10月29日(土)西東京共同法律事務所主催の第9回議員&市民セミナーにオンライン参加しました✌
テーマは「空き地問題と相続」
講師は栗山れい子弁護士でした。
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所有者不明の土地は国土全体の24%もあり、そのうち相続登記していないのが63%、住所変更していないのが34%だそうです。
問題点としては所有者を捜すのが大変、土地が放置されると利用が阻害され、隣接地への悪影響がでて、問題が深刻化することになります。
そこで所有者不明の土地を発生させないため、法律改正があり、2024.4.1から登記が義務化されることになりました。
報道されているのでご存じの方も多いと思います。
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また、相続土地の国庫帰属制度が新設されました。
2022.9月に施行令が交付され2023.4.27から施行されます。
相続や遺贈により土地の所有権を取得した相続人が相当の負担金を納付して土地を手放し国庫に帰属させることができるそうです。
負担金の原則は面積を問わず20万円です。
市街地はもう少し高くなります。
田舎の土地を相続したけど売るに売れなくて困っている方も多いのではないかと思います。
そういう方々にとっては朗報ですが、どうやら管理しやすく処分しやすい土地しか引き取ってもらえないようです。
処分できるならとっくに処分してるので趣旨がよく理解できないですね。
処分できないから困っているのに全く国のやることは中途半端よね。
いずれにしてもせっかく国に帰属する制度ができたのだから困っている人が少なくなるように有効に運用していただきたいです。
土地はこれまでは必ず所有者がついて回るというやっかいなしろものだったので(-_-;)