ありがとうございます。臍帯血保管だけなら 衛生検査所登録はいりません。
反論できないから
ねちねちとこんな事を
言ってくるではないでしょうか、
知っているということですね。
30年9月の
無届け民間臍帯血バンク
ときわメディックス
代表取締役
鎌田有司
の準備書面
3ページ
衛生検査所の登録もCBCが
行っていたものであるところ
保管については
かかる登録(衛生検査所)を要するものでもない。
無届け民間臍帯血バンク
ときわメディックス
代理店本人調書
東京地方裁判所民事部44部いB係
住所 東京都世田谷区成城
氏名 ・・・・ 印
光伸法律事務所
所在地
〒160-0015 東京都新宿区大京町22-2
大京町PJビル3階
連絡先
TEL:03-5363-5371
FAX:03-5363-5374
松村 光晃
山下幸夫
石井城正
成松昌浩
原告弁護士 松村 から被告への質問
25ページ
先ほどから聞いていただいてたと思いますけども、
衛生検査所の登録というのは、
外部からの検査を受託するためのもので、
臍帯血保管事業を行う上では
登録自体は必要ではないのです。
無届け臍帯血バンク
ときわメディックス
前代表取締役
中川泰一
大阪大正区ときわ病院
理事長
中川博
からの訴状
臍帯血保管事業を行う上で各種検査をするためには、
登録衛生検査所としての許可を受ける必要があった。
この許可のためには、人員構成として指導監督医を置く必要があり、
訴外CBCにおいては原告常磐会の中川泰一がこれを務めていた
https://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/kokusentoc_wg/hearing_s/150327shiryou03-02.pdf
簡易な検査について
厚生労働省
【簡易な検査について】
○ 簡易な検査は、利用者が自ら採取した血液について民間事業者が血糖値や中性
脂肪などの生化学的検査をするサービスであり、日本再興戦略(平成25 年6月14
日閣議決定)や産業競争力の強化に関する実行計画(平成26 年1月24 日閣議決
定)において実施可能であることを明確化することとされていた。
【厚生労働省の対応について】
○ 従来は、簡易な検査を行う施設については、臨床検査技師等に関する法律に基
づく衛生検査所の登録が必要となっていた。
〇 しかし、そもそも衛生検査所は、病院等から委託を受けて行う診療の用に供す
る検体検査の適正を確保することを目的として登録が義務付けられたものである
一方で、簡易な検査は診療の用に供する検体検査を行うものではないことを考慮
し、簡易な検査を行う施設は衛生検査所の登録を不要とする旨の告示の改正を行
った。(平成26 年3月31 日公布、平成26 年4月1日施行)
反論できないから
ねちねちとこんな事を
言ってくるではないでしょうか、
知っているということですね。
30年9月の
無届け民間臍帯血バンク
ときわメディックス
代表取締役
鎌田有司
の準備書面
3ページ
衛生検査所の登録もCBCが
行っていたものであるところ
保管については
かかる登録(衛生検査所)を要するものでもない。
無届け民間臍帯血バンク
ときわメディックス
代理店本人調書
東京地方裁判所民事部44部いB係
住所 東京都世田谷区成城
氏名 ・・・・ 印
光伸法律事務所
所在地
〒160-0015 東京都新宿区大京町22-2
大京町PJビル3階
連絡先
TEL:03-5363-5371
FAX:03-5363-5374
松村 光晃
山下幸夫
石井城正
成松昌浩
原告弁護士 松村 から被告への質問
25ページ
先ほどから聞いていただいてたと思いますけども、
衛生検査所の登録というのは、
外部からの検査を受託するためのもので、
臍帯血保管事業を行う上では
登録自体は必要ではないのです。
無届け臍帯血バンク
ときわメディックス
前代表取締役
中川泰一
大阪大正区ときわ病院
理事長
中川博
からの訴状
臍帯血保管事業を行う上で各種検査をするためには、
登録衛生検査所としての許可を受ける必要があった。
この許可のためには、人員構成として指導監督医を置く必要があり、
訴外CBCにおいては原告常磐会の中川泰一がこれを務めていた
https://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/kokusentoc_wg/hearing_s/150327shiryou03-02.pdf
簡易な検査について
厚生労働省
【簡易な検査について】
○ 簡易な検査は、利用者が自ら採取した血液について民間事業者が血糖値や中性
脂肪などの生化学的検査をするサービスであり、日本再興戦略(平成25 年6月14
日閣議決定)や産業競争力の強化に関する実行計画(平成26 年1月24 日閣議決
定)において実施可能であることを明確化することとされていた。
【厚生労働省の対応について】
○ 従来は、簡易な検査を行う施設については、臨床検査技師等に関する法律に基
づく衛生検査所の登録が必要となっていた。
〇 しかし、そもそも衛生検査所は、病院等から委託を受けて行う診療の用に供す
る検体検査の適正を確保することを目的として登録が義務付けられたものである
一方で、簡易な検査は診療の用に供する検体検査を行うものではないことを考慮
し、簡易な検査を行う施設は衛生検査所の登録を不要とする旨の告示の改正を行
った。(平成26 年3月31 日公布、平成26 年4月1日施行)