環境法令ウオッチング

2006年7月から2007年12月までの環境法令情報・行政情報・判例情報を掲載。

大気汚染防止推進月間特集⑬ 粉じん排出規制の仕組み その5 排出基準の遵守と罰則・改善命令等

2007-12-13 07:48:57 | 大気汚染
2006年12月13日 
 粉じん排出規制の仕組み第5回は、排出基準の遵守と罰則・改善命令等についてみていきます。

5.基準遵守義務
(1)一般粉じん発生施設(法第18条の3、則第16条、則別表第6)
 一般粉じん発生施設を設置している者は、その一般粉じん発生施設について、一般粉じん発生施設の構造等に関する基準(2(2)参照)を遵守しなければならない、とされています。

(2)特定粉じん発生施設敷地境界基準の遵守義務(法第18条の5、則第16条の2)
 特定粉じん発生施設を設置する工場又は事業場における事業活動に伴い発生し、又は飛散する特定粉じんを工場又は事業場から大気中に排出し、又は飛散させる特定粉じん排出者は、敷地境界基準(2.(2))を遵守しなければならない、とされています。

(3)改善命令
①特定粉じん排出者への改善命令(法第18条の11、法第18条の13第3項、法第13条第2項準用)
 都道府県知事は、特定粉じん排出者が排出し、又は飛散させる特定粉じんの当該工場又は事業場の敷地の境界線における大気中の濃度が敷地境界基準に適合しないと認めるときは、当該特定粉じん排出者に対し、期限を定めて当該特定粉じん発生施設の構造・使用の方法の改善・特定粉じんの処理の方法・飛散の防止の方法の改善を命じ、又は当該特定粉じん発生施設の使用の一時停止を命ずることができる、とされています。
 なお、一の施設が特定粉じん発生施設となつた際現にその施設を設置している者(設置の工事をしている者を含む)のその施設において発生し、大気中に排出される特定粉じんについては、その施設が特定粉じん発生施設となつた日から6月間は、適用されません。
 一方、一般粉じん発生施設については、構造並びに使用及び管理に関する基準(2.(1))を遵守していないと認めるときに発動する基準適合命令(4.(6)①参照)の規定が置かれています。

(4)罰則
①特定粉じん発生施設の設置・変更の計画変更命令、改善命令違反(法第33条、第18条の8、第18条の11)
 1年以下の懲役又は100万円以下の罰金
②基準適合命令、特定粉じん排出等作業の計画変更命令、作業基準適合命令違反(法第33条の2、第18条の4、第18条の16、第18条の18)
 6月以下の懲役又は50万円以下の罰金
③特定粉じん発生施設の設置・変更、特定粉じん排出等作業の実施の届出懈怠・虚偽届出(法第34条、第18条の6第1項、第3項、第18条の15第1項)
 3月以下の懲役又は30万円以下の罰金
④一般粉じん発生施設の設置・変更、一般/特定粉じん発生施設の経過措置届出懈怠・虚偽届出違反(法第35条、、第18条第1項、第3項、第18条の2第1項、第18条の7第1項)
 20万円以下の罰金
④一般/特定粉じん発生施設設置者の氏名等の変更及び廃止・承継、災害その他非常の事態の発生により特定粉じん排出等作業を緊急に行う必要がある場合の届出懈怠・虚偽届出(法第37条、第18条の13第2項、第18条の15第2項)
 10万円以下の過料

(5)両罰規定(法第36条)
 粉じん発生制限に関する罰則規定には、『法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、排出基準違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する(法第36条)』とする、いわゆる両罰規定が設置されています。

6.特定粉じんの濃度の測定(法第18条の12)
 特定粉じんの排出者は、下記の①及び②の方法により、その工場又は事業場の敷地の境界線における大気中の特定粉じんの濃度を測定し、その結果を記録しておかなければならない、とされています。
①石綿に係る特定粉じんの濃度の測定は、石綿に係る特定粉じんの濃度の測定法(平成1年環境庁告示第93号)により、6月を超えない作業期間ごとに1回以上行うこと。ただし、環境大臣は、特定粉じん排出者の工場又は事業場の規模等に応じて、測定の回数につき、別の定めをすることができる。
②①の測定の結果は、測定の年月日及び時刻、測定時の天候、測定者、測定箇所、測定法並びに特定粉じん発生施設の使用状況を明らかにして記録し、その記録を3年間保存すること。

【官報ウオッチング】
〔省令〕
悪臭防止法施行規則の一部を改正する省令(環境省令第33号/昭和47年総理府令第39号の一部改正)
臭気判定士試験等を臭気判定士試験に改めたことによる条文改正。旧免状所有者への免状の交付(第17条の2)規定は削除された。
施行日:平成20年4月1日

号外第284号
〔告示〕
自動車排出ガスの量の許容限度の一部を改正する件(環境省告示第113号/昭和49年1月環境庁告示第1号の一部改正)
 ディーゼル車の排ガス中に含まれる粒子状物質(PM)と窒素酸化物(NOx)を、ガソリン車と同レベルにするよう、排ガス規制値を改正した。バス・トラック(車両総重量3・5トン超)の場合、エンジン出力1キロ・ワット時当たり、PMを0・01グラム以下、NOxを0・7グラム以下と、現在より6割以上減らす。乗用車や軽、中量のバス・トラックも同様の削減割合とする。2009年から販売される新型車に適用。

【行政情報ウオッチング】
環境省
第1回「エコツーリズム推進に関する基本方針検討会」の開催について
小学生のための「地球温暖化防止スペシャルスクール・ムービー」完成及び「温暖化防止!特命レポーター大募集!」コンテスト募集開始について(お知らせ)
インドネシア環境省とのコベネフィットアプローチを通じた環境保全協力に関する共同文書について(お知らせ)
「環境ビジネスウィメンと環境大臣との懇談」(第2回)の開催について

国土交通省
第13回全国水の郷サミットを開催します~水の郷の現在と未来を考える~

【判例情報ウオッチング】
新しい情報はありません。

ISO14001
◆毎週更新中!「環境法令管理室」に「12月3日から12月9日までに公布された主な環境法令一覧」を更新しました/2007.12.9
◆毎週更新中!「環境法令管理室」に「12月3日から12月9日までに発表された改正予定法令一覧」を更新しました/2007.12.9