キチガイらによる生命犯罪の一歩手前。



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4ページ


ブログタイトル
臍帯血バンク・シービーシーの犯罪履歴
記事タイトル
FGK代理店さん責任とれるんですか
閲覧用URL
http://blog.goo.ne.jp/saitaiketu/e/9995747bc7a1a2f70695ab7db06522df
投稿日時
2015-11-09 21:46:10


投稿内容
(権利侵害部分)

1 臍帯血バンクとしての存在はなかったが
  「CBC」の臍帯血保管所を
  使い、見かけ「CBC」で臍帯血保管をしたように
  フューチャー イング・ゲート・クボタ
  代表者  窪田好宏と
  大阪大正区 ときわ病院の医師
  中川泰一が主役となり、消費者には
  臍帯血の精密検査をしている、臍帯血保管満期後公的利用も
  されると移植には使えない臍帯血保管をさせ、騙しての、
  不正な臍帯血保管事業で営利をあげた。

2 窪田好宏と中川泰一はこれ以上の見せかけができなくなり
  厚生労働省からも相談があり、急遽、ときわメディックスを設立
  したとおおくの消費者を騙し
  公に民間臍帯血バンク、ときわメディックス設立し、
  臍帯血保管事業を開始した。

3 廃止となっていた、「CBC」の衛生保険所認可も
  中川泰一は把握さえしておらず、ずさんな臍帯血保管事業をしていた。
  ときわメディックス設立後も消費者騙しは続いていた。
  キチガイらによる生命犯罪の一歩手前。





ブログタイトル
臍帯血バンク・シービーシーの犯罪履歴
記事タイトル
医療の治療の検定結果としては出せない
閲覧用URL
http://blog.goo.ne.jp/saitaiketu/e/41a100281787d1f215ab7393c100fb07
投稿日時
2015-11-10 19:43:19


投稿内容
(権利侵害部分)

1 当然どんな検査がされたかわかりません
  廃止となっていた、「CBC」の衛生保険所認可も
  中川泰一は把握さえしておらず、ずさんな臍帯血保管事業をしていた



   以上


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無届け臍帯血バンク
株式会社 ときわメディックス
の保管臍帯血は
安全性が確認されていません。



https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/ishoku/dl/saitaiketsu02-1.pdf

臍帯血プライベートバンク実態調査の概要と
調査で明らかになった問題点



調査結果と問題点

一部の事業者では、品質管理等の記録の管理体制が
十分ではなく、医師が臍帯血を実際に使用する際に、
臍帯血の品質や安全性を確認できる状態になって
いなかったこと







無届け民間臍帯血バンク
ときわメディックスからの告訴状より。





二度と書き込みを行わないとの
被控訴人の申述を信じ、和解を成立させた


4ページ

告訴人株式会社ときわメディックスの経営・事業において
虚偽はなく、消費者を騙すような方法で臍帯血の保管を
募ったことも一度もない。



言うまでもなく
告訴人ときわメディックスにおいて保管されている
臍帯血は、厳格な衛生管理のもと安全に保管されており、
移植等への使用も何一つ問題はない