天木直人氏はわたしのブログにもリンク設定するほど共感するところが多い方であるが、9月7日の「訴えられた橋下徹弁護士の騒ぎに思う」については異論がある。
なぜなら、彼の行っていることは弁護士としてあるまじき行為だからである。
ネットのどこだったかでこのように記載されていた。
<以下引用>
進行中の裁判中に、刑事弁護人が被告人の利益のための弁護を行っているの
に、その弁護内容が不当だからとして、懲戒請求という形で弁護人を裁判か
ら放逐しようとすることは、「進行中の裁判」に重大な影響を及ぼす行為で
すから、司法権の独立を害するものであって妥当ではないのです(渋谷・赤
坂著『憲法2(第 3版)』(有斐閣、2007)116頁参照)。
<引用終了>
なにより彼がそう思うならなぜ自分がそれを行わずTV視聴者を焚きつけるのか。
天木氏もまたマスコミや検察の情報操作によって真実を見誤らせられてそのような発言をしているのではなかろうか。被告人の21人の弁護団バッシングを行っているのが、思い出してほしい松本サリン事件では警察の情報に踊らされて河野義行氏を犯人扱いしたことを。
検察とて富山のえん罪事件では警察と一緒になって無実の証拠を握りつぶした前歴がある。
「そもそも、どーなの」さんが紹介する「週刊ポスト」(8/17・24合併号)の記事によれば、
<以下引用>
(差し戻し審で)弁護士が精神鑑定を依頼しています。その理由は、被告と接見した際、被告の述べることが理解できず、あまりの幼さに驚いた。その上、家庭裁判所の調査官による「少年記録」には、「被告のI Qは正常範囲だが、精神年齢は4、5歳」と書かれていた。また、生後1年前後で頭部を強く打つなどして、脳に器質的な脆弱性が存在する疑いについて言及していました。
さらに、広島拘置所では、被告に統合失調症の治療に使う向精神薬を長期多量に服用させていました。これに当惑した弁護団が精神鑑定を求め、裁判所が認めたということです。
そして、精神鑑定の結果、「被告は事件当時、精神病ではなかった。しかし、精神的発達は極めて遅れており、母親の自殺時点で留まっているところがある」という結論になりました。
<引用終了>
ということであり、4、5歳の精神年齢なら「ドラえもん云々」という被告人の発言もありえないことではないと言える。
マスコミはこの少年を死刑にしたい一心からかそのような事実は頬っかむりして伝えない。
だが、そのような情勢や情報に惑わされずに真実を見つめる必要がある。
なぜなら、彼の行っていることは弁護士としてあるまじき行為だからである。
ネットのどこだったかでこのように記載されていた。
<以下引用>
進行中の裁判中に、刑事弁護人が被告人の利益のための弁護を行っているの
に、その弁護内容が不当だからとして、懲戒請求という形で弁護人を裁判か
ら放逐しようとすることは、「進行中の裁判」に重大な影響を及ぼす行為で
すから、司法権の独立を害するものであって妥当ではないのです(渋谷・赤
坂著『憲法2(第 3版)』(有斐閣、2007)116頁参照)。
<引用終了>
なにより彼がそう思うならなぜ自分がそれを行わずTV視聴者を焚きつけるのか。
天木氏もまたマスコミや検察の情報操作によって真実を見誤らせられてそのような発言をしているのではなかろうか。被告人の21人の弁護団バッシングを行っているのが、思い出してほしい松本サリン事件では警察の情報に踊らされて河野義行氏を犯人扱いしたことを。
検察とて富山のえん罪事件では警察と一緒になって無実の証拠を握りつぶした前歴がある。
「そもそも、どーなの」さんが紹介する「週刊ポスト」(8/17・24合併号)の記事によれば、
<以下引用>
(差し戻し審で)弁護士が精神鑑定を依頼しています。その理由は、被告と接見した際、被告の述べることが理解できず、あまりの幼さに驚いた。その上、家庭裁判所の調査官による「少年記録」には、「被告のI Qは正常範囲だが、精神年齢は4、5歳」と書かれていた。また、生後1年前後で頭部を強く打つなどして、脳に器質的な脆弱性が存在する疑いについて言及していました。
さらに、広島拘置所では、被告に統合失調症の治療に使う向精神薬を長期多量に服用させていました。これに当惑した弁護団が精神鑑定を求め、裁判所が認めたということです。
そして、精神鑑定の結果、「被告は事件当時、精神病ではなかった。しかし、精神的発達は極めて遅れており、母親の自殺時点で留まっているところがある」という結論になりました。
<引用終了>
ということであり、4、5歳の精神年齢なら「ドラえもん云々」という被告人の発言もありえないことではないと言える。
マスコミはこの少年を死刑にしたい一心からかそのような事実は頬っかむりして伝えない。
だが、そのような情勢や情報に惑わされずに真実を見つめる必要がある。