Everyone says I love you !

弁護士・元ロースクール教授宮武嶺の社会派リベラルブログです。

石原都政の君が代不起立教諭に対する停職処分に東京高裁が賠償命令 橋下君が代・職員基本条例も断罪された

2012年11月10日 | 橋下維新の会とハシズム

 

 大阪市の橋下市長がマニフェストに掲げていた職員基本条例が、2012年5月25日の大阪市議会で当時の大阪維新の会や公明党などの賛成多数可決・成立しました。

  橋下市長がマニフェストに掲げていたこの条例案は、職員の人事評価を相対評価にすることや、同じ職務命令に3回違反すれば原則として分限免職にすることなどが盛り込まれています。なお、当初は教育基本条例に入れるはずだった教員への処分規定を、職員全体にまとめて、こちらの条例に規定したのです。

 大阪では、先に君が代条例を制定しており、この条例に基づいて教育委員会が、君が代斉唱時に起立・斉唱するよう教職員に命令を出しています。この命令に入学式・卒業式などで3回従わないと、教職員は分限ないし懲戒免職になってしまうのです(職員基本条例43条5項、6項)。

 ある年の春の卒業式と入学式で起立斉唱しないと、次の卒業式でもう免職です。めちゃくちゃです。

 つまり、君が代条例と職員基本条例はセットなのです。これは条例まで制定した分、石原都政で君が代斉唱・日の丸掲揚時起立を強制したのより、はるかに強力な規制です(大阪市だけでなく、大阪府にも同様の条例ができてしまっています)。

日の丸常時掲揚 維新の会とみんなの党 君が代斉唱義務化条例成立 気味が悪い大阪に行きたくなくなった

君が代斉唱のときの姿勢までチェックしている橋下大阪市長はマジで全体主義者なのか

橋下大阪府知事・維新の会 違憲・違法の教育基本条例案提出 ハシズムの暴走激化

 

 さて、その石原都政の東京で、卒業・入学式で「君が代」起立斉唱などの職務命令に従わなかったことを理由に東京都教育委員会から処分を受けた都立学校教職員64人が、その取り 消しなどを求めた訴訟の控訴審で東京高裁は2012年10月31日、21人に対する22件の減給・停職処分を取り消しました(戒告処分についてはすべて適法としました)。

 同訴訟は2005年と06年に処分を受けた教職員が提訴した第2次訴訟です。

 ちなみに、2004年に処分された人たちによる第1次訴訟で、最高裁は2012年1月16日、職務命令に違反して不起立だった教職員に対し減給以上の処分が認められるのは、過去の処分歴などから特別な事情が認められる場合に限られるとし、減給となった1人について処分取り消しの判決を出していました。

 私はこの最高裁判決が出た翌日、このような記事をすでに書いています。

最高裁判決によれば橋下維新の会の教育基本条例は「処分は重過ぎて社会観念上著しく妥当性を欠く」となる

 

 東京都教委は,2003年10月23日通達及びこれに基づく職務命令により,卒業式等における国旗掲揚・国歌起立斉 唱を教職員に義務付け,命令に従えない教職員に対し,1回目は戒告,2,3回目は減給(1~6ヶ月),4回目以降は停職(1~6ヶ月)と,回を重ねるごと に累積加重する懲戒処分を繰り返す「国旗・国歌の起立斉唱の強制システム」を実施してきました。

 まさに、大阪の職員基本条例の先取りですね。これに対する今回の高裁判決は予想通りの結果となりました。

 東京高裁の井上繁規裁判長は、前述の最高裁判決を踏襲し、訴えのあった減給・停職のすべてについて都教委に裁量権の逸脱があり違法と判断しました。

 つまり、職員に対する処分を軽いものから注意・戒告・減給・停職・分限免職・懲戒免職と並べると、下から二つ目に軽い戒告は認めるけれども、3つ目の減給以上の処分はすべて違法とされたわけです。

 はい、おわかりですよね。

 大阪市の君が代・職員基本条例合体で、スリーアウトチェンジで分限・懲戒免職にするなんてとんでもない違法だということです。


 そしてさらに、前述の最高裁判決で精神的苦痛に対する国家賠償請求が東京高裁に差し戻しになっていた訴訟で、画期的な判決、出ました!

 この君が代不起立で停職処分を受けた東京都立の養護学校教諭が損害賠償を東京都に求めた国家賠償請求訴訟の差し戻し裁判で、2012年11月7日、東京高裁の南敏文裁判長は、一審東京地裁の判決を変更して、東京都に30万円の損害賠償を命じました。

 まず、東京都の処分の国家賠償法上の違法性について、東京高裁は最高裁判決を引用して、停職処分は違法で取り消されるべきのみならず、不利益に対する考慮が尽くされていないので、

「職務上通常尽くすべき注意義務に違反していると言うべきであり、国家賠償法上も違法」

だとしました。

 また、東京都教委の過失の有無について、国民と学校現場への義務付けや強制はしないと何度も確認された国旗国歌法制定時の小渕首相らの政府答弁を詳しく引用して、

「職務命令に従わず不起立行為を行った者の不起立の理由等を処分の選択に当たって考慮に入れることは要請されていたと言うべきである」

「機械的、一律的な加重は慎重であることが要請されていたということができる」

「不起立行為に不利益処分をすることが、思想・良心の自由に影響を与えるもので、機械的、一律的に処分を行うべきでない」
などとして東京都の過失を認めました。

 さらに、停職処分を受けた教員の精神的損害について
「人格的触れあいが教育活動に欠かすことの出来ないものである」から

「財産的損害の回復のみによっては、控訴人の精神的損害が慰謝されるものではないことは明らかである」

として損害を認めました。

 最高裁の判決とこの東京高裁判決が出た後、まだ、橋下大阪市長が、君が代・職員基本条例をそのまま適用して、不起立不斉唱の職員を免職にしたりしたら、違法かつ過失ありなのは明らかですから、処分は取り消され、なおかつ国家賠償請求訴訟で負けることは明らかです。

憲法違反・法律違反だらけの大阪維新の会「教育基本条例」案 教育に本当に必要な「基本」は・・・

橋下・維新の会「教育基本条例」案批判2 最高裁判例から見て過度の政治介入をする教育基本条例は憲法違反

 

 君が代斉唱や日の丸掲揚への起立強制が、教員らの思想良心に影響を与えることを認めた最高裁や東京高裁の判決は、だから違憲とまではしなかった点に大いに不満が残るものの、違法であり過失もあるから国家賠償まで認めたわけですから、石原都政を断罪するだけでなく、橋下市政に警告を与える貴重な判断です。

 本当に日の丸・君が代が大事と思って他人にまで強制している石原氏にも困りものですが、単に職員を命令に従わせたいばかりに違憲・違法な行為を繰り返す橋下氏の罪も重いです。

 ちなみに、橋下維新の会の職員基本条例には、1回でも職務命令違反行為があればこれを公表する制裁規定(52条)まであり、3回で免職まで行かなくても、この規定が適用されればこれも裁量権の逸脱で国家賠償請求の対象になるのは必至です。

 橋下市長はどれだけ裁判を起こされれば気が済むのでしょうか。

 いやいや、国家賠償請求が認められて痛むのは大阪市の財政=大阪市民の税金で、自分の懐は痛みません。弁護士出身の橋下さんは、そんなところまで計算しているのでしょう。そもそも特別顧問への報酬などは大盤振る舞いですから、財政赤字削減と言いながら、市民の税金を使うことに罪悪感なんてなさそうです。

 というか、判決が出るころには、もう大阪市長なんてやっているつもりはないんでしょうな。

橋下市長 今度は思想調査アンケート実施チームの給与900万円の返還を求められる

また裁判の被告になる橋下市長 大阪市職員の思想調査アンケートは憲法違反 住民訴訟提起は必至 続報あり

橋下大阪市長に府庁舎購入の損害96億円返還請求を求める住民訴訟提起 大阪都構想で追及を逃れられるか?

橋下市長が言い訳中にかえって違法性の認識を自白 政調費を維新の会の政党活動に使ってまた住民訴訟敗訴

 

 

悪い奴らが多すぎて、ブロガー稼業も忙しいです。

よろしかったら上下ともクリックしてくださると大変うれしいです。

人気ブログランキングへ人気ブログランキング

ブログランキング・にほんブログ村へにほんブログ村

 

 

2012年10月31日の東京高裁判決に対する原告団・弁護団声明

声 明


 1 本日,東京高等裁判所第15民事部(井上繁規裁判長)は,都立学校の教職員64名(以下,「控訴人ら教職員」という)が「日の丸・君が代」強制にか かわる懲戒処分(戒告46件,減給21件,停職1件)の取消しを求めていた事件について,各処分のうち,減給及び停職処分合計22件の処分が,東京都教育 委員会(以下,「都教委」という)の裁量権逸脱・濫用に当たり違法であるとしてこれらを取消す判決を言い渡した。
 控訴人ら教職員は,各校長による卒業式等の国歌斉唱時に起立斉唱あるいはピアノ伴奏を命じる職務命令に従わなかったとして懲戒処分を受けたものであると ころ,原審判決(東京地裁民事第19部2011年7月20日)は,これらの懲戒処分はいずれも裁量権の逸脱・濫用には当たらないとして控訴人ら教職員の請 求を棄却していた。本判決は,この原審の判断を変更し,減給以上の処分を取消したものである。

 2 都教委は,2003年10月23日通達(以下,「10・23通達」という)及びこれに基づく職務命令により,卒業式等における国旗掲揚・国歌起立斉 唱を教職員に義務付け,命令に従えない教職員に対し,1回目は戒告,2,3回目は減給(1~6ヶ月),4回目以降は停職(1~6ヶ月)と,回を重ねるごと に累積加重する懲戒処分を繰り返す「国旗・国歌の起立斉唱の強制システム」を実施してきた。
 本年1月16日,最高裁判所第一小法廷は,これらの処分のうち,「戒告」は懲戒権の逸脱・濫用とまではいえないものの,「戒告を超えてより重い減給以上 の処分を選択することについては,本件事案の性質等を踏まえた慎重な考慮が必要となる」とし,実際に「減給」及び「停職」処分は相当性が無く,社会通念上 著しく妥当を欠き,懲戒権の範囲を逸脱・濫用しており違法であると判示した。
 本判決は,この最高裁第一小法廷判決の判断を踏襲し,減給以上の懲戒処分を違法としたことは,東京都が実施してきた「国旗・国歌の起立斉唱の強制システム」を断罪したものであって,都教委の暴走に一定の歯止めをかける判断として評価できる。

 3 しかしながら,一方で本判決が前記最高裁判決に引き続き,控訴人ら教職員の受けた処分の多数を占める「戒告」が懲戒権の逸脱・濫用にならないとしたことは遺憾である。
 また10・23通達・職務命令・懲戒処分が,憲法19条,20条,23条,26条違反及び改定前教育基本法10条(不当な支配の禁止)に該当し違憲違法 であるという控訴人ら教職員の主張についても,従前の判決を維持し,これを認めなかった。これらの点は事案の本質を見誤るものであり,きわめて遺憾という ほかはない。

 4 都教委は,前記最高裁判決及び本判決によって厳しく批判された「国旗・国歌の起立斉唱の強制システム」を見直し,教職員に科した全ての懲戒処分を撤回するとともに,将来にわたって一切の「国旗・国歌」に関する職務命令による強制をやめるべきである。
 都教委は直ちに10・23通達を撤回し,教育現場での「国旗・国歌」の強制と,「国旗・国歌」強制に象徴される教職員に対する管理統制をあらためるべきである。
 わたしたちは今後も「国旗・国歌」の強制を許さず,学校現場での思想統制や教育支配を撤廃させ,児童・生徒のために真に自由闊達で自主的な教育を取り戻すための取り組みを続けることをあらためてここに宣言する。

 2012年10月31日

東京「日の丸・君が代」処分取消訴訟(二次訴訟)原告団・弁護団

 

 

国歌斉唱不起立で教職員21人の停職、減給取り消し 東京高裁

2012.10.31 19:37 産経新聞

 入学式や卒業式で国歌斉唱時に起立しなかったことなどを理由に懲戒処分としたのは違法として、東京都立高校などの教職員ら64人が取り消しなどを 求めた訴訟の控訴審判決が31日、東京高裁で開かれ、井上繁規裁判長は、請求を棄却した1審東京地裁判決を変更、21人の停職や減給の処分を取り消した。

 同種訴訟の判決で最高裁が1月に示した「減給以上の処分の選択には慎重な考慮が必要」との判断を高裁の井上裁判長も踏襲。減給や停職は「懲戒権者に与えられた裁量権の範囲を超え、違法」とした。戒告処分は適法とした。

 判決によると、64人は平成17年と18年、校長の職務命令に従わず、起立しなかったなどとして処分を受けた。

 

 

君が代不起立で停職、都に初の賠償命令 東京高裁判決

 東京都立の養護学校の式典で起立せず、君が代を斉唱しなかったとして停職処分を受けた元教員の女性が、都に損害賠償などを求めた訴訟の差し戻し後の控訴審判決で、東京高裁(南敏文裁判長)は7日、30万円の賠償を都に命じた。

 都教委による停職や減給などの懲戒処分が問題になった一連の日の丸・君が代訴訟で、都に賠償を命じた判決は初めて。

 判決はまず、停職処分について「思想・良心の自由に影響があり、慎重に検討すべきだった」と都側の過失を認めた。

 その上で、「教諭と児童生徒との触れ合いは教育に欠かせない」と指摘。「教諭が停職中に教壇に立てないという精神的苦痛は、処分の取り消しや停職中の給与支払いでは回復できない」と結論づけた。

 元教員が2006年に受けた停職1カ月の処分は、今年1月の最高裁判決で取り消しが決まっており、賠償の必要性を判断するため高裁に審理が差し戻されていた。同種訴訟では停職処分が取り消されても、賠償までは認めない判決も出ており、司法判断が分かれた形になった。

 比留間英人・都教育長は「判決は遺憾だ。内容を確認し、今後の対応を検討する」とコメントした。 

朝日新聞 2012年11月7日21時41分

 

 

君が代控訴審 「全処分取り消しを」

判決受け原告団会見 

2012年11月1日 しんぶん赤旗

写真

(写真)記者会見する「君が代」訴訟の原告・弁護団=31日、東京・司法記者クラブ

 都立学校教員への「日の丸・君が代」強制をめぐる高裁判決を受けて原告団は31日、都内で記者会見を行いました。減給以上の処分が取り消されたこ とに「石原知事のもとでの教育破壊に歯止めをかけた」と喜びを見せつつ、「日の丸・君が代」強制が憲法違反であることが認められなかったことを批判。最高 裁で違憲判決をかちとりたいとの決意を語りました。

 停職処分が取り消された原告の福嶋常光さん(63)は「卒業式は3年間頑張ってきた生徒の努力をたたえるとともに、生徒たちを育ててきた先生をね ぎらう一番喜ばしい日だった。それが一番重苦しい日になってしまった。これからもこの重苦しい日が続くのかと思うと心を痛めます」と、「日の丸・君が代」 強制によってもたらされた現場の苦労を明らかにしました。

 「学校現場は非常に息苦しいものになってしまった。生徒を育てていくことが中心ではなくなってしまった」と語った原告の現職教員の今田和歌子さん(56)は、減給は取り消されたものの、戒告処分は残されました。「うれしさ半分。全ての処分が取り消される日が来てほしい」

 澤藤統一郎弁護士は、「判決は憲法判断に弱点を持っている」と指摘。平松真二郎弁護士は「都が違法な処分を重ねてきたことに対する判決」と一部勝 訴を評価しつつも、「われわれは懲戒処分そのものが、思想・良心の自由を保障する憲法19条を侵害するものだと主張してきた」と戒告処分が取り消されてい ないことを批判しました。

 

 

国歌斉唱「不起立の教員やめさせる」 維新の条例案、橋下知事 政令市も検討対象
2011.5.17 00:06、産経新聞 

 大阪府の橋下徹知事が代表を務める「大阪維新の会」府議団は16日、5月議会に提案を予定している府立学校での国歌斉唱時に教職員に起立を義務づける条例案について、対象を「府下の公立学校」に拡大する方針を決めた。罰則規定はないが、府教委は政令指定都市の大阪、堺両市を除く市町村の小中高校教員に対しては任命権、懲戒処分権を持つ。

 一方、橋下知事は報道陣の取材に対し「政令市も含めて(条例の)対象にすべき。府議が議論して決めたルールに府内の教員は従うべきだ」と強調。「起立しない教員は意地でも辞めさせる。ルールを考える」と、政令市も含め違反すれば処分する考えを示した。

 府教委は平成14年以降、府立学校に対し「教育公務員としての責務を自覚し、国歌斉唱にあたっては起立する」と文書で指示しており、今年3月には卒業式での国歌斉唱時に起立しなかった守口市の中学校教諭を戒告処分にした。ただ、政令市の教員については地方教育行政法で政令市に任命・処分権があるため、府教委は「条例の適用対象となり得るかどうか、これから検討する」としている。

 また、橋下知事は今春府立高校での入学式で国歌斉唱時に起立しなかった教員が38人いたとし、「国旗、国歌を否定するなら公務員をやめればいい。もう(個人を)特定している。やらないなら府民への挑戦と捉えてやめてもらう。公務員だからといって守られるわけがない」と述べた。


コメント (10)    この記事についてブログを書く
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする
« TPP参加表明を花道に玉砕... | トップ | 橋下市長 あの広島で「核兵... »
最新の画像もっと見る

10 コメント

コメント日が  古い順  |   新しい順
私の認識 (ふみー)
2012-11-11 12:39:59
確かに、橋下市長の「君が代斉唱、不起立教職員が斉唱しない職員は、退職。」というのは、強行かもしれません。
しかし、日本への敬意として、更に、税金でお金を頂いている公務員の立場から考えれば、私は、教員が
君が代斉唱しない、生徒が起立して、教員が起立しないというのは、いささか、変な気がしてしまいます。
「あの先生って、変だよね。国歌斉唱しないし、起立」もしない。」というのが、生徒達はいち早く、察知してしまうでしょう。徳岡先生の優しさと博識には、いつも脱帽しておりますが、やはり、教員の国歌斉唱と起立は、当たり前と
認識しております。
返信する
君が代歌うのが当たり前という感覚が (Unknown)
2012-11-11 15:28:06
人権や自由を侵害することを平気にするのでしょう。

そもそも、国家斉唱が入学式や卒業式で必要なのか?
国を代表する場でもないのに。

起立しない教師は、生徒達に自由な思想を持つ権利がある事を教えてくれているんだと思います。

学校は生徒達にも君が代に対して起立の自由を認めさせるべきですね。



返信する
変わり者には税金をかけるな、か (にゃんこ)
2012-11-11 16:15:53
>「あの先生って、変だよね」…生徒達はいち早く察知してしまう

で、それがなんなのでしょうか?
それに、斉唱起立拒否の先生たちは、周囲から「変と察知される」ことなど覚悟の上ですよ。

そういえば橋下さん、「文楽を観るやつは変質者」と言っていましたっけ。

ちなみにこちらは東京、過去に「事件」があって信念のある先生が一掃された市の小学校に私は勤めていましたが、「斉唱起立は絶対にする」だけの先生が集められていますよ。
石原都教委の「成果」ですね。
返信する
日の丸・君が代を (H.KAWAI)
2012-11-11 17:37:36
○国旗・国歌とする事に私は敢えて反対するものではありませんが、でも強制するのは良くないと思いますし、又、反対だからと言って卒業式までぶち壊そうってのも良くないと思いますね。
○どちらもオトナになれないんですかねえ、悲しいです。
返信する
過去を思えば (horihori)
2012-11-13 07:06:54
日本が諸外国に対して行った過去の過ちのなかで、国歌国旗がどう日本国民に押し付けられ扱われ利用されたかを思えば、入学式や卒業式といった生徒が主役の場において、たとえ教員にだけでも強制するのは反対です。
また、これを変に思わない教員が、過去の日本の過ちを生徒に教える事が出来るのか…
返信する
生徒にとっては1回限り (えまのん)
2012-11-19 11:13:09
先生には3回かもしれませんが、卒業生、新入学生にとっては1回限りの入学式、卒業式です。

無理に式典に出席せずに、職員室で電話番しているとか、校門で来賓案内しているとかすればいいじゃないですか。
返信する
シンプルに (憂国若年層)
2012-12-23 17:01:00
自分の国の歌を誇りをもって歌うことは現代社会では
必要だと思います。 自由自由と言いますが、そう言えるのは背景に自分たちの国が国家として存在しているからです。若い人が自分の国への思いが薄らいできている危機感はないですか?戦争など飛躍的な連想をするの
ではなく、国民としての権利と義務を考えるので
あれば、国歌斉唱はその一環として考えられても良いと思います。強制ではなく躾の類という解釈です。
正直な話、裁判沙汰になるまで従わなかった当事者の
感覚は子を持つ親として、そこに預けたくありません。
国歌と歴史を切り離して考えて欲しいものです。
自分の国歌も歌えないような人間は世界中でも日本くらいでは? 君が代が嫌なら国歌を変える運動でもしてください。と思います。
返信する
↑国家が自由を護っているのではなく、 (H.KAWAI)
2012-12-24 06:50:25
○憲法が自由を護っているのです。そして、その憲法を国民が護っているのです。
○江戸時代にも国家はありましたが、自由というものは有りませんでした。
○これが明治になって、憲法が制定され、始めて自由というものが認められるようになりましたが、それは極めて不完全なものでした。
○何故、不完全だったかと言うと「個人」というものが認められていなかったからです。
○人間は国民である前に、先ず一人の人間であるというのが近代民主主義の考え方です。
○戦後、日本は民主主義が導入され、憲法が改正されましたから、その第13条には「すべて国民は、個人として尊重される。・・」とこの事が明確に規定されました。
○自民党はこれを逆戻りさせたいのです。そこでこの「個人」を単なる「人」に改めようとしています。詰り近代以前に戻したい訳です。
○「個人として尊重される。」とは、「国民は国家の定める法律に従わなければならないが、人には譲れない一線というものがあり、それは国家も侵してはならない。」という事です。
○そんな事を言えば、「国歌を歌わない事」がどうして「譲れない一線」なのかと反問されると思いますが、これは一種の「信教の自由」だと思います。
○「君が代」は賛美歌なんです。戦前、天皇は現人神(あらひとがみ)とされ、都電が皇居前を通過する際、乗客は皇居に向かって最敬礼しなければならなかったそうですよ。
○毎年正月、皇居前での一般参賀に加わるような人にとっては「君が代」を歌う事はごく自然な事でしょうが、本当の民主主義を求める人にとってこれを強制される事は苦痛なんですよね。
○「海ゆかば」はご存知ですか?「海行かば水漬く屍山行かば草生す屍大君の辺にこそ死なめ
かへりみはせじ」ってこれも一種の信者でなければ本気では歌えませんよね。
○「君が代」もそうですが、こういうのを強制しちゃいけませんよ。
○憂国若年層さんだって、キリスト教の熱心な信者なら別ですが、聖者の像の足に頭を踏まれるのっていい気分じゃないと思いますよ。自分本位はいけません。他者も尊重しませんとね。
返信する
「殺人ガバナンス」 (聖パウロ)
2013-06-12 12:38:38
「桜の宮でっちあげ介入事件」の顛末は「統廃合の小5の自殺事件」である。
返信する
君が代すわろうず活動報告φ( ̄▽ ̄)b (春九千(chunjiuqien@infoseek.jp))
2015-03-21 16:01:31
pdf版(*^ヮ゜)σ(http://www2.age2.tv/rd2/src/age11357.zip.html)
君が代すわろうず活動報告φ( ̄▽ ̄)b
「君が代すわろうず」の活動してきたでぇ∠(・ω・)ピッ
第87回選抜高等学校野球大会
於:阪神甲子園球場
2015年3月21日 開会式 [49段27]の席 v( ̄▽ ̄)v
チェックチェックゥ♪ヽ(´ー`)ノ

m9(゜∀゜)Идиот!> номенклату́ра
נומנקלטורה עמלק
Ceterum autem censeo, Nomenklaturam esse delendam.
返信する

コメントを投稿

ブログ作成者から承認されるまでコメントは反映されません。

橋下維新の会とハシズム」カテゴリの最新記事