ありがとうございます。
もともとこの判決書自体
おかしいのです、
誰も衛生検査所登録の休止になったら
保管事業を続けられない
と言ってはいません、
検査ができなくなると
言っていただけです。
欠席裁判となると
こんなもののようです。
なにを言っていたのか?
所詮民事
国が法律をきめても
臍帯血弁護士らがねじまげます。
確かに、高崎の臍帯血保管施設につき
衛生検査所登録が休止されていることが窺われるものの
(原審における1審原告会社代表者及び1審被告各本人)、
原審における1審原告会社代表者の本人尋問の結果によれば、
衛生検査所の上記登録がないと
臍帯血保管事業を続けることができないというものではないと
認められるから、
1審原告らが、この衛生検査所登録の休止を公表せず
臍帯血保管者を募ったとしても、
そのこと自体は格別問題のある行為であるとは認められず、
上記①の事実は、1審被告の上記意見ないし評論を基礎づける
重要な前提事実を構成するものとはいえない。
もともとこの判決書自体
おかしいのです、
誰も衛生検査所登録の休止になったら
保管事業を続けられない
と言ってはいません、
検査ができなくなると
言っていただけです。
欠席裁判となると
こんなもののようです。
なにを言っていたのか?
所詮民事
国が法律をきめても
臍帯血弁護士らがねじまげます。
確かに、高崎の臍帯血保管施設につき
衛生検査所登録が休止されていることが窺われるものの
(原審における1審原告会社代表者及び1審被告各本人)、
原審における1審原告会社代表者の本人尋問の結果によれば、
衛生検査所の上記登録がないと
臍帯血保管事業を続けることができないというものではないと
認められるから、
1審原告らが、この衛生検査所登録の休止を公表せず
臍帯血保管者を募ったとしても、
そのこと自体は格別問題のある行為であるとは認められず、
上記①の事実は、1審被告の上記意見ないし評論を基礎づける
重要な前提事実を構成するものとはいえない。
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