ありがとうございます。
保管された臍帯血が維持監理できなくなるのは、
明白な状態となった
というより、
23年7月1日すでに
臍帯血保管業務を行うことが出来なくなっていました。
隠していただけです。
シービーシーが所有していた群馬県高崎市の臍帯血保管センター
については、被告シービーシーの臍帯血バンク事業の指導監督医をしてい
た医師中川泰一が院長を勤める被告常磐会ときわ病院が平成23年2月
24日に被告シービーシーに貸し付けた金銭の代物弁済として、同年4月
3日の約定に基づいて同年7月1日に取得した
民間臍帯血バンクときわメディックス
大阪 大正区 医療法人 常磐会 ときわ病院からの訴状より。
1 原告が本件臍帯血保管事業を行うに至った経緯
(3)訴外CBCの破綻
訴外CBCは、代表者であった宍戸良元、大介親子が相次いで急死し、
その事務所も強制退去となったことから全従業員がバラバラとなり、
破綻した。また、貸借していた高崎センターは賃料滞納により貸借人
である株式会社オンロードから解除通知を受け、不法占拠状態となった
そのためいつ強制退去が行われてもおかしくない状態となり、
保管された臍帯血が維持監理できなくなるのは、明白な状態となった。
民間臍帯血バンクときわメディックス
大阪 大正区 医療法人 常磐会 ときわ病院からの準備書面より
・「CBC」宍戸大介が
「CBC」が予定していた入金がずれ込んだため
1か月か2か月間だけ資金を融通して欲しい」
旨依頼され、それだけ短期間であるならばと考え、
とくに担保を取る事もなく
原告常磐会から訴外CBCに対して貸付を実行した事があった。
しかし、弁済期に至っても訴外「CBC」からの返済はなく、
催告をしても
一向に返済されなかったため、
これ以上なんの担保もなく返済をまつ事は
できないと考え、弁済期を新たに定めた上で、
高崎センターのクリーンルーム
内にある設備一式を譲渡担保とする趣旨で代物返済契約を
締結した。
しかしそれでも返済がされなかったため、
やむを得ず代物弁済契約に
基づき、高崎センターのクリーンルーム内にある設備一式について
所有権の移転をおこなった。
譲渡担保の趣旨としたのは、原告常磐会としては、
その所在する大阪から
遠く離れた高崎センターのクリーンルーム内
にある設備一式を
取得してもメリットはなく、さらに設備一式も年数を減ることで
見るべき市場価値のないものであった
反面,訴外CBCとしては、これらの設備がなければ
臍帯血保管業務を行うことが出来ないため、
いずれ訴外CBCないし
訴外宍戸良元及び訴外宍戸大介が弁済をしてくれると
考えていたためである。