環境法令ウオッチング

2006年7月から2007年12月までの環境法令情報・行政情報・判例情報を掲載。

地球温暖化にとっての2007年

2007-12-30 08:28:15 | 地球温暖化
2007年12月30日 
 今年初めて新潟県佐渡市でミカンが出荷されて話題となっている、とのニュースがありました。報道によると、『ミカンは和歌山や愛媛など関東以西の暖かな沿岸地域が主な産地で、これまでの北限は埼玉、茨城あたりとされていた。島内では、自家用にミカンの木を植えていた例はあったが、青果市場への大量出荷は初めて。佐渡産ミカンは酸味と甘みの絶妙なバランスが特徴で、地元は「北限のミカン」として売り出したいという。』とのことです。
 地球温暖化問題は、その真偽の論争の時代から対応策構築の時代へと移りました。その決定打となったのが、今年公表されたIPCCの第4次報告書とその成果に対するノーベル平和賞の授与です。環境問題、とりわけ地球温暖化にとって2007年はまさしく転換点となる年であったといえるでしょう。
 今後は、いかに早く対策実施の段階に移行できるかが鍵となります。しかしながら、12月に行われたバリ会議でも具体的な数値目標への言及は避けられ、掛声の確認程度しか進歩はありませんでした。長期的な恐怖に対する対策よりも、目の前にある敵や課題の取組みが優先されるのは、理解できます。しかし、地球温暖化はもはや1国の利害ではなく地球全体の問題=地球益として捉える必要があります。来年はぜひ、そのような視点で世界が動いていくことを期待したいと思います。

【官報ウオッチング】
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【行政情報ウオッチング】
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【判例情報ウオッチング】
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ISO14001
◆毎週更新中!「環境法令管理室」に「12月24日から12月30日までに公布された主な環境法令一覧」を更新しました/2007.12.30
◆毎週更新中!「環境法令管理室」に「12月24日から12月30日までに発表された改正予定法令一覧」を更新しました/2007.12.30

第168回国会の議論から ④地球温暖化をめぐる議論その2

2007-11-07 05:37:06 | 地球温暖化
2007年11月7日 
 第168回国会の議論から第4回は、地球温暖化をめぐる議論から、森林吸収、CO2の見える化、環境報告書、環境税に関する議論をみていきます。

1.森林吸収
『京都議定書運用ルールに基づく森林のCO2吸収量とその評価額、これを県別に見てみました。・・・・・・山は一年三百六十五日、土曜日、日曜日なしに一年じゅうCO2を吸収して、そしてCO2を排出している県のために奉仕しているわけです。県別のこのばらつき、これを計算してみました、いろいろな環境省、農水省からのデータをいただいて。これを見て、どの県からどの県にそういう森林交付税を支払うか。私の表現で言いますと、山に給料を払うべきだと思うんです。・・・・・・私は、地方の活性化のためにも、日本の緑を守るためにも、環境税という大きな構想もあるでしょうけれども、ぜひこうした県別の、CO2をたくさん出しているところと一生懸命吸っているところ、この不公平というものをこういう新しい制度で、そして日本じゅうの人に山を見るたびに感謝の念がわいてくるような、そういう心と金とが一致した政策というものが必要ではないかと思います。御所見をお願いします。』(岩國哲人代議士/民主党)

『今まさに、森林の吸収量、こういうようなことについては、これは金額換算について、例えば森林経営から生まれる吸収量を対象にした排出量というようなことの取引が行われているというような実態はないわけでありますので、なかなか今すぐに現実的に、ではどの程度交付税をどうするかという話というのは難しいんだろうというふうに思いますけれども、先生おっしゃるように、森を守るというようなことにおいては、まことにそのとおりでありますので、今のところは林野庁と連携をして、吸収源の確実な確保、こういうようなことに努めてまいりたいというふうに思っておりますけれども、よりそれを意識してもらうという意味においては、先生おっしゃるようなことも今後検討をするということについては、多分、これは各自治体あるいは林野をつかさどっている当局、こういうようなところと十分ないろいろな検討が必要なんだろうというふうに思います。』(鴨下環境大臣)

2.CO2の見える化
『・・・・・・CO2の見える化、カーボンディスクロージャー制度を強く訴えているわけですが、その一部として、環境省としても、電化製品の中の省エネ、つまり電気使用量などを記載してはどうかということが検討されているという記事が出ていました。実際に、そのことの是非、本当かどうかということが一点目。そして、私たち民主党は、それぞれの電化製品というものだけではなくて、家全体、家や工場全体の電気使用量の検針票の横にCO2の排出量などを記載していくべきだ、つまり、一個一個の電化製品ではなく、家トータルのCO2の排出量が見える方がはるかにこういった削減効果があるのではないかと考えているわけですが、大臣はどのように考えられますでしょうか。』(村井宗明代議士/民主党)

『まず、地球温暖化対策推進法でございます。これにつきましては、先ほどの七大臣会合の中で、鴨下大臣の方から、その見直しを行っているという旨を話をしたところでございます。その一環といたしまして、CO2排出量のいわゆる見える化ということを進めたいということでございます。これは、委員御指摘のとおり、一定規模以上の工場につきましては、この温暖化対策推進法の中で、既にCO2をどれだけ出しておるかということについての政府への報告を義務づけておりますし、政府としましても、既に第一回の報告が来ておりますので、できるだけ早い機会にその結果を発表したいと思っております。ただ、それに加えまして、例えば、製品ごとに、そもそもつくるのにどれだけCO2を使ったのか、あるいは、電気製品であれば、使えばどれだけCO2を出すのかとかいうことも課題でございます。それから、家庭におけるさまざまな活動によるCO2の排出量をどういうふうに把握するか、そういった形で、製品の購入、使用、あるいはいろいろな活動がCO2でわかるということをできるだけ制度にしていきたいと考えております。 どこまで制度にできるかは今後の検討でございますけれども、やはり各人が、自分の行動がどういう形でCO2を出しているかということがよりわかるようにしていくことが理解を求めて対策を進める前提だということで、検討しているところでございます。』(環境省地球環境局長)

『こういったCO2の見える化について、私たち民主党は、家全体でのCO2の排出量をしっかりとわかるようにするべきだと考えています。もちろん、環境省で一個一個の電化製品についてのCO2排出量を書くのは結構なんですが、その上で、例えば、電気の検針票の横にCO2の排出量を記載することはそれほど難しいことではありません、係数を掛け算すれば簡単に出せるわけなんですが、そういった、家全体でもCO2の見える化を進めるべきだと思うんですが、大臣は検討する気はありますか。どうですか。』(村井宗明代議士/民主党)

『見える化の話は、国民運動という意味において、あるいは業務・家庭部分の排出抑制という意味において、私は極めて重要なツールの一つだろうというふうに思います。そして、国民の皆さんが協力してくれなければ、ある意味で六%削減目標というのはなかなか難しいわけでありますから、そういう運動を進めるということは重要だというふうに思います。ただ、そのときに、では、法的にあるいは何らかの義務化をするというようなことまでやるかどうかというようなことについては、これはそれぞれ世論もあるでしょうし、いろいろな調整が必要なんだろうというふうに思います。ただ、自発的にそういうことをやっていただくということについては、私は大いに結構だというふうに思いますし、ぜひ国民の皆さんにも協力を呼びかけたいというふうに思います。』(鴨下環境大臣)

『自発的にやっていただくのは結構だとおっしゃられたんですが、その上で、電気使用量の横にCO2の排出量を掛け算して出すということ、それからガス使用量の横にガスから基づくCO2の排出量を記載してもらうということは、自発的にはなかなかできません。それはやはり、環境省の方から電力会社やガス会社に呼びかけなければできないと思うんですが、大臣はどのように考えられますか。』(村井宗明代議士/民主党)

『CO2削減に対して何が一番効果があるか、あるいは国民の皆様がどれが一番協力をしてくださるか、こういうようなことについて、例えば、省エネ家電を買っていただく、あるいは、村井委員がおっしゃるように、見える化で、家全体でそういうようなメーターをつける、さまざまな方法があるんだろうというふうに思いますけれども、その中の優先順位を、我々としては、ある意味で、費用対効果といいますか、そういうようなことを勘案して、一番効果があって、しかも皆さんの御協力をいただける、こういうようなことを一つ一つやっていく、こういうようなことなんだろうというふうに思います。』(鴨下環境大臣)

3.環境報告書
『今、環境報告書はたくさん出ているんですが、これも前から議論しているとおり、みんなばらばらの基準になっているわけです。そして、しかも、記載の仕方も提出も任意になっている中で、有価証券報告書への記載を入れるだけで完全にすべて見える化になっていくわけなんですが、有価証券報告書への記載を検討する気はありますか。大臣、どうでしょうか。』(村井宗明代議士/民主党)

『有価証券報告書にCO2の排出量といったものをきちんと位置づけることはできないか、こういう御指導でございました。それにつきましては、これは、有価証券報告書に環境情報をどのように入れるかということにつきましては、金融の実態等についてやはり調査をする必要があるんだろうということでございまして、どのような環境情報をどのような形で提供するということは、これは、元来の有価証券報告書は投資家に向けたものでございますから、投資家のニーズにも即して、企業にとっても過度の負担にならないでやれるのかということについて、実態に即して把握することが必要だということでお答え申し上げました。私ども、必ずしもこの点、詳しくございませんので、その後、公認会計士協会の関係者とか投資顧問会社、いろいろな方にも聞きまして、どういうような調査をすると、例えば企業にアンケートを出すとか、どういうようなことをしたら対象とか範囲とか項目とか検討できるんだろうかというようなことを少し勉強してまいりまして、近く実地の調査にもかかりたいというふうに思っております。本年度内にもそういう実地の調査をまとめた上で、御指導いただきました点もいろいろと検討していきたいというふうに考えております。』(環境省総合環境政策局長)

4.環境税
『日本経団連は今環境税に反対をしているようなんですが、先日マスコミで、経済同友会の桜井代表幹事が環境税の効用を記者会見されました。そしてまた、そのときに、排出権取引についても容認する発言をされたと報道されているわけですが、大臣はそれについてどのようにお考えでしょうか。』(村井宗明代議士/民主党)

『それぞれの経済団体がいろいろなことをおっしゃっているのは承知しております。そういう中で、私たちは環境省の立場ですから、もちろん、六%削減のためにはさまざまな行政ツールを使わなきゃいけない。それは法的なもの、あるいは税制、さらには国民の皆さんの協力、こういうようなことではあらゆる方法を動員しないといけないと思っています。そういう中で、先生がおっしゃるように、環境税あるいはキャップ・アンド・トレード、こういうようなものについても私たちは主張をしてまいりたいし、今回のこの暮れの税制論議についても、環境税はぜひということで訴えてまいりたいというふうに思っています。ただ、経済界の中にはいろいろな御意見もありますから、そういう意味でいうと、政府全体の中では、例えば中環審、産構審、こういうようなところでの総合的な御審議をいただいて結論が出てくるんだろうと思いますが、環境省としては、環境税については、ぜひお願いしたいというようなことは引き続き言い続けてまいります。』(鴨下環境大臣)

【官報ウオッチング】
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【行政情報ウオッチング】
環境省
中央環境審議会廃棄物・リサイクル部会 微量PCB混入廃重電機器の処理に関する専門委員会(第4回)の開催について
平成18年度容器包装リサイクル法に基づく市町村の分別収集及び再商品化の実績について
第9回日中韓三カ国環境大臣会合(TEMM)の開催について
「特定物質の規制等によるオゾン層の保護に関する法律施行令」の一部改正に対する意見募集について(お知らせ)
「1人1日1kgのCO2削減」応援キャンペーンの協賛企業について

国土交通省
「1人1日1kgのCO2削減」応援キャンペーンの協賛企業について(お知らせ)
自然再生事業実施計画等の公表及び自然再生専門家会議の開催について

厚生労働省
第28回石綿に係る疾病の業務上外に関する検討会議事概要
薬事・食品衛生審議会化学物質調査会平成19年度第6回議事要旨

資源エネルギー庁
ガス事業生産動態統計(平成19年4~6月期(四半期報))
簡易ガス事業生産動態統計の概況(平成19年7月分) 

【判例情報ウオッチング】
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ISO14001
◆毎週更新中!「環境法令管理室」に「10月29日から11月4日までに公布された主な環境法令一覧」を更新しました/2007.11.04
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第168回国会の議論から ③地球温暖化をめぐる議論その1

2007-11-06 05:47:32 | 地球温暖化
2007年11月6日 
 第168回国会の議論から第3回は、地球温暖化をめぐる議論から、京都議定書達成計画、排出件取引、自主計画に関する議論をみていきます。

1.京都議定書目標達成計画
『以前から、私、これらの省エネ住宅、省エネ建築物の新築またはリフォームについて、所得税とか固定資産税の減免を図ること、エコビル、エコ住宅減税、これを実施することで、省エネ住宅、省エネ建築物を普及させることができるのではないかと提案しているところでございます。そこで、省エネ住宅、省エネ建築物の普及率についてはどうですか。新築と既存住宅ストックにおける割合に分けて教えてもらいたい。また、どのように省エネに取り組むのか。制度改正や予算要求、税制改正要望など具体的な対応についてお聞きしたいと思います。』(江田康幸代議士/公明党)

『省エネ住宅及び省エネ建築物の普及率でございますが、省エネ法に基づきます最新の省エネ基準、これに適合します住宅・建築物の割合、これは、平成十七年におきましては、新築の住宅については三〇%、それから、床面積二千平米以上の新築の建築物については八五%程度充足をしているというふうに把握をしております。ただ、一方、ストックということになりますと、この新しい今の最新の省エネ基準、平成十一年の基準ということがございまして、既存の住宅のストックでは四%、あるいは既存の建築物では六%程度であろうというふうに推計をしております。 普及に向けての取り組みでございますが、国土交通省におきましては、これまで、省エネ法に基づきまして、床面積二千平米以上の住宅・建築物の新築、増改築につきまして、省エネ措置の届け出を義務づけする、あるいは、政策融資を活用いたしまして誘導する、それから、省エネ性能をわかりやすく表示するということで、住宅性能表示制度を普及促進する、また、地域住宅交付金制度の活用によりまして、地方公共団体における主体的な取り組みを促進するというようなことを図ってまいりました。二十年度に向けまして、既存住宅につきましては、一定の省エネルギー改修を行った場合に、所得税及び固定資産税の特例措置が講じられるよう、経済産業省、環境省と共同をいたしまして、省エネ改修促進税制の創設の要望を行っております。また、先導的な省CO2技術、こういったものを導入しました住宅あるいは建築物のモデル事業、こういうものを推進する、あるいは、中小の事業者の方に省エネの施工技術を普及するといったことについての予算要求をいたしております。また、京都議定書の目標達成計画の見直しということでございますので、現在、社会資本整備審議会の関係部会におきまして御議論いただいておりまして、こういった検討を踏まえて、一層の省エネ性能の向上に取り組んでまいるというふうに考えております。』(国土交通省大臣官房審議官)

『廃棄物系バイオマスを活用したバイオエタノールの普及策やE10の開発等について、制度改正や予算要求、税制改正要望など具体的な対応についてお聞きしたいと思います。特に、揮発油税のエタノール分の非課税化について、大変重要な課題でございまして、ぜひとも年末の税制改正で実現したいと思っておりますが、いかがでしょうか。』(江田康幸代議士/公明党)

『委員御指摘のように、飼料あるいは食料と競合しない廃棄物系のバイオマスを利用したバイオエタノールの開発、普及というのは大変重要であると考えております。今お話しのとおりで、E3等の実証事業を大阪で行っております。また、都内においても、政府公用車を対象としますE3の供給ということで今準備をさせていただいています。E10につきましては、既に一部の自動車メーカー等ではエンジンの安全面等において問題ないということで完了している、そういうこともありますけれども、環境省としては、十勝あるいは大阪で技術開発、実証事業を開始したところであります。そういったところで、これからますますバイオエタノールの普及という面で検討を行っていきたいというふうに考えております。また、経済的な面でインセンティブを与えるということが大変重要でありますので、特に揮発油税等におきましては、これまでも非課税要望を行っているところでありますけれども、今後とも引き続き要望し、そして普及促進に向けて頑張ってまいりたいと考えております。』(並木大臣政務官)

2.排出権取引
『排出権取引制度の導入についても、これは総合的に検討することとされておりますけれども、今アメリカ、オーストラリア、カナダでも検討が進むなどの状況にかんがみれば、検討、準備を粛々と進めておく必要があると思います。・・・・・・この検討状況についていかがか、そして、自主的取り組みにより知見を集積させていると聞きますが、どれだけの成果が上がっているか』(江田康幸代議士/公明党)

『環境省では、排出量取引についての経験や知識の蓄積を図る目的で、平成十七年度より自主参加型の国内排出量取引制度を実施しております。平成十七年度に開始した第一期の参加者については、基準年度排出量について、当初約束されました二一%削減から、さらに八%上回る二九%の削減を達成いたしました。また、二十四件の排出量取引が成立しておりますので、合計八万トンCO2以上が取引されております。今後は、本事業から得られる知見などを活用しつつ、排出量取引制度について関係者などの理解を得つつ、検討を進めてまいりたいと思います。』(桜井副大臣)
 
3.自主行動計画
『自主行動計画ですね、一部の業界が目標を引き上げることになって、環境省も大分働き掛けた結果だというふうに聞いておりますが、今回の引上げをどう評価されるか。今回、目標を引き上げた十七業種の中には、既に二〇〇六年度の時点で目標をもう達成してしまったという業種もあるわけですよね。幾つの業種がこういった目標を既に達成しておりますでしょうか。』(岡崎トミ子参議院議員/民主党)

『これまで環境省、経産省合同審議会において検討を行ってまいりました。これまでのところでは、経産省の所管業種三十九の自主行動計画につきましてフォローアップを行いまして、このうち十七業種が目標の引上げを表明しております。これまで分かった範囲で申しますと、十七業種のうち七業種につきましては、二〇〇六年度の実績水準を上回る目標を設定しております。なお、それ以外の十業種につきましては、新たに設定した目標は二〇〇六年度の水準を下回っておるということでございます。私どもとしましては、その数字をうのみにするんではなくて、きちんと精査をいたしまして、どういう数字が本当に期待できるかということを把握してまいりたいと考えております。』(環境省地球環境局長)

『目標設定が甘いんじゃないかなと思いますね。最初から達成できる目標というのを設定しているというふうに私は疑問がわいてくるわけなんですが。環境省としては、今おっしゃったように、目標設定についてきちんとチェックをしていただきたいというふうに思います。客観的に目標が適切であるかどうかということについてもチェックの必要があると思いますが、これ、いつまでも自主行動計画でいいのかという声に対してはどうお答えになりますか。』(岡崎トミ子参議院議員/民主党)

『御指摘のとおり、第三者の目が必要だと思います。したがいまして、その審議会ではグループをつくりまして、そこに第三者の利害関係のない方、しかも知見のある方にお集まりいただきまして、そこで各業種ごとの目標指標の選択、それから目標値の設定について様々な角度から御検討をいただいております。また、そういったことを踏まえて、環境省としてもそれをうのみにするんじゃなくて、厳しい目でチェックをしてまいりたいということでございます。なお、これにつきましては、あくまで自主行動計画でございます。私どもとしてかなり厳しくお願いはしておりますけれども、御指摘のとおりのどこまで、拘束力があるわけではございません。ただ、私どもとしてはかなり強い態度で各業界には申入れをしておりますし、是非ともそれを受けて各業界が自主的にとことん掘り下げていただきたいと、そういうふうに考えております。』(環境省地球環境局長)

『このごろ耳にいたしますのは、産業界は頑張っている、しかし業務、民生の分野はまだまだであるというふうに聞こえるようなことが聞こえてきますが、それでいいんでしょうか。』(岡崎トミ子参議院議員/民主党)

『まず、数字の問題といたしまして、いわゆる産業界、これは製造部門というふうにお考えいただきたいんですけれども、それにつきましては、数字として実際にそのCO2排出量が減っておるということも事実でございます。また、国際的な会議、私、出ておりますけれども、その中でも、例えば鉄を一トン造る、セメントを一トン造る、そのときに出てくるCO2の量が原単位ということで見れば低いということも承知をしております。あと、傾向として、オフィスあるいは家庭が伸びておるというのもまた事実でございます。ただ、全体としてどこまでやれるかにつきましては、やはりいろんな要望ございますので、第三者の方の意見も聞きながら、何をどこまで下げるということが可能かということを、余りその、何というんですかね、現実の目に見える数字だけでとらわれないで、是非広い意見を聞いて客観的に判断していきたいと考えております。』(環境省地球環境局長)

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【行政情報ウオッチング】
環境省
中央環境審議会地球環境部会(第6回懇談会)の開催について
中央環境審議会地球環境部会(第7回懇談会)の開催について
日中協力水質総量規制及び重要水域の水環境管理等総合フォーラムの開催について
「平成19年版こども環境白書」の作成について
「土壌環境施策に関するあり方懇談会」の開催(第5回)について
湖沼水質保全特別措置法第3条第1項及び第2項の規定に基づく指定湖沼及び指定地域(告示)案並びに湖沼水質保全特別措置法施行令の一部を改正する政令案に対する意見の募集について
食品衛生法に基づく魚介類への残留基準の設定に対応した水質汚濁に係る農薬登録保留基準の改定について(中央環境審議会土壌農薬部会農薬小委員会報告案)等に関する意見の募集について(お知らせ)
平成19年度中央環境審議会自然環境・野生生物合同部会(第3回)の開催について
環境技術実証モデル事業 ヒートアイランド対策技術分野(建築物外皮による空調負荷低減技術)における実証対象技術の選定について(お知らせ)
平成19年度環境技術実証モデル事業検討会 VOC処理技術拡大ワーキンググループ会合の開催及び意見の募集について(お知らせ)
第6回「揮発性有機化合物排出インベントリ検討会」の開催について(お知らせ)
アジア森林パートナーシップ(AFP)第7回会合の開催について
2006年度(平成18年度)の温室効果ガス排出量速報値について
「1人1日1kgのCO2削減」応援キャンペーンの協賛企業について

経済産業省
CDMプロジェクト政府承認審査結果について(申請者:三菱UFJ証券株式会社、三井物産株式会社、豊田通商株式会社)
「特定物質の規制等によるオゾン層の保護に関する法律施行令」の一部改正に対する意見募集について

国土交通省
主要建設資材需給・価格動向調査結果(平成19年10月 1~5日現在)
社会資本整備審議会環境部会・交通政策審議会交通体系分科会環境部会第6回合同会議 議事概要

厚生労働省
「第4回建築物環境衛生維持管理要領等検討委員会」の「第4回資料」
「第4回建築物環境衛生維持管理要領等検討委員会」の「議事要旨」

資源エネルギー庁
平成18年度(2006年度)エネルギー需給実績(速報)

【判例情報ウオッチング】
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ISO14001
◆毎週更新中!「環境法令管理室」に「10月29日から11月4日までに公布された主な環境法令一覧」を更新しました/2007.11.04
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国内排出権取引を考える

2007-10-28 08:09:08 | 地球温暖化
2007年10月27日 
 京都議定書削減目標計画達成に向けた対策が、環境省・経済産業省から公表されました。それによると、従来の対策を続けた場合、1990年比-6%を達成するためには、さらに2.1%の積み上げが必要とされ、産業界は自主行動計画をさらに1.6%追加削減することが決定されています。しかし、それでもまだ1.1%の不足が残るため、家庭を含めこの穴をどのようにして埋めていくか、さらなる議論と行動が必要となります。
 最新の対策では、①森林吸収3.8%、②産業界の追加削減1.6%、③排出権購入1.6%、④不足1.1%、とされており、『削減』以外の対策に頼らざるを得ない状況が浮き彫りとなっています。
これらの対策のなかでも、排出権購入については、国内では自主型参加排出量取引制度が3期間試みられ、それなりの成果を上げています。しかし、追加削減をした上に、排出枠を設定されることに対しては、産業界からも反対の声が上げっており、すんなりとはいきそうにありません。
 産業界の自主行動計画は、ほとんどが原単位(一定量を生産することに要するエネルギー)による目標設定となっているため、生産量が増えると排出量も比例して増える計算になります。つまり、業績好調な企業ほど負荷が重く、低調な企業にはある意味有利な設定であるといえます。しかし、自主行動計画である以上、法的な拘束力はなく、達成できなかった場合の責任の所在は明確ではありません。
排出権取引制度導入への産業界の反対には、『大規模な設備投資をして削減するよりも排出権を買うほうが安くなると、実質的な削減になりにくい』との主張があります。もっともな意見ではありますが、では、自主行動計画が未達成の場合はどうするのかといえば、結局は『買ってでも達成する』ということになり、両者に本質的な差異があるとは思えません。
 排出権取引は、世界的に広がっていく傾向にあります。市場のなかでCO2排出量の削減がなされることは、環境と経済の両立という視点からは歓迎すべきものかも知れません。しかし、市場であるがゆえ、流通すべき排出量が消化されてしまった場合(誰かが売ってくれるだろうと多くの企業が考え、需要過多となった場合)のことも考えておかなければなりません。金額だけのことであるならばプレミア枠をめぐり争奪戦が起こるだけのことです。しかし、結果として排出量が増えてしまった、ではすまされない問題であることも忘れてはならないと思います。

【官報ウオッチング】
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【行政情報ウオッチング】
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【判例情報ウオッチング】
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ISO14001
◆毎週更新中!「環境法令管理室」に「10月15日から10月21日までに公布された主な環境法令一覧」を更新しました/2007.10.21
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2007年第3四半期の環境法令制定改廃ハイライト ①温暖化、省エネ、大気、水質、土壌をめぐる改正動向

2007-09-27 06:11:48 | 地球温暖化
2007年9月27日 
 2007年も早いもので、もう4分の3が経過しようとしています。本日から数日に渡り、第3四半期の環境法令制定改廃ハイライトをお送りいたします。

1.地球温暖化をめぐる改正動向
【7月】
施行された法令はありません。

【8月】
施行された法令はありません。

【9月】
9月27日
〔告示〕
平成十九年度の二酸化炭素の排出量の算定のため、電気事業者ごとに二酸化炭素の排出の程度を示す係数で特定排出者の事業活動に伴う温室効果ガスの排出量の算定に関する省令第二条第四項及び第七項の係数に相当するものを公表する件(平成19年9月27日経済産業省・環境省告示第八号)
 平成19年度の特定排出者による他人から供給された電気の使用に伴う二酸化炭素の排出量の算定の適正な実施を確保し、自主的な当該二酸化炭素の排出の抑制に資するため、①算定排出量算定期間において事業活動に伴い使用された他人から供給された電気の量(キロワット時で表した量)に、当該電気の1キロワット時当たりの使用に伴い排出されるトンで表した二酸化炭素の量として環境省令・経済産業省令で定める係数を乗じて得られる量(同令第二条第四項)、②算定排出量算定期間において貨物又は旅客の輸送に伴い使用された他人から供給された電気の量(キロワット時で表した量)に、当該電気の1キロワット時当たりの使用に伴い排出されるトンで表した二酸化炭素の量として環境省令・経済産業省令で定める係数を乗じて得られる量(第7項)の係数に相当するものを次のとおり公表する。

事業者名排出係数(t-CO2/kWh)
北海道電力㈱ 0•000479
東北電力㈱ 0•000441
東京電力㈱ 0•000339
中部電力㈱ 0•000481
北陸電力㈱ 0•000457
関西電力㈱ 0•000338

その他、地球温暖化をめぐる環境法令の施行はありませんでした。一方、行政をめぐり下記の動きがありました。
 8月28日
  『京都議定書目標達成計画の評価・見直しに関する中間報告(案)』
 9月9日
  アジア太平洋経済協力会議における『シドニー宣言』
 9月11日
  『自主参加型国内排出量取引制度(第1期)の排出削減実績と取引結果』
 9月24日
  気候変動に関する国連ハイレベル会合

2.省エネルギーをめぐる改正動向
 第3四半期(平成19年7月1日から9月30日)には、省エネルギーをめぐる環境法令の施行はありませんでした。

3.大気汚染をめぐる改正動向
 第3四半期(平成19年7月1日から9月30日)には、大気汚染をめぐる環境法令の施行はありませんでした。一方、司法をめぐり下記の動きがありました。
 8月11日
  東京高裁及び東京地裁において、東京大気汚染訴訟和解合意

4.水質汚濁をめぐる改正動向
 第3四半期(平成19年7月1日から9月30日)には、水質汚濁をめぐる環境法令の施行はありませんでした。

5.土壌汚染をめぐる改正動向
 第3四半期(平成19年7月1日から9月30日)には、土壌汚染をめぐる環境法令の施行はありませんでした。

【官報ウオッチング】
〔省令〕
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則及び廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令及び海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令の一部を改正する政令附則第二条第二項の規定による届出に関する省令の一部を改正する省令(環境省令第24号)
1.廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部改正(環境省令第24号/昭和46年厚生省令第35号の一部改正)
 一般廃棄物処理施設の設置許可の申請の添付書類のうち、直前3年の各事業年度における貸借対照表、損益計算書並びに法人税の納付すべき額及び納付済額を証する書類、定款又は寄附行為、登記事項証明書、に替えることができるとされている直前の事業年度に係る有価証券報告書の根拠法令を、証券取引法から金融商品取引法に改める。(第3条第6項関係)
施行日:平成19年9月30日

2.廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令及び海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令の一部を改正する政令附則第二条第二項の規定による届出に関する省令(平成18年環境省令第24号の一部改正)
石綿含有産業廃棄物等の溶融施設に関する経過措置として、産業廃棄物の施設設置許可を受けたものとみなされた者が、都道府県知事(政令に規定する市は、市長)にする届出の際の添付書類のうち、直前3年の各事業年度における貸借対照表、損益計算書並びに法人税の納付すべき額及び納付済額を証する書類、定款又は寄附行為、登記事項証明書、に替えることができるとされている直前の事業年度に係る有価証券報告書の根拠法令を、証券取引法から金融商品取引法に改める。(第3項関係)
施行日:平成19年9月30日

〔告示〕
平成十九年度の二酸化炭素の排出量の算定のため、電気事業者ごとに二酸化炭素の排出の程度を示す係数で特定排出者の事業活動に伴う温室効果ガスの排出量の算定に関する省令第二条第四項及び第七項の係数に相当するものを公表する件(経済産業省・環境省告示第八号)
 平成19年度の特定排出者による他人から供給された電気の使用に伴う二酸化炭素の排出量の算定の適正な実施を確保し、自主的な当該二酸化炭素の排出の抑制に資するため、①算定排出量算定期間において事業活動に伴い使用された他人から供給された電気の量(キロワット時で表した量)に、当該電気の1キロワット時当たりの使用に伴い排出されるトンで表した二酸化炭素の量として環境省令・経済産業省令で定める係数を乗じて得られる量(同令第二条第四項)、②算定排出量算定期間において貨物又は旅客の輸送に伴い使用された他人から供給された電気の量(キロワット時で表した量)に、当該電気の1キロワット時当たりの使用に伴い排出されるトンで表した二酸化炭素の量として環境省令・経済産業省令で定める係数を乗じて得られる量(第7項)の係数に相当するものを次のとおり公表する。

事業者名排出係数(t-CO2/kWh)
北海道電力㈱ 0•000479
東北電力㈱ 0•000441
東京電力㈱ 0•000339
中部電力㈱ 0•000481
北陸電力㈱ 0•000457
関西電力㈱ 0•000338
四国電力㈱ 0•000368
九州電力㈱ 0•000375
イーレックス㈱ 0•000429
エネサーブ㈱ 0•000423
㈱エネット0•000441
GTFグリーンパワー㈱ 0•000289
ダイヤモンドパワー㈱ 0•000432
㈱ファーストエスコ0•000292
丸紅㈱ 0•000507

【行政情報ウオッチング】
モントリオール議定書第19回締約国会合の結果について
ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法に基づくポリ塩化ビフェニル廃棄物処理基本計画の変更に係る意見の募集について
食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律施行令の一部改正案に関する意見募集について

国土交通省
水素・燃料電池自動車の世界統一基準(gtr)策定作業がスタートしました日本の代表が作業部会の議長を務めます

厚生労働省
化学物質に関する個別症例検討会(第1回)議事概要
化学物質に関する個別症例検討会(第2回)議事概要
石綿に係る疾病の業務上外に関する検討会(第26回)議事概要

東京都
豊洲新市場予定地の土壌汚染対策に関する専門家会議
「油・断・快適!下水道」キャンペーンを実施

【判例情報ウオッチング】
新しい情報はありません。

ISO14001
◆毎週更新中!「環境法令管理室」に「9月17日から9月23日までに公布された主な環境法令一覧」を更新しました/2007.9.23
◆毎週更新中!「環境法令管理室」に「9月17日から9月23日までに発表された改正予定法令一覧」を更新しました/2007.9.23



気候変動に関する国連ハイレベル会合閉幕

2007-09-26 05:17:42 | 地球温暖化
2007年9月26日  
 『疑いのときは過ぎた。気候変動の前例のない挑戦は、前例のない行動と指導を求める』という潘基文・国連事務総長の言葉で開幕した気候変動に関する国連ハイレベル会合は、日本時間25日閉幕しました。
 全体としては、12月に予定されているバリでの締約国会議の場で、京都議定書後の枠組みについて2009年中に妥結するためのロードマップを作成することを目標とするなど、地球温暖化問題に対する世界的な意識の刷り合わせができた、評価できる内容であったと言えます。
 報道によると、アメリカ合衆国は、『「主要排出国として技術革新による対策に注力する」と説明。気候変動対策で合意することを支持すると表明した(平成19年9月25日毎日新聞)』とされ、中国も『「適切な国際的責任と義務を果たす」と述べた(平成19年9月25日毎日新聞)』とされています。世界のCO2排出量1位、2位を占める両国が、京都議定書後の枠組みについて前向きな発言をしたことは、同会合の成果であると言えます。
 
【官報ウオッチング】
新しい情報はありません。

【行政情報ウオッチング】
環境省
石綿による健康被害の救済に関する法律に基づく指定疾病の認定に係る医学的判定の結果について
自動車リサイクル法に基づく不法投棄等対策支援事業の実施について
第4回中央環境審議会野生生物部会の開催について
「統合された地球温暖化観測を目指して」(地球観測連携拠点(温暖化分野)国内ワークショップ)の開催について
第1回 小児環境保健疫学調査に関する検討会開催
環境配慮契約法基本方針検討会 建築ワーキンググループ第2回会合の開催について
平成19年度自動車使用合理化推進計画の認定申請受付期間等の延長について
中央環境審議会地球環境部会(第2回懇談会)の開催について

経済産業省
平成19年度「マテリアルフローコスト会計開発・普及調査事業」における普及活動を実施する事業者団体等の公募について(追加公募)~廃棄物削減とコスト低減を同時に達成する環境経営ツールの普及・促進~
CDMプロジェクト政府承認審査結果について(申請者:大和証券SMBCプリンシパル・インベストメンツ株式会社、日本カーボンファイナンス株式会社、丸紅株式会社)

国土交通省
排出ガス対策型原動機の認定について

農林水産省
食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律施行令の一部改正案の概要についての意見・情報の募集について

【判例情報ウオッチング】
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HCFC全廃、前倒しへ合意 早まるオゾン層の回復 CO2削減協議へも好影響

2007-09-23 08:39:17 | 地球温暖化
2007年9月23日
 昨日閉幕したモントリオール議定書締約国会議において、アメリカ、北欧、ブラジル、アルゼンチンから提案されていたHCFC(ハイドロクロロフルオロカーボン)の全廃期限の前倒し提案について合意がなされました。
 これにより、途上国の生産・消費を2030年に全廃。それに向け、2009~2010の生産・消費量の平均値を基準として、2015年に10%減、2020年に35%減、2025年に67.5%減と削減が進められていくことになります。本スケジュールが履行されていくことによって、オゾン層の1980年水準への回復時期が当初の2050年より約7年程度早まる効果が期待できます。
 代替フロンであるHCFCは、CFC(クロロフルオカーボン)に比べ、オゾン層の破壊物質は20分の1程度とされていますが、温室効果はCO2の2万台程度とされていることから、今回の合意はオゾン層保護だけではなく、地球温暖化のも資するものであるといえます。
 日本をはじめ先進国では、現在、HFC(ヒアドロフルオカーボン)への切替が進んでいるため今回の提案は受入やすいものでしたが、世界の30%のCFC消費国である中国は、HCFCへの生産設備の転換を終えたばかりであるため、今回の提案には難色を示していたとされています。しかし、国際基金による支援や技術協力を前提に、最終的には合意の運びとなりました。

【官報ウオッチング】
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【行政情報ウオッチング】
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【判例情報ウオッチング】
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オゾン層保護月間特集 ⑨運輸部門の温暖化対策―物流総合効率化法

2007-09-22 07:33:27 | 地球温暖化
2007年9月22日 
 オゾン層保護月間特集最終回は、流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律(物流総合効率化法)です。
 本法は、①産業の空洞化に歯止めをかけ、わが国の国際競争力を強化するため、総合的・効率的物流システムの構築が急務であること、②京都議定書の発効にともない、運輸部門における温暖化効果ガス(二酸化炭素)排出量の削減が急務であること、③土地の機能的活用等による地域経済活性化の観点から物流拠点整備へのニーズが高まっていること、を背景として、2005年に制定されました。温暖化防止との関わりからすると、②京都議定書の発効にともない、運輸部門における温暖化効果ガス(二酸化炭素)排出量の削減が急務であること、が重要となります。
 本法では、まず主務大臣が、荷主と物流事業者が連携して行う横断的輸送・保管業務や中小企業者による共同物流等の総合的・効率的事業で環境負荷低減に資する「流通業務総合効率化事業」の実施方法等に関する基本方針を策定します。
 そして、流通業務総合効率化事業を実施しようとする者は、流通業務総合効率化計画を策定し、基本方針に適合しているかどうかの主務大臣による認定を受けることになります。認定を受けることができると、①倉庫業・貨物自動車運送事業・貨物利用運送事業の許可の一括取得、②物流拠点施設に関する租税特例(法人税・固定資産税)、③立地規制の配慮(市街化調整区域における施設設備の開発許可の配慮)、④資金面等の支援(中小企業信用保険の保険限度額の拡充、食品流通構造改革促進法の特例による債務保証等)、⑤政策金融(中小企業金融公庫等による低利融資)、などの各種支援措置を受けることが可能となります。
 2006年2月24日に国土交通表が公表した「物流総合効率化法の概要と認定基準・手続き・事例」によると、2006年2月17日現在で、認定件数は17件となっており、「多頻度小口で納入先に配送している部品メーカーが、企業の壁を超えた共同配送、情報技術の活用、流通加工の実現、モーダルシフト、ハイブリッド車の導入等により、高積載率で更なるジャストインタイムでの輸送を実現し、物流の効率化及び環境負荷の低減を図る」事例では、二酸化炭素排出量にして約24%の削減がなされている、と報告されています。

【官報ウオッチング】
新しい情報はありません。

【行政情報ウオッチング】
環境省
「平成19年度第1回有害金属対策基礎調査検討会」の開催について
第19回「星空の街・あおぞらの街」全国大会inまつもとの開催について
環境配慮契約法基本方針検討会 電力ワーキンググループ第3回会合の開催について
地球環境研究総合推進費一般公開シンポジウムの開催について 『日本にやってきた外国の生き物たち-外来種問題から見た生物多様性の危機-』
地球温暖化対策技術開発事業(2次公募)の採択案件の内定について
平成19年度 地球温暖化対策ビジネスモデルインキュベーター(起業支援)事業(2次公募)の採択案件について
自然公園法50周年記念シンポジウム「美しい日本の自然」の開催について

経済産業省
自動車リサイクル法に基づく不法投棄等対策支援事業の実施について
平成19年度「マテリアルフローコスト会計開発・普及調査事業」の公募結果について
全産業活動指数、全産業供給指数(平成19年7月分)

国土交通省
社会資本整備審議会都市計画・歴史的風土分科会歴史的風土部会第2回歴史的風土の保存・継承小委員会の開催について
気候変動に適応した治水対策検討小委員会(第2回)の開催について(お知らせ)

資源エネルギー庁
ガス事業生産動態統計を更新
平成19年度女性向けセミナーについて、平成19年度電力生産地・消費地体験型学習交流について

東京都
第二世代バイオディーゼル燃料使用のバスでデモ走行

【判例情報ウオッチング】
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オゾン層保護月間特集 ⑧新エネルギー政策―新エネ利用特措法

2007-09-21 07:58:29 | 地球温暖化
2007年9月21日 
 オゾン層保護特集第8回は、新エネルギー政策-電気事業者による新エネルギー等の利用に関する特別措置法(新エネ利用特措法、RPS 法)です。
 本法は、2002年に制定されました。対象となる新エネルギーを、①風力 、②太陽光 、③地熱 、④水力(政令で定めるものに限る。具体的には、水路式の1000kW以下の水力発電)、⑤バイオマス(動植物に由来する有機物であってエネルギー源として利用することができるもの(原油、石油ガス、可燃性天然ガス及び石炭並びにこれらから製造される製品を除く。)をいう。)を熱源とする熱 、⑥①から⑤のほか、石油(原油及び揮発油、重油その他の石油製品)を熱源とする熱以外のエネルギーであって、政令で定めるもの、の6つとしたうえで、電気事業者(一般電気事業者:東京電力、関西電力などの電力10社、特定電気事業者、新規参入のPPS事業者)に対して、毎年度、その販売電力量に応じて一定割合以上の新エネルギーから発電される電気(新エネルギー等電気)の利用を義務付けている点が大きな特徴です。
 電気事業者は、①自ら新エネルギーによって発電する、②他から新エネルギー等電気を購入する、③他から新エネルギー等電気相当量(法の規定に従い電気の利用に充てる、もしくは、基準利用量の減少に充てることができる量)を購入する、ことにより、上記義務を果たすこととされており、正当な理由なく義務を履行しない場合には、経済産業大臣から、義務を履行すべき旨の勧告、又は命令を受け、命令に違反した場合には、100万円以下の罰金に処される旨、既定されています。
 新エネルギーの利用目標は、2010年度に122億kWhとされています。これは、全電力販売量の1.35%に相当しますが、欧州に比べて決して高い数値とはいえないため、この目標値をめぐっては議論があるところです。
 本法は、全面施行から3年が経過したことから、既定に基づき2006年5月に総合資源エネルギー調査会新エネルギー部会RPS法評価検討小委員会によって報告書が取りまとめられました。そのなかで、施行から3年間の状況として、「平成15年度(2003年度)の新エネルギー等の総供給量は約40.6億kWh、平成16年度(2004年度)は約49.1億kWhであり、すべての電気事業者が義務量を達成した。平成16年度は、義務量に対して約21億kWhの超過となった。法施行から3年目となる平成17年度(2005年度)は、義務量が38.3億kWhのところ、平成16年度にバンキングされた約21億kWhが繰り越され、年度開始時点で既に義務量の約半分が達成されていることとなる」と報告されています。順調に義務履行がなされているともいえますが、バンキング(繰越)量などをみると、目標設定が低かったのではないかとも思えます。
 本報告書では今後の対応として、①平成18年度(2006年度)から平成21年度(2009年度)までの義務量の上方修正(ただし、平成22年度(2010年度)の義務量は変更なし)、②政府が現在実施している新エネルギー価格調査の頻度等を見直し、価格情報の提供の実施、③長期エネルギー需給見通しの作成時において、RPS法で対象とされる新エネルギー等の電力分野における導入量提示の検討、④バイオマス由来のガスを用いて燃料電池により発電された電気を新エネルギー等電気としてRPS法の義務対象エネルギーに加えることの検討、⑤水力発電及び地熱発電の対象範囲について平成26年度(2014年度)までの利用目標量設定作業に併せて再検討、⑥政府による、企業の新エネルギーの取組、グリーン電力証書やグリーン電力基金といった民間による新エネルギーの促進プログラムについての情報提供や広報の充実、⑦政府による、太陽光発電を設置している電力需要家に対するRPS法の趣旨・制度について広報の充実、が掲げられています。

【官報ウオッチング】
〔省令〕
危険物の規制に関する規則に一部改正(総務省令第106号/昭和34年総理府令第55号の一部改正)
1.給油ノズルの技術基準の改正
セルフスタンド等における給油時の静電気火災等を防止するため、自動車等の燃料タンク給油口から危険物が噴出した場合において顧客に危険物が飛散しないための措置を講ずるなど、給油ノズルの技術基準を改めた(第28条の2の5第2号関係)。
2.甲種危険物取扱者試験の受験資格の改正
 甲種危険物取扱者試験の受験資格について、近年の専修学校教育の高度化を踏まえ、一定の専門学校の卒業者等を対象に追加した(第53条の3関係)。
施行日:1につき、平成19年10月1日。2.につき、平成20年4月1日

〔告示〕
危険物の規制に関する技術上の基準の細目を定める告示の一部改正(総務省告示第532号/昭和49年自治省告示第99号の一部改正)
屋内貯蔵、所屋外貯蔵所における危険物の容器及び、危険物を容器に詰め替える場合の容器の基準の改正(68条の2の2関係)。第四類の危険物のうち第三石油類(引火点が百三十度以上のものに限る。)、第四石油類又は動植物油類を収納するゴムその他の合成樹脂製の容器及び第四類の危険物のうち動植物油類を収納する最大容積30リットル以下のファイバ板箱(プラスチック内容器付きのものに限る。)に関する改正など。
施行日:平成19年10月1日

【行政情報ウオッチング】
環境省
未判定外来生物の判定に係る意見の募集(パブリックコメント)について
中央環境審議会大気環境部会自動車排出ガス専門委員会「今後の自動車排出ガス低減対策のあり方について(第九次報告)」(案)に対する意見の募集について
ダイオキシン類環境測定調査受注資格審査(平成20年度)について
平成19年度第5回生物多様性影響評価検討会総合検討会の開催及び傍聴について
環境配慮契約法基本方針検討会 自動車ワーキンググループ第2回会合の開催について
中央環境審議会廃棄物・リサイクル部会家電リサイクル制度評価検討小委員会、産業構造審議会環境部会廃棄物・リサイクル小委員会電気・電子機器リサイクルWG 合同会合(第14回)の開催について
「平成19年度第1回有害金属対策基礎調査検討会」の開催について

経済産業省
中小企業に対するCO2排出削減量認証・補助事業の実施について
石油等消費動態統計(平成19年7月分)

国土交通省
社会資本整備審議会環境部会建設リサイクル推進施策検討小委員会交通政策審議会交通体系分科会環境部会建設リサイクル推進施策検討小委員会第5回合同会議の開催について(お知らせ)
トラック輸送情報(平成19年6月分)
航空輸送統計速報(平成19年5月分)

厚生労働省
石綿に係る疾病の業務上外に関する検討会第27回開催について
化学物質に関する個別症例検討会第3回開催について

資源エネルギー庁
電力調査統計平成19年度概況等を更新
ガス事業制度改革についてのページに紛争等申出受付窓口の御案内を追加
電気事業制度改革についてのページに紛争等申出受付窓口の御案内を追加

東京都
平成18年度東京都内における航空機騒音の調査結果について

【判例情報ウオッチング】
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オゾン層保護月間特集 ⑦新エネルギー政策―新エネルギー利用等の促進に関する特別措置法

2007-09-20 06:47:10 | 地球温暖化
2007年9月20日 
 オゾン層保護月間特集第7回は、新エネルギー利用等の促進に関する特別措置法(新エネ利用促進法)です。前回までは、オゾン層保護及び温暖化防止のためのフロン類や代替フロン等の規制枠組を形成する法律について概観してきましたが、今日、明日は新エネルギー政策に基づく、法令についてみていくことにします。
 新エネ利用促進法は、1997年に制定されました。同法において「新エネルギー」とは、「技術的に実用化段階に達しつつあるが、経済性の面での制約から普及が十分でないもので、石油代替エネルギーの導入を図るために特に必要なもの」と定義されています。つまり、実用化段階に達した水力発電・地熱発電などは自然エネルギーであっても新エネルギーには指定されていません。具体的には、太陽光発電・風力発電・太陽熱利用温度差エネルギー・廃棄物発電・廃棄物熱利用・廃棄物燃料製造・クリーンエネルギー自動車・天然ガスコージェネレーション・燃料電池が新エネルギーとされており、2002年の政令改正により、バイオマス発電・バイオマス熱利用・バイオマス燃料製造・雪氷熱利用が加えられています。
 これらの新エネルギーは、①CO2の排出が少ない等環境へ与える負荷が小さいという特徴を有するもの、②資源制限が少ない国産エネルギー・石油依存度低下に資する石油代替エネルギーとしてエネルギーの安定供給の確保に資するもの、に大別できます。いずれにせよ、地球環境問題への対応に貢献でき、持続可能な経済社会の構築に寄与するなど様々な意義を有しているエネルギーであるといえます。つまり、新エネルギーの活用は、資源の有効活用・温室効果ガスの削減など、総合的な視点からオゾン層保護や地球温暖化防止を推進する役割を期待されているといえるでしょう。

 新エネ利用促進法は以下の通り構成されています。
1. 経済産業大臣が新エネルギー利用等の促進に関する基本方針を策定・公表(第3条)
① 新エネルギー利用等を促進するために政府が講ずべき施策
② エネルギー使用者(国民及び事業者)が講ずべき措置
③ エネルギー供給事業者(電力会社等)が講ずべき措置
④ 太陽光発電システム等の機械器具の製造・輸入事業者が講ずべき措置)
2. 努力義務の明確化(第4条)
基本方針を踏まえ、エネルギー使用者、エネルギー供給事業者及び製造・輸入事業者が、新エネルギー利用等の促進のために努力する責務を規定
3. 新エネルギー利用指針の策定・公表及び指導・助言(第5条、第6条)
 新エネルギー利用等のための具体的方法等をまとめたガイドライン(指針)を策定・公表。必要に応じて主務大臣がエネルギー使用者に指導・助言を行う。
4.地方公共団体の施策における配慮(第7条)
 地方公共団体は、地域における新エネルギー利用等の促進に資する施策の策定・実施に当たっては、基本方針に配慮する旨規定。
5.新エネルギー利用等を行う事業者への支援措置(第8条)
 新エネルギー利用等を行う事業者の計画(利用計画)を主務大臣が認定し、金融上の支援措置等を講ずる。
(事業者の例)
・風力発電を利用した売電事業に新規参入する者
・太陽光発電システムを工場の遊休スペースに設置する事業者
・廃棄物を利用して売電、熱供給又は燃料製造を行う事業者

 京都議定書の目標達成に向け四苦八苦している日本と異なり、ドイツでは、CO2排出量を1990年比で21%削減するという目標をほぼ達成しつつあります。これは、再生可能エネルギーを普及させるための法的措置をめぐらせ、経済的にも効果が出るような誘導策を実施した結果であるとされています。再生可能なエネルギー(自然エネルギー)の開発や省エネについて、8月末に来日したドイツのメルケル首相が、『この技術分野で日独は実績があり、市場の開拓にもつながっていく』と発言されたことは記憶に新しいと思います。
 日本では、再生可能エネルギーの普及は、その技術開発力とは反比例した、乏しいものとなっています。今後のエネルギー政策や地球温暖化対策を総合的に検討していくうえでも、技術力に見合った再生可能エネルギーの普及が鍵となることは間違いありません。

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環境省
「物質フローと資源生産性に関するOECD-ジャパンセミナー」等の開催について
一般国道468号 首都圏中央連絡自動車道(大栄~横芝)に係る環境影響評価書に対する環境大臣意見の提出について
「特定二酸化炭素ガスの海底下廃棄の許可等に関する省令」等の制定について
「2013年以降の気候変動枠組みに関する非公式対話:中国」の結果について
中央環境審議会地球環境部会・産業構造審議会環境部会地球環境小委員会 合同会合(第22回)の開催について
製紙業に対する大気汚染防止法遵守状況に係る点検結果について
第2回日中韓三カ国黄砂局長会合の結果について
中央環境審議会「今後の自動車排出ガス低減対策のあり方について(第九次報告)」(案)に対する意見の募集

経済産業省
第2回日中省エネルギー・環境総合フォーラムの開催について

資源エネルギー庁
石油情報報告に関する情報発信サイトを更新

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