臍帯血バンク・シービーシーの犯罪履歴

臍帯血バンク・シービーシーの未公開株詐欺・振り込め詐欺の被害者さま臍帯血保管された皆さまへ

臍帯血バンク シービーシー振り込め詐欺被害者さまへ。

2018-09-13 21:37:54 | 日記


ありがとうございます、

平成25年(ワ)第936号 損害賠償請求事件
の昭和2年生まれの原告は、夜逃げしたシービーシーに
わざわざ弁護士までつけて費用まで
払い本気で戦いましたが、取締役
松隈孝雄は逃げていません
回収はできていません


22年10月
シービーシー横浜本社は
強制退去となり
シービーシーの臍帯血保管設備は、
23年7月1日
大阪ときわ病院に取得され、
同時期には
シービーシー取締役と
シービーシー代理店代表取締役で
資本金、持ち株数折半し、
シービーシーサポート
を設立、
シービーシーの臍帯血事業は
シービーシー代理店か
シービーシーサポート
に譲渡していましたが
代理店拡販し
シービーシーと共謀し隠しました。



その後も事実を公にせず
健全に存在するかの
ように見せかけ
臍帯血保管者を募っていました。
この組織の
行った事は
キチガイ沙汰です
もしこれらを
公にしていたら
止められたのではないかと
思います。
またこの組織の集めた
臍帯血は移植につかえません
保管料詐欺







・25年4月19日 「ときわメディックス」「古屋敷」とのTEL内容 Bー1B 
Fは「ときわメディックス」{古屋敷」
Dは出口
    略
F   不正入手はないですよ、それは、、、側でね、
    ハッキリさせればいいことじゃないですか。
    略 
    取得はしてないですよ、
D   えー借金の 
F   カタでしょう、それはあれでしょう、
   差し押さえたようなもんだから、普通行われるでしょう、
   額が大きければ。
   略
   ・・・・・宍戸家のCBCの経営者に
   借したお金があるんじゃないんですか、略
   常磐会がCBCに頼まれてお金を貸して返済を守らなかったら、
   どうします、と言う話ですよね。
   ぼくも被害者の弁護士さんと話した事があるんですね、
   弁護士さんハッキリ言ってましたね
   こういうものは正直言って早いもの勝ちなんですって。
   
   早くやりたいって言う感じで言ってきましたよ
 


シービーシー高崎も賃料滞納で
ときわ病院が肩代わり。





>「投資詐欺はなぜなくならないのか」



相手をよく確認すれば、被害の多くは防げる。

詐欺投資会社の多くは、
会社存在のない会社が多いのです。

つまり、その会社の存在を確認した時点で、
会社の存在が無い事が判明し、
所在地にオフィスも無い企業が安全な元本保証が
できるわけが無いという考えが浮かびます。
この段階で、投資をしないという選択肢を選べば、
何の被害も生じません。




株式会社シービーシーに対する
横浜地裁判決







債務名義の事件番号 平成25年(ワ)第936号

     執 行 文

債権者は、債務者に対して、この債務名義により強制執行をすることができる。


     平成26年2月4日

       横浜地方裁判所第8民事部は係A
          
         裁判所書記官  ・・・・


債権者   ・・・
(原告)


債務者   株式会社シービーシー
(被告)



平成26年1月21日判決言渡 同日原本領収 裁判所書記官

平成25年(ワ)第936号 損害賠償請求事件


      判決



原      告  ・・・

訴訟代理人弁護士  ・・・

横浜市港北区新横浜二丁目2番3号新横浜第1竹生ビル5F 

被告   株式会社シービーシー

特別代理人  ・・・・・・

     主  文

1 被告は、原告に対し、・・・・万5000円及びこれに対する平成23年

  10月26日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。

2 訴訟費用は被告の負担とする

3 この判決は仮に執行することができる





     事 実 及 び 理 由

第1  請求

   主文第1項と同旨


第2  事実の概要

1 本件はいわゆる未公開株商法の被害にあったとする原告が、当該未公開

  株の発行会社である被告に対し、不法行為(民法709条又は715条1項)

  による損害賠償金・・・・万5000円及びこれに対する平成23年10月

  26日から支払済みまでの民法所定年5分の割合による金員(遅延損害金の

  総旨と解される。)の支払いを求める事案である。

   なお、被告はその代表取締役であった宍戸良元(以下「亡良元」とい

  う。)が平成24年3月20日に死亡した後、代表者が欠けており新たな代

  表者の選任もされていない。そこで、原告は、代表者の選任まで訴訟進行を

  待つことは、遅滞のため損害を受ける恐れがあるとして、特別代理人の選

  任を求める申立てをし、当裁判所は、弁護士・・・・を特別代理人に選任

  した。




2 争いがない事実


(1)被告は、人細胞の収集、保管、検査業務の受託等を目的とする株式会社

   であって、平成17年8月1日に成立され、臍帯血の保管等の業務を行っ

   ていた。被告の株式を譲渡するには、取締役会の承諾をうけなければなら

   ない。被告は、設立から3ヶ月で発行済株式総数を6倍とし、さらに、平

   成18年3月ころから新株予約権付社債の発行を始めた
。被告の代表取締

   役であった亡良元は、平成24年3月20日、死亡した。



(2)原告は被告に対し、別紙記載のとおり、合計・・・・万円を被告名義

   の口座に送金する方法により、支払った。




3 争点

(1)被告の不法行為責任の有無

(2)原告の損害の額




4原告の主張


(1) 被告の不法行為責任の有無について

ア(ア)被告は、平成22年2月ころ、公開準備室(IR室)を設置して本

  格的に未公開株の販売を開始し、詐欺事件で逮捕された山田光昭(以

  下「山田」という。)が中心となって、「まもなく上場して株価が数倍

  になる」などと言って勧誘を行っていた。




(イ)原告は、昭和2年生まれで、一連の投資被害事件以外では投資経験の

  ない無職で一人暮らしの一般消費者であるが、平成23年8月ころ

  株式会社エネサス(以下「エネサス」という。)から勧誘を受け、年8

  パーセントの利息がつくというエネサスの転換社債200万円を購入

  させられた。原告は、すぐにクーリングオフ及び解約の申し入れをした

  が、エネサスと連絡がつかなくなった。

   原告は、同年9月ころ、日興アセットマネジメントの「竹内」と名

  乗る男及び野口」と名乗る男から、「エネサスの社債を1割増しで買い

  取ってあげるので、被告の株を買って下さい。」との勧誘を電話で受け、

  エネサスの社債を買い取ってもらえると信じ、被告に問い合わせたと

  ころ、「小沢」と名乗る被告の従業員から、「来年の2月の中旬には一

  般公募して3月の中旬ころには上場する。
」「1株25万円ですが 、上

  場すれば、3倍になる。」「株式のお金は群馬県高崎市の施設のために

  使います。それで増資しているんです。」「きちんと医者もいますので

  安心です。」といわれ
、同月15日、指定された口座に25万円を振込

  送金した(別紙の番号1)。

   その後、原告は、日興アセットマネジメントから「まだ原告の順番

  が来ない。」などと買取りの先延ばしをされ、不安に思っていたが、ラ

  イフサポートや松井ホールディングスを名乗る人物から電話があり、

  「もう少し被告の株を買ってくれるなら、エネサスの社債とまとめて

  2,3倍で買い取る。」との勧誘を繰り返し受け、被告からも大丈夫だ

  と言われ
、次々に被告の株式を購入し、前期25万円と併せ、合計・

  ・・・円を指定された口座に振込送金した(前期争いがない事実(2)。

   被告の株式については譲渡制限があるが(前期争いがない事実(1)。

  原告は正式に株主と承認されている。



(ウ)平成24年3月20日に被告の代表取締役であった亡良元が死亡し

  同年6月8日に被告の取締役であり株式会社エスビーエスの取締役で

  もあった亡宍戸大介が死亡した。それまでは、被告に電話すると(電

  話番号は045-473-7716)、古屋敷という従業員が出て、

  株の話ということで管理部の部長であるという山田につないでもらっ


  ていたが、同月ころから上記電話はつながらなくなり、被告のウエブ

  サイトも閉鎖され、被告は、そのころ、本店所在地である新横浜第1

  竹生ビル5Fを退去した。



イ 上記ア(イ)のとおり、原告は、被告に電話をし、その従業員と名乗る「小

  沢」から上場の話を聞いて、被告の株式の購入を決め、被告名義の口座

  に送金したものであり、被告の株式についての株券は被告の封筒に入れ

  て送られてきたことからすれば、原告に対する一連の違法な勧誘行為に

  被告が関与していることは間違いなく、当該勧誘行為の各行為は被告

  の指示ないし命令ににより当該行為に及んだものと推認される。




ウ 原告による被告の株式の代金以外に被告名義の口座に振込送金をする理

  由はないから、原告に対する被告の株式の譲渡が亡良元からの個人的な

  譲渡であるとか、原告が被告に送金した金員が被告の株式の代金以外で

  あるなどということは、あり得ない。



エ したがって、被告は、民法709条又は715条1項により、原告に

  対し不法行為責任を負うというべきである




(2)原告の損害の額について


 ア 原告は、被告の株式を購入させられ、購入代金合計・・・・万円(1

  株25万円×45株を支払ったところ、当該株式は無価値であるから、

  上記代金金額が損害となる
。また、弁護士費用は、・・・万5000円

  が相当である。


イ 被告は、本店所在地から立ち退き、従業員もおらず、破綻しているこ

  とは明白で、被告の株主としての地位は何らの価値もないので、購入額

  全額が損害である。





5 被告の主張

(1) 被告の不法行為責任について

ア 原告は被告の従業員であるとする「小沢」と名乗る者から株式購入

 の勧誘を受け、証券会社等を名乗る者からも勧誘を受けた旨主張するが、

 被告はそのような事実を知らない。



イ 被告は実際に臍帯血保管事業を行っていたのであるから、被告がい

 わゆる未公開株商法を行うことを目的とした会社であるとはいえない。


エ 以上のとおり、被告は未公開株商法を目的としておらず、また、原告

 に対して株を譲渡していないと考えられることから、不法行為は成立し

 ない。



(2)原告の損害の額について

ア 原告の主張する損害は知らない。

イ 仮に、被告が原告に株式を譲渡しており、原告の買取価格が相場より

 高額であったとしても、原告は株主としての地位を得ているのであるか

 ら、買取価格全額が損害であるとはいえない。




第3 当裁判所の判断


1 争点(1)(被告の不法行為責任の有無)について


(1)前期争いのない事実、証拠(甲1ないし23)及び弁論の全趣旨を総合

  すると、原告は、被告の従業員及びこれと意を通じた者から、被告が近日

  中に株式を上場する予定があり、未公開株である被告の株式が値上がり確

  実である旨の虚偽の事実を告げられ、これを買い受けてはどうかという強

  い勧誘を受け
、その旨の錯誤に陥った結果、被告から被告の株式合計**

  株を順次買い受け、その対価として、別紙のとおり合計****万円を被

  告名義の口座に順次送金し、被告に支払ったものであり、また、被告の従

  業員及びこれと意を通じた者による上記勧誘行為は、少なくとも過失によ

  ってされたものであり、かつ、被告の事業の執行についてされたものと認

  めるのが相当である。


   被告の主張は、上記説示したところ、とりわけ原告の送金先が被告名義

  の口座であること、原告が被告の株式の譲渡対価以外に被告に支払うべき

  金員を有していたことをうかがわせる事情は見当たらないことに照らし、

  採用することができない。





(2)そうすると、被告は、民法715条1項に基づき、上記(1)の違法な勧誘

  行為
の結果、原告に生じた損害を賠償すべき義務を負うというべきである。



2争点(2)原告の損害の額について


(1)ア 前期争いのない事実及び上記1の認定判断によれば、原告は、被告の

   株式の対価として、平成23年10月26日までに合計・・・・万円を

   支出しこれと同額の損害を受けたものというべきである



 イ 被告は、原告の株主としての地位を得ているから、買取価格全

  額が損害であるとはいえない旨主張する。

   検討するに、原告が取得した被告の株主に経済的な価値がある場合には、

  理論的には、これを上記アの損害から控除(損益相殺)すべきものと解

  される。


   しかし、本件では、原告が当該価値の存在を争っているにもかかわら

  ず、被告は当該価値につき具体的な立証をしないから、被告の上記主張

  は採用することができない。



ウ なお、原告は、理論上、被告が解散されたときは、被告の株主として

 残金財産分配請求権を有すると解するが、本件記録を検討してもその

 経済的価値を算定することは困難であり、本件において、当該価値を想

 定して原告の損害額から控除すべきものとは認められない。


(2)前期1(1)の違法な勧誘行為と相当因果関係のある弁護士費用としては、

  原告の主張する・・・・万5000円をもって、相当と認められる。


(3)以上によれば、被告は、原告に対し、不法行為(民法715条1項)に

 よる損害賠償金・・・・万5000円及びこれに対する平成23年10月

 26日から支払い済みまでの民法所定年5分の割合による遅延損害金の支払

 を求めることができるというべきである。



3 結語
 
 よって、原告の本件請求は理由があるから、これを認容することとし、主

 文のとおり判決する。


    横浜地方裁判所第8民事部

     裁判官  ・・・・








>現金詐取:医療会社の株購入持ちかけ 2容疑者を逮捕 /東京
毎日新聞 2012年11月15日 地方版【浅野翔太郎】〔都内版〕
医療関係会社の株購入を持ちかけ都内の男らが「高値で買い取る」
などと言い現金をだまし取っていた詐欺事件で、警視庁捜査2課と熊本県警などの合同捜査本部は14日
、新宿区河田町3、無職、松本幸彦(54)と、
江戸川区清新町1、同、山田光昭(64)
の両容疑者を詐欺容疑で逮捕した。捜査本部は松本容疑者が主導し11年1月以降
全国の約50人から計約5億1000万円をだまし取ったとみている。
2人の逮捕容疑は今年3月、実在しない投資顧問会社の社員を装い、
広島県尾道市の無職女性(75)に医療関係会社の株を50万円で購入するよう依頼。
「90万円で買い取る」などと言って現金を振り込ませたとしている。
捜査本部によると、いずれも容疑を否認している医療関係会社は廃業状態で、
当時、株の売買はなかったという







・24年 11月15日  テレビ朝日系

・<詐欺グループ統括役逮捕 被害総額5億円以上か>
テレビ朝日系(ANN) 11月15日(木)0時35分配信

 架空の株の転売話を持ちかけ、75歳の女性から
50万円をだまし取ったとして、詐欺グループの統括役
の男ら2人が逮捕されました。余罪は5億円を超えると
みられています。
無職の松本幸彦容疑者(54)と山田光昭容疑者(64)は3月、
架空の投資顧問会社の社員になりすまし、
「医療会社の株を買えば高値で買い取る」などと持ちかけ、
広島県の女性から現金50万円をだまし取った
疑いが持たれています。警視庁によりますと、松本容疑者らは
過去のマルチ商法の被害者リストを入手し、
電話で嘘のもうけ話を持ちかけていました。
松本容疑者は詐欺グループの統括役とみられていて、
警視庁は、このグループによる被害が5億円を
超えるとみて調べています。取り調べに対し、松本容疑者は容疑を否認し、
山田容疑者は容疑を認めています。







素人による臍帯血バンク代理店拡販




株式会社 フューチャー イング・ゲート・クボタ 
さい帯血バンク代理店システムガイドより。

・代理店募集人数の変更

 かねてより800代理店募集を目標とし、達成年度からの権利収入の分配開始とさせて
頂いておりましたが、
現状のペースでは今期分からの払い出しは不可能と判断し、まずは
一時募集として400代理店で区切り、権利収入の分配金は800代理店完了時では無く
400代理店完了時の年度から開始とさせて頂きます。(800代理店完了時に権利獲得証
をお送りします)



代理店募集開始時より、 全国800店として進めさせていただいておりましたが継続収入の早期払
い出し及び、現状マーケットシェアを鑑み400代理店を1次募集とさせていただき、各地域の募集
代理店数も都道府県から地域へと変更させていただきました。
現在、民間の臍帯血バンクで一般に
利用されているのはステムセル社とCBC社ですが

、首都圏の病院
ではステムセル社のマーケットが非常に大きい状態です。そこで、まずマーケットとして未開拓で有る
こと、又、羽田までの空輸網が整備されているなど搬送に支障のない地域を中心に代理店数を再設定さ
せて頂きました。
 継続収入に関して800代理店達成後からのお支払いとさせていただいておりましたが、現状のペー
スでは今期分からのお支払いが不可能と判断、1次募集として400で区切る事により今期分でのお支
払い開始を目指しております。
 9月30日時点で、全国の代理店登録数は253店、400代理店達成まで残り147となっておりま
す。11月末までに400代理店を達成する為、お一人の紹介でも皆様のご協力をいただければと思いま
す。

・メディアキャンペーン

12月の公告番組の放映を控え、必ず11月末までに400代理店を構築する必要があります。40
0代理店とは、競合他社との差別化としてCBC社が全国に代理店惘が整っており、搬送業務等を行っ
ている事を示す説得力の有る数であり、番組内容にも全国400代理店によるサポート体制として作成
されています。
そこで、代理店の皆様のお力添えを頂くべく、キャンペーンを行わさせて頂きます。


期間2011年10月~2011年11月30日

内容 期間内に代理店をご紹介頂いた際の紹介手数料に、以下の金額を加算させて頂きます。

  期間中 1人目紹介   +10、000加算   40、000円お支払い
      2人目紹介   +20、000加算   50、000円お支払い   
      3人目紹介   +30、000加算   60、000円お支払い
      4人目紹介   +40、000加算   70、000円お支払い
      5人目紹介   +50、000加算   80、000円お支払い


*期間内に5人新たにご紹介頂いた場合、通常15万円の紹介手数料お支払いの所、30万円のお支払
いとさせて頂きます。5名以上達成の方にはイベントも企画しておりますので、詳細が決まり次第FG
Kホームページ内、代理店様向けページ及びメール二ユースにてお知らせ致します。




{スターターキット}
・臍帯血個人保管業務委託代理店登録料は(税込)398、000円です。
 さい帯血代理店IDの発行
 さい帯血個人保管予約券(20年間保管コース)1枚
 CBCロゴ入り名刺100枚(印刷込み)


・登録方法追加(B登録)について
現在、代理店登録(通常)にはさい帯血予約券が付随しております。
これは、さい帯血に関する多くの事を経験していただき、臍帯血バンク事業の
意義を感じていただくと共に、予約券を妊婦様に販売していただく事で
最大30万円の利益が得られ、事業開始資金の回収を速やかに行う為のものです。
しかしながら多くの方々に代理店として登録頂く中で、周囲にご出産される
方がいらっしゃらないなど予約券なしの契約も希望される方も多く、この度
予約券がついていない、登録料が
198、000円の臍帯血バンク代理店 B登録を開始させて頂く事となりました。

■手数料の種類
臍帯血個人保管のさい帯血バンク代理店の手数料は3種類です。

臍帯血保管予約券(20万円)を妊婦様に販売していただく事で
最大30万円の利益が得られ、 事業開始資金の回収を図れる。

・「FGK」さい帯血代理店システムガイド
3、全国相互活動分配手数料
当社の年間臍帯血個人保管契約件数から、1契約につき5千円をプールして、販路
拡大実績の貢献度に応じて年間で1度、さい帯血代理店で比例分配し年度末の3月
末日に支払うものとする。


*民間の臍帯血バンクであるシービーシーでは、
20年間保管プランの場合、 検査などにかかる費用が15万円、 保管費用が1年7,500円
20年間合計30万円がかかります。

①「CBC」宍戸大介によれば
臍帯血保管1件につき、産婦人科医に5~6万円のバックマージン。

② 株式会社 フューチャー イング・ゲート・クボタには 臍帯血保管契約1件に
つき手数料を含め概ね 12万5000円の報酬。

③保管契約、1契約につき5千円をプールして 「FGK」さい帯血代理店で比例分配。

④株式会社 フューチャー イング・ゲート・クボタ代理店には1人臍帯血保管があると
4万円バック


⑤代理店が代理店を見つけると3万円をバック

⑥妊婦さんが株式会社 フューチャー イング・ゲート・クボタと有料代理店契約をした場合
臍帯血保管予約券20万円、 この 臍帯血保管予約券20万円を使い20年間の臍帯血保管が
できる。 予約券を妊婦様に販売していただく事で最大30万円の利益が得られる。







横浜地方裁判所別紙




1P



  第6回口頭弁論調書 (被告 松隈関係)(判決)

事件の表示      平成25年(ワ)第936号

期日         平成26年1月28日午後1時15分

場所及び公開の有無  横浜地方裁判所第8民事部法廷で公開

裁判官        ・・・・

裁判所書記官     ・・・・

出頭した当事者等   (なし)

指定期日

   弁論の要領等

 裁判官
  
 別紙の主文及び理由の要旨を告げて判決言い渡し


 裁判官 書記官  ・・・・


2P



3P







別紙

口頭弁論終結の日  平成26年1月14日

第1 当事者の表示

原告         ・・・
同訴訟代理人弁護士  ・・・・・・

住居所不明
(最終の就業場所 横浜市港北区新横浜二丁目2番3号
 新横浜第1竹生ビル5F 株式会社シービーシー)

被告  松隈孝雄

第2 主文

1 被告は、原告に対し、****万5000円及びこれに対する
  平成23年10月26日から支払済みまで年5分の割合による
  金員を支払え。

2 訴訟費用は被告の負担とする

3 この判決は仮に執行することができる。





 第3 請求

1 請求の趣旨

  主文第1項と同旨

2 請求の原因
  別紙請求の原因記載のとおり

 (ただし、「被告株式会社シービーシー」又は「被告シービーシー」

 とあるのをいずれも「株式会社シービーシー」と

 「被告松隈孝雄」又は「被告松隈」とあるのをいずれも「被告」と、

 「被告井上修一」又は「被告井上」とあるのをいずれも、

 「井上修一」と、又は「被告株式会社エスビーエス」又は「被告エスビーエス」

 とあるのをいずれも「株式会社エスビーエス」と、

 「被告ときわメディックス」とあるのを「ときわメディックス」と、

 「被告医療法人常磐会」又は「被告常磐会」とあるものを

 いずれも「医療法人常磐会」と、それぞれ読み替える。)




第4 理由の要旨

  被告は、公示送達による呼出しを受けたが、本件口頭弁論期日に

  出頭しない証拠によれば、請求原因事実は全て認められる。



               以上





4P



別紙

   請求の原因

第1 事実経緯

1 事実の概要

本件は、一般の消費者に対し、他の投資詐欺事件の被害回復をするとか会

社が上場し株価が上がるなどと、当該会社とつながりのある勧誘グループが

勧誘し、その旨誤信させ、本来の価値以上の値段で非上場株式会社である当

該会社の株式を次々に売りつける、いわゆる「劇場型未公開株商法」による

消費者被害の事件であり、本件で特有なのは、株式発行会社は既に破綻し、

業務活動を停止し、代表取締役も死亡しているが、新たに関係者・関係会社

が業務を引き継いでいるということである。





 2 当事者

原告は、昭和2年生まれで、これまで一連の投資被害事件以外では投資

経験のない無職で一人暮らしの一般消費者である。

 被告株式会社シービーシー(以下「被告シービーシー」という)は、

人細胞の収集、保管、検査業務の受託等を目的として登記し、未公開の株

式会社で、平成17年8月1日に成立し、臍帯血の保管等の業務や自社の

未公開株式の勧誘・販売をおこなっていた。被告松隈孝雄(以下「松隈孝雄」

という。)は、平成22年3月1日から現在まで被告シービーシーの取締役

である。被告井上修一(以下「被告井上」という。)は、平成22年3月

1日から現在まで被告シービーシーの監査役である。






5P




 被告株式会社エスビーエス(以下、「被告エスビーエス」)は、臍帯血の

分離・調整・保管業務の支援業務等を目的として登記し、株式会社

シービーシー・サポートとの商号で平成23年7月20日に設立され、平

成24年7月26日に現在の商号となった。

被告ときわメディックスは、臍帯血の保管業務を目的として登記し、平

成24年7月に設立された。被告医療法人常磐会(以下「被告常磐会」と

いう)は医療法人である。





3 本件の経緯

(1)被告シービーシーは、設立からわずか3ヶ月目で発行済株式が6倍にな

るなど次々と株式を発行し、さらに設立から半年の平成18年3月頃から

新株予約券付社債も発行を始め(甲1)、株式会社ソーコー21(同社の

代表者網中徳次は同様の未公開株式商法により逮捕されてい

)などと共謀して未公開株式商法を行っていき(甲2)、資金を集め

規模を拡大していった。

 平成19年4月1日には本社(本店所在地)を現在の神奈川県横浜市港

北区に移し、同年5月頃には群馬県高崎市に臍帯血を冷凍保管するプロッセ

シングセンター(以下、「高崎センター」という。)を設置し臍帯血の保

管業務を開始した。当初高崎センターでは群馬県赤十字血液センター前技

術部長の亀山憲昭
がセンター長を務め臨床検査技師であったが、平成22

年頃には辞め、被告常磐会から臨床検査技師が派遣されていたようであり、

被告シービーシーの指導監督医も被告常磐会から派遣されていた。





(2)平成22年2月頃からは、被告シービーシーは、公開準備室(IR室)

を設置して本格的に未公開株式の販売を開始し(甲3、甲4)山田光昭

(医療関係会社の株購入を持ちかけ、都内の男らが「高値で買取る」な






6P





どと言い現金をだましとっていた詐欺事件で逮捕されている)などが中心

となって、「まもなく上場して株価が数倍になる」などと言って勧誘を行

なっていた。



(3)平成23年8月頃 株式会社エネサスから勧誘を受け、年8%の

利子がつくという同社の転換社債200万円を購入させられたが、同社

は、登記さえない詐欺会社で(振込先口座も凍結もされている)、すぐ

にクーリングオフ及び解約の申し入れをしたが、連絡がつかなくなった。

同年9月頃 日興アセットマネジメントの竹内や野口と名乗る男から、

「エネサスの社債を1割増しで買い取ってあげるので、シービーシー(被告

シービーシー)の株券を買ってください。」との勧誘があった。原告

はエネサスの社債も同時に買い取ってくれると信じ、被告シービーシーに問い

合わせると、被告シービーシーの従業員の「小沢」から「来年の2月の中

旬には一般公募して3月の中旬ころには上場する。」「1株25万円ですが 、

上場すれば、3倍になる。」「株式のお金は群馬県高崎市の施設のために使

います。それで増資しているんです。」「きちんと医者もいますので 安心で

す」
と言われ、指定された口座に同年9月15日に25万円を振り込ん

だ(甲5)。

 その後、日興アセットマネジメントからは「まだ・・さんのの順番が来な

い。」などと買い取りの先延ばしをされ、原告が不安に思っていたところ、

ライフサポートや松井ホールディングス を名乗る人物から電話があり、

「もうすこしシービーシーの株を買ってくれるなら、エネサスの 社債とまと

めて2、3倍で買い取る。」との勧誘を繰り返し受け、また被告シービー

シーからも 大丈夫だと言われ、原告は上場して株価が3倍になるという言

葉を信じてしまい、次々に、原告は被告シービーシーのの株式を購入し、合





7P




計・・・・万円を被告シービーシーの指定する口座に振り込んだ(甲6、

甲7、甲8、甲9、甲10、甲11)。


原告の振込日、振込方法、振込金額及び購入株式数は次のとおりである

(既に振込先口座は口座凍結ないし解約されている、甲12)。


 日付        振込先         金額    株式数
23年9月15日  芝信用金庫菊名支店   **万円   *
23年9月21日  芝信用金庫菊名支店   ***万円  **
23年9月27日  芝信用金庫菊名支店   ***万円  **
23年10月6日  芝信用金庫菊名支店   ***万円  **
23年10月17日 城南信用金庫新横浜支店 ***万円  *
23年10月19日 城南信用金庫新横浜支店 **万円   *
23年10月26日 城南信用金庫新横浜支店 **万円   *

                合計 ****万円    **


被告シービーシーの株式は譲渡制限があり、取締役会の承認が必要で
あるが、原告は正式に株主と承認されている(甲13)




(4)平成24年3月20日に、被告シービーシーの代表取締役である訴外宍

戸良元が死亡し、同年6月8日に被告シービーシーの取締役で、被告エス

ビーエスの取締役でもある訴外宍戸大介が死亡した。


 それまでは、被告シービーシー (045-473-7716)に電話す

ると古屋敷という従業員が出て、株の話ということで 管理部の 部長という

山田光昭に繋げてでもらっていたが (その時も度々古屋敷から 「医者から(の

電話)かと思った)」などと言われることもあった。
) 同月頃から、被告

シービーシーの電話は繋がらなくなり、同社のホームページも閉鎖され、本

社所在地である新横浜第1竹生ビル5階もその頃までに退去した。退去に






8P




おいて、パソコンや机等の備品もなくなっていることから、組織的に行わ

れ、被告エスビーエス又は被告常磐会の管理下におかれたものと思われる





(5)その後、被告シービーシーの代理店を行っていたという被告エスビー

エスが従前の被告シービーシーの顧客管理・新規勧誘など営業業務を承継

し、被告シービーシーが所有していた群馬県高崎市の臍帯血保管センター

については、被告シービーシーの臍帯血バンク事業の指導監督医をしてい

た医師中川泰一が院長を勤める被告常磐会ときわ病院が平成23年2月

24日に被告シービーシーに貸し付けた金銭の代物弁済として、同年4月

3日の約定に基づいて同年7月1日に取得した
として(その後も被告シー

ビーシーに無償で継続使用させていた)。被告ときわメディックスを設立

して、平成24年7月頃から被告ときわメディックスに管理・占有させ、

被告シービーシーの臍帯血保管業務を承継している。なお、被告ときわメ

ディックスには、古屋敷を始め、被告シービーシーの従業員が勤務してい

るようである。




(6)なお、原告は、被告シービーシーの口座に対する仮差押命令申立を行い、

平成24年9月20日に決定(平成24年(ヨ)第497)が既に出されて

いる。




2 不法行為の成立

日興アセットマネジメント、ライフサポート及び松井ホールディングス

(以下、「勧誘会社ら」という。)はエネサスの社債や被告シービーシーの株

式を1割増や2、3倍で買い取るという虚偽の事実を告げて原告に被告シー

ビーシーの株式を購入するように勧めているが、勧誘会社らはこれにより直

接利益を受けているわけではなく
、それにも関わらず上記勧誘を行ったのは、




9P




被告シービーシーと共謀のうえ、組織的に詐欺的な勧誘行為を行ったといえ、

被告シービーシーも具体的な上場予定を告げ、上場すれば株価が3倍になる

との虚偽の事実を告げて、原告を勧誘している。

 また、被告シービーシーの株式はいわゆるグリーンシート銘柄ではなく、

一般投資家が正当な価格に関する情報に接しにくい未公開株の販売である

が、このような形式の販売については、「未公開株の販売価格が正当なもの

であったことを積極的に立証しない限り、
本件取引当時における本件未公開

株の正当な価格は、もともとその代金額を大きく下回るものであり、その販

売価格は、顧客がそれを正当な価格であると誤信することを前提とした詐欺

的商法によるものであったことが推認される」(東京地裁平成19年11月

30日、東京地裁平成23年1月27日など多数の同様の判例あり
)のであ

り、あたかもその価値があるかのように売るのは、詐欺的な商法である。

 よって、被告シービーシーが原告に被告シービーシーの株式について勧誘

し、1株25万円で販売したことは詐欺的な行為として不法行為となる。





第3 被告の責任

被告松隈は、被告シービーシーの取締役として、代表取締役宍戸良元や

山田光昭と共謀して違法な未公開株式商法を行ったか、そうでないとして

も被告シービーシーの不法行為を監視監督して是正する義務を怠ったか

ら、会社法429条1項、430条、民法709条、719条に基づき、

賠償責任を負う。





第4 損害

原告は、無価値である被告シービーシーの株式を1株25万円で**株

購入させられているので、購入代金合計****万円が損害となり、さら




10P




 にこのような劇場型未公開株式商法による被告弁償の訴訟は弁護士に委任

しなければ困難であるので弁護士費用***万5000円も損害となり、

合計****万5000円が損害となり、損害と同時に遅延に陥り、平成

23年10月26日から支払い済みまで5%の利息が発生する。


                     以上



ーーーーーーーーーーーーーーー







(使用者等の責任)
第715条1.

ある事業のために他人を使用する者は、被用者がその事業の
執行について第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。

ただし、使用者が被用者の選任及びその事業の監督について
相当の注意をしたとき、又は相当の注意をしても損害が生ず
べきであったときは、この限りでない。





無届け臍帯血バンクときわメディックス、襟を正したらどうですか

2018-09-13 18:02:23 | 日記

無届け臍帯血バンクときわメディックス、
株式会社フューチャーイング・ゲート・クボタ(FGK)
二次代理店
いい加減襟を正したらどうですか
とるべき責務を果たし
届け出をだせばどうですか。






刑事を騙す
アルシエン 
清水陽平 
白井 可菜子




無届け
民間臍帯血バンク
ときわメディックス
アルシエン 
清水陽平 
白井 可菜子
からの告訴状より。


二度と書き込みを行わないとの
被控訴人の申述を信じ、和解を成立させた






移植につかえないのは
同業者も理解しています。





http://www.saitaiketsu.com/pdf/21070914_1.pdf

平成29年9月14日
株式会社 アイル
代表取締役 山﨑 徹也


「臍帯血プライベートバンクの業務実態に関する調査報告書」
等の公表をうけて

先日9月12日、厚生労働省健康局より
「臍帯血プライベートバンクの業務実態に関する調査報告書
」が公表されました。
この中で臍帯血プライベートバンクの問題点があげられております。


① 契約上は、契約終了後あるいは廃棄時の所有権の扱いや
  処分方法等が、必ずしも明らかでないこと

② 契約時の依頼者への説明において、公的臍帯血バンクの役割や
  臍帯血プライベートバンクの事業実績等に関する説明がない
  事業者がいた。

③ 一部の事業者では、品質管理の記録の管理体制が十分でなく 
  、医師が臍帯血を実際に使用する際に、臍帯血の品質や安全性を
   確認できる状態になっていなかったこと。


これら3点について弊社の方針は以下のとおりです。

① 契約終了後の臍帯血の所有権・取扱いについて、契約書への
  記述も含め、厚生労働省と相談し、保管希望者への正確な理解に努めてまいります。

② 公的臍帯血バンクの役割や臍帯血プライベートバンクの存在意義について、
  保管希望者に対し、丁寧に説明をしてまいります。

③ 弊社は報告書の中で「品質や安全性を確認できるような状態となって
  いることが確認された」と記載されております


今後も、日本初の米国血液銀行協会(AABB)認証の臍帯血保管施設として、
臍帯血の処置および保管について国際水準の維持ならびに改善向上に努め、
保管希望者を支援していきたいと考えています。






無届け臍帯血バンク
株式会社 ときわメディックス
告訴状より。、


(告訴人株式会社ときわメディックスの
経営・事業において虚偽はなく、消費者
を騙すような方法で臍帯血の保管を募っ
たことも一度もない。)



(言うまでもなく告訴人
ときわメディックスにおいて保管
されている臍帯血は、厳格な衛生管理の
もと安全に保管されており、 移植等へ
の使用も何一つ問題はない。





シービーシーも
無届け臍帯血バンク
ときわメディックスも
代理店らと共謀し
公的臍帯血バンクと同等の
品質基準と謳い
消費者を騙し臍帯血の
保管をさせていました。







ふたごの赤ちゃんの場合、さい帯血はたくさん採取できますか。

2018-09-13 12:55:47 | 日記

ありがとうございます。
ばれなきゃOKと
思っていたのではないのですか。
ここは以前からです。





http://www.tokai-saitaiketu-bank.org/faq.html
よくある質問 - 中部さい帯血バンク


Q5.ふたごの赤ちゃんの場合、さい帯血は
   たくさん採取できますか。

A5.ふたごの赤ちゃんの場合、
   二人の赤ちゃんのお産を安全におこなうため
   さい帯血採取の対象としていません。





無届け臍帯血バンク
株式会社 ときわメディックス
代理店
民間臍帯血バンクの
株式会社エスビーエス




http://sbs-inc.info/faq.html

よくある質問

Q帝王切開や双子の場合でも臍帯血はとれますか


基本的に可能です。帝王切開や双子に限らず、
 分娩時の状況によっては母子の安全が優先され採取できない
 場合があります。臍帯血が採取できなかった場合、
 費用はかかりません。






Q臍帯血バンクを選ぶポイントはありますか?

A日本の臍帯血バンクには、統一基準や認証といったものは
まだありません。保存方法も検査数も各臍帯血バンクにより
異なるのが現状です。臍帯血を保管しても、
細胞数やウイルス感染の有無が明らかでない場合、
治療に使ってもらえない恐れがあります。
臍帯血が安全かどうかを判断するのは各臍帯血バンクではなく
、将来治療にあたる病院や医師です。
ときわメディックスでは安全性を客観的に確保するため、
移植実績が高い日本の公的臍帯血バンクと同等の検査数、
品質基準を設けています。

費用を抑えるために保存前検査を省略することはありません







2013/05/05(日) 18:39:14|
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【株式会社ときわメディックス】細胞保管は安全性に注意!

【株式会社ときわメディックス スタッフブログ】

細胞レベルで作り直すという再生医療が身近になりつつある昨今ですが、

細胞の安全性が不安になるようなニュースも聞くようになりました。

臍帯血は非常に有用な細胞を含みますが、

その分離方法や検査体制に関する法律が今までありませんでした。
それで、少し前ですが、
出所が不明なものでも、医療に使われている
というケースが明るみに出て、
問題になりました。

重篤な肝臓病や、糖尿病で、他に治療法もなく、
ワラをもすがる思いだったのだと思います。

予後が大変良好との話も聞きますが、
医療事故が起こっていないのか心配になります。

臍帯血の細胞分離方法、検査の内容、
適切な保管状態、HLAの型があっているか調べること、
これらが医療上スタンダードなものかどうかは重要です。

医師会の間でも、臍帯血移植には公的バンクレベルの
安全性を確保されたものを用いるようにとのお達しが
出ているんです。

民間バンクも公的バンクと同レベルの安全性が必須です。

(各バンクの比較が難しく、よくわからないという方は、
それぞれのバンクに直接尋ねてみるのが一番早いと思います)

ときわメディックスに関して言えば、
安全レベルが高く、公的バンクと同等ですので、
使う時のことを考えても、安心して保管できます。


この安全基準に関しては、また次回書いてみます。



~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
さい帯血保管バンク
株式会社ときわメディックス
お問い合わせ:0120-170-186
http://www.tokiwa-med.co.jp/




臍帯血の細胞分離方法、検査の内容、
適切な保管状態、HLAの型があっているか調べること、
これらが医療上スタンダードなものかどうかは重要です。

医師会の間でも、臍帯血移植には公的バンクレベルの
安全性を確保されたものを用いるようにとのお達しが
出ているんです。

民間バンクも公的バンクと同レベルの安全性が必須です





ときわメディックスは公的バンクと同じ
分離方法、検査数です。
しかも20年間、液体窒素中で(-196℃)冷凍保管します。
20年間、毎日、目視でチェックされています。

保険会社みたいに、ただお金を入れて終わりではありません。




とれた臍帯血は、24時間以内に(ときわメディックス基準)搬送し細胞分離します。
これで一安心。。。








【株式会社ときわメディックス スタッフブログ】

臍帯血保管するにあたって、一番ネックになるのは?

やはり料金です。


細胞保管は、研究者はよくお分かりの通り、
かなり費用がかかるんです。(原価が高い)

世界的に臍帯血保管バンクは増え続けていますが、

各国だいたい料金は同じくらいです。

20年保管でざっと30万円前後。

金額を言うと大抵の妊婦さんが引くんですが、
医療関係の方は、「えっそのくらいで出来るんですか☆」
と言ってくれるのがいつものパターン。

保険診療に慣れている日本人的には、
医療にお金がかかる感覚が薄いんですね。

実際、医療費って高いんです。
保険でカバーされているだけで。


日本には今のところ3社の臍帯血バンクがあるんですが、
どこも料金はほとんどかわりません。

(内容は違うので、内容の違いを理解して選ぶといいですね)

もちろん、ただ、出産の記念としてとっておくようなものなら
それに30万円も払うなんて、バブル期を味わっていない世代にとっては
理解できないですが…

もちろん、臍帯血保管は、細胞を保管するんですから、
ただのお飾りではないのです。

公的バンクでは20年も保管しませんが、
一検体80万円かかると公表しています。

ときわメディックスは公的バンクと同じ
分離方法、検査数です。
しかも20年間、液体窒素中で(-196℃)冷凍保管します。
20年間、毎日、目視でチェックされています。



保険会社みたいに、ただお金を入れて終わりではありません。


更に、他の細胞保管と比較してみても、

細胞数も、歯髄細胞よりずっと多いですし、
脂肪細胞より様々な再生医療に期待されています。

しかもips化まで可能です。
iPsになれば、失われた臓器に作り変えて
移植するという利用幅も無限に広がります。



細胞の増殖能力も他の細胞と比べて5~10倍だし。。。
使えるヤツです。

臍帯血の細胞保管できたらすごくいいよね~…
だってさ、つまりは、
白血病になっても移植に使えるかもしれないし、
大事故で体が麻痺しても普通の生活に戻れるかもしれないし、
年をとってリウマチとか出ちゃっても治せちゃうかもしれないんでしょ、

もしもの時の人生が違ってくるもんね。
すごくイイじゃ~ん。

って言われる訳です。
それに、
20年で30万ということは1年あたり1万5千円でしょ。
ま、まとめて払わなきゃだけど、
こう考えると、普通の保険と比べてもけして高くはないかも。。。

子供に細胞の型(HLA)が100%一致するってことは、
拒絶反応の心配なく、再生医療に使えるってことだから、
この安心感は魅力だよね~。。。

と、あなたも思いませんか?