ありがとうございます。
この弁護士は要注意ですね
平気でうそをつきます。
アルシエン
清水陽平
白井 可菜子
からの2回目和解案
2 2項について
現状でも、被告は、原告らが暴力団と関係があるという記載がないと主張して
いるため、現状の内容では今後も投稿がされることが懸念されます、そこで、以
下のようにしていただきたいと考えております。
被告は、原告らに対し、正当な根拠に基づかず、一般人の普通の注意と読み方
をした場合に、原告らが未公開株詐欺に関わっている、原告らが暴力団と関係が
あると読み取ることができる、原告らの名誉・信用を毀損する記事を投稿しない
ことを確約する。
3 4項について
金銭が目的ではないものの、5万円という解決金はあまりに僅少すぎると考え
ております。あまりに低すぎる解決金は、今後の抑止力という点においても問題
があるものと思科しますので、以下をご検討いただきたく思っております。
被告は、原告らに対し、本件解決金として、それぞれ30万円の支払い義務があ
ることを認める
1 平成27年3月12日付「和解条項案」につき,ご連絡致します。
2 第1項記載の「別紙記載の記事」についてですが,
被告としては,これらの全てが原告らの
名誉・信用を毀損するものではなく,
本来,削除の必要性がないものも多く含まれていると
考えておりますが,
本件事件の解決のため,一旦,
これらの記事の全部の削除を受け入れることと致しました。
しかしながら,「別紙記載の記事」の全てについて,
被告に削除権限があるのかどうかわからず,
実際に削除できるかどうかもわかりません。
したがって,「別紙記載の記事」の削除については,
「被告に削除権限がない場合はこの限りではない」等の
文言を入れて頂きたいと思います。
また,削除できるとしても,削除対象が膨大な量に及ぶため,
相当の時間を要すると思われます。したがって,
削除までの猶予期間として,6か月間いただきたいと思います。
3 前述のとおり,被告としては,これらの記事の全てが
原告らの名誉・信用を毀損するものではないと考えているため,
今後も,原告らについての投稿をしていく意向を持っています。
今後,被告が原告らについて投稿する際には,
以下の内容にて,行っていくことを考えています。
これらについて和解調書に記載していただく
必要はありませんが,
和解にあたって,原告に認識しておいて頂きたいと思います。
① 原告らが未公開株詐欺に関わっている,又は,
原告らが暴力団と関係があるという記事は投稿しない。
また,原告らが未公開株詐欺に関わっている,又は,
原告らが暴力団と関係があると記載しているかのように
誤解されないよう注意する。
② 原告らと株式会社CBCとが関係していたという事実
(原告ときわが株式会社CBCから臍帯血保管事業を
引き継いだこと等)
は記載する。
そして,株式会社CBCについて記載する際,
株式会社CBCが未公開株詐欺をしていた事実は記載する。
③ 株式会社CBCが消えた理由と事実は記載する。
④ その他の被告が認識している原告らの問題点については
投稿する。
⑤ 原告らから被告の投稿した記事について,
原告らの名誉・信用を毀損するものである旨の申し出が
なされた場合,
被告は前記申出に誠実に対応するが,
原告らも被告からの質問に誠実に回答してもらいたい。
4 以上が和解の前提となりますので,ご検討のほど,
よろしくお願い致します。
以 上
事件の表示 平成26年(ワ)第1885号
大阪地方裁判所第11民事部準備手続室
原告
大阪市大正区小林一丁目1番1号
原告 株式会社ときわメディックス
同 代表取締役 中川泰一
大阪市大正区小林一丁目1番1号
原告 医療法人常磐会
同代表者理事長 中川博
被告 私
原告弁護士
清水陽平 (東京弁護士会所属・35526)
大阪地裁からの
和解条項
1 被告は、別紙投稿目録4ないし7記載の各記事及び別紙対象URL一覧記載の
各URLに係る記事を平成27年7月須末日
までに削除する。
ただし、被告に削除権限がない記事については、
被告は削除するための
合理的な努力を行い、原告らに対し、上記同日までに
その結果を報告する。
2 被告は、原告らに対し、正当な根拠に基づかずに、
一般人の普通の注意と
読み方を場合に、原告らが未公開株詐欺に関わっている、又は、
原告らが暴力団と関係があると読み取ることができる、原告らの
名誉・毀損する記事を投稿しないことを確約する。
3 被告が前項に違反して、原告らの名誉・毀損する記事を
投稿したときは、被告は、原告らに対し、それぞれ
違約金として10万円を支払うこととする。
ただし、この違約金は、原告らの被告に対する損害賠償請求権
の上限を画するものではない
4 被告は原告らから被告の投稿した記事について、
原告らの名誉・信用を毀損するものである旨申し出が
だされた場合、原告らと真摯に協議し、速やかに記事を
削除するなどの措置をとる。
5 原告らはその余の請求を放棄する。
6 原告らと被告は、原告らと被告との間には、
本和解条項に定めるものの
のほか、何らの債権債務がないことを相互に確認する。
7 訴訟費用は各自の負担とする。
無届け
民間臍帯血バンク
ときわメディックス
アルシエン
清水陽平
白井 可菜子
からの告訴状より。
二度と書き込みを行わないとの
被控訴人の申述を信じ、和解を成立させた
この弁護士は要注意ですね
平気でうそをつきます。
アルシエン
清水陽平
白井 可菜子
からの2回目和解案
2 2項について
現状でも、被告は、原告らが暴力団と関係があるという記載がないと主張して
いるため、現状の内容では今後も投稿がされることが懸念されます、そこで、以
下のようにしていただきたいと考えております。
被告は、原告らに対し、正当な根拠に基づかず、一般人の普通の注意と読み方
をした場合に、原告らが未公開株詐欺に関わっている、原告らが暴力団と関係が
あると読み取ることができる、原告らの名誉・信用を毀損する記事を投稿しない
ことを確約する。
3 4項について
金銭が目的ではないものの、5万円という解決金はあまりに僅少すぎると考え
ております。あまりに低すぎる解決金は、今後の抑止力という点においても問題
があるものと思科しますので、以下をご検討いただきたく思っております。
被告は、原告らに対し、本件解決金として、それぞれ30万円の支払い義務があ
ることを認める
1 平成27年3月12日付「和解条項案」につき,ご連絡致します。
2 第1項記載の「別紙記載の記事」についてですが,
被告としては,これらの全てが原告らの
名誉・信用を毀損するものではなく,
本来,削除の必要性がないものも多く含まれていると
考えておりますが,
本件事件の解決のため,一旦,
これらの記事の全部の削除を受け入れることと致しました。
しかしながら,「別紙記載の記事」の全てについて,
被告に削除権限があるのかどうかわからず,
実際に削除できるかどうかもわかりません。
したがって,「別紙記載の記事」の削除については,
「被告に削除権限がない場合はこの限りではない」等の
文言を入れて頂きたいと思います。
また,削除できるとしても,削除対象が膨大な量に及ぶため,
相当の時間を要すると思われます。したがって,
削除までの猶予期間として,6か月間いただきたいと思います。
3 前述のとおり,被告としては,これらの記事の全てが
原告らの名誉・信用を毀損するものではないと考えているため,
今後も,原告らについての投稿をしていく意向を持っています。
今後,被告が原告らについて投稿する際には,
以下の内容にて,行っていくことを考えています。
これらについて和解調書に記載していただく
必要はありませんが,
和解にあたって,原告に認識しておいて頂きたいと思います。
① 原告らが未公開株詐欺に関わっている,又は,
原告らが暴力団と関係があるという記事は投稿しない。
また,原告らが未公開株詐欺に関わっている,又は,
原告らが暴力団と関係があると記載しているかのように
誤解されないよう注意する。
② 原告らと株式会社CBCとが関係していたという事実
(原告ときわが株式会社CBCから臍帯血保管事業を
引き継いだこと等)
は記載する。
そして,株式会社CBCについて記載する際,
株式会社CBCが未公開株詐欺をしていた事実は記載する。
③ 株式会社CBCが消えた理由と事実は記載する。
④ その他の被告が認識している原告らの問題点については
投稿する。
⑤ 原告らから被告の投稿した記事について,
原告らの名誉・信用を毀損するものである旨の申し出が
なされた場合,
被告は前記申出に誠実に対応するが,
原告らも被告からの質問に誠実に回答してもらいたい。
4 以上が和解の前提となりますので,ご検討のほど,
よろしくお願い致します。
以 上
事件の表示 平成26年(ワ)第1885号
大阪地方裁判所第11民事部準備手続室
原告
大阪市大正区小林一丁目1番1号
原告 株式会社ときわメディックス
同 代表取締役 中川泰一
大阪市大正区小林一丁目1番1号
原告 医療法人常磐会
同代表者理事長 中川博
被告 私
原告弁護士
清水陽平 (東京弁護士会所属・35526)
大阪地裁からの
和解条項
1 被告は、別紙投稿目録4ないし7記載の各記事及び別紙対象URL一覧記載の
各URLに係る記事を平成27年7月須末日
までに削除する。
ただし、被告に削除権限がない記事については、
被告は削除するための
合理的な努力を行い、原告らに対し、上記同日までに
その結果を報告する。
2 被告は、原告らに対し、正当な根拠に基づかずに、
一般人の普通の注意と
読み方を場合に、原告らが未公開株詐欺に関わっている、又は、
原告らが暴力団と関係があると読み取ることができる、原告らの
名誉・毀損する記事を投稿しないことを確約する。
3 被告が前項に違反して、原告らの名誉・毀損する記事を
投稿したときは、被告は、原告らに対し、それぞれ
違約金として10万円を支払うこととする。
ただし、この違約金は、原告らの被告に対する損害賠償請求権
の上限を画するものではない
4 被告は原告らから被告の投稿した記事について、
原告らの名誉・信用を毀損するものである旨申し出が
だされた場合、原告らと真摯に協議し、速やかに記事を
削除するなどの措置をとる。
5 原告らはその余の請求を放棄する。
6 原告らと被告は、原告らと被告との間には、
本和解条項に定めるものの
のほか、何らの債権債務がないことを相互に確認する。
7 訴訟費用は各自の負担とする。
無届け
民間臍帯血バンク
ときわメディックス
アルシエン
清水陽平
白井 可菜子
からの告訴状より。
二度と書き込みを行わないとの
被控訴人の申述を信じ、和解を成立させた