2007年12月4日
ばい煙排出規制の仕組み第3回は、ばい煙発生施設の設置・変更に係る届出制及びばい煙の排出制限について解説します。
5.ばい煙発施設の設置・変更の届出・実施の制限、計画変更命令
(1)ばい煙発生施設・変更の届出
大気汚染防止法では、ばい煙発生施設の設置及び変更について、規制権限を有する都道府県知事が、規制対象となるばい煙発生施設を把握するとともに、届出された施設が排出基準を遵守できるものであるか審査し、場合によっては必要な措置を講じることができるよう、届出制となっています。
①ばい煙施設設置の届出(法第6条、則第8条、則様式第1)
届出先(法第6条第1項)
□都道府県知事
届出期間(法第10条、第7条)
□設置の60日前まで(ばい煙発生施設となった日から30日以内の経過措置あり)
届出事項(法第6条第1項)
□氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
□工場又は事業場の名称及び所在地
□煙発生施設の種類
□ばい煙発生施設の構造
□ばい煙発生施設の使用の方法
□ばい煙の処理の方法
添付書類(法第6条第2項)
□ばい煙量
□ばい煙濃度
□ばい煙の排出方法
□ばい煙発生施設及びばい煙処理施設の設置場所
□ばい煙の発生及びばい煙の処理に係る操業の系統の概要
□煙道に排出ガスの測定箇所が設けられている場合は、その場所
□緊急連絡用の電話番号その他緊急時における連絡方法
実施制限
□届出受理日から60日を経過した後でなければ、ばい煙発生施設の設置は不可
②ばい煙発施設の構造等の変更の届出
届出先(法第8条)
□都道府県知事
届出期間(法第10条)
□設置の60日前まで
届出事項(法第8条、第6条第4項~第6項)
□ばい煙発生施設の構造
□ばい煙発生施設の使用の方法
□ばい煙の処理の方法
添付書類(法第8条、法第6条第2項)
□ばい煙量
□ばい煙濃度
□ばい煙の排出方法
□ばい煙発生施設及びばい煙処理施設の設置場所
□ばい煙の発生及びばい煙の処理に係る操業の系統の概要
□煙道に排出ガスの測定箇所が設けられている場合は、その場所
□緊急連絡用の電話番号その他緊急時における連絡方法
実施制限
□届出受理日から60日を経過した後でなければ、ばい煙発生施設の構造・使用方法・ばい煙の処理の方法の変更は不可
③ばい煙発生施設設置者の氏名等の変更及び廃止の届出
届出先(法第11条)
□都道府県知事
届出期間(法第11条)
□変更又は使用の廃止の日から30日以内
届出事項(法第6条第1項)
□氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
□工場又は事業場の名称及び所在地
□使用の廃止のときはその旨
④承継の届出(法第12条)
ばい煙発生施設の承継者の届出が必要な者(法第12条第1項、第2項)
□ばい煙発生施設を譲り受け、又は借り受けた者
□相続があった場合の相続人
□合併・分割があった場合の合併後存続する法人・合併により設立した法人・分割により承継した法人
届出先(法第12条第3項)
□都道府県知事
届出期間・内容(法第12条第3項)
□承継があつた日から30日以内に、承継があった旨
(2)計画命令変更(法第9条、第9条の2)
都道府県知事は、(1)の届出があった場合、その内容を審査し、当該施設が排出基準に適合しないと認めるときは、その届出を受理した日から60日以内に限り、計画の変更又は廃止を命ずることができます。
また、都道府県知事は、(1)の届出があつた場合、その届出に係るばい煙発生施設が設置される特定工場等について、その特定工場等に設置されるすべてのばい煙発生施設に係る指定ばい煙の合計量が総量規制基準に適合しないと認めるときは、その届出を受理した日から60日以内に限り、当該特定工場等の設置者に対し、当該特定工場等における指定ばい煙の処理の方法の改善、使用燃料の変更その他必要な措置を採るべきことを命ずることができます。
6.ばい煙の排出制限
(1)排出基準の制限と罰則(法第13条、第33条の2)
大気汚染防止法では、排出基準の遵守を実効性のあるものとするために、ばい煙排出者に対して、ばい煙発生施設の排出口において排出基準に適合しないばい煙の排出を禁止する規定を置いています(法第13条第1項)。本規定は、罰則規定である法第33条の2と連動し、①故意犯に対しては、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金、②過失犯に対しては、3月以下の禁錮又は30万円以下の罰金、とする直罰規定となっているため、違反に対しては改善命令などの行政命令を経ることなく、罰則が適用されることになります。
なお、この規定は、一の施設がばい煙発生施設となった際現にその施設を設置している者(設置の工事をしている者を含む)の当該施設において発生し、大気中に排出されるばい煙については、当該施設がばい煙発生施設となった日から6月間(当該施設が大気汚染防止法施行令第8条による令別表第1の14の項、15の項及び20の項から26の項までに掲げる施設である場合は、1年間)は、適用されません。ただし、管轄の地方公共団体の条例の規定により除外されている場合には、その適用を受けることとなります。
(2)総量規制基準の制限と罰則(法第13条の2、第33条の2)
総量規制基準の遵守に対しても同様の規定が置かれており、特定工場等に設置されているばい煙発生施設において発生する指定ばい煙(硫黄酸化物及び窒素酸化物:大気汚染防止法施行令第7条の2)の排出者に対し、総量規制基準に適合しない指定ばい煙の排出を禁止しています(法第13条の2第1項)。この規定も、罰則規定である法第33条の2と連動し、①故意犯に対しては、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金、②過失犯に対しては、3月以下の禁錮又は30万円以下の罰金、とする直罰規定となっているため、違反に対しては改善命令などの行政命令を経ることなく、罰則が適用されることになります。
なお、本規定は、①ばい煙発生施設の要件(第2条第2項の政令)の改正、②総量規制基準(第5条の2第1項の政令)の地域を定める改正、③都道府県知事が定める規模の変更により新たに特定工場等となつた工場又は事業場に設置されているばい煙発生施設において発生する指定ばい煙に係るばい煙排出者、については、その工場又は事業場が特定工場等となつた日から6月間は、適用されません。
(3)両罰規定
ばい煙発生制限に関する罰則規定には、『法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、排出基準違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する(法第36条)』とする、いわゆる両罰規定が設置されています。
※明日は、改善命令等と燃料の使用規制、について解説します。
【官報ウオッチング】
号外276号
〔省令〕
粉じん障害防止規則等の一部を改正する省令(厚生労働省令第143号/昭和54年労働省令第18号の一部改正)
1. 粉じん障害防止規則の一部改正案(昭和54年労働省令第18号の一部改正案)(1)粉じんにさらされる労働者の健康障害を防止するための措置を講ずる必要のある「粉じん作業」として、次に掲げる作業等を規定すること。
①ずい道等の内部の、ずい道等の建設の作業のうち、コンクリート等を吹き付ける場所における作業
②屋内において、金属を溶断し、又はアーク溶接する作業のうち、自動溶断し、又は自動溶接する作業
(2)事業者は、粉じん作業を行う坑内作業場(ずい道等の内部において、ずい道等の建設の作業を行うものに限る。(3)において同じ。)については、当該粉じん作業に係る粉じんを減少させるため、換気装置による換気の実施又はこれと同等以上の措置を講じなければならないものとすること。
(3)事業者は、粉じん作業を行う坑内作業場について、ずい道等の長さが短いこと等により、空気中の粉じんの濃度の測定が著しく困難である場合を除き、半月以内ごとに一回、定期に、空気中の粉じんの渋皮を測定しなければならないものとすること。
(4)事業者は、(3)による空気中の粉じんの濃度の測定の結果に応じて、換気装置の風量の増加その他必要な措置を講じなければならないものとすること。
(5)事業者は、ずい道等の内部において、ずい道等の建設の作業のうち、発破の作業を行ったときは、発破による粉じんが適当に薄められた後でなければ、発破をした 箇所に労働者を近寄らせてはならないものとすること。
(6)事業者は、ずい道等の内部の、ずい道等の建設の作業のうち、次に掲げる作業に労働者を従事させる場合にあっては、当該作業に従事する労働者に電動ファン付き 呼吸用保護具を使用させなければならないものとすること。
①動力を用いて鉱物等を掘削する場所における作業
②動力を用いて鉱物等を積み込み、又は積み卸す場所における作業
③コンクジート等を吹き付ける場所における作業
(7)その他所要の規定の整備を行うこと。
2. じん肺法施行規則の一部改正案(昭和35年労働省令第6号の一部改正案)
(1)従事する労働者がじん肺にかかるおそれがあると認められる「粉じん作業」として、次に掲げる作業等を規定すること。
①ずい道等の内部の、ずい道等の建設の作業のうち、コンクリート等を吹き付ける場所における作業
②屋内において、金属を溶断し、又はアーク溶接する作業のうち、自動踏所し、又は自動溶接する作業
(2)その他所要の規定の整備を行うこと。
3.労働安全衛生規則の一部改正案(昭和47年労働省令第32号の一部改正案)
粉じん作業に係る業務に従事した者に係る健康管理手帳の様式に、喫煙歴を記入する欄を設けること。
施行日:平成20年3月1日
【行政情報ウオッチング】
環境省
平成19年度「地球温暖化防止月間」行事等概要
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部改正案に関する意見募集の結果について
「食品循環資源の再生利用等の促進に関する基本方針及び食品循環資源の再生利用等の促進に関する食品関連事業者の判断の基準となるべき事項を定める省令等の改定等案」に関する意見募集の結果について
平成19年度地球温暖化防止活動環境大臣表彰について
「第5回東アジアPOPsモニタリングワークショップ」の結果について(お知らせ)
中央環境審議会地球環境部会第71回の開催について
温泉に関する可燃性天然ガス等安全対策検討会(第6回)の開催について
自動車NOx・PM法適合車ステッカー制度について(お知らせ)
ペットフードの安全確保に関する研究会「ペットフードの安全確保について(中間とりまとめ)」の公表及び意見の募集(パブリックコメント)について
国土交通省
自動車NOx・PM法適合車ステッカー制度について
厚生労働省
建築物の解体等における石綿ばく露防止対策等検討会の資料について
石綿等の全面禁止に係る適用除外製品等の代替化等検討会等の資料について
【判例ウオッチング】
新しい情報はありません。
【ISO14001】
◆毎週更新中!「環境法令管理室」に「11月26日から12月2日までに公布された主な環境法令一覧」を更新しました/2007.12.2
◆毎週更新中!「環境法令管理室」に「11月26日から12月2日までに発表された改正予定法令一覧」を更新しました/2007.12.2
ばい煙排出規制の仕組み第3回は、ばい煙発生施設の設置・変更に係る届出制及びばい煙の排出制限について解説します。
5.ばい煙発施設の設置・変更の届出・実施の制限、計画変更命令
(1)ばい煙発生施設・変更の届出
大気汚染防止法では、ばい煙発生施設の設置及び変更について、規制権限を有する都道府県知事が、規制対象となるばい煙発生施設を把握するとともに、届出された施設が排出基準を遵守できるものであるか審査し、場合によっては必要な措置を講じることができるよう、届出制となっています。
①ばい煙施設設置の届出(法第6条、則第8条、則様式第1)
届出先(法第6条第1項)
□都道府県知事
届出期間(法第10条、第7条)
□設置の60日前まで(ばい煙発生施設となった日から30日以内の経過措置あり)
届出事項(法第6条第1項)
□氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
□工場又は事業場の名称及び所在地
□煙発生施設の種類
□ばい煙発生施設の構造
□ばい煙発生施設の使用の方法
□ばい煙の処理の方法
添付書類(法第6条第2項)
□ばい煙量
□ばい煙濃度
□ばい煙の排出方法
□ばい煙発生施設及びばい煙処理施設の設置場所
□ばい煙の発生及びばい煙の処理に係る操業の系統の概要
□煙道に排出ガスの測定箇所が設けられている場合は、その場所
□緊急連絡用の電話番号その他緊急時における連絡方法
実施制限
□届出受理日から60日を経過した後でなければ、ばい煙発生施設の設置は不可
②ばい煙発施設の構造等の変更の届出
届出先(法第8条)
□都道府県知事
届出期間(法第10条)
□設置の60日前まで
届出事項(法第8条、第6条第4項~第6項)
□ばい煙発生施設の構造
□ばい煙発生施設の使用の方法
□ばい煙の処理の方法
添付書類(法第8条、法第6条第2項)
□ばい煙量
□ばい煙濃度
□ばい煙の排出方法
□ばい煙発生施設及びばい煙処理施設の設置場所
□ばい煙の発生及びばい煙の処理に係る操業の系統の概要
□煙道に排出ガスの測定箇所が設けられている場合は、その場所
□緊急連絡用の電話番号その他緊急時における連絡方法
実施制限
□届出受理日から60日を経過した後でなければ、ばい煙発生施設の構造・使用方法・ばい煙の処理の方法の変更は不可
③ばい煙発生施設設置者の氏名等の変更及び廃止の届出
届出先(法第11条)
□都道府県知事
届出期間(法第11条)
□変更又は使用の廃止の日から30日以内
届出事項(法第6条第1項)
□氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
□工場又は事業場の名称及び所在地
□使用の廃止のときはその旨
④承継の届出(法第12条)
ばい煙発生施設の承継者の届出が必要な者(法第12条第1項、第2項)
□ばい煙発生施設を譲り受け、又は借り受けた者
□相続があった場合の相続人
□合併・分割があった場合の合併後存続する法人・合併により設立した法人・分割により承継した法人
届出先(法第12条第3項)
□都道府県知事
届出期間・内容(法第12条第3項)
□承継があつた日から30日以内に、承継があった旨
(2)計画命令変更(法第9条、第9条の2)
都道府県知事は、(1)の届出があった場合、その内容を審査し、当該施設が排出基準に適合しないと認めるときは、その届出を受理した日から60日以内に限り、計画の変更又は廃止を命ずることができます。
また、都道府県知事は、(1)の届出があつた場合、その届出に係るばい煙発生施設が設置される特定工場等について、その特定工場等に設置されるすべてのばい煙発生施設に係る指定ばい煙の合計量が総量規制基準に適合しないと認めるときは、その届出を受理した日から60日以内に限り、当該特定工場等の設置者に対し、当該特定工場等における指定ばい煙の処理の方法の改善、使用燃料の変更その他必要な措置を採るべきことを命ずることができます。
6.ばい煙の排出制限
(1)排出基準の制限と罰則(法第13条、第33条の2)
大気汚染防止法では、排出基準の遵守を実効性のあるものとするために、ばい煙排出者に対して、ばい煙発生施設の排出口において排出基準に適合しないばい煙の排出を禁止する規定を置いています(法第13条第1項)。本規定は、罰則規定である法第33条の2と連動し、①故意犯に対しては、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金、②過失犯に対しては、3月以下の禁錮又は30万円以下の罰金、とする直罰規定となっているため、違反に対しては改善命令などの行政命令を経ることなく、罰則が適用されることになります。
なお、この規定は、一の施設がばい煙発生施設となった際現にその施設を設置している者(設置の工事をしている者を含む)の当該施設において発生し、大気中に排出されるばい煙については、当該施設がばい煙発生施設となった日から6月間(当該施設が大気汚染防止法施行令第8条による令別表第1の14の項、15の項及び20の項から26の項までに掲げる施設である場合は、1年間)は、適用されません。ただし、管轄の地方公共団体の条例の規定により除外されている場合には、その適用を受けることとなります。
(2)総量規制基準の制限と罰則(法第13条の2、第33条の2)
総量規制基準の遵守に対しても同様の規定が置かれており、特定工場等に設置されているばい煙発生施設において発生する指定ばい煙(硫黄酸化物及び窒素酸化物:大気汚染防止法施行令第7条の2)の排出者に対し、総量規制基準に適合しない指定ばい煙の排出を禁止しています(法第13条の2第1項)。この規定も、罰則規定である法第33条の2と連動し、①故意犯に対しては、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金、②過失犯に対しては、3月以下の禁錮又は30万円以下の罰金、とする直罰規定となっているため、違反に対しては改善命令などの行政命令を経ることなく、罰則が適用されることになります。
なお、本規定は、①ばい煙発生施設の要件(第2条第2項の政令)の改正、②総量規制基準(第5条の2第1項の政令)の地域を定める改正、③都道府県知事が定める規模の変更により新たに特定工場等となつた工場又は事業場に設置されているばい煙発生施設において発生する指定ばい煙に係るばい煙排出者、については、その工場又は事業場が特定工場等となつた日から6月間は、適用されません。
(3)両罰規定
ばい煙発生制限に関する罰則規定には、『法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、排出基準違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する(法第36条)』とする、いわゆる両罰規定が設置されています。
※明日は、改善命令等と燃料の使用規制、について解説します。
【官報ウオッチング】
号外276号
〔省令〕
粉じん障害防止規則等の一部を改正する省令(厚生労働省令第143号/昭和54年労働省令第18号の一部改正)
1. 粉じん障害防止規則の一部改正案(昭和54年労働省令第18号の一部改正案)(1)粉じんにさらされる労働者の健康障害を防止するための措置を講ずる必要のある「粉じん作業」として、次に掲げる作業等を規定すること。
①ずい道等の内部の、ずい道等の建設の作業のうち、コンクリート等を吹き付ける場所における作業
②屋内において、金属を溶断し、又はアーク溶接する作業のうち、自動溶断し、又は自動溶接する作業
(2)事業者は、粉じん作業を行う坑内作業場(ずい道等の内部において、ずい道等の建設の作業を行うものに限る。(3)において同じ。)については、当該粉じん作業に係る粉じんを減少させるため、換気装置による換気の実施又はこれと同等以上の措置を講じなければならないものとすること。
(3)事業者は、粉じん作業を行う坑内作業場について、ずい道等の長さが短いこと等により、空気中の粉じんの濃度の測定が著しく困難である場合を除き、半月以内ごとに一回、定期に、空気中の粉じんの渋皮を測定しなければならないものとすること。
(4)事業者は、(3)による空気中の粉じんの濃度の測定の結果に応じて、換気装置の風量の増加その他必要な措置を講じなければならないものとすること。
(5)事業者は、ずい道等の内部において、ずい道等の建設の作業のうち、発破の作業を行ったときは、発破による粉じんが適当に薄められた後でなければ、発破をした 箇所に労働者を近寄らせてはならないものとすること。
(6)事業者は、ずい道等の内部の、ずい道等の建設の作業のうち、次に掲げる作業に労働者を従事させる場合にあっては、当該作業に従事する労働者に電動ファン付き 呼吸用保護具を使用させなければならないものとすること。
①動力を用いて鉱物等を掘削する場所における作業
②動力を用いて鉱物等を積み込み、又は積み卸す場所における作業
③コンクジート等を吹き付ける場所における作業
(7)その他所要の規定の整備を行うこと。
2. じん肺法施行規則の一部改正案(昭和35年労働省令第6号の一部改正案)
(1)従事する労働者がじん肺にかかるおそれがあると認められる「粉じん作業」として、次に掲げる作業等を規定すること。
①ずい道等の内部の、ずい道等の建設の作業のうち、コンクリート等を吹き付ける場所における作業
②屋内において、金属を溶断し、又はアーク溶接する作業のうち、自動踏所し、又は自動溶接する作業
(2)その他所要の規定の整備を行うこと。
3.労働安全衛生規則の一部改正案(昭和47年労働省令第32号の一部改正案)
粉じん作業に係る業務に従事した者に係る健康管理手帳の様式に、喫煙歴を記入する欄を設けること。
施行日:平成20年3月1日
【行政情報ウオッチング】
環境省
平成19年度「地球温暖化防止月間」行事等概要
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部改正案に関する意見募集の結果について
「食品循環資源の再生利用等の促進に関する基本方針及び食品循環資源の再生利用等の促進に関する食品関連事業者の判断の基準となるべき事項を定める省令等の改定等案」に関する意見募集の結果について
平成19年度地球温暖化防止活動環境大臣表彰について
「第5回東アジアPOPsモニタリングワークショップ」の結果について(お知らせ)
中央環境審議会地球環境部会第71回の開催について
温泉に関する可燃性天然ガス等安全対策検討会(第6回)の開催について
自動車NOx・PM法適合車ステッカー制度について(お知らせ)
ペットフードの安全確保に関する研究会「ペットフードの安全確保について(中間とりまとめ)」の公表及び意見の募集(パブリックコメント)について
国土交通省
自動車NOx・PM法適合車ステッカー制度について
厚生労働省
建築物の解体等における石綿ばく露防止対策等検討会の資料について
石綿等の全面禁止に係る適用除外製品等の代替化等検討会等の資料について
【判例ウオッチング】
新しい情報はありません。
【ISO14001】
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