環境法令ウオッチング

2006年7月から2007年12月までの環境法令情報・行政情報・判例情報を掲載。

家電リサイクル法の不適正処理とコンプライアンス

2007-07-31 06:49:20 | リデュース・リユース・リサイクル
2007年7月31日 
 大手家電量販店から、特定家庭用機器再商品化法(家電リサイクル法)に基づき引き取った廃家電の一部が製造業者等に引き渡されていない旨の連絡が行政当局へ連絡があったことから、環境省関東地方環境事務所及び経済産業省関東経済産業局が家電リサイクル法第53条に基づき同社配工センターに立入検査を実施。報告どおり引き取った廃家電の一部が製造業者等に引き渡されていないことが判明するという案件が発生しました。
 結果として、環境省及び経済産業省は、家電リサイクル法第10条に基づく小売業者の引渡義務違反に該当することから、平成19年7月30日付で同社に対し厳重注意を行うとともに、今後1年間、廃家電の引取・引渡状況等について報告を求める指導を実施した、と発表しました。以下、家電リサイクル法の罰則規定を振り返りつつ、今回の指導についてみていきます。

家電リサイクル法では、以下の罰則規定が置かれています。
1.50万円以下の罰金
□小売業者が公表する特定家庭用機器廃棄物の収集運搬料金に対し、主務大臣が変更勧告を行い、その小売業者が正当な理由なくその勧告に従わない場合に、主務大臣が勧告に従うよう行う命令に違反した場合(第58条、第14条第2項)
□正当な理由なく、引取り又は引渡しをしない小売業者に対してなされる主務大臣の勧告に対し、その小売業者が正当な理由なくその勧告に従わない場合に、主務大臣が勧告に従うよう行う命令に違反した場合(第58条、第16条第2項)
□製造業者が公表する特定家庭用機器廃棄物の再商品化料金に対し、主務大臣が変更勧告を行い、その製造業者が正当な理由なくその勧告に従わない場合に、主務大臣が勧告に従うよう行う命令に違反した場合(第58条、第21条第2項)
□正当な理由なく、引取り又は再商品化をしない製造業者に対してなされる主務大臣の勧告に対し、その製造業者が正当な理由なくその勧告に従わない場合に、主務大臣が勧告に従うよう行う命令に違反した場合(第58条、第28条第2項)

2.30万円以下の罰金
指定法人の役員又は職員が、①許可を受けないで再商品化等業務の全部を廃止したとき、②規定による帳簿の記載をせず、虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかったとき、③規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき、④規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき(第59条)

3.20万円以下の罰金
□規定による帳簿の記載をせず、虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかった製造業者等(第60条、第51条)
□小売業者又は製造業者等に対してなされる、特定家庭用機器廃棄物の収集若しくは運搬又は再商品化等の実施の状況に関する報告をせず、又は虚偽の報告をした者(第60条、第52条)
□主務大臣が行う小売業者又は製造業者等の事務所、工場、事業場又は倉庫に立ち入り、帳簿、書類その他の物件の検査を拒み、妨げ、又は忌避した者(第60条、第53条第1項)

4.両罰規定
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、上記1.及び3.の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、上記1.及び3.の刑を科する。

5.10万円以下の科料
特定家庭用機器を販売する時までにする当該特定家庭用機器の製造等をした者としての表示をせず、又は虚偽の表示をした製造業者等

 今回の案件では、『小売業者には、家電リサイクル法第10条の規定に基づき、引き取った廃家電を製造業者等に引き渡す義務が課せられており、本件は、当該引渡義務違反に該当』する、とされています。
これを上記罰則規定に照らすと、1.に掲げた『正当な理由なく、引取り又は引渡しをしない小売業者に対してなされる主務大臣の勧告に対し、その小売業者が正当な理由なくその勧告に従わない場合に、主務大臣が勧告に従うよう行う命令に違反した場合(第58条、第16条第2項)』が適用されることになります。
しかし、環境省及び経済産業省は、当該小売業者が『社内監査により不適正処理が判明した後、当局に相談の上、他の配工センターで同様の不適正処理がないかを調査し、迅速に再発防止策を講じた等の対応を行ったことを勘案し、平成19年7月30日付で同法第10条に基づく引渡義務違反をしたことについて厳重に注意するとともに、このような事態の再発防止策の徹底し、今後1年間、廃家電の引取・引渡状況等について環境省、経済産業省へ報告するよう求め』た、としています。
 つまり、家電リサイクル法上、正当な理由なく、引取り又は引渡しをしない小売業者に対する直罰規定はなく、勧告を経て罰則が適用されることから、今回の措置に至ったといえます。そのなかで、今後1年間、廃家電の引取・引渡状況等について報告するという指導は相応のものであると思います。
 また、『社内監査により不適正処理が判明した後、当局に相談の上、他の配工センターで同様の不適正処理がないかを調査し、迅速に再発防止策を講じた等の対応を行ったこと』が勘案されたように、コンプライアンスの重要性を考えさせられる案件であったといえます。

【官報ウオッチング】
〔省令〕
特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則(経済産業省・環境省令第8号)
民間事業者等が行う保存等(保存、作成、縦覧等又は交付等)の行為について、民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成16年法律第149号)第3条第1項、第4条第1項、第5条第1項及び第6条第1項並びに民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行令(平成17年政令第8号)第2条第1項の規定に基づき、電磁的方法により行うことができるようにする。また、電磁的方法による保存をする場合については、民間事業者等が確保するよう努めなければならない基準を告示にて定める。
施行日:平成19年10月1日

特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律施行規則(経済産業省・環境省令第8号/平成13年経済産業省・環境省令第13号の一部改正)
電磁的方法による保存(第10条お呼び第22条)を削除する。
施行日:平成19年10月1日

【行政情報ウオッチング】
環境省
「平成19年度 地域における容器包装廃棄物3R推進モデル事業」の募集結果について
「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行令の一部を改正する政令」について
西表国立公園の海中公園地区において捕獲等が規制される動植物の指定等に対する意見の募集(パブリックコメント)について
平成19年度環境技術開発等推進費による新規採択課題の決定について
「環境ビジネスウィメンと環境副大臣との懇談」の開催について
新たな救済策のための実態調査の実施について
家電リサイクル法対象機器の不適正処理に係る厳重注意について

経済産業省
夏の省エネルギーキャンペーンについて
家電リサイクル法対象機器の不適正処理に係る厳重注意について

【判例情報ウオッチング】
新しい情報はありません。

ISO14001
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小笠原諸島、世界自然遺産登録へ向け東京都が調査実施

2007-07-30 06:33:09 | 労働安全衛生
2007年7月30日 
 石原東京都知事は、7月27日の定例記者会見において、小笠原諸島の世界自然遺産登録へ向け、南硫黄島の自然環境調査を実施したことを発表しました。同島の調査は環境省が25年前に実施して以来のものとなります。
 会見のなかで石原都知事は、①新種の貝の発見、②世界的に珍しい玄武岩の発見、絶滅危惧種であるクロウミツバメの生態の収録、など、学術的に意義のある調査であったと評価。今後、調査結果を分析し、政府がユネスコに提出する世界自然遺産登録候補リストにのせるよう働きかけていくことを表明しました。また、調査内容を収録したビデオも公表されました。
 もし、世界自然遺産として登録されることになると、G8の首都としてははじめてのこととなります。

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平成19年度化学物質による労働者の健康障害防止に係るリスク評価検討会 

2007-07-29 08:56:51 | 化学物質・有害物質
2007年7月29日 
 6月20日に開催された平成19年度第1回化学物質による労働者の健康障害防止に係るリスク評価検討会の議事録が公表されました。

 昨年度はエピクロロヒドリン、塩化ベンジル、1,3-ブタジエン、ホルムアルデヒド及び硫酸ジエチルの5物質についてリスク評価及びその評価に応じた対策の方向性について検討がなされました。
 ホルムアルデヒドについては、多くの作業でリスクが高く、評価値を超える個人ばく露量が測定されたことから、設備の密閉化、局所排気装置、もしくはプッシュプル型換気装置の設置、作業環境測定の実施等を行うべきだということで、労働安全衛生法施行令別表第3の第2類物質、特化の第2類物質、いまは現行第3類物質ですが第2類物質とすべきであるとされています。また、健康診断についても鼻咽頭がんが見られることから一般健康診断を年に2回実施する等の措置を事業者は徹底するよう引き続き指導すべきであるとされています。
 1,3-ブタジエンについては、製造工程及び合成ゴム製造工程におけるサンプリング、保守、点検、分解、組立て、修理等の作業において評価値を超える個人ばく露量が測定されたことで、これらの作業について設備の密閉化、または呼吸用保護具の使用等を行うべきであり、そのための関係法令の整備を検討すべきであるとされています。
 硫酸ジエチルについては、樹脂の製造工程における触媒として使用する混合、撹拌、混練、加熱等の作業において評価値を超える個人ばく露量が測定されたということで、これらの作業について設備の密閉化、または局所排気装置、もしくはプッシュプル型換気装置の設置を行うべきであり、そのための関係法令の整備を検討すべきとされています。
 エピクロロヒドリンと塩化ベンジルについては、評価値を超える個人ばく露量が測定されていませんが、有害性が高い物質であるため、現行の法令に定められた予防措置を徹底すべきであり、国はそのための指導を引き続き行うべきであるとされております。
 5物質のうちホルムアルデヒド、1,3-ブタジエン、硫酸ジエチルについては新たな法令の整備を図ることとしており、化学物質の輸入に影響を及ぼす恐れがあるので、WTOの通報手続を現在行っており、それが7月末まで外国から意見募集がなされ、それを踏まえてその後関係審議会での検討、法令の改正公布施行を実施する段取りとなっています。
 
 今年度については、以下の10物質について検討される予定となっています。
□2,3-エポキシ-1-プロパノール(グリシドール)
□塩化ベンゾイル(ベンゾイルクロライド)
□オルト-トルイジン(トルイジンの異性体のうちオルト形のもの)
□クレオソート油
□1,2,3-トリクロロプロパン
□ニッケル化合物(ニッケルカルボニルを除く)
□砒素及びその化合物(三酸化砒素を除く)
□フェニルオキシラン(酸化スチレンとかスチレンオキシド)
□弗化ビニル
□ブロモエチレン(臭化ビニル)

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【行政情報ウオッチング】
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【判例情報ウオッチング】
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木製パレットは、産業廃棄物に 廃棄物処理法施行令改正へ

2007-07-28 07:36:42 | 廃棄物適正処理
2007年7月28日 
 事業活動に伴って排出される一般廃棄物である木くずに係る廃棄物の区分については、平成18年7月から、中央環境審議会廃棄物・リサイクル部会廃棄物の区分等に関する専門委員会(委員長:細田衛士慶応義塾大学経済学部教授)において検討が行われ、平成19年4月に、「事業活動に伴って排出される一般廃棄物である木くずに係る廃棄物の区分に関する検討結果報告(案)」がとりまとめられました。
 同専門委員会からの報告を踏まえ、7月27日、中央環境審議会廃棄物・リサイクル部会において意見具申案が審議、了承され、中央環境審議会会長から環境大臣に意見具申されました。これを受け、今後、廃棄物処理法施行令の改正がなされることとなります。

1.木くずに係る廃棄物の区分の見直しについて
(1) 木製パレット
 木製パレットについては、多種多様な業種から全体として少なくない量が恒常的に排出されており、また、市町村における処理困難性も認められることから、業種を限定することなく、産業廃棄物として区分することとする。また、パレットに付随して一体的に排出される梱包用木材についても、併せて産業廃棄物として区分することとする。

(2) 木製家具・器具類
 木製家具・器具類については、リース業からまとまって排出され、市町村における処理困難性も認められることから、リース業から排出されるものについて、産業廃棄物として区分することとする。

(3) その他の木くず
 剪定枝・伐採木、流木などのその他の木くずについては、総じて、市町村責任の下で、一般廃棄物処理業者や排出事業者が処理を行っており、また、排出事業者の意見をも勘案すると、引き続き、一般廃棄物として区分することが適当である。

2.木くずに係る廃棄物の区分の見直しに伴い考慮すべき事項
(1) 処理体制の整備等について
 木くずに係る廃棄物の区分の見直しに伴い、処理の現場が混乱しないように十分な周知期間を設けるほか、処理体制の確保のために必要な措置を講じることが適当である。

(2) 排出抑制、再生利用等の促進について
 今回の検討対象となった木製パレットの排出抑制及び再使用をすすめるため、日本工業規格(JIS)や国際標準化機構(ISO)規格を満たしたパレットの複数事業者による共同利用や、修理されたパレットの利用促進を図ることが有効である。また、木くずの再生利用又は熱回収を促進するためには、区分の見直しとは別に、引き続き、適切な促進策を講じていく必要がある。

3.その他
(1) 廃棄物の区分を排出事業者の選択制とすることについて
 廃棄物の区分を排出事業者の選択に委ねるとすることは、処理責任の所在があいまいになること、行政による監督等が困難となることなどから、適当ではない。

(2) 産業廃棄物と同一性状の一般廃棄物を産業廃棄物処理業者が処理することについて
 産業廃棄物と同一性状の一般廃棄物を産業廃棄物処理業者が処理することについては、一般廃棄物について市町村が処理責任を有しているにもかかわらず、市町村が許可や委託を通じて指導監督を行うことができない者に処理を行わせることとなるため、適正処理の確保の観点から適当ではない。

【官報ウオッチング】
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【行政情報ウオッチング】
環境省
「事業活動に伴って排出される一般廃棄物である木くずに係る廃棄物の区分について」(中央環境審議会意見具申)について
石綿による健康被害の救済に関する法律に基づく指定疾病の認定に係る医学的判定の結果について
中央環境審議会石綿健康被害判定部会石綿健康被害判定小委員会及び同小委員会審査分科会の開催について

経済産業省
商業販売統計速報(平成19年6月分)

国土交通省
「道路ふれあい月間」関連行事~「オフィス街ロードクリーン2007」

厚生労働省
平成19年度第1回化学物質による労働者の健康障害防止に係るリスク評価検討会 第1回議事録

資源エネルギー庁
わかりやすい「エネルギー白書」の解説 のページを更新

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災害廃棄物の新たな課題 被災建物の石綿飛散

2007-07-27 06:52:47 | 大気汚染
2007年7月27日 
 16日に発生した新潟県中越沖地震では、多くの家屋等の崩壊等の被害がありました。公共財とも言える施設では、電子力発電所の火災やゴミ処理施設の煙突崩落等の被害が伝えられています。報道によると、『被害を受けた柏崎市と刈羽村の可燃ごみ処理施設「クリーンセンターかしわざき」(柏崎市橋場)の復旧が、11月末以降になる恐れが出てきた。(平成19年7月24日読売新聞)』とのこと。一方では、名古屋市など他の自治体の協力による処理が進められるなど、懸命の活動が続けられています。
 災害廃棄物の処理の重要性については、18日の記事で、『阪神・淡路大震災における災害廃棄物の処理について(兵庫県生活文化部環境局環境整備課)』に即し、当時の廃棄物処理の取組みの4段階をお伝えしましたが、今回、新たな課題が持ち上げっています。それは、被災建物の石綿飛散の問題です。
 26日の毎日新聞は、『飛散の可能性がある場所が柏崎市内に少なくとも10か所あることがNPO「中皮腫・じん肺・アスベストセンター」の調べでわかった』と報じています。この件に関しては、23日の環境省事務次官会見で、『災害時等においても適切なアスベストの飛散対策がとられるべきだと考えておりますので、現在、この考えに基づき、「災害時における石綿飛散防止に係る取扱いマニュアル」を作成している最中です。8月末には各自治体に配付する予定にしております。今回の地震発生に伴い、新潟、長野両県に対して、まだ完成版ではありませんが、本マニュアル案をお渡しし、適切な石綿飛散防止対策が取られるように要請したところです。新潟県からの情報によりますと、これまで石綿使用建築物の壁面の一部が落下した被害が1件報告されており、これについては散水等の飛散防止措置が行われるとともに周辺環境測定でも問題ないことが確認されています。環境省としては引き続き、両県との情報交換を密にしながら、石綿飛散防止を図っていきたいと思っております。』との見解が示されています。
 同会見によると、災害時における石綿の飛散防止にどのように取り組むかというマニュアルについては、以前から検討・作成しているところであり、8月末には各自治体に配付する予定であったそうです。こうした検討が進められていたことは、不幸中の幸いであったといえるでしょう。

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【行政情報ウオッチング】
環境省
平成19年度第2回農薬吸入毒性評価手法確立調査部会の開催について
平成19年度 第2回環境省政策評価委員会の開催について
環境技術実証モデル事業VOC処理技術分野における「中小事業所向けVOC処理技術実証試験要領」の策定及び実証機関の公募の開始について
化学物質国際対応ネットワークの発足について

経済産業省
プルサーマルシンポジウムの開催について

国土交通省
「不正改造車を排除する運動」及び「ディーゼルクリーン・キャンペーン」強化月間における街頭検査の実施結果(速報)

資源エネルギー庁
平成19年度総合資源エネルギー調査会総会議事要旨及び配付資料

東京都
18年東京の地盤沈下の調査結果

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改正海洋汚染等防止法施行令等の内容かたまる

2007-07-26 07:23:28 | 大気汚染
2007年7月26日 
 第166回通常国会において、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第62号)が成立し、平成19年5月30日に公布されました。同改正法の施行等に伴う、『海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令の一部を改正する政令』及び『特定二酸化炭素ガスに係る判定基準等を定める省令(仮称)』の制定内容が明らかになりました。
 
1.海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令の一部を改正する政令案
 平成19 年5月30 日に公布された海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律(平成19 年法律第62 号)により新たに規定された海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第18 条の7第1号及び第2号並びに第18 条の15 第1項に基づく政令につき以下の内容が検討されています。
(1)鉱物資源の掘採に伴い発生する油等の海底下廃棄をする海域等に関する基準
海洋汚染防止法第18 条の7第1号の規定により油等の海底下廃棄の禁止の適用が除外される鉱物資源の掘採に伴い発生する油等の海底下廃棄について、同号の海底下廃棄をする海域及び海底下廃棄の方法に関し政令で定める基準は、以下の2点とする。
①当該鉱物資源の掘採に係る鉱業権の鉱区である海域において海底下廃棄をすること
②鉱山保安法第8条の規定に従って鉱害の防止のため必要な措置を講じた上で海底下廃
棄をすること

(2)海底下廃棄をすることのできるガスの基準
法第18 条の7第2号に規定する二酸化炭素が大部分を占めるガスの政令で定める基準は、以下の3点とする。
①環境省令で定める二酸化炭素の回収(二酸化炭素を他の物質から分離し、これを集めることをいう。以下同じ。)の方法により集められたものであること
②当該ガスに含まれる二酸化炭素その他の物質の濃度が環境省令で定める二酸化炭素の回収の方法の区分ごとに環境省令で定める基準に適合するものであること
③二酸化炭素以外の油等が加えられていないこと

(3)指定海域として指定する特定二酸化炭素ガスの海底下廃棄がされた海域
海洋汚染防止法第18 条の15 第1項の規定により指定海域に指定される海域について、海底及びその下の掘削その他の海底及びその下の形質の変更が行われることにより当該特定二酸化炭素ガスに起因する海洋環境の保全上の障害が生ずるおそれがあるものとして政令で定めるものを、法第18 条の8第2項第2号の特定二酸化炭素ガスの海底下廃棄に関する実施計画に従って特定二酸化炭素ガスの海底下廃棄がされた海域とする。
施行日:改正法の施行の日(1972 年の廃棄物その他の物の投棄による海洋汚染の防止に関する条約の1996 年の議定書が日本国について効力を生ずる日)

2.特定二酸化炭素ガスに係る判定基準等を定める省令(仮称)案
 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令の一部を改正する政令案において、海底下廃棄をすることのできるガスの基準として掲げた『当該ガスに含まれる二酸化炭素その他の物質の濃度が環境省令で定める二酸化炭素の回収の方法の区分ごとに環境省令で定める基準に適合するものであること』の環境省令について、以下の内容を検討中。
(1)特定二酸化炭素ガスに係る判定基準等
①環境省令で定める二酸化炭素の回収の方法の区分
環境省令で定める二酸化炭素の回収の方法の区分は、アミン吸収法(アミン溶液を用いて、化学反応により二酸化炭素を回収する方法)とする。
②環境省令で定める基準
環境省令で定める基準は、アミン吸収法(アミン溶液を用いて、化学反応により二酸化炭素を回収する方法)について、二酸化炭素の濃度が99 体積パーセント以上であること、とする。
③二酸化炭素その他の物質の濃度の測定方法
 二酸化炭素その他の物質の濃度の測定方法は、環境大臣が定める方法により行うものとする。
施行日:改正法の施行の日(1972 年の廃棄物その他の物の投棄による海洋汚染の防止に関する条約の1996 年の議定書が日本国について効力を生ずる日)

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【行政情報ウオッチング】
環境省
自然公園法50周年記念全国巡回「国立公園」写真展の開催について
浜松市の事案に関する現地連絡協議会(第4回)の開催について
尾瀬国立公園の新規指定等に係る中央環境審議会自然環境部会の答申について
G8環境大臣会合に係る兵庫県推進協力委員会の設立について

経済産業省
原子力安全部会廃棄物安全小委員会報告書(案)「「放射性廃棄物でない廃棄物」の取扱いに関する報告書」に対する意見募集について

国土交通省
プラグインハイブリッド車を初めて大臣認定~プラグインハイブリッド車の技術基準の検討を開始します~

厚生労働省
「第2回建築物環境衛生維持管理要領等検討委員会」の「議事要旨」
「第2回建築物環境衛生維持管理要領等検討委員会」の「第2回資料」

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微小粒子状物質(PM2.5)、環境基準設定へ

2007-07-25 06:32:48 | 大気汚染
2007年7月25日 
 『ディーゼル車から排出される黒煙などに含まれ、空気中を漂う直径2.5マイクロメートル(マイクロは100万分の1)以下の微小粒子状物質(PM2.5)の濃度が上がると、周辺に住む高齢者が呼吸器系疾患で死亡する率が1.1%上昇していたことが24日、環境省の研究班が実施した国内初の大規模疫学調査で明らかになった。濃度の上昇で、子供の呼吸機能が低下したことも判明した。(平成19年7月24日毎日新聞:江口一)』とのニュースがありました。
粒径が2.5マイクロメートル以下の微小粒子状物質、いわゆるPM2.5については、粒径が小さいということで、浮遊粒子状物質の中でも、特に呼吸器症状や循環器症状などの健康影響を示唆する知見があります。アメリカでは、1997年に環境基準が設定された後に、昨年9月に見直しがされ、EUでは、現在、環境基準設定に向けた検討が進められています。さらに、世界保健機構では、昨年の10月にPM2.5を含む浮遊粒子状物質のガイドラインが策定されました。
 一方、国内では、平成13年5月に、自動車NOx・PM法の制定に係る参議院環境委員会の審議において、「PM2.5については、調査研究を急ぐとともに、諸外国の知見、動向を踏まえ、できるだけ早期に環境基準を設定すること。」と附帯決議がなされ、先ごろ和解が成立した東京大気汚染訴訟の和解交渉においても、重要な争点となりました。
 閉幕したばかりの第166回通常国会において改正された自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法(自動車NOx・PM法)案の審議(4月10日衆議院環境委員会)においても、この問題は下記のようにとりあげられています。
 『PM2.5の環境基準策定に向けて環境省の取り組みをお伺いしたいと思うわけでございますが、これはもう参考人質疑でも、またこれまでの審議でも多くの先生方が御指摘をされているところであり、私もこのPM2.5の環境基準設定は早期に行っていくべき大きな課題だと思いますが、いかがでしょうか。』(江田康幸代議士/公明党)

 『PM2.5につきましては、環境省におきまして、現在、各種基礎調査研究を実施しているところでございまして、日本国内におきます健康影響に関する科学的知見の集積に鋭意努めているところでございます。また、委員御指摘のありました、米国、EU、WHOにおきます動向なども含めまして、諸外国の知見に関する情報収集をも行っておるところでございます。これらの科学的知見や情報を踏まえまして、このたび、今後の大気環境保全対策の検討に必要な基礎資料を得ることを目的といたしまして、学識経験者などから構成されます検討会を環境省内に設置いたしまして、PM2.5に関する健康影響評価を行うことを予定しておるところでございます。現時点では環境基準を直ちに設定するという状況ではございませんが、今後とも、これらPM2.5に係る健康影響評価の検討につきまして、精力的に取り組んでまいりたいと考えているところでございます。』(環境省水・大気環境局長)

 『それで、先ほどのPM2.5の部分につきまして、PM2.5というとディーゼルの排ガスからも出てくるんですかね。そうすると、私はちょっとおもしろいなと思うのは、東京都がディーゼル車の規制をして、石原都知事がそこで頑張っておられた。ディーゼル車の規制をされた。一方で、過去の、いや、それは悪いとかそういうことではないし、知見がそうだと。でも、当時環境庁長官であった石原長官が諮問をして、その結果、知見が出たけれども、そういうふうに環境値が緩められた。PM2.5についてどうでしょうか。私はやはり随分と時間がかかり過ぎているというふうに思うんですね。これについて、もう6年以上もたっている。今後どうしていかれるのか。大臣、いかがでありましょうか。』(近藤昭一代議士/民主党)

 『PM2.5につきましては、委員御指摘のように、参議院の附帯決議がございました。その附帯決議の内容も踏まえながら、環境省において各種の基礎的調査を実施してまいっております。日本国内におけるPM2.5の健康影響に関する科学的な知見を集めるために鋭意努力をいたしているところでございます。この附帯決議前からでもございますが、平成11年には疫学調査、動物実験あるいは暴露調査などの調査を開始いたしております。平成12年には、大気中のPM2.5質量濃度測定方法の暫定マニュアルを策定し、そして平成13年に長期疫学調査を開始いたしておりますが、長期疫学調査は5年間の実施が必要であるというようなことから、最終年度は平成18年度ということになっているわけでございまして、18年度に本調査研究の実施が終了をする、検討の状況はそのような状況になっております。また、米国やWHOなどにおける環境基準の設定に関する動向、昨年からことしにかけての動きがございます。これらも含めまして、諸外国の知見に関する情報も収集をしているところでございます。これらの科学的な知見や情報を踏まえまして、今後の大気環境保全対策の検討に必要な基礎資料を得ることを目的としておりまして、長いことかかってまいったということも、それらの資料の収集もかなり進んできたところから、実は学識経験者などから成ります新たな検討会を省内に設置して、PM2.5に関する健康影響評価を行っていくというようなことを、私自身はことし手をつけたらどうかという考えでおります。』(若林環境大臣)

 今回の報道によると、この報告を受け、環境省では『海外の文献調査や規制の動向なども参考に、PM2.5に関する環境基準の設定に向けて作業を本格化させる。基準設定は早くても来年度以降になる見通し。』とされています。国会の議論でも指摘されたいた通り、ここから先はスピードをあげて対応してほしいと思います。

【官報ウオッチング】
新しい情報はありません。

【行政情報ウオッチング】
環境省
中央環境審議会動物愛護部会(第20回)の開催について
商業施設等での「COOL BIZ」の取組について ~映画館・百貨店・スーパーマーケット・銀行で導入開始~
ダイオキシン類環境測定調査受注資格審査結果(平成19年度後期)について
平成19年度動物愛護週間ポスターのデザイン絵画コンクールの受賞者について
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令の一部を改正する政令案等に関する意見の募集について
「身近な野生生物の観察」参加団体の募集について
温泉施設において発生する可燃性ガスに関する当面の暫定対策について
「平成19年度主体間連携モデル推進事業」の採択事業の決定について
「1人1日1kgのCO2削減」応援キャンペーンの協賛企業について

経済産業省
CDMプロジェクト政府承認審査結果について(申請者:日本カーボンファイナンス株式会社、関西電力株式会社)

国土交通省
「気候変動に適応する治水施策のあり方について」~社会資本整備審議会に諮問~

資源エネルギー庁
「ガス事業生産動態統計」

【判例情報ウオチング】
新しい情報はありません。

ISO14001
◆毎週更新中!「環境法令管理室」に「7月16日から7月22日までに公布された主な環境法令一覧」をアップしました/2007.7.22
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廃棄物性の検証 性状と有価性をめぐる問題 城陽市砂利採取跡地事件

2007-07-24 06:46:27 | 廃棄物適正処理
2007年7月24日
 山砂利採取地に産業廃棄物(「再生土」京都府が刑事告発)が搬入された問題で、京都府城陽市が、『城陽市砂利採取及び土砂等の採取又は土地の埋立て等に関する条例』を改正する見込みである、とのニュースがありました。報道によると『「再生土」は2004年から2005年にかけて10トンダンプカー1万6,300台分が採取地に搬入され、府は、うち3,000台分を産廃の汚泥と認定した。しかし、山砂利条例では、土壌検査の対象を「土砂等」に限っていたため、池などの堰堤(えんてい)用資材として搬入された「再生土」は検査を受けずに搬入された。(平成19年7月23日京都新聞)』とのこと。
 同条例では、現在、第17条において『土砂等の採取又は土地の埋立て等を行おうとする者は、市長の許可を受けなければならない。』としていますが、上記事件を踏まえ、『土砂等』に新たに『資材』を加え、規制する行為面でも現行の『土地の埋立等』に『資材を用いた路盤等の補強』を加えた改正案が検討される見込みです。また、『JR奈良線以東の城陽市域』としている適用地域についても検証委で再考する、とされています。

 そもそもこの事件については、平成18年5月19日、『平成16年3月頃から同年6月末頃までの間、10トンダンプで約3,000台分の汚泥と固化処理不十分な汚泥処理物との混合物を、再生土と称して、他人の産業廃棄物の処分等を行うことのできない無許可の業者に委託したものであり、この行為は、(廃棄物の処理及び清掃に関する法律)法第12条第3項で定める委託基準に違反することとなる』として、京都府が刑事告発していたものです。
 この事件に先立ち、今回と同一の被告発人が平成17年10月11日、京田辺市田辺茂ヶ谷に再生土を不法投棄したとされる事案で、京都府は被告発人の産業廃棄物収集運搬業の許可の取消処分を行っています。
 今回の事件でも論点となるのが、当該『再生土』の廃棄物性です。京都府が告発に至った決め手は、『5事業者が建設資材として受け入れたとする再生土の搬入に関しては、有価で購入した実態はなく、処分費相当額の授受(逆有償)を伴うものであった。』こととされています。この点につき、平成19年3月28日に開かれた第1回京都府再生土問題に関する検証委員会の議事要旨には、次のような質疑が掲載されています。
 『逆有償が判明した証拠は?』
 『廃棄物処理法に基づく報告徴収により伝票確認をして逆有償であることを確認した。』
 『逆有償であることは産業廃棄物の定義のかなりの部分だが十分条件ではない。日本の場合、性状と物によって決められている。資料に「総じて泥状を呈していない。」とあるから、汚泥でなくなってくると産廃かどうかわからなくなってくる。曖昧な部分がある。10トンダンプ16,300台分のうち3,000台分だけを産業廃棄物と認定できるとした根拠が分かりにくい。』
 『京田辺市の事案では投棄時点の性状が泥状であることを目視で確認し、環境省にも照会した上で不法投棄であるとして行為者を告発した。山砂利採取跡地の事案では性状は現認していないが、京田辺市の事案から判明した事実をもって同時期に搬入された3,000台分については産廃と推認してもよいとの回答を環境省から得ている。3,000台分は3事業者の3箇所に埋められているが、それを特定することはできない。』
 
 つまり、再生土の性状、取引価値の有無等から総合的に判断した結果、被告発者が本来の許可内容とは異なる不適正な処理を行ったものと推認される上記の約3,000台分について、産業廃棄物と認定したことになります。しかし、今回の件については性状に関する目視による検証は実施されておらず、同一時期に判明した京田辺市の事件から推認して、性状の廃棄物性を判断したことに争点があるように思われます。
 この点につき、今後、司法がどのような判断をくだすか、注目されるところです。

【官報ウオッチング】
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【行政情報ウオッチング】
環境省
「環境報告ガイドライン2007年版」普及セミナーの開催について
西表石垣国立公園及び丹後天橋立大江山国定公園の指定日等について
平成19年度CDM/JI事業調査に係るプロジェクト案件の採択について

経済産業省
平成19年度「マテリアルフローコスト会計開発・普及調査事業」における普及活動を実施する事業者団体等の公募について~廃棄物削減とコスト低減を同時に達成する環境経営ツールの普及・促進~

国土交通省
造船造機統計速報(平成19年5月分)
トラック輸送情報
(平成19年4月分)


資源エネルギー庁
ガス事業制度改革について更新

東京都
「東京の環境2007」を刊行

【判例情報ウオッチング】
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ISO14001
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企業ホームページと環境

2007-07-23 06:30:59 | 情報公開
2007年7月23日 
 小中学生にとっては待望の夏休みに突入し、いよいよ夏本番。7月22日のフジサンケイ・ビジネスアイでは、夏休みの自由研究のテーマに環境問題、とくに省エネを扱ってみては? と、次のような記事が掲載されています。

 『今夏、ぜひともお勧めしたいテーマが「環境」。6月にドイツで開かれた主要国首脳会議(ハイリゲンダム・サミット)で、2050年度までに二酸化炭素(CO2)などの温暖化ガスの半減を検討することが決まったからだ。温暖化対策を進めるには、エネルギー問題のあり方や省エネ活動の重要性を理解しておくことが不可欠。幸いにも、エネルギー関連団体・企業のホームページは子供向けのコンテンツが充実しており、これを有効活用すれば自由研究もすいすいとこなせるかも。』

 上記の記事が指摘しているように、最近、各企業や業界団体のホームページの充実ぶりには目をみはるものがあります。ちょっとした調べものは、関連企業のホームページをヒントにすると、確かに早く結論にたどり着くことができます。
 しかしここで重要なことは、ネット検索を鵜呑みにしないことではないでしょうか。無料で情報を提供する、あるいはPRのために情報を提供する、という場合など、提供目的にあわせたバイアスがかかっている可能性は否定できません。また、課題⇒結論の構造ではなく、本来は⇒に隠されたプロセスこそ重要である、という場合もあるでしょう。それに気がつかないと、わかったようでいて結局はなにも分からない、という結果になってしまいます。
 
 とは言え、やはりホームページによる各企業の情報提供はすばらしいと思います。私は小学生の頃の自由研究で、手漉き和紙に関する調べものをした経験がありますが、当時は図書館で関連する本を探したり、旅行先で話を聞くのが精一杯でした。現在であれば、このテーマなど、製紙会社のホームページをみればそれこそ消化不良になりほどの情報があふれています。
 特に各企業の環境への取組みについては、大きな項目として扱われていることも多く、情報を集めるのは他のテーマより比較的簡単かも知れません。環境報告書の作成もさることながら、時代を担うこどもたちに向けてこうしたコンテンツを提供していくことは、たいへん意義のあることだと思います。

【官報ウオッチング】
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【行政情報ウオッチング】
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【判例情報ウオッチング】
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ISO14001
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参議院選挙に向けた各党の地球温暖化政策

2007-07-22 08:40:14 | 地球温暖化
2007年7月22日 
 7月29日に実際される参議院戦況では、地球温暖化対策が争点の1つに掲げられています。日本の国政選挙において、環境問題が主要な争点となったことは、あまり例がないような気がします。 本日の環境法令ウオッチングでは、を参考主要7政党の地球温暖化対策の考え方を紹介します。

《自民党》
温室効果ガスの世界排出量を2050年までに現状比の半減にするためにリーダーシップを発揮する。

《民主党》
温室効果ガスの国内排出量を1990年比で2020年までに20%、2050年までに半減する。

《公明党》
主要排出国が参加する枠組みを構築し、2050年までに温室効果ガスを半減する。

《共産党》
二酸化炭素国内排出量を1990年比で2020年までに30%、2050年までに70%削減する。

《社民党》
温室効果ガスの国内排出量を2020年までに、2050年までに70%削減する。

《国民新党》
自主独立外交を展開し、環境保全や温暖化防止などでの役割を強化する。

《新党日本》
独自に森林整備予算を2.5倍にした長野県の取組みを解決の糸口にする。

【官報ウオッチング】
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【行政情報ウオッチング】
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【判例情報ウオッチング】
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ISO14001
◆毎週更新中!「環境法令管理室」に「7月9日から7月15日までに公布された主な環境法令一覧」をアップしました/2007.7.15
◆毎週更新中!「環境法令管理室」に「7月9日から7月15日までに発表された改正予定法令一覧」をアップしました/2007.7.15
◆「環境法令管理室」に「第166回通常国会で成立・公布された主な環境法一覧」をアップしました/2007.7.8