環境法令ウオッチング

2006年7月から2007年12月までの環境法令情報・行政情報・判例情報を掲載。

環境法から会社法務へ

2007-12-31 08:42:03 | 業務日誌
2007年12月31日 
 今年も残すところ本日のみとなりました。時間の経過は年を重ねるごとに早くなっているような気がします。2007年は、環境問題にとって大きな転換点となる年でしたが、環境法ではそれに対応する大きな動きはありませんでした。来年、2008年以降、実際の法制として実現されていくことと思います。

 さて、環境法令ウオッチングは、2006年7月24日のリニューアル以来、本日まで毎日更新を続けて参りました。当初は、ホームページISO14001情報ステーションを補完するために開始したブログでしたが、今ではホームページ以上に大きな役割を果たすまでに成長することができました。

 これまで環境法制を中心に仕事をして参りましたが、2008年からは守備範囲がふえ、会社法務全体に取り組むこととなりました。そこで、しばらくブログはお休みをすることといたしました。次に再開するときは、会社法務全般を視野に入れたものを企画したいと考えております。そのときは、どうぞまた閲覧くださいますようお願い申し上げます。
 それでは、よいお年を!


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ISO14001
◆毎週更新中!「環境法令管理室」に「12月24日から12月30日までに公布された主な環境法令一覧」を更新しました/2007.12.30
◆毎週更新中!「環境法令管理室」に「12月24日から12月30日までに発表された改正予定法令一覧」を更新しました/2007.12.30

地球温暖化にとっての2007年

2007-12-30 08:28:15 | 地球温暖化
2007年12月30日 
 今年初めて新潟県佐渡市でミカンが出荷されて話題となっている、とのニュースがありました。報道によると、『ミカンは和歌山や愛媛など関東以西の暖かな沿岸地域が主な産地で、これまでの北限は埼玉、茨城あたりとされていた。島内では、自家用にミカンの木を植えていた例はあったが、青果市場への大量出荷は初めて。佐渡産ミカンは酸味と甘みの絶妙なバランスが特徴で、地元は「北限のミカン」として売り出したいという。』とのことです。
 地球温暖化問題は、その真偽の論争の時代から対応策構築の時代へと移りました。その決定打となったのが、今年公表されたIPCCの第4次報告書とその成果に対するノーベル平和賞の授与です。環境問題、とりわけ地球温暖化にとって2007年はまさしく転換点となる年であったといえるでしょう。
 今後は、いかに早く対策実施の段階に移行できるかが鍵となります。しかしながら、12月に行われたバリ会議でも具体的な数値目標への言及は避けられ、掛声の確認程度しか進歩はありませんでした。長期的な恐怖に対する対策よりも、目の前にある敵や課題の取組みが優先されるのは、理解できます。しかし、地球温暖化はもはや1国の利害ではなく地球全体の問題=地球益として捉える必要があります。来年はぜひ、そのような視点で世界が動いていくことを期待したいと思います。

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ISO14001
◆毎週更新中!「環境法令管理室」に「12月24日から12月30日までに公布された主な環境法令一覧」を更新しました/2007.12.30
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大気汚染防止推進月間特集29 自動車排出ガス規制の仕組み その6 オフロード法による規制②

2007-12-29 11:21:23 | 大気汚染
2007年12月29日 
 オフロード法による規制第2回は、特定特殊自動車の使用者に関する規定を中心に概観していきます。長くお付き合いいただいた大気汚染防止推進月間特集は、本日で最終回です。

4.特定特殊自動車の型式届出等
(1)特定特殊自動車の技術基準(法第9条、則第11条)
 特定特殊自動車の特定原動機以外の部分について、特定特殊自動車排出ガスによる大気の汚染の防止を図るため必要な特定特殊自動車技術基準が下記の通り定められています。
①特定特殊自動車は、使用中ばい煙又は有害なガスを多量に発散しないものであること。
②特定特殊自動車は、特定原動機の機能を損なわないものとして、燃料の種別等に応じ、性能に関し『特定特殊自動車排出ガスの規制等に関して必要な事項を定める告示(平成18年経済産業省・国土交通省・環境省告示第1号)』の基準に適合するものであること。
③搭載された特定原動機について、取り付けることができる特定特殊自動車の範囲が限定されている場合にあっては、特定特殊自動車が、その範囲に応じたものであること。
④搭載された特定原動機の取付けが確実であること。

(2)特定特殊自動車の型式届出(法第10条、第11条、第12条)
 特定特殊自動車の製作者及び輸入者は、特定特殊自動車の型式(搭載する特定原動機の型式を含む。)を主務大臣に届け出ることができます。この届出事業者は、型式の指定を受けている特定原動機を搭載し、車体の技術基準に適合することを検査し、検査記録を保存しなければなりません。そして、検査義務を履行した届出事業者等は、特定特殊自動車に表示を付すことができ、特定特殊自動車の製作者及び輸入者は、少数生産車について、主務大臣の承認を受けたときは、表示を付すことができます。

5.特定特殊自動車の使用の制限等
(1)特定特殊自動車の使用の制限(法第17条、則第22条)
 特定特殊自動車は、表示が付されたものでなければ、使用できません。ただし、使用開始前に、主務大臣の検査を受けて、技術基準に適合することの確認を受けたものは、使用することができます。その際、確認申請者は、主務大臣に対し、下記の事項を記載した申請書及び次の添付書類を、登録特定特殊自動車検査機関が特定特殊自動車検査事務を行う場合は登録特定特殊自動車検査機関に対し、その写しを提出し、かつ、申請に係る特定特殊自動車を、主務大臣(登録特定特殊自動車検査機関が特定特殊自動車検査事務を行う場合には登録特定特殊自動車検査機関)に提示しなければなりません。
 また、主務大臣又は登録特定特殊自動車検査機関は、下記のほか、確認申請者に対し、確認に関し必要があると認めるときは、必要な書面の提出を求めることができることとされています。
①申請書の記載事項
 □氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
 □当該特定特殊自動車の車名及び型式
 □特定特殊自動車の製造番号その他当該特定特殊自動車を識別することができる事項

②添付書類
 □特定特殊自動車の外観図

(2)使用禁止の例外(法第17条、則第23条)
 申請後、主務大臣が確認をし、確認申請者に確認証を交付します。特定特殊自動車の使用者は、この確認証の交付を受けたときは、これを所持し、国の職員から提示を求められたときは、これを提示しなければなりません。そして、確認証を滅失し、又は、き損したときは、再交付申請書を提出して、その再交付を受けることになります。
 また、使用の制限の適用除外として、次の場合には、使用制限の規定は適用されません。
 □試験研究(当該特定特殊自動車に係るものに限る。)の目的で使用する場合
 □使用の開始後に基準適合表示が失効した場合
 □災害復旧又は人命保護のため緊急を要する場合であって、あらかじめ主務大臣の確認を受けるいとまがないとき
 □特定原動機技術基準が定められていない特定原動機を搭載する特定特殊自動車を使用する場合

(3)技術基準適合命令(法第18条)
 主務大臣は、技術基準に適合しない特定特殊自動車の使用者に対し、技術基準に適合せるために必要な措置を命ずることができます。また、特定特殊自動車排出ガスの排出の抑制のため使用者が配慮すべき事項についての指針を定める、こととされています。

6.報告徴収及び立入検査、罰則
(1)報告徴収(法第29条)
 主務大臣は、この法律の施行に必要な限度において、指定事業者(特定原動機の型式の指定を受けた者)、届出事業者、承認事業者(少数生産車の承認を受けた者)、特定特殊自動車の使用者に対し、その業務の状況、特定特殊自動車の使用の状況その他必要な事項に関し報告をさせることができます。

(2)立入検査(法第29条)
 主務大臣は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、指定事業者、届出事業者、承認事業者、特定特殊自動車の使用者の工場若・事業場・特定特殊自動車の所在すると認められる場所に立ち入り、特定特殊自動車、帳簿、書類その他の物件を検査させ、又は関係者に質問させることができます。その際、立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければなりません。また、立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない、とされています。

(3)主な罰則(法第34条~第42条)
①届出事業者の型式に属する特定特殊自動車の基準適合表示禁止事項違反
1年以下の懲役又は100万円以下の罰金。
②特定特殊自動車の基準適合表、少数特例表示違反
50万円以下の罰金。
③特定原動機の表示違反、特定特殊自動車の型式の虚偽届出、型式届出特定特殊自動車の検査記録懈怠・記録の虚偽記載・記録の保全懈怠、特定特殊自動車の使用制限違反、技術基準適合命令違反
30万円以下の罰金。
④両罰規定
 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は所有し、若しくは使用する特定特殊自動車に関し、①、②、③の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑。
⑤特定特殊自動車の型式届出の変更届出懈怠・虚偽届出
20万円以下の過料。

【官報ウオッチング】
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【行政情報ウオッチング】
環境省
あのエコ、このエコ、大集合『ストップ温暖化「一村一品」大作戦』47代表の紹介及びWEB投票の開始について(お知らせ)
鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律の実施に当たり必要となる命令等の内容に関する意見の募集について

国土交通省
民間建築物における吹付けアスベストの飛散防止対策等の徹底について

【判例情報ウオッチング】
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ISO14001
◆毎週更新中!「環境法令管理室」に「12月17日から12月24日までに公布された主な環境法令一覧」を更新しました/2007.12.24
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大気汚染防止推進月間特集28 自動車排出ガス規制の仕組み その4 オフロード法による規制①

2007-12-28 09:05:06 | 大気汚染
2007年12月28日 
 自動車排出ガス規制の仕組み、本日から2回にわたり、今年から施行されたオフロード法による規制を概観していきます。

 特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律(オフロード法)は、これまで未規制だったオフロード(公道を走行しない)特殊自動車からの排気ガスに規制をかけ、オンロード(公道を走行する)特殊自動車の排気ガス規制と足並みを揃えることを目的として制定されました。オフロード特殊自動車から排出される窒素酸化物(NOx)及び粒子状物質(PM)の割合は、自動車全体の排出量のそれぞれ25%及び12%を占めるとされており、移動発生源からの窒素酸化物(NOx)及び粒子状物質(PM)の発生抑制の実効性を上げるためにも、本法の制定は意義のあることといえます。本法は、平成17年5月に公布され、①エンジンメーカーによる排ガス性能基準の申請と大臣による適合指定(型式指定)、②車両メーカーによる型式指定エンジン搭載車両であることの届出、に関する事項が平成18年4月1日から、③特定原動機の型式指定に関する規定が、平成18年5月1日から、④特定特殊自動車の使用者に対する規制に係る規定及びそれに関する罰則等に係る規定についての規定が平成18年10月1日から、それぞれ施行されています。

【オフロード法による規制(移動発生源対策)】
1.制定経緯
 オフロード法が制定された背景には、①大都市地域を中心とした厳しい大気環境の状況にあり、自動車NOx・PM法に基づく目標(平成22年度までに窒素酸化物、粒子状物質に係る環境基準を概ね達成する目標)の達成に向け、種々の対策を実施しなければならないこと、②建設機械・産業機械等の特殊自動車のうち、公道を走行しない特殊自動車については、その大気汚染物質の排出寄与率は無視できないものの(自動車全体の排出量に占める割合は、窒素酸化物で約25%、粒子状物質で約12%)、現在は未規制であること、③今後、さらなる大気環境改善のため、オン・オフで同一のエンジンを搭載することも十分可能であるので、この規制値強化に合わせて、オフロード特殊自動車の排出ガス規制を導入することが合理的。なお、排出ガス規制値については、オン・オフ共通のものとする予定であり、オフロード法の施行により、窒素酸化物、粒子状物質の排出量は、平成22年度までに、それぞれ約9万t、約2千t削減されると試算されること、があげられています。

2.規制対象
(1)特定特殊自動車(法第2条、令第1条、第2条)
 オフロード法の規制対象となる自動車(特定特殊自動車)は、大型特殊自動車及び小型特殊自動車、連続式バケット掘削機やタワークレーン等の建設機器とされています。

(2)特定原動機(法第2条、則第1条)
 特定原動機とは、特定特殊自動車に搭載される原動機及び特定特殊自動車排出ガスの発散防止装置をいいます。

(3)特定特殊自動車排出ガス(法第2条、令第3条)
 規制の対象となる特定特殊自動車排出ガスは、一酸化炭素・炭化水素・鉛化合物・窒素酸化物・粒子状物質とされています。

3.特定原動機の型式指定
(1)特定原動機技術基準(法第5条、則第2条)
 特定原動機について、特定特殊自動車排出ガスによる大気の汚染の防止を図るため主務大臣によって定められた必要な技術上の基準(特定原動機技術基準)が下記の通り定められています。
①特定原動機は、排気管から大気中に排出される排出物に含まれる一酸化炭素、炭化水素、窒素酸化物、粒子状物質及び黒煙を多量に発散しないものとして、燃料の種別等に応じ、性能に関し、『特定特殊自動車排出ガスの規制等に関して必要な事項を定める告示(平成18年経済産業省・国土交通省・環境省告示第1号)』に規定される基準に適合するものであること。
②①の規定に適合させるために特定原動機に備える特定特殊自動車排出ガスの発散防止装置は、当該装置の機能を損なわないものとして、構造、機能、性能に関し『特定特殊自動車排出ガスの規制等に関して必要な事項を定める告示(平成18年経済産業省・国土交通省・環境省告示第1号)』で定める基準に適合するものであること。

(2)特定原動機の型式指定(法第6条、則第3条、第4条)
 特定原動機の製作者及び輸入者は、申請により、同一モデル(型式)の特定原動機の全てが排出ガス性能基準に適合することについて、主務大臣の指定(型式指定)を受けることができます。なお、オンロード特殊自動車のエンジン型式指定を受けたものは、特定原動機の型式指定を取得したものとみなす、とされています。また、オンロードのエンジン型式指定申請についても、特定原動機の型式指定取得エンジンについて簡易な運用が図られています。

【官報ウオッチング】
〔省令〕
建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則の一部改正(厚生労働省令第153号/昭和46年1月21日厚生省令第2号の一部改正)
 飲料水の水質検査項目に塩素酸を追加する。検査の回数は、これまでの総トリハロメタン等の消毒副生成物に係る項目と同様に、1年に1回の測定を義務付けることとする(施行規則第4条関係)。
施行日:平成20年4月1日

号外289号
〔省令〕
特定化学物質障害予防規則の一部改正(厚生労働省令第155号/昭和47年労働省令第39号の一部改正)
1.特化則第2条第3号に規定する特定第2類物質に、ホルムアルデヒド及びホルムアルデヒドをその重量の1%を超えて含有する物(以下「ホルムアルデヒド等」という。)を追加すること。
2.ホルムアルデヒドに係る作業環境測定の記録及び作業環境測定の結果の評価の記録については、30年間保存すること。
3.特定化学物質障害予防規則第38条の3に規定する特別管理物質に、ホルムアルデヒド等を追加すること。
4.事業者が、①1,3―ブタジエン若しくは1,3―ブタジエンをその重量の1%を超えて含有する製剤その他の物(以下「1,3―ブタジエン等」という。)を製造し、若しくは取り扱う設備から試料を採取し、又は当該設備の保守点検を行う作業、②硫酸ジエチル又は硫酸ジエチルをその重量の1%を超えて含有する製剤その他の物(以下「硫酸ジエチル等」という。)を触媒として取り扱う作業、に労働者を従事させるときに講ずべき措置を定めること。
施行日:平成20年3月1日

特定化学物質障害予防規則の規定に基づく厚生労働大臣が定める性能の一部を改正する件(厚生労働省告示第434号/昭和50年労働省告示第75号の一部改正)
1.ホルムアルデヒドのガス、蒸気又は粉じんが発散する作業場に設ける局所排気装置にあっては、そのフードの外側におけるホルムアルデヒドの濃度が0.1ppm を超えないものとすること。
2.1,3-ブタジエン又は硫酸ジエチルのガス、蒸気又は粉じんが発散する作業場に設ける局所排気装置について、制御風速を規定すること(ガス状の状態において、0.5m/sec)とすること。
※ 局所排気装置の性能を定めるにあたり、専門家からなる「管理濃度等検討会」を設置して検討を行い、結論を得たもの。
施行日:平成20年3月1日

【行政情報ウオッチング】
環境省
外来生物法に基づき特定外来生物に指定されたナイトアノール等12種に係る特定飼養等施設の基準の細目等について
「特定特殊自動車排出ガスの規制等に関して必要な事項を定める告示の一部を改正する告示(案)」に関する意見の募集の実施結果と再度の意見の募集について
薬事・食品衛生審議会薬事分科会化学物質安全対策部会PRTR対象物質調査会、化学物質審議会管理部会、中央環境審議会環境保健部会PRTR対象物質等専門委員会 合同会合(第2回)の開催について
平成19年度省CO2型都市づくりのための面的対策モデル事業の採択について(お知らせ)
平成20年春の花粉総飛散量の予測(速報)について(お知らせ)
中央環境審議会循環型社会計画部会(第42回)の開催について
光化学オキシダント・対流圏オゾン検討会報告書(中間報告)について(お知らせ)
平成19年度自主参加型国内排出量取引制度 取引参加者の募集について(お知らせ)
「自主参加型国内排出量取引制度検討会(第1回)」の開催について(お知らせ)
平成17年度自主参加型国内排出量取引制度(第1期)評価報告書の公表について(お知らせ)

経済産業省
CDMプロジェクト政府承認審査結果について(申請者:三菱商事株式会社、丸紅株式会社、日本テピア株式会社、三井物産株式会社、住友林業株式会社、日本カーボンファイナンス株式会社、関西電力株式会社、大和証券SMBCプリンシパルインベストメンツ株式会社、新日本製鐵株式会社)

厚生労働省
薬事・食品衛生審議会化学物質安全対策部会PRTR対象物質調査会、化学物質審議会管理部会、中央環境審議会環境保健部会PRTR対象物質等専門委員会 合同会合(第2回)の開催について
平成19年度第5回薬事・食品衛生審議会医薬品等安全対策部会安全対策調査会における検討の結果について

【判例情報ウオッチング】
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ISO14001
◆毎週更新中!「環境法令管理室」に「12月17日から12月24日までに公布された主な環境法令一覧」を更新しました/2007.12.24
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大気汚染防止推進月間特集27 自動車排出ガス規制の仕組み その3 自動車NOx・PM法による規制⑧

2007-12-27 08:19:52 | 大気汚染
2007年12月27日
 自動車NOx・PM法による最終回は、昨日につづき平成19年改正関連の省令についてみていきます。

【自動車運送事業者等に係る自動車排出窒素酸化物等の排出の抑制のための計画の提出方法等を定める省令の一部を改正する省令(国土交通・環境令第1号/平成14年国土交通・環境令第2号の一部改正)】
1.周辺地域内自動車を使用する事業者による計画の提出等(法第36条第1項関係)
(1) 計画の内容及び計画期間
計画の提出は、アからウまでに掲げる事項、及びエからキまでに掲げる事項のうち周辺地域内事業者が実施することとして選択した措置に係るものにつき定めた計画を、1年から5年程度の計画期間ごとに提出することにより行わなければならないこととする。
ア.周辺地域内事業者の氏名又は名称及び周辺地域内自動車の使用の本拠の位置の属する都道府県における主たる事業場の所在地
イ.事業の概要
ウ.事業場別の周辺地域内自動車の状況
エ.指定地区内において運行する周辺地域内自動車の低公害車等への代替に関する計画
オ.指定地区内において運行する周辺地域内自動車に対する排出ガス低減装置の装着に関する計画
カ.周辺地域内自動車の指定地区内における適正運転の実施等に関する計画
キ.周辺地域内自動車の指定地区内における走行量の削減のための措置に関する計画
(2)計画の目標年次
計画の目標年次は、計画期間が満了する年次とする。
(3)計画の提出方法
計画の提出は、周辺地域内事業者に該当することとなった日又は計画期間が満了した日から3ヶ月以内に、正本にその写しを添えてしなければならないこととする。
2.定期の報告(法第37条関係)
(1)定期の報告の内容
報告の内容は、前年度におけるアに掲げる事項、及びイからオまでに掲げる事項のうち周辺地域内事業者が実施することとして選択した措置に係る事項とする。
ア.事業場別の周辺地域内自動車の状況
イ.指定地区内において運行する周辺地域内自動車の低公害車等への代替の状況
ウ.指定地区内において運行する周辺地域内自動車に対する排出ガス低減装置の装着の状況
エ.周辺地域内自動車の指定地区内における適正運転の実施等の状況
オ.周辺地域内自動車の指定地区内における走行量の削減のための措置の状況
(2)定期の報告の期限等
定期の報告は、毎年6月30日までに、正本にその写しを添えてしなければならないこととする。
3.立入検査の身分証明書(法第41条第5項関係)
立入検査の身分証明書の様式を定めることとする。
4.その他(自動車運送事業者等のみ)
自動車運送事業者等による計画の提出及び報告は、運輸監理部長又は運輸支局長を経由して、地方運輸局長に行うこととする。
施行日:平成20年1月1日


【自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法施行規則の一部を改正する省令(環境省令第19号/平成4年総理府令第53号の一部改正)】
1.特定建物の新設に関する届出の方法(法第20条第1項関係)
特定建物の新設に関する届出は、当該新設をする者がするものとし、その者が2人以上である場合には、これらの者の全部又は一部が共同してすることができることとする。
2.特定建物の新設に関する届出事項
(1)自動車の駐車のための施設の配置に関する事項(法第20条第1項第6号関係)
自動車の駐車のための施設の配置に関する事項として届け出なければならない事項は、次のとおりとする。
①駐車場の位置及び収容台数
②荷さばき施設の位置及び面積
(2)自動車排出窒素酸化物等の総量の予測の算定方法(法第20条第1項第7号)
特定建物の特定用途に係る事業活動に伴う自動車排出窒素酸化物等の総量の予測の算定方法は、1年当たりの自動車の予測来場台数に、自動車1台当たりの窒素酸化物重点対策地区等内の走行距離に自動車の1キロメートル当たりの走行に伴い排出されるグラムで表した平均的な窒素酸化物等の量を乗じて得た数を乗じることにより算定するものとする。
(3) 届出への添付書類(法第20条第2項関係)
届出に添付しなければならない書類は、次のとおりとする。
①個人にあっては住民票の写し、法人にあっては定款又は寄附行為及び登記事項証明書
②特定建物の位置及び当該特定建物内の特定部分の配置を示す図面
③必要な駐車場の収容台数を算出するための自動車の来場台数等の予測の結果及びその算出根拠
④駐車場の自動車の出入口の形式又は自動車の方向別来場台数の予測の結果等駐車場の自動車の出入口の数及び位置を設定するために必要な事項
⑤自動車を駐車場に案内する経路及び方法
⑥荷さばき施設において物品の搬出入を行う自動車の台数及び荷さばきを行う時間帯
(4)軽微な変更(法第23条第2項ただし書き関係)
届出が不要な軽微な変更は、一時的な変更又は次の各号に掲げるものとする。
①特定建物の新設をする日の繰下げを行うもの
②都道府県知事が法第二十四条第四項の規定により意見を有しない旨を通知した場合において、特定建物の新設をする日の繰上げを行うもの
③特定建物の特定部分の延べ面積の合計を減少させるもの
(5)その他
各届出書の様式を定めることとする。  
施行日:平成20年1月1日

【官報ウオッチング】
新しい情報はありません。

【行政情報ウオッチング】
環境省
「1人1日1kgのCO2削減」応援キャンペーンの協賛企業について
温暖化防止に向けた一人ひとりの取組の実践を促す小冊子「地球の未来を私たちの手で守ろう~22人が贈るエコリュクスなライフスタイル~」の作成配布について(お知らせ)
「特定特殊自動車排出ガスの規制等に関して必要な事項を定める告示の一部を改正する告示(案)」に関する意見の募集の実施結果と再度意見の募集について
土壌及び底質に含まれるダイオキシン類の簡易測定法の公募について
「京都議定書目標達成計画の評価・見直しに関する最終報告(案)」に対する意見の募集について(お知らせ)
「再就職状況の公表」及び「認可法人、公益法人役員への就任に係る報告状況の公表」について

国土交通省
社会資本整備審議会環境部会・交通政策審議会交通体系分科会環境部会第8回合同会議 議事概要
「低騒音型・低振動型建設機械の指定に関する規程」(平成9年建設省告示第1536号)第2条の規程に基づき建設機械の型式を指定する告示について

厚生労働省
第30回石綿に係る疾病の業務上外に関する検討会開催について
石綿に係る疾病の業務上外に関する検討会第29 回議事概要

東京都
環境確保条例の改正について(中間のまとめ)意見募集

【判例情報ウオッチング】
名古屋高裁は、26日、化学メーカーによる産業廃棄物「フェロシルト」の不法投棄事件で、廃棄物処理法違反(不法投棄)の罪に問われ、1審・津地裁で懲役2年(求刑・懲役3年)の実刑判決を受けた同社四日市工場の元副工場長の控訴審判決で、「不法投棄を中心的に行っていたのは明らか」として1審判決を支持し、同被告の控訴を棄却しました。

ISO14001
◆毎週更新中!「環境法令管理室」に「12月17日から12月24日までに公布された主な環境法令一覧」を更新しました/2007.12.24
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大気汚染防止推進月間特集26 自動車排出ガス規制の仕組み その3 自動車NOx・PM法による規制⑦

2007-12-26 09:14:00 | 大気汚染
2007年12月26日
 自動車NOx・PM法による規制第7回は、平成19年改正関連の省令についてみていきます。

【自動車運送事業者等以外の事業者に係る自動車排出窒素酸化物等の排出の抑制のための計画の提出方法等を定める命令の一部を改正する命令(内閣府・総務・法務・外務・財務・文部科学・厚生労働・農林水産・経済産業・国土交通・環境省令第2号/平成14年内閣府・総務・法務・外務・財務・文部科学・厚生労働・農林水産・経済産業・国土交通・環境省令第1号の一部改正)】
1.周辺地域内自動車を使用する事業者による計画の提出等(法第36条第1項関係)
(1) 計画の内容及び計画期間
計画の提出は、アからウまでに掲げる事項、及びエからキまでに掲げる事項のうち周辺地域内事業者が実施することとして選択した措置に係るものにつき定めた計画を、1年から5年程度の計画期間ごとに提出することにより行わなければならないこととする。
ア.周辺地域内事業者の氏名又は名称及び周辺地域内自動車の使用の本拠の位置の属する都道府県における主たる事業場の所在地
イ.事業の概要
ウ.事業場別の周辺地域内自動車の状況
エ.指定地区内において運行する周辺地域内自動車の低公害車等への代替に関する計画
オ.指定地区内において運行する周辺地域内自動車に対する排出ガス低減装置の装着に関する計画
カ.周辺地域内自動車の指定地区内における適正運転の実施等に関する計画
キ.周辺地域内自動車の指定地区内における走行量の削減のための措置に関する計画
(2)計画の目標年次
計画の目標年次は、計画期間が満了する年次とする。
(3)計画の提出方法
計画の提出は、周辺地域内事業者に該当することとなった日又は計画期間が満了した日から3ヶ月以内に、正本にその写しを添えてしなければならないこととする。
2.定期の報告(法第37条関係)
(1)定期の報告の内容
報告の内容は、前年度におけるアに掲げる事項、及びイからオまでに掲げる事項のうち周辺地域内事業者が実施することとして選択した措置に係る事項とする。
ア.事業場別の周辺地域内自動車の状況
イ.指定地区内において運行する周辺地域内自動車の低公害車等への代替の状況
ウ.指定地区内において運行する周辺地域内自動車に対する排出ガス低減装置の装着の状況
エ.周辺地域内自動車の指定地区内における適正運転の実施等の状況
オ.周辺地域内自動車の指定地区内における走行量の削減のための措置の状況
(2)定期の報告の期限等
定期の報告は、毎年6月30日までに、正本にその写しを添えてしなければならないこととする。
3.立入検査の身分証明書(法第41条第5項関係)
立入検査の身分証明書の様式を定めることとする。
施行日:平成20年1月1日

【周辺地域内自動車の指定地区内における運行回数の算定方法等を定める命令(内閣府・総務・法務・外務・財務・文部科学・厚生労働・農林水産・経済産業・国土交通・環境省令第3号)】
1.運行回数の算定方法
法第36条第1項第2号の主務省令で定める周辺地域内自動車を指定地区内において運行する回数は、算定期間において当該周辺地域内自動車を指定地区に進入させる回数とし、指定地区ごとに算定するものとする。
なお「算定期間」とは、周辺地域内、自動車を使用する事業者が法第36条第1項第1号の要件に該当することとなった日の属する月の翌月の初日から1年ごとに区分した各期間をいう。
2.周辺地域内自動車の運行回数
指定地区内において運行する周辺地域内自動車の排出抑制に関する計画作成義務(法第36条第1項)の対象要件の一つである、一の都道府県の区域内にその使用の本拠の位置を有する周辺地域内自動車を指定地区内において運行する回数は、300回とする。
施行日:平成20年1月1日

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【行政情報ウオッチング】
環境省
「環境報告書の信頼性を高めるための自己評価の手引き」の策定について
「新・名水百選」(仮称)の選定について
中央環境審議会廃棄物・リサイクル部会建設リサイクル専門委員会 社会資本整備審議会環境部会建設リサイクル推進施策検討小委員会 第2回合同会合の開催について
木材調達のグリーン化に関する普及啓発とアンケート調査結果の概要について
「アカガシラカラスバト保全計画づくり 国際ワークショップ」の開催について
「1人1日1kgのCO2削減」応援キャンペーンの協賛企業について(お知らせ)

経済産業省
平成19年度グリーン物流パートナーシップ推進事業(3次募集)の推進決定について

国土交通省
社会資本整備審議会都市計画・歴史的風土分科会歴史的風土部会第3回歴史的風土の保存・継承小委員会議事録
社会資本整備審議会都市計画・歴史的風土分科会歴史的風土部会第4回歴史的風土の保存・継承小委員会議事要旨
平成19年度グリーン物流パートナーシップ推進事業(3次募集)の推進決定について
排出ガス対策型原動機の認定について
社会資本整備審議会環境部会建設リサイクル推進施策検討小委員会中央環境審議会 廃棄物・リサイクル部会建設リサイクル専門委員会第2回合同会合の開催について(お知らせ)
社会資本整備審議会都市計画・歴史的風土分科会歴史的風土部会歴史的風土の保存・継承小委員会報告(案)に関するパブリックコメントについて

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大気汚染防止推進月間特集25 自動車排出ガス規制の仕組み その3 自動車NOx・PM法による規制⑥

2007-12-25 07:54:36 | 大気汚染
2007年12月25日
 自動車NOx・PM法による規制第6回は、平成19年改正の詳細である、自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法施行令の一部を改正する政令(政令第259号/平成4年11月政令第365号の一部改正)の詳細についてです。

1.特定用途(法第20条第1項関係)
改正後の自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法(平成4年法律第70号。以下「法」という。)第20条第1項に規定する特定建物の新設に関する届出義務の対象要件の一つである、自動車の交通需要を生じさせる程度の大きい用途で政令で定めるもの(以下「特定用途」という。)は、劇場、映画館、演芸場、観覧場、放送用スタジオ、公会堂、集会場、展示場、結婚式場、斎場、旅館、ホテル、料理店、飲食店、待合、キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、バー、舞踏場、遊技場、ボーリング場、体育館、店舗、事務所、病院、卸売市場、倉庫及び工場とする。

2.特定建物の設置者等に対する報告の徴収
(1)特定建物の設置者について(法第28条第1項関係)
都道府県知事は、特定建物(法第20条第1項に規定する特定建物をいう。以下同じ。)を設置する者に対し、当該特定建物の特定用途に係る事業活動に伴う自動車排出窒素酸化物等の排出の抑制のための配慮の状況に関し報告を求めることができることとする。
(2) 特定建物で事業を行う者について(法第28条第2項関係)
都道府県知事は、特定建物において特定用途に係る事業を行う者に対し、次に掲げる事項に関し報告を求めることができることとする。
①当該事業の開始日
②当該事業の内容
③当該事業を行う特定用途に供する部分の延べ面積及び位置に関する事項
④当該事業を行う者の事業活動に伴う自動車排出窒素酸化物等の排出の抑制のための配慮に関する事項

3.周辺地域内自動車の台数(法第36条第1項第1号関係)
指定地区(法第36条第3項に規定する指定地区をいう。以下同じ。)において運行する周辺地域内自動車(法第36条第1項に規定する周辺地域内自動車をいう。以下同じ。)の排出抑制に関する計画作成義務(法第36条第1項)の対象要件の一つである、一の都道府県の区域内に使用の本拠の位置を有する周辺地域内自動車の使用台数は、30台とする。

4.周辺地域内事業者等に対する報告の徴収及び立入検査
(1) 対象自動車を使用する事業者について(法第41条第1項関係)
①都道府県知事等が、対象自動車(法第33条に規定する対象自動車をいう。以下同じ。)を使用する事業者に対して報告させることができる内容を、当該都道府県の区域内にその使用の本拠の位置を有する対象自動車の台数とする。
②都道府県知事等が、その職員に、対象自動車を使用する事業者の事務所その他の事業場に立ち入り、検査させることができる対象を、当該対象自動車及びその関連施設並びに関係帳簿書類とする。
(2)周辺地域内自動車を使用する事業者について(法第41条第3項関係)
①都道府県知事等が、周辺地域内自動車を使用する事業者に対して報告させることができる内容を、当該都道府県の区域内にその使用の本拠の位置を有する周辺地域内自動車の台数及び周辺地域内自動車を指定地区内において運行する回数とする。
②都道府県知事等が、その職員に、周辺地域内自動車を使用する事業者の事務所その他の事業場に立ち入り、検査させることができる対象を、当該周辺地域内自動車及びその関連施設並びに関係帳簿書類とする。
(3)周辺地域内事業者について(法第41条第4項関係)
①都道府県知事等が、周辺地域内事業者(法第37条に規定する周辺地域内事業者をいう。以下同じ)に対して。報告させることができる内容を、指定地区における自動車排出窒素酸化物等の排出であって周辺地域内自動車に係るものの抑制の実施の状況とする。
②都道府県知事等が、その職員に、周辺地域内事業者の事務所その他の事業場に立ち入り、検査させることができる対象を、周辺地域内自動車及びその関連施設並びに関係帳簿書類とする。

5.権限の委任(法第44条第2項及び第3項関係)
指定地区における周辺地域内自動車に係る自動車排出窒素酸化物等の排出の抑制を図るための措置等に関する国土交通大臣の権限は、地方運輸局長又は運輸監理部長若しくは運輸支局長に委任することとする。

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大気汚染防止推進月間特集24 自動車排出ガス規制の仕組み その3 自動車NOx・PM法による規制⑤

2007-12-24 07:00:33 | 大気汚染
2007年12月24日
 自動車NOx・PM法による規制第5回は、平成19年 5月18日法律第50号として公布された改正法の内容についてみていきます。

1.総量削減基本方針の記載事項の見直し
 窒素酸化物総量削減基本方針及び粒子状物質総量削減基本方針(以下「総量削減基本方針」と総称する。)の記載事項に窒素酸化物重点対策地区及び粒子状物質重点対策地区(以下「重点対策地区」と総称する。)の指定に関する基本的な事項を追加することとした。(第6条第2項第2号及び第8条第2項第2号関係)

2.対策地域の見直しの申出
 都道府県は、その区域のうちに窒素酸化物対策地域又は粒子状物質対策地域(以下「対策地域」と総称する。)の要件に該当しなくなったと認められる地域があるときは、当該地域を定める政令の改廃の立案について、環境大臣に対し、その旨の申出をすることができることとした。(第6条第3項及び第8条第3項関係)

3.重点対策地区に関する措置
(1)都道府県知事は、対策地域における自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質(以下「自動車排出窒素酸化物等」と総称する。)の総量の削減に資するため、総量削減基本方針に基づき、自動車排出窒素酸化物等による大気の汚染が対策地域内の他の地区に比較して特に著しい地区であって、当該地区の実情に応じた自動車排出窒素酸化物等による大気の汚染の防止を図るための対策(以下「重点対策」という。)を計画的に実施することが特に必要であると認める地区を、重点対策地区として当該対策地域内に指定することができることとした。(第15条第1項及び第17条第1項関係)
(2)都道府県知事は、重点対策地区を指定したときは、窒素酸化物総量削減計画又は粒子状物質総量削減計画において、当該重点対策地区に関する重点対策を実施するための計画を定めなければならないこととした。(第16条第1項及び第18条第1項関係)

4.特定建物の新設に関する届出等
(1)重点対策地区内において、自動車の交通需要を生じさせる程度の大きい用途(以下「特定用途」という。)に供する部分のある建物で特定用途に供する部分の延べ面積が一定規模以上のもの(以下「特定建物」という。)の新設をする者は、都道府県知事に届け出なければならないこととした。(第20条第1項関係)
(2)(1)の届出をした者に対する意見、勧告・公表等について所要の規定の整備を行うこととした。(第24条、第25条及び第28条関係)
(3)(1)の届出をした者は、その届け出たところにより、その特定建物の特定用途に係る事業活動に伴う自動車排出窒素酸化物等の排出の抑制についての適正な配慮をして当該特定建物を維持し、及び運営しなければならないこととした。(第26条第1項関係)

5.周辺地域内自動車を使用する事業者に関する措置
(1)対策地域の周辺の地域内に使用の本拠の位置を有する特定の自動車(以下「周辺地域内自動車」という。)を一定台数以上特定の地区において運行する事業者は、事業者の判断の基準となるべき事項(以下「判断基準」という。)において定められた事業活動に伴う自動車排出窒素酸化物等の排出の抑制のために計画的に取り組むべき措置であって、周辺地域内自動車に係るものの実施に関する計画を提出しなければならないこととするとともに、その事業活動に伴う自動車排出窒素酸化物等の排出の抑制のために必要な措置の実施に関し、都道府県知事に報告しなければならないこととした。(第36条及び第37条関係)
(2)都道府県知事は、判断基準を勘案して、(1)の事業者に対する指導及び助言をすることができることとした。(第38条関係)
(3)(1)の事業者に対する勧告及び公表について所要の規定の整備を行うこととした。(第39条関係)
(4)事業者は、その使用する周辺地域内自動車を対策地域内において運行する場合にあっては、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)に基づく技術基準に適合したものを使用するように努めなければならないものとし、また、対策地域内において、貨物自動車運送事業者又は第二種貨物利用運送事業を経営する者に周辺地域内自動車を使用した貨物の運送を継続して行わせる事業者は、その運送に伴う自動車排出窒素酸化物等の排出の抑制のために必要な措置を講ずるように努めなければならないこととした。(第40条関係)

6.罰則について所要の規定を設けることとした。(第50条及び第52条関係)

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大気汚染防止推進月間特集23 自動車排出ガス規制の仕組み その4 自動車NOx・PM法による規制④

2007-12-23 07:23:34 | 大気汚染
2007年12月23日 
 自動車NOx・PM法による規制第4回は、埼玉県・千葉県・東京都・神奈川県の1都3県及び兵庫県が制定する条例の内容と自動車NOx・PM法との違いを概観します。

5.条例による規制
 自動車NOx・PM法の対策地域を抱える埼玉県・千葉県・東京都・神奈川県の1都3県では、平成15年10月1日から、条例により、粒子状物質(PM)のみを対象としつつ、域外からの流入車をも含め排出基準に適合しない自動車の走行を禁止する独自の制度を設けています。また、同様に兵庫県も、条例によりNOx・PMの両方を対象とし、一部の地域(神戸市灘区、東灘区、尼崎市、西宮市(北部地域を除く)、芦屋市、伊丹市)において、域外からの流入車をも含め排出基準に適合しないトラック(車両総重量8t以上)・バス(定員30人以上)の走行を禁止する独自の制度を設けています。
(1)対策地域の拡大
 自動車NOx・PM法では、8都府県(埼玉県・千葉県・東京都・神奈川県・愛知県・三重県・大阪府及び兵庫県)の一部の地域、とされていますが、1都3県の条例では、埼玉県・千葉県・東京都(島部を除く)・神奈川県の全域に拡大されています。また、兵庫県条例では、阪神東南部地域(神戸市灘区、東灘区、尼崎市、西宮市(北部地域を除く)、芦屋市、伊丹市)が対象とされています。

(2)排出規制物質
 自動車NOx・PM法では、窒素酸化物(NOx)及び粒子状物質(PM)が対象とされていますが、1都3県の条例による規制対象は、粒子状物質(PM)のみです。したがって、1都3県においては、各都県が指定するPM除去装置を装着することにより規制適合車とみなされますが、これらの装置ではNOxを低減することができないため、国の自動車NOx・PM法の車種規制に適合することはできません。一方、兵庫県条例は、窒素酸化物(NOx)及び粒子状物質(PM)ともに規制対象とされています。

(3)対象自動車
 自動車NOx・PM法では、対策地域内に使用の本拠の位置がある自動車が指定自動車とされていますが、1都3県及び兵庫県条例では、対象地域内を運行する自動車すべてが対象とされています。つまり、対策地域に指定されていない地域に使用の本拠の位置がある自動車が、1都3県及び兵庫県の対象地域を運行する場合には、規制の対象となることになります。

(4)対象となる種別
 自動車NOx・PM法では、トラック・バス・特種(乗用車ベースはディーゼル車のみ)・、ディーゼル乗用車が車種規制対象とされていますが、1都3県条例では、ディーゼルのトラック・バス・特種自動車が、兵庫県条例では、車両総重量8t以上の普通貨物自動車及び特種自動車・定員30人以上の大型バスが、車種規制の対象とされています。

(5)規制値
 自動車NOx・PM法では、①NOxにつき長期規制値並、②PMにつき3.5トン超の場合は長期規制並、3.5トン以下の場合は新短期規制の1/2、とされています。これに対し、1都3県条例では、条例の規制対象であるPMにつき長期規制値並(ただし、東京・埼玉は平成18年4月から新短期規制並)、となっています。一方、兵庫県条例は自動車NOx・PM法と同一の規制値を規定しています。

(6)規制担保手段
 自動車NOx・PM法では、道路車両法の保安基準と連動して、自動車車検証の交付時による規制と連動して、施策の実効性を担保していますが、1都3県条例では、自動車Gメンによる立入検査や路上検査によって、兵庫県条例では、路上検査やカメラ検査によって実効性を担保する規定が置かれています。

(7)条例名
埼玉県:埼玉県生活環境保全条例
千葉県:千葉県ディーゼル自動車から排出される粒子状物質の排出の抑制に関する条例
東京都:都民の健康と安全を確保する環境に関する条例
神奈川県:神奈川県生活環境の保全等に関する条例
兵庫県:環境の保全と創造に関する条例

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大気汚染防止推進月間特集22 自動車排出ガス規制の仕組み その3 自動車NOx・PM法による規制③

2007-12-22 09:42:34 | 大気汚染
2007年12月22日 
 自動車NOx・PM法による規制第3回は、走行量の抑制・適正運転の実施のための施策について概観します。

4.走行量の抑制・適正運転の実施のための施策等
 自動車排出窒素酸化物等の抑制をより実効性の高いものとするために、上記の自動車そのものの低公害化とともに、走行量の抑制・適正運転の実施が不可欠となります。そのため、自動車NOx・PM法では、下記の措置が規定されています。
(1)事業者の判断基準(法第15条)
 製造業、運輸業その他の事業を所管する大臣は、窒素酸化物対策地域及び粒子状物質対策地域における自動車排出窒素酸化物等による大気の汚染の防止を図るため、窒素酸化物総量削減基本方針及び粒子状物質総量削減基本方針に基づき、事業活動に伴う自動車排出窒素酸化物等の排出の抑制のために必要な計画的に取り組むべき措置その他の措置に関し、その所管に係る事業を行う者の判断の基準となるべき事項を定め、これを公表するものとする、とされています。
 この事業者の判断の基準となるべき事項は、①事業活動に係る自動車の使用の状況、②自動車排出窒素酸化物等の排出の抑制に関する技術水準、③その他の事情、を勘案して定めるものとされており、事業を所管する大臣は、事業者の判断の基準となるべき事項を定めようとするときは、あらかじめ、環境大臣に協議することとされています(変更・廃止時も同様)。
 その際、環境大臣は、窒素酸化物対策地域及び粒子状物質対策地域における自動車排出窒素酸化物等の排出の抑制を図るために必要があると認めるときは、事業者の判断の基準となるべき事項に関し、事業所管大臣に対し、意見を述べることができます。

(2)都道府県知事による指導(法第16条)
 都道府県知事は、窒素酸化物対策地域及び粒子状物質対策地域における自動車排出窒素酸化物等の排出の抑制を図るために必要があると認めるときは、事業者に対し、事業者の判断の基準となるべき事項を勘案して、その事業活動に伴う自動車排出窒素酸化物等の排出の抑制について必要な指導及び助言をすることができます。

(3)自動車管理計画の策定と定期報告(法第17条、第18条、第29条、第30条、令第6条)
 都道府県の区域内にその使用の本拠の位置を有する30台以上の対象自動車(窒素酸化物排出自動車及び粒子状物質排出自動車)を使用する事業者は、事業者の判断の基準となるべき事項において定められた事業活動に伴う自動車排出窒素酸化物等の排出の抑制のために必要な計画的に取り組むべき措置の実施に関する計画を作成し、使用の本拠地を管轄する都道府県知事に提出することが義務付けられています。
 この計画を作成すべき事業者(特定事業者)は、毎年、その事業活動に伴う自動車排出窒素酸化物等の排出の抑制のために必要な措置の実施の状況に関し、都道府県知事に報告することとされています。なお、本規定による計画の提出・報告義務違反に対しては、20万円以下の罰金が科せられます。さらに、法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、本規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の刑を科する両罰規定が定められています。

(4)勧告、公表、命令(法第19条、第20条、第28条、令第7条)
 都道府県知事は、特定事業者の事業活動に伴う自動車排出窒素酸化物等の排出であって、特定自動車に係るものの抑制が事業者の判断の基準となるべき事項に照らして著しく不十分であると認めるときは、その特定事業者に対し、その判断の根拠を示して、その事業活動に伴う自動車排出窒素酸化物等の排出であって、特定自動車に係るものの抑制に関し必要な措置を執るべき旨の勧告をすることができます。
さらに、都道府県知事は、勧告を受けた特定事業者がその勧告に従わなかったときは、その旨を公表することができ、公表された後において、なお、正当な理由がなくてその勧告に係る措置を執らなかったときは、その特定事業者に対し、その勧告に係る措置を執るべきことを命ずることができます。そして、この命令に違反した者は、50万円以下の罰金が科せられます。
 なお、都道府県知事は、上記の規定の施行に必要な限度において、特定事業者に対し、その業務の状況に関し報告させ、又はその職員に、特定事業者の事務所その他の事業場に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができます。その際、立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければなりません。また、この立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない、とされています。

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環境省
廃棄物焼却施設の排ガス中のダイオキシン類濃度等について
平成18年度悪臭防止法施行状況調査について(お知らせ)
平成18年度振動規制法施行状況調査について(お知らせ)
平成18年度騒音規制法施行状況調査について(お知らせ)
地球温暖化影響・適応研究委員会第2回委員会の開催について(お知らせ)
野鳥の高病原性鳥インフルエンザウイルス保有状況調査の結果(平成19年11月分)について(お知らせ)
鴨下環境大臣による 『みんなで集まれば うちエコ!~銭湯で学ぶ、落語家が語る江戸のエコの知恵~』の視察について(お知らせ)
中央環境審議会土壌農薬部会農薬小委員会(第8回)の開催について(お知らせ)

国土交通省
河川水質の評価の充実に向けた取組について
オフィスビルのCO2排出量削減方策を業界横断的な検討会で取りまとめました(「オフィスビルの地球温暖化防止対策検討会中間とりまとめ」について

厚生労働省
少量新規化学物質の申出手続について

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