環境法令ウオッチング

2006年7月から2007年12月までの環境法令情報・行政情報・判例情報を掲載。

大気汚染防止推進月間特集⑧ VOC排出規制の仕組み その3 VOC排出基準の遵守と罰則・改善命令等

2007-12-08 08:44:03 | 大気汚染
2007年12月8日 
 VOC排出規制の仕組み第3回は、VOC排出基準の遵守と罰則・改善命令等です。ばい煙発生施設設置者に対しては、排出基準違反に対する直罰規定がありますが、VOC排出基準違反に対しては、行政命令を経て、刑罰に至る制度設計となっています。

4.排出基準の遵守義務と排出抑制の自主的取組
 大気汚染防止法の揮発性有機化合物の排出規制は、大気汚染防止法第17条の2において『揮発性有機化合物の排出及び飛散の抑制に関する施策その他の措置は、この章に規定する揮発性有機化合物の排出の規制と事業者が自主的に行う揮発性有機化合物の排出及び飛散の抑制のための取組とを適切に組み合わせて、効果的な揮発性有機化合物の排出及び飛散の抑制を図ることを旨として、実施されなければならない』とされている通り、法規制と自主的取組の双方の政策手法を適切に組み合わせること(ベスト・ミックス)が基本とされています。
 このうち法規制に関する部分の実施方法に関しては、平成17年6月10日に大気汚染防止法施行令の一部を改正する政令等が公布され、規制対象施設や規制基準等が明らかにされており、平成18年4月1日から排出規制が実施されています。 一方、自主的取組に関する部分の実施方法に関しては、平成18年3月30日に中央環境審議会から『揮発性有機化合物の排出抑制に係る自主取組のあり方について』が出されています。

(1)排出基準の遵守義務(法第17条の9、法第17条の13)
 揮発性有機化合物排出施設から揮発性有機化合物を大気中に排出する揮発性有機化合物排出者は、その揮発性有機化合物排出施設に係る排出基準(法第17条の3、則第15条の2。2.参照)を遵守しなければならなりません。
 また、揮発性有機化合物排出施設設置者以外の事業者であっても、その事業活動に伴う揮発性有機化合物の大気中への排出又は飛散の状況を把握するとともに、当該排出又は飛散を抑制するために必要な措置を講ずるようにしなければならない、とされています(法第17条の13)。

(2)排出抑制の自主的取組
①実施主体
 環境負荷の排出削減のための自主的取組は、一般に、計画の策定、対策の実施、進捗状況の把握・評価及び計画へのフィードバックの一連の過程で構成されます。揮発性有機化合物の排出抑制の自主的取組においては、『民間(個別企業及び業界団体)が自発的に排出削減取組を行い、必要な計画や指針についても、民間が自ら作成することを基本とすべきである』とされています。 また、自主的取組の各過程における個別企業と業界団体の役割分担については、一律に定める必要はなく、各業界の実態に応じて業界ごとに取り決めることになります。

②計画の策定
 事業者が自主的取組を行う際には、取組が効率的に進められるよう、また、取組の進捗状況の自己把握・評価や外部からの把握・評価が容易となるよう、あらかじめ自主的取組に関する計画を策定することになります。
 計画の内容としては、計画の目的、計画期間、計画目標及び具体的な取組内容等が記述される必要がある、とされ、このうち計画期間については、揮発性有機化合物の排出削減の目標年度が平成22年度であることを踏まえて、① 平成18年度から22年度まで単年度計画とし、毎年計画を作成する、② 平成18年度から22年度までの5か年計画を作成する、③ 平成18年度から22年度までの5か年計画を作成し、平成20年度を中間年度とする、など方法が提示されています。
 また、計画目標については、固定発生源からの揮発性有機化合物の総排出量を平成12年度から平成22年度までに3割程度削減するという目標があること、またその中で、自主的取組によって削減すべきは2割分程度と見込まれていることに留意する必要がある、とされています。このことは、必ずしも各個別企業又は個別業界ごとに排出量を全体として3割又は自主的取組により2割削減すべきことを意味するものでありませんが、全体の削減目標の達成のためには、各企業及び業界に対し、引き続き格段の削減努力を要請するものです。
 取組の進捗状況を評価するための指標としては、①揮発性有機化合物に該当する代表的な個別物質の排出量を用いる、②排出される揮発性有機化合物の総量を用いる、等の方法が考えらますが、外部からの把握・評価の便を考慮すると、代表的な個別物質の排出量を指標とする場合であっても、できる限り排出される揮発性有機化合物の総量を併せて指標として用いることが望ましい、とされています。

③指針
 個別企業等が計画を作成するための指針を業界団体が作成するか否かは、各業界の実態に応じて任意に判断されるべきであるとされ、一方、国は、業界を横断した共通の理解・対応が醸成されることを目的として、計画に盛り込むべきと考えられる事項を示すことが望ましい、とされています。
 また、国は、自主的取組を行うことを表明した個別企業や業界団体等のみに負担を強いることのないよう、それ以外の事業者(業界団体に属さない事業者及び自主的取組を実施しない業界団体に属する事業者)についても、排出実態を把握し、自主的取組を促す必要があるとされています。このため、これらの事業者におけるVOCの排出量や排出係数、有効な排出抑制対策等について情報を収集し公表していくことが求められています。

④自主的取組の実施状況の把握・評価・公表のあり方
 自主的取組の実施状況や効果について、把握・評価を的確に行うことが必要とまります。把握・評価の実施主体については、自主的取組の本来の性格を踏まえれば、自主的取組を行った主体が、自己把握・評価の結果を含んだ報告を作成し公表することが基本となると考えられる、とされています。
 また、取組内容の妥当性や情報の正確性をより高めるため、外部の第三者による客観的な状況の把握・評価が実施されることが望ましく、さらに、国においては、大気汚染防止法に基づくVOC排出削減対策の進捗状況を把握する観点から、自主的取組の状況を把握・評価していくことが求められます。このため、中央環境審議会においては、環境省の要請を踏まえ、実施可能な業界について、公開された報告及び自己把握・評価の結果を順次把握・評価していくこととする、とされています。

5.罰則、改善命令等
(1)揮発性有機化合物発生施設設置者の排出基準違反に対する対応(法第17条の10)
 揮発性有機化合物発生施設の排出制限に対しては、現在のところ、ばい煙発生施設のような直罰(法第33条の2、法第13条の2第1項)は規定されていません。したがって、排出基準違反に対しては、都道府県知事は『当該揮発性有機化合物排出者に対し、期限を定めて当該揮発性有機化合物排出施設の構造・使用の方法・揮発性有機化合物排出施設に係る揮発性有機化合物の処理の方法の改善を命じ、又は当該揮発性有機化合物排出施設の使用の一時停止を命ずることができる』というように、行政命令によって対応することになります。そして、この命令に違反した場合には、『1年以下の懲役又は100万円以下の罰金(法第33条、法第17条の10)』という刑罰の対象となることになります。
 なお、この規定は、一の施設が揮発性有機化合物発生施設となった際現にその施設を設置している者(設置の工事をしている者を含む)の当該施設において発生し、大気中に排出される揮発性有機化合物については、当該施設が揮発性有機化合物発生施設となった日から6月間は、適用されません(法第17条の12第3項、法第13条第2項準用)

(2)その他の罰則
①計画変更命令違反(法第33条、第17条の7)
 1年以下の懲役又は100万円以下の罰金
②揮発性有機化合物排出施設の設置、変更の届出懈怠・虚偽届出(法第34条、第17条の4第1項、第17条の6第1項)
 3月以下の懲役又は30万円以下の罰金
③揮発性有機化合物排出施設の経過措置届出懈怠・虚偽届出、実施の制限違反(法第35条、第17条の5第1項、法第17条の8)
 20万円以下の罰金
④揮発性有機化合物排出施設設置者の氏名等の変更及び廃止、承継の届出懈怠・虚偽届出(法第37条、法第17条の12第2項)
 10万円以下の過料

(3)両罰規定(法第36条)
 揮発性有機化合物生制限に関する罰則規定には、『法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、排出基準違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する(法第36条)』とする、いわゆる両罰規定が設置されています。

6.揮発性有機化合物濃度の測定(法第17条の11)
 揮発性有機化合物排出者は、下記の①及び②の方法により、当該揮発性有機化合物排出施設に係る揮発性有機化合物濃度を測定し、その結果を記録しておかなければならない、とされています。
①揮発性有機化合物濃度の測定は、揮発性有機化合物濃度の測定法(平成17年環境省告示)により、年2回以上(1年間につき継続して休止する期間(前年から引き続き休止し、かつ、その期間のうち前年に属する期間が六月未満である場合は、当該前年に属する期間を含む)が6月以上の揮発性有機化合物排出施設に係る測定については、年1回以上)行うこと
②①の測定の結果は、測定の年月日及び時刻、測定者、測定箇所、測定法並びに揮発性有機化合物排出施設の使用状況を明らかにして記録し、その記録を3年間保存すること

【官報ウオッチング】
新しい情報はありません。

【行政情報ウオッチング】
環境省
土壌汚染対策基金による助成金の交付決定について
残留性有機汚染物質(POPs)検討委員会第3回会合の結果及び情報提供の依頼について
「平成19年度わたしがつくったマイバッグ環境大臣賞(インターネット選考)」の決定について
「平成19年度わたしがつくったマイバッグ環境大臣賞」応募作品の貸出及び地方自治体との共催による容器包装廃棄物の3R普及啓発事業の実施について
第4回光化学オキシダント・対流圏オゾン検討会の開催について

経済産業省
第1回 グリーンITイニシアティブ会議の開催について
平成19年度グリーン物流パートナーシップ推進事業の募集(第3次)について
残留性有機汚染物質(POPs)検討委員会第3回会合の結果及び情報提供のお願いについて

国土交通省
平成19年交通関係環境保全優良事業者等大臣表彰について
第12回「エコレールマーク」の認定について
平成19年度グリーン物流パートナーシップ推進事業の募集(第3次)について
平成19年国土交通省政策統括官表彰の発表について(グリーン物流パートナーシップ推進事業に関わる表彰)
第1回アジア・太平洋水サミットの結果について(概要)

【判例情報ウオッチング】
新しい情報はありません。

ISO14001
◆毎週更新中!「環境法令管理室」に「11月26日から12月2日までに公布された主な環境法令一覧」を更新しました/2007.12.2
◆毎週更新中!「環境法令管理室」に「11月26日から12月2日までに発表された改正予定法令一覧」を更新しました/2007.12.2

大気汚染防止推進月間特集⑧ VOC排出規制の仕組み その3 VOC排出基準の遵守と罰則・改善命令等

2007-12-08 08:43:43 | 大気汚染
2007年12月8日 
 VOC排出規制の仕組み第3回は、VOC排出基準の遵守と罰則・改善命令等です。ばい煙発生施設設置者に対しては、排出基準違反に対する直罰規定がありますが、VOC排出基準違反に対しては、行政命令を経て、刑罰に至る制度設計となっています。

4.排出基準の遵守義務と排出抑制の自主的取組
 大気汚染防止法の揮発性有機化合物の排出規制は、大気汚染防止法第17条の2において『揮発性有機化合物の排出及び飛散の抑制に関する施策その他の措置は、この章に規定する揮発性有機化合物の排出の規制と事業者が自主的に行う揮発性有機化合物の排出及び飛散の抑制のための取組とを適切に組み合わせて、効果的な揮発性有機化合物の排出及び飛散の抑制を図ることを旨として、実施されなければならない』とされている通り、法規制と自主的取組の双方の政策手法を適切に組み合わせること(ベスト・ミックス)が基本とされています。
 このうち法規制に関する部分の実施方法に関しては、平成17年6月10日に大気汚染防止法施行令の一部を改正する政令等が公布され、規制対象施設や規制基準等が明らかにされており、平成18年4月1日から排出規制が実施されています。 一方、自主的取組に関する部分の実施方法に関しては、平成18年3月30日に中央環境審議会から『揮発性有機化合物の排出抑制に係る自主取組のあり方について』が出されています。

(1)排出基準の遵守義務(法第17条の9、法第17条の13)
 揮発性有機化合物排出施設から揮発性有機化合物を大気中に排出する揮発性有機化合物排出者は、その揮発性有機化合物排出施設に係る排出基準(法第17条の3、則第15条の2。2.参照)を遵守しなければならなりません。
 また、揮発性有機化合物排出施設設置者以外の事業者であっても、その事業活動に伴う揮発性有機化合物の大気中への排出又は飛散の状況を把握するとともに、当該排出又は飛散を抑制するために必要な措置を講ずるようにしなければならない、とされています(法第17条の13)。

(2)排出抑制の自主的取組
①実施主体
 環境負荷の排出削減のための自主的取組は、一般に、計画の策定、対策の実施、進捗状況の把握・評価及び計画へのフィードバックの一連の過程で構成されます。揮発性有機化合物の排出抑制の自主的取組においては、『民間(個別企業及び業界団体)が自発的に排出削減取組を行い、必要な計画や指針についても、民間が自ら作成することを基本とすべきである』とされています。 また、自主的取組の各過程における個別企業と業界団体の役割分担については、一律に定める必要はなく、各業界の実態に応じて業界ごとに取り決めることになります。

②計画の策定
 事業者が自主的取組を行う際には、取組が効率的に進められるよう、また、取組の進捗状況の自己把握・評価や外部からの把握・評価が容易となるよう、あらかじめ自主的取組に関する計画を策定することになります。
 計画の内容としては、計画の目的、計画期間、計画目標及び具体的な取組内容等が記述される必要がある、とされ、このうち計画期間については、揮発性有機化合物の排出削減の目標年度が平成22年度であることを踏まえて、① 平成18年度から22年度まで単年度計画とし、毎年計画を作成する、② 平成18年度から22年度までの5か年計画を作成する、③ 平成18年度から22年度までの5か年計画を作成し、平成20年度を中間年度とする、など方法が提示されています。
 また、計画目標については、固定発生源からの揮発性有機化合物の総排出量を平成12年度から平成22年度までに3割程度削減するという目標があること、またその中で、自主的取組によって削減すべきは2割分程度と見込まれていることに留意する必要がある、とされています。このことは、必ずしも各個別企業又は個別業界ごとに排出量を全体として3割又は自主的取組により2割削減すべきことを意味するものでありませんが、全体の削減目標の達成のためには、各企業及び業界に対し、引き続き格段の削減努力を要請するものです。
 取組の進捗状況を評価するための指標としては、①揮発性有機化合物に該当する代表的な個別物質の排出量を用いる、②排出される揮発性有機化合物の総量を用いる、等の方法が考えらますが、外部からの把握・評価の便を考慮すると、代表的な個別物質の排出量を指標とする場合であっても、できる限り排出される揮発性有機化合物の総量を併せて指標として用いることが望ましい、とされています。

③指針
 個別企業等が計画を作成するための指針を業界団体が作成するか否かは、各業界の実態に応じて任意に判断されるべきであるとされ、一方、国は、業界を横断した共通の理解・対応が醸成されることを目的として、計画に盛り込むべきと考えられる事項を示すことが望ましい、とされています。
 また、国は、自主的取組を行うことを表明した個別企業や業界団体等のみに負担を強いることのないよう、それ以外の事業者(業界団体に属さない事業者及び自主的取組を実施しない業界団体に属する事業者)についても、排出実態を把握し、自主的取組を促す必要があるとされています。このため、これらの事業者におけるVOCの排出量や排出係数、有効な排出抑制対策等について情報を収集し公表していくことが求められています。

④自主的取組の実施状況の把握・評価・公表のあり方
 自主的取組の実施状況や効果について、把握・評価を的確に行うことが必要とまります。把握・評価の実施主体については、自主的取組の本来の性格を踏まえれば、自主的取組を行った主体が、自己把握・評価の結果を含んだ報告を作成し公表することが基本となると考えられる、とされています。
 また、取組内容の妥当性や情報の正確性をより高めるため、外部の第三者による客観的な状況の把握・評価が実施されることが望ましく、さらに、国においては、大気汚染防止法に基づくVOC排出削減対策の進捗状況を把握する観点から、自主的取組の状況を把握・評価していくことが求められます。このため、中央環境審議会においては、環境省の要請を踏まえ、実施可能な業界について、公開された報告及び自己把握・評価の結果を順次把握・評価していくこととする、とされています。

5.罰則、改善命令等
(1)揮発性有機化合物発生施設設置者の排出基準違反に対する対応(法第17条の10)
 揮発性有機化合物発生施設の排出制限に対しては、現在のところ、ばい煙発生施設のような直罰(法第33条の2、法第13条の2第1項)は規定されていません。したがって、排出基準違反に対しては、都道府県知事は『当該揮発性有機化合物排出者に対し、期限を定めて当該揮発性有機化合物排出施設の構造・使用の方法・揮発性有機化合物排出施設に係る揮発性有機化合物の処理の方法の改善を命じ、又は当該揮発性有機化合物排出施設の使用の一時停止を命ずることができる』というように、行政命令によって対応することになります。そして、この命令に違反した場合には、『1年以下の懲役又は100万円以下の罰金(法第33条、法第17条の10)』という刑罰の対象となることになります。
 なお、この規定は、一の施設が揮発性有機化合物発生施設となった際現にその施設を設置している者(設置の工事をしている者を含む)の当該施設において発生し、大気中に排出される揮発性有機化合物については、当該施設が揮発性有機化合物発生施設となった日から6月間は、適用されません(法第17条の12第3項、法第13条第2項準用)

(2)その他の罰則
①計画変更命令違反(法第33条、第17条の7)
 1年以下の懲役又は100万円以下の罰金
②揮発性有機化合物排出施設の設置、変更の届出懈怠・虚偽届出(法第34条、第17条の4第1項、第17条の6第1項)
 3月以下の懲役又は30万円以下の罰金
③揮発性有機化合物排出施設の経過措置届出懈怠・虚偽届出、実施の制限違反(法第35条、第17条の5第1項、法第17条の8)
 20万円以下の罰金
④揮発性有機化合物排出施設設置者の氏名等の変更及び廃止、承継の届出懈怠・虚偽届出(法第37条、法第17条の12第2項)
 10万円以下の過料

(3)両罰規定(法第36条)
 揮発性有機化合物生制限に関する罰則規定には、『法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、排出基準違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する(法第36条)』とする、いわゆる両罰規定が設置されています。

6.揮発性有機化合物濃度の測定(法第17条の11)
 揮発性有機化合物排出者は、下記の①及び②の方法により、当該揮発性有機化合物排出施設に係る揮発性有機化合物濃度を測定し、その結果を記録しておかなければならない、とされています。
①揮発性有機化合物濃度の測定は、揮発性有機化合物濃度の測定法(平成17年環境省告示)により、年2回以上(1年間につき継続して休止する期間(前年から引き続き休止し、かつ、その期間のうち前年に属する期間が六月未満である場合は、当該前年に属する期間を含む)が6月以上の揮発性有機化合物排出施設に係る測定については、年1回以上)行うこと
②①の測定の結果は、測定の年月日及び時刻、測定者、測定箇所、測定法並びに揮発性有機化合物排出施設の使用状況を明らかにして記録し、その記録を3年間保存すること

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残留性有機汚染物質(POPs)検討委員会第3回会合の結果及び情報提供の依頼について
「平成19年度わたしがつくったマイバッグ環境大臣賞(インターネット選考)」の決定について
「平成19年度わたしがつくったマイバッグ環境大臣賞」応募作品の貸出及び地方自治体との共催による容器包装廃棄物の3R普及啓発事業の実施について
第4回光化学オキシダント・対流圏オゾン検討会の開催について

経済産業省
第1回 グリーンITイニシアティブ会議の開催について
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残留性有機汚染物質(POPs)検討委員会第3回会合の結果及び情報提供のお願いについて

国土交通省
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第12回「エコレールマーク」の認定について
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