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(内容証明)知っておきたい民法_その260

2014年10月23日 | 内容証明_知っておきたい民法
民法第453条には、次のように書かれています。

債権者が前条の規定に従い主たる債務者に催告をした後であっても、保証人が主たる債務者に弁済をする資力があり、かつ、執行が容易であることを証明したときは、債権者は、まず主たる債務者の財産について執行をしなければならない。

債権者が主債務者に対し、「早くお金を返してほしい」と言いました。

主債務者は「私には財産がないんだ」と言いました。

しかし、保証人が「主債務者には財産がありますよ」と証明しましたときには、債権者は、主債務者の財産から取らないといけないと書かれています。

検索の抗弁権と言われています。

但し、連帯保証人の場合には、検索の抗弁権はありません。

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