環境法令ウオッチング

2006年7月から2007年12月までの環境法令情報・行政情報・判例情報を掲載。

号外 食品リサイクル法関連省令・告示多数公布

2007-11-30 12:07:37 | リデュース・リユース・リサイクル
号外
【官報ウオッチング】
〔省令〕
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部を改正する省令(環境省令第31号/昭和46年厚生省令第35号の一部改正)
 一般廃棄物の運搬を委託できる者として、新たに、食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律第21条第2項に規定する者(認定計画に従つて行う再生利用事業に利用する食品循環資源(一般廃棄物に該当するものに限る。)の運搬を行う場合に限る。)が追加された。(第1条の17関係)
施行日:平成19年12月1日

号外274号
〔省令〕
食品循環資源の再生利用等の促進に関する食品関連事業者の判断の基準となるべき事項を定める省令の一部を改正する省令(財務・厚生労働・農林水産・経済産業・国土交通・環境省令第2号/平成13年財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第4号の一部改正)
1.食品循環資源の再生利用等の実施率目標の設定
食品関連事業者は、個々の事業者ごとに、毎年度、基準となる食品循環資源の再生利用等の実施率目標を設定して計画的かつ効果的に食品循環資源の再生利用等に取り組むとともに、目標値を算出するための式を定める。食品関連事業者の再生利用等実施率が、毎年度、食品関連事業者ごとに設定された当年度の基準実施率を上回ること。

2.食品循環資源の再生利用等の手法の優先順位
循環型社会基本法に定められている循環型社会の形成についての基本原則を踏まえ、食品循環資源の再生利用等の手法の優先順位を次のとおり定める。また、このうち「再生利用」については、飼料の原材料としての利用を優先させる旨を規定する。
① 発生抑制、② 再生利用、③ 熱回収、④ 減量、⑤ 適正処分

3.食品廃棄物等の発生の抑制の目標等の設定
食品関連事業者は、食品廃棄物等の発生の抑制を促進するため、目標年度までに、食品廃棄物等の発生原単位(仮称)が基準値以下になるよう努めることとする。なお、主務大臣が定める目標年度及び基準値は一律とせず、一定の事業区分ごとに、それぞれ定めることとし、具体的な事業区分等については、平成21 年度から行われる定期報告の結果(平成20 年度分定期報告)等を踏まえ検討する。また、食品廃棄物等の発生の抑制を実施するに当たって講ずる措置について、調理くず、売れ残りその他の食品廃棄物等の種類ごとに定期的に発生量を計測し、その変動状況を把握するとともに、必要に応じ、売れ残りの量に関する目標など細分化した目標を定め、計画的な発生の抑制に努めることを追加する。

4.食品循環資源の管理、食品廃棄物等の収集・運搬及び特定肥飼料等の製造の基準
特定肥飼料等の安全性・品質の向上を図り、もって食品循環資源の再生利用等のより一層の促進を図る観点から、新たに食品循環資源の管理及び食品廃棄物等の収集運搬について基準を定めるとともに、特定肥飼料等の製造の基準について、品質確保等のための事項を追加する。具体的な内容としては、以下を想定する。
(1)食品循環資源と容器包装、食器、楊枝その他の異物等とを適切に分別すること。
(2)病原微生物等再生利用上の危害の原因となる物質の混入を防止すること。
(3)腐敗防止のための温度管理等の品質管理を適切に行うこと。
(4)食品廃棄物等の収集・運搬に当たっては、生活環境の保全上の支障が生じないよう適切な措置を講ずること。
(5)食品関連事業者が収集・運搬を委託するに当たっては、上記(2)~(4)の基準に従って業者を選定するとともに、不適切な収集・運搬を行わないよう必要な措置を講ずること。
(6)特定肥飼料等の製造に当たっては、需給状況を勘案して、農林漁業者等利用者のニーズに合った品質の特定肥飼料等の製造を行うこと。

5.熱回収の基準
食品リサイクル法の改正により、食品循環資源の再生利用等の一環として熱回収が加えられるとともに、その基準を規定する省令が定められることに伴い、熱回収を行うに当たっての判断基準を定めることとする。具体的には、以下を把握し記録する体制の整備を行う旨を規定する。
(1)食品循環資源の再生利用施設の立地状況
(2)食品循環資源の再生利用施設の受け入れ状況
(3)食品循環資源の性状
(4)食品循環資源の熱回収を行う施設の名称・所在地

6.情報の提供
食品関連事業者は、食品廃棄物等の発生量及び食品循環資源の再生利用等の状況をインターネット等を通じ情報提供するよう努める旨規定する。

7.フランチャイズチェーンにおける再生利用等の促進
フランチャイズ事業を展開する事業者における食品循環資源の再生利用等の取組を促す観点から、本部及び加盟者における食品循環資源の再生利用等の促進のための留意事項について定めることとする。具体的な内容としては、以下を想定する。
(1)本部事業者は、加盟者の事業活動に伴い生ずる食品廃棄物等について、加盟者に対し必要な指導を行い、再生利用等を促進するよう努めること。
(2)加盟者は、本部事業者が実施する再生利用等の促進のための措置に協力するよう努めること。

8.教育訓練
食品関連事業者は、その従業員に対して、食品循環資源の再生利用等に関する必要な教育訓練を行うよう努める旨規定する。
施行日:平成19年12月1日

食品廃棄物等多量発生事業者の定期の報告に関する省令(財務・厚生労働・農林水産・経済産業・国土交通・環境省令第3号)
1.定期報告の方法等
食品リサイクル法第9条第1項の規定に基づき、主務省令で定めるものは、以下を想定する。
(1)定期報告の方法
食品廃棄物等多量発生事業者は、毎年度6月末日までに前年度の(2)の事項について、原則として、電子申請により報告を行う旨規定する。
(2)定期報告事項
① 食品廃棄物等の発生量
② 売上高、製造数量等の食品廃棄物等の発生量と密接な関係を有する数値
③ 食品廃棄物等の発生原単位(①を②で除したもの)
④ 食品廃棄物等の発生抑制の実施量(基準となる年度の③から当該年度の③を減じた値に当該年度の②の数値を乗じたもの)
⑤ 食品循環資源の再生利用の実施量
⑥ 食品循環資源の熱回収の実施量
⑦ 食品廃棄物等の減量の実施量
⑧ 食品循環資源の再生利用等の実施率
⑨ 判断の基準となるべき事項の遵守状況(適又は不適を記載)その他の食品循環資源の再生利用等の推進のために実施した措置
⑩ 再生利用により得られた特定肥飼料等の製造量又は熱回収により得られた熱量等
⑪ フランチャイズチェーンにあっては、2の約款の定めのうちいずれかの有無等

2.フランチャイズチェーンの約款の定め
食品リサイクル法第9条第2項の規定に基づき、フランチャイズチェーンのうち本部と加盟者が結ぶ約款に加盟者が排出する食品廃棄物等の処理に関する定めであって主務省令で定めるものは、次の①~⑤のいずれかに該当することとする。
① 食品廃棄物等の処理に関し本部事業者が加盟者を指導又は助言する旨の定め
② 食品廃棄物等の処理に関し本部事業者及び加盟者が連携して取り組む旨の定め
③ 上記①又は②の定めが記載された本部事業者と加盟者の間で締結した約款以外の契約書を遵守するものとする定め
④ 上記①又は②の定めが記載された本部事業者が定めたフランチャイズチェーン全体の環境方針や行動規範を遵守するものとする定め
⑤ 食品廃棄物等の処理に関し、食品リサイクル法に基づき食品循環資源の再生利用等を推進するための措置を講じる旨記載された、本部事業者が定めたマニュアル(手順書)を遵守するものとする定め。
施行日:平成19年12月1日

食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律に基づく再生利用事業計画の認定に関する省令の一部を改正する省令(財務・厚生労働・農林水産・経済産業・国土交通・環境省令第4号/平成13年財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第2号の一部改正)
1.再生利用事業計画申請時に必要な書類等
今般の再生利用事業計画の見直しに伴い、認定を受けようとする者が再生利用事業計画申請時に計画書に添付すべき書類等を追加する。
① 食品循環資源の収集運搬を行う者及び収集運搬の施設が一定の基準(6.の食品循環資源の収集運搬を行う者及び収集運搬施設の基準)に適合していることを証する書類。なお、食品循環資源が産業廃棄物の場合であって、収集又は運搬の許可を受けており、それを証する書類を申請書と併せて提出するときは、これを省略することができる。
② 食品循環資源を排出する事業場から特定肥飼料等製造施設への収集運搬に関する計画書(具体的には、食品循環資源の収集範囲(収集先市町村名)、特定肥飼料等製造施設に搬入を行う時間帯、搬入を行う食品循環資源の見込量等)
③ 食品循環資源が一般廃棄物及び産業廃棄物に該当する場合、特定肥飼料等製造業者が廃棄物処理法の規定に基づく処分業の許可を得ていることを証する書類
④ 肥料取締法の規定に基づく普通肥料を生産する場合には登録又は届出、販売する場合においては届出をしていることを証する書類
⑤ 飼料安全法の規定の基づく飼料を製造する場合には、動物試験の成績を記載した書類

2.申請書への記載事項
食品リサイクル法に定める以外に主務省令で定める記載事項を追加する。
① 特定肥飼料等の製造に使用される食品循環資源及び食品循環資源以外の量
② 特定肥飼料等の種類ごとの製造量
③ 特定農畜水産物等の種類及び名称
④ 食品リサイクル法第19条第1項に規定する農林漁業者等又は同項の農業協同組合その他政令で定める法人(以下「農林漁業者等」と総称する。)の特定農畜水産物等の生産及び販売の開始年月日
⑤ 特定農畜水産物等の種類ごとの生産に使用される、再生利用事業計画に従って製造される特定肥飼料等及びそれ以外の肥料、飼料等の種類及び量
⑥ 農林漁業者等により生産される特定農畜水産物等の種類ごとの量並びに食品関連事業者が引き取る特定農畜水産物等の種類ごと及び利用者ごとの利用量

3.計画の変更に係る認定申請
食品リサイクル法第20条第1項に規定する認定事業者が認定計画の変更を受けようとする場合、申請書の提出先及びその申請書への記載事項等を下記の通り新たに定める。申請書の提出先は主務大臣とする。
① 当初認定年月日
② 氏名又は名称並びに住所(法人にあってはその代表者の氏名)
③ 変更の内容
④ 変更の年月日
⑤ 変更の理由
⑥ 申請当初の書類等に変更がある場合、変更後の書類等

4.特定農畜水産物等
① 特定肥飼料等の利用により生産された農畜水産物であること。
② 原材料として使用される農畜水産物のうち特定農畜水産物が一定割合以上含まれる食品であること。
なお、上記中「一定割合」については、当該食品が特定農畜水産物由来のものであると認識され得る常識的な程度として、「重量割合で50パーセント」とする。

5.食品関連事業者による特定農畜水産物等の利用量
食品関連事業者は、再生利用事業計画に基づき生産された特定農畜水産物等の量のうち、自らが利用すべき量を設定する。この利用すべき量は、再生利用事業計画に食品関連事業者が利用すべき量として含める必要のない、特定農畜水産物等を生産する農林漁業者等が既に安定取引先を確保している量を控除するとともに、特定農畜水産物等の生産への食品関連事業者から排出された食品循環資源の貢献の程度、特定農畜水産物等の利用による食品関連事業者への過度の制約を回避すること等を考慮して算定する。

6.食品循環資源の収集運搬を行う者及び収集運搬施設の基準
食品循環資源を適切に管理し、収集運搬時における生活環境保全上の支障を防止する観点から、食品循環資源の収集運搬についての基準を新たに定める。具体的な記載事項は、国の認定の効果として廃棄物処理法の収集運搬業許可について特例を設けている各種制度のうち、廃棄物の広域的な収集運搬を想定しているという点で食品リサイクル法の再生利用事業計画認定制度と共通する廃棄物処理法の広域認定制度の例等を参考とする。
(1)収集運搬を行う者の基準
① 収集運搬を的確に行うことができる知識と技能を有すること。
② 収集運搬を的確に、かつ継続して行える経理的基礎を有すること。
③ 廃棄物処理法に規定する欠格要件に該当しないこと
④ 生活環境の保全を目的とする法令に基づく不利益処分を受けた日から5年を経過しない者に該当しないこと。
⑤ 食品循環資源が産業廃棄物に該当する場合、廃棄物処理法に基づく収集運搬業の許可を受けていること。
⑥ 食品循環資源の収集運搬を自ら行う者であること。
※ 廃棄物処理法の広域的処理認定制度(製品のメーカー等が廃製品を回収し高度な処理を行う場合、大臣が認定して広域的な収集運搬の許可を 不要とする制度)と同等の基準
(2)収集運搬施設の基準
① 食品循環資源が飛散、流出し、また、悪臭が漏れるおそれのない運搬施設(車両を含む)を有すること。
② 積替施設においては、食品循環資源が飛散、流出し、また地下に浸透し、さらに、悪臭が発散しないような措置が講じられた施設であること。
③ 危害原因物質の混入防止のための措置が講じられた施設であること(専用運搬容器や専用車等の専用設備等)
④ 温度管理その他の品質管理のための措置が講じられた施設であること(保冷が必要なものの場合には保冷車又は保冷庫)
7.その他留意事項
改正食品リサイクル法第21条第2項により、廃棄物処理法に基づく一般廃棄物収集運搬業の許可を受けずに食品循環資源の収集運搬を行うことができる者も、同条第3項に基づき、廃棄物処理法第7条第13項(一般廃棄物処理基準の遵守義務)、第19条の3(改善命令)の規定が適用され、市町村長の監督の対象となる。
このため、市町村長が当該特例の対象者を把握できるよう、再生利用事業計画の認定に当たっては、運用上、認定を行う度に主務大臣から関係市町村長に対し、認定を受けた者、収集運搬を行う者等を通知することとする。
施行日:平成19年12月1日

食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律第二十三条第一項の規定による立入検査をする職員の携帯する身分を示す証明書の様式を定める省令の一部を改正する省令(財務・厚生労働・農林水産・経済産業・国土交通・環境省令第5号/平成13年財務・厚生労働・農林水産・経済産業・国土交通・環境省令第3号の一部改正)
 条ズレ改正(本則中「第二十三条第一項」を「第二十四条第一項及び第三項」に、別記様式の表面中「第23条第1項」を「第24条第1項及び第3項」に改める)
施行日:平成19年12月1日

食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律に基づく再生利用事業を行う者の登録に関する省令の一部を改正する省令(農林水産・経済産業・環境省令第1号/平成13年農林水産省・経済産業省・環境省令第1号の一部改正)
1.申請書に添付すべき書類の追加等
(1)添付すべき書類として以下を追加する。
① 受け入れる食品循環資源が一般廃棄物の場合にあっては廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「廃棄物処理法」という。)第7条第6項の処分業の許可を、受け入れる食品循環資源が産業廃棄物の場合にあっては廃棄物処理法第14条第6項の処分業の許可を受けていることを証する書類。
② 肥料取締法(昭和25年法律第127号)第2条第2項に規定する普通肥料(以下単に「普通肥料」という。)を生産する場合にあっては同法に基づく登録証若しくは仮登録証の写し又は同法に基づく指定配合肥料生産業者届出をしていることを証する書類、当該普通肥料を販売する場合にあっては同法に基づく販売業務開始届出をしていることを証する書類。
(2)動物試験の成績を記載した書類の提出を、飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律(昭和28年法律第35号)第23条第3号に規定する飼料を製造する場合に限定する。
(3)肥料を製造する場合の栽培試験結果については、必要としない。

2.登録の基準の追加
(1)受け入れる食品循環資源が一般廃棄物の場合にあっては廃棄物処理法第7条第6項の処分業の許可を、受け入れる食品循環資源が産業廃棄物の場合にあっては廃棄物処理法第14条第6項の処分業の許可を受けていること。
(2)普通肥料を生産する場合にあっては同法に基づく登録若しくは仮登録又は同法に基づく指定配合肥料生産業者の届出をしていること、当該普通肥料を販売する場合にあっては同法に基づく販売業務開始の届出をしていること。
(3)特定肥飼料等製造施設については、次によること。
① 運転を安定的に行うことができ、かつ、適正な維持管理を行うことができるものであること。
② 廃棄物処理法第8条第1項の一般廃棄物処理施設である場合にあっては当該製造施設について同項の許可を、廃棄物処理法第15条第1項の産業廃棄物処理施設である場合にあっては当該製造施設について同項の許可を受けていること。

3.登録の更新
(1)登録の更新を受けようとする登録再生利用事業者は、登録の有効期間の満了の日の2ヶ月前までに更新申請書を主務大臣に提出しなければならない。
(2)(1)の申請があった場合は、登録の有効期間の満了の日までにその申請について処分がされないときは、従前の登録はその有効期間の満了後もその処分がされるまでは、効力を有する。
(3)(2)の場合において、登録の更新がされたときは、その登録の有効期間は、従前の登録の有効期間の満了の日の翌日から起算する。
施行日:平成19年12月1日

食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律第二十三条第二項の規定による立入検査をする職員の携帯する身分を示す証明書の様式を定める省令の一部を改正する省令(農林水産・経済産業・環境省令第2号/平成13年農林水産・経済産業・環境省令第2号の一部改正)
1. 題名変更
 題名を、食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律第二十四条第二項の規定による立入検査をする職員の携帯する身分を示す証明書の様式を定める省令の一部を改正する省令、に改めた。
2. 条ズレ改正
 本則中「第二十三条第二項」を「第二十四条第二項」に、別記様式の表面中「第23条第2項」を「第24条第2項」に改めた。
施行日:平成19年12月1日

食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律第二条第六項の基準を定める省令(農林水産・環境省令第5号)
食品循環資源の熱回収を行う場合又は食品循環資源を熱回収のために譲渡する場合の基準は、次の1及び2の項目に該当する場合に限ることとする。
1.再生利用の困難性
次の(1)又は(2)のいずれかに該当することにより、食品循環資源の再生利用(飼料化、肥料化、油脂・油脂製品化、メタン化)が経済的又は技術的に著しく困難であること。
(1)再生利用施設の立地状況
食品循環資源の排出事業場を中心として半径75kmの円の範囲内に再生利用施設が存在しないこと。
(2)再生利用施設における受入状況
(1)に該当しない場合(食品循環資源の排出事業場を中心として半径75kmの円の範囲内に再生利用施設がある場合)において、食品関連事業者が判断基準省令に従って適正に管理等したにもかかわらず次のいずれかに該当することにより、食品循環資源を受け入れることのできる再生利用施設が存在しないこと。
ア 当該食品循環資源を搬入することにより、当該再生利用施設の処理能力を超過すること
イ 食品循環資源の種類が、当該再生利用施設において取り扱わない食品循環資源の種類であること
ウ 食品循環資源の塩分濃度等あらかじめ備わっている性状が、当該再生利用施設において取り扱わない食品循環資源の性状であること

なお、食品関連事業者の管理上の問題で、食品循環資源が腐敗する、異物が混入する場合等も考えられるが、このような場合は、熱回収処理を行ったとしても、食品関連事業者が判断基準省令に適合しない品質管理を行ったものとして、食品リサイクル法における熱回収とは認めず、再生利用等実施率の算定には組み入れないものとする。

2.得られる熱又は電気の量
1.(1)又は(2)のいずれかに該当する場合において、食品循環資源の発熱量(低位)に応じて、①又は②に示す一定量以上のエネルギーが回収され、適切に利用されること。
① 食品循環資源(②に掲げる食品循環資源以外のもの)1トン当たりの利用に伴い得られる熱又はその熱を変換して得られる電気の量が160MJ以上であること。
② 食品循環資源のうち、廃食用油及び同程度の発熱量(35MJ/kg(低位))を有する食品循環資源1 トン当たりの利用に伴い得られる熱の量が28,000MJ以上であること。
施行日:平成19年12月1日

食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律第二条第六項の方法を定める省令の一部を改正する省令(農林水産・環境省令第6号/平成13年農林水産・環境省令第2号の一部改正)
1. 題名変更
題名を、食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律第二条第七項の方法を定める省令、に改めた。
2.条ズレ改正
本則中「第二条第六項」を「第二条第七項」に改めた。
施行日:平成19年12月1日

〔告示〕
食品循環資源の再生利用等の促進に関する基本方針を定める件(財務・厚生労働・農林水産・経済産業・国土交通・環境省告示第1号)
 法の施行から5年が経過し、その施行状況を見てみると、重量ベースで見た我が国食品産業全体の食品循環資源の再生利用等の実施率は、平成13年度の37%から平成17年度の52%へと着実に向上し、一定の成果が認められるものの、一部の業種から発生する食品廃棄物等については、依然として十分に再生利用等がなされず、大量に、かつ、単純に焼却処理されている。一方、地域住民の生活環境に対する意識の高まり等を背景として、廃棄物の最終処分場の確保は一層困難となっており、最終処分量の削減の重要性がますます高まっている。
 また、近年の経済社会情勢を見ると、エネルギー源の多様化や地球温暖化の防止の観点からのバイオマスのエネルギー利用等や、飼料自給率の向上、環境保全型農業、地域内で生産された農産物を地域内で消費する地産地消の取組、食に関する感謝の念と理解の醸成等を図る食育等が推進される中で、食品循環資源を有効利用していくことの重要性が高まっている。
 このような認識の下に、食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第83号)が公布されたことを踏まえ、食品循環資源の再生利用等を総合的かつ計画的に推進するため、必要な事項が定められた。

家庭ごみ回収有料化と環境法政策の転換

2007-11-27 20:36:03 | リデュース・リユース・リサイクル
2007年11月27日 
 全国各地で、家庭ごみ回収の有料化が検討・実施されはじめています。その際、問題となるのが、『有料化を嫌い不法投棄などルール無視の行為が横行しないか』との疑念です。そもそも一般廃棄物の処理は、『市町村は、一般廃棄物処理計画に従つて、その区域内における一般廃棄物を生活環境の保全上支障が生じないうちに収集し、これを運搬し、及び処分・・・・・・しなければならない(廃棄物処理法第6条の2)』と規定されている通り、市町村の責務とされています。つまり、住民からすればそのための費用は税金で負担しているはずで、有料化は増税に等しい、という感覚があるため、上記のような問題が生じるのでしょう。
 一昔前、環境問題といえば『公害』が中心でした。特定の企業等が特定の地域の住民に対して健康被害をもたらすという構図です。しかし、高度経済成長を経て、近年の環境問題は、不特定の一般市民が加害者にも被害者にもなる、という構図へ変化してきています。自動車からの排気ガスや上述の家庭ごみの廃棄などがその典型例であるといえるでしょう。この環境問題の枠組の変化は、地球で生活をする我々一人ひとりが受け入れ、考えなければならない重要な課題です。
 公害の社会問題化に対しては、1970年のいわゆる公害国会において、次のような法政策の展開が図られています。
①『公害対策基本法』から、「生活環境の保全については、経済の健全な発展との調和が図られるようにする(第1条第2項)」という経済調和条項の削除
②大気汚染防止法及び水質汚濁防止法における指定地域・指定水域が廃止、及び条例による上乗せ基準を許容(大気汚染防止法第4条、水質汚濁防止法第3条)する改正・制定
 さらに、1972年には、健康被害に限って公害の無過失賠償責任を認める規定が大気汚染防止法(第25条)及び水質汚濁防止法(第19条)の一部改正によって加えられています。
 こうした法政策の転換同様、家庭ごみ回収有料化などの新しい環境課題についても、国民合意のうえで、推進していく必要があると思います。

【官報ウオッチング】
新しい情報はありません。

【行政情報ウオッチング】
環境省
中央環境審議会地球環境部会・産業構造審議会環境部会地球環境小委員会 合同会合(第27回)の開催について
「平成18年度低コスト・低負荷型土壌汚染調査対策技術検討調査及びダイオキシン類汚染土壌浄化技術等確立調査」対象技術の評価結果等について
日中環境汚染対策に関する局長級政策対話(第2回)の結果について(お知らせ)
中央環境審議会石綿健康被害判定部会石綿健康被害判定小委員会及び同小委員会審査分科会の開催について
第3回東アジア首脳会議の成果(気候変動・エネルギー・環境に関するシンガポール宣言及び日本の環境協力イニシアティブ)について(お知らせ)
「第42回全国野生生物保護実績発表大会」の実施について
「省エネコンテスト」の実施について(お知らせ)
環境基本計画の進捗状況の点検結果について
第三次生物多様性国家戦略の閣議決定について
尾瀬国立公園記念式典の開催について

経済産業省
第6回グリーン物流パートナーシップ会議の開催について

国土交通省
社会資本整備審議会 建築分科会 住宅・建築物省エネルギー部会(第2回)議事録
社会資本整備審議会建築分科会第3回住宅・建築物省エネルギー部会議事概要
「環境ロジスティクス・データベース」の更新について
第6回グリーン物流パートナーシップ会議の開催について

【判例情報ウオッチング】
新しい情報はありません。

ISO14001
◆毎週更新中!「環境法令管理室」に「11月19日から11月25日までに公布された主な環境法令一覧」を更新しました/2007.11.25
◆毎週更新中!「環境法令管理室」に「11月19日から11月25日までに発表された改正予定法令一覧」を更新しました/2007.11.25

『世界最高水準の省資源社会の実現へ向けて』を読む ⑥その他の新たな検討の方向性

2007-11-19 05:49:51 | リデュース・リユース・リサイクル
2007年11月19日  
 『世界最高水準の省資源社会の実現へ向けて』を読む最終回は、その他の新たな検討の方向性、についてです。

1. 素材産業等の副産物対策
(1)課題
製造段階で発生する副産物のうち、素材産業等で生ずる副産物(スラグ・スラッジ、石炭灰)については、部品や最終製品といった製品サプライチェーンとは異なるライフサイクルでリデュースやリサイクルが進められています。本報告書では、リデュース対策、リサイクル対策に分けて下記の通り提示されています。
①リデュース対策
リデュース対策に関しては、特に鉄鋼業や非鉄金属業といった金属資源を取り扱う業種においては、副産物(スラグ)の発生量が原料鉱石の組成に依存する特性を有しています。このため、近年の国際的な需要増大に伴う原材料の品位低下等により、技術的にも副産物の発生抑制が困難化しつつあるといえます。
②リサイクル対策
リサイクル対策に関しては、素材産業等で発生する主要な副産物であるスラグ・スラッジ、石炭灰は、これまで、建設・土木用資材等の用途で再利用を進めてきていますが、主な利用先であるセメント等の需要減少により、将来における有効利用の確保に懸念が生じており、新たな用途の開発・拡大が課題となっています。

(2)新たな方向性
素材産業等において発生する副産物のうち、建設・土木用資材を中心に技術的に利用可能な用途先が既に存在する副産物について、本報告書では『政府のグリーン調達等との連携にも留意しつつ、JISや団体規格を活用するといった製品に加工する際の品質規格の策定等の事業者の取組を通じて、製品としての利用を一層促進することが必要である。また、素材産業等の副産物の主な利用先であるセメント等の需要が縮小する中で、これらの副産物の新規用途の拡大を図るため、技術開発や開発された用途での使用段階における環境への影響についての評価等の取組を促進することが必要である。』としています。

2. 地球温暖化対策等との関係
(1)課題
3R対策の実施に当たっては、これまでも地球温暖化や化学物質対策といった他の環境負荷低減対策への配慮が求められてきており、循環型社会形成推進基本法においてもその旨の規定がなされています。一方、紙製造業における古紙のリサイクルにおいて、古紙利用率の増加によって全体のエネルギー効率は向上するものの、現行の気候変動枠組条約の運用解釈においては、事業者単位では新規の原材料由来のバイオマス燃料(黒液)の利用が減少することで二酸化炭素排出量が増加したものとして取り扱われるといった指摘があることも事実です。こうしたことから本報告書では『電気・電子製品の長期使用(中古利用を含む。)と省エネルギー性能の優れた最新機器への買い換えとのトレードオフをどのように解決するかといった指摘もあり、より一層の一体的な取組の推進が課題となってきている。』としています。

(2)新たな方向性
 3Rの取組を実施するに当たり、二酸化炭素排出量の増加の可能性がある場合には、例えばライフサイクルアセスメント等の評価手法を活用するなど、取組の内容やリサイクル率の水準等に応じた環境負荷の定量的な比較を行い、両者間のバランスを勘案することが必要。
また、特定の化学物質の使用制限を行うことによって使用済製品のリユース・リサイクルが容易になる場合もあるものの、代替する資源が限定される場合には、資源の有効利用の観点から支障を生じることも考えられる。このため、化学物質対策の実施に当たっては、リスク評価を行った上で科学的知見に基づきその必要性の判断を行うことが必要。

3. 資源循環に関連する制度との関係
(1)課題
本報告書では『循環型社会形成推進基本法における3Rの基本原則に沿った取組を進める上で、生活環境の保全の観点等から整備されてきた廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)や他の政策目的から構築された制度のうち資源循環と関連するものに関して、これらの両立を図ることによって、より効果的・効率的に循環型社会の構築を進めるべき』と指摘しています。

(2)新たな方法性
廃棄物処理法については、循環型社会を構築するための法体系の中でも位置付けられており、制度の目的である生活環境の保全等が確保されることを前提として、リユース・リサイクルの一層の促進を図ることも求められてきている。例えば、既存の動脈産業における生産技術や施設、ネットワーク等を活用することによって、リサイクル等が効果的に推進されるとの指摘を踏まえ、再生利用認定制度の対象範囲を拡大するといった取組が行われている。こうした事例のように循環型社会を構築していく上で適切と考えられる場合には、関連制度の目的や趣旨に反しない範囲において、引き続き制度や運用に関して積極的に検討されることが期待される。

【官報ウオッチング】
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【行政情報ウオッチング】
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【判例情報ウオッチング】
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『世界最高水準の省資源社会の実現へ向けて』を読む ⑤排出段階における新たな検討の方向性

2007-11-18 06:07:03 | リデュース・リユース・リサイクル
2007年11月18日  
 『世界最高水準の省資源社会の実現へ向けて』を読む第5回は、排出段階における新たな検討の方向性、についてです。

1.排出段階における課題
資源価格高騰や国際的循環資源の取引の活発化に伴い、従来は日本国内で、排出者が費用を負担しつつ法制度に基づき事業者により回収・リサイクルされていた使用済物品等が、有価で取引される状況が生じています。この結果、使用済物品等の排出者が、経済合理性のみの観点から、こうした法制度に基づく回収・リサイクルのシステムを利用せず、海外その他のルートに使用済物品等を引き渡すという状況が生じてきています。法制度に基づくシステムでは、当該製品の製造・輸入事業者には、一定水準以上のリサイクルの実施が義務付けられていますが、有価で海外その他のルートに引き渡される場合に関しては、こうした義務付けがされていません。このため、本報告書では『有用金属を多く含むパソコンに関しては、資源の市況変動による影響を受けやすくリサイクルの安定的実施に支障を及ぼし得るとの懸念が生じてきている。さらに、海外でのリサイクルにおいては、十分な環境保全技術を伴わないことによる環境汚染の発生や、高度な技術を伴わないことによる不十分な資源回収といった問題も指摘されている。』と課題を掲げています。

2.排出段階における新たな検討の方向性
本報告書では、リサイクル目的の輸出に関する検討に当たっては、従来から鉄鋼や非鉄金属等のスクラップが新規の原材料と同様に国際的にも自由に取引されてきていることを踏まえ、①新規資源と同様に利用先の生産工程への投入が可能な水準まで国内で加工・処理された原材料性の高い再生資源と、②利用先において素材毎の選別や残渣処理等を要する使用済製品に分けて検討を行うことが必要である、として、それぞれ下記の考え方を示しています。
(1)原材料性の高い再生資源
原材料性の高い再生資源については、適切に生産工程に投入される場合には、環境汚染の懸念も少なく、また、国内で余剰となったものが廃棄物として処理されることを回避でき、再生資源化に要したコストの回収も可能となることから、原則、国内外を問わず有効利用されることが重要。こうした原材料性の高い再生資源の輸出は、家電製品製造事業者を始めとする一部の先進的な企業において既に進められてきているが、こうした取組が引き続き行える環境を確保していくことも重要。
(2)使用済製品
使用済製品は、それが中古品として販売されずに再資源化(部品取りを含む。)される際に、更に有用な素材毎に選別するための処理やその後の残渣の処理が必要となるが、海外ではこのような処理が適正に行われず、環境汚染を生じる可能性が高く、また、素材化の処理の際に、我が国のリサイクル技術では抽出されている有用資源が十分に回収できていないとの指摘もある。 したがって、経済合理性のみの観点から輸出を行うことについては、適正処理の観点や資源の有効利用の観点から慎重に対応すべき。
従来のリサイクル制度では、拡大生産者責任の考え方に基づき、製品の製造事業者等がリサイクルに係る取組を行うこととされているが、これだけでは十分な効果 が期待できない場合には、たとえ有価で売却可能な場合であっても、排出する事業者においても、排出者責任の考え方に基づき、一定水準の再資源化の取組を進めることが適当。
我が国国内における最終処分場制約や資源の有効利用の観点からリサイクル制度の対象となっている使用済製品については、国内で逆有償での処理が必要とされる限り、国内のセーフティネットとして制度を継続することが必要。そのため、輸出の増加により国内での処理に著しい支障を生じると考えられる場合には、必要な一定の処理能力を確保する観点から、現状の処理能力や維持に要するコスト、再度処理施設を整備することの困難性等を踏まえつつ、事業の安定化等に必要な方策について検討することが必要。

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『世界最高水準の省資源社会の実現へ向けて』を読む ④流通段階における新たな検討の方向性

2007-11-17 06:20:25 | リデュース・リユース・リサイクル
2007年11月17日  
 『世界最高水準の省資源社会の実現へ向けて』を読む第4回は、流通段階における新たな検討の方向性、についてです。

1.流通段階における検討課題
現在、省資源化設計による最終製品自体のリデュース対策(軽量化、長寿命化)や最終製品への再生資源の利用拡大、リサイクルの容易化に配慮した設計といった取組に関する情報の提供は、業界団体を通じた事例紹介や各企業における「エコリーフ」を始めとする各種環境ラベルの活用等により行われています。しかしながら、本報告書では、企業の取組や努力の内容が消費者に十分伝わっておらず、また、省エネ製品と異なり、統一的な評価指標がないために比較が困難であるなど、消費者への訴求が困難な状況にあるため、『市場での製品開発競争を通じて3R対策が自己促進的に進展する状況までには至っていない』ことを課題としています。
近年、金属資源価格が高騰し、回収された使用済物品等が有価で取引される等、製品によっては自律的な回収・リサイクルが可能となる環境が生じており、自主的取組の促進により使用済物品等の回収・リサイクルを更に拡大していくことが求められています。例えば、先進的な取組として、有用な金属等を含有している携帯電話やオートバイについては自主的な回収・リサイクルが既に進められていますが、本報告書では『これらの製品の自主的取組の内容に関する消費者や排出者の認知度は低水準に止まっている。このため、消費者や排出者への情報提供の在り方を見直し、更なる認知度向上を通じた回収促進が求められる。』としています。

2.製品の環境性能の「可視化」による消費者意識の向上と製品市場の拡大
本報告書では、『3R配慮設計の促進と併せて、当該製品に関する取組の成果が消費者にもより正確に分かりやすく伝達され、製品の環境配慮情報の「可視化」が進展することによって当該製品の市場拡大にも資するよう、事業者においては、取組の内容を標準的な項目に従って、消費者に対する情報提供を図るべきである』としています。また、その際、消費者の商品選択に効果的につながるよう、消費者が製品購入の意志決定を行う店頭やウェブサイトなどの小売段階において情報提供が積極的になされるための方策についても検討すべきである、と指摘しています。
「可視化」への対応については製品の省エネルギー性が既に進められているところですが、本報告書では『これと併せて総合的に消費者に提供することを可能とし、情報の信頼性を事業者以外の者により確認可能な対応がなされることが望まれる。環境配慮型製品の販売促進を通じて製造事業者の開発意欲の向上を促進するとともに、国民運動の一層の展開に貢献することが期待される。』としています。

3.自主的な回収・リサイクルの取組の一層の促進
使用済製品のリサイクルの取組に関しては、多種多様な製品が存在することから、事業者の創意工夫により効果的・効率的に回収・リサイクルの体制を構築できる自主的取組を原則とし、産業構造審議会廃棄物処理・リサイクルガイドラインといった枠組みが活用されてきました。特にリサイクルの必要性が高く、かつ、リサイクルの実施に当たって関係する主体間の費用負担や役割分担の明確化が必要であり、市場に委ねた場合に十分な成果が期待できない場合に法的措置による対応が図られてきています。
一方、循環型社会形成推進基本法においては、国民の排出者責任として、循環資源を回収する事業者に当該循環資源を適切に引き渡す責務等が規定されており、事業者の回収に積極的に協力することが期待されています。このため、本報告書では『自主的取組を実施する事業者にあっては、当該製品の資源性の高さ(多くの希少で有用な資源を多く含有している等)や自主回収・リサイクルの取組内容に関する消費者や排出者に対する情報提供等の働きかけを、当該事業者への製品の引渡を促すような形で積極的に行うべきである。その際、従来の取組において中心的な役割を担っている製造事業者に加え、流通段階の事業者による働きかけについても検討するとともに、情報提供方法の共通化等によって、回収・リサイクルの対象製品に関する消費者や排出者の認知度を向上させる方策についても検討を行うべきである。』として、具体的に以下の取りくみを掲げています。

『製品に関する設計・製造情報を有し、回収・リサイクルを実施する製造事業者等は、消費者が必要な情報を認識しやすくなるよう、製品カタログ・取扱説明書、ウェブサイト等において、①製品に希少で有用な資源が多く含有されており、リサイクルによって資源回収すべきものである旨や、②排出方法や回収場所、問い合わせ先等の回収・リサイクルに関する具体的な情報の提供を進める。』
『消費者への情報提供に当たっては、製品の販売時点で消費者に直接接して必要な情報を説明することが効果的と考えられることから、製造事業者と販売事業者が連携した効果的な消費者への情報提供の仕組みを検討する(例えば、販売時点において消費者への情報伝達が円滑に行われるよう、製造事業者等が必要な事項を記載した書面を作成し、製品に添付するといった取組が考えられる。)。』
『多くの製品では、独自のマーク表示により回収・リサイクルシステムの存在の広報を行っているが、自主的取組の対象製品であることについて、消費者への周知効果を高める観点からは、対象製品等に付すマーク表示の共通化(共通リサイクルマーク)の可能性を含め、適切なマーク表示の在り方を検討する。』
『市町村等の排出者からの回収を促進することが効果的である場合、回収・リサイクルの取組を実施する製造事業者等は、市町村等との連携がより一層図られるよう、排出者への訪問・説明やパンフレット配布等により、回収・リサイクルの意義や取組内容等に関する具体的な情報提供を進める。』

【官報ウオッチング】
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【行政情報ウオッチング】
環境省
生物多様性国家戦略の見直しに関する答申について
中国から供与される2羽のトキの移送について
トキ野生復帰 日中国際シンポジウムの開催について
遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物多様性の確保に関する法律に基づく第一種使用規程の承認申請案件に対する意見の募集(パブリックコメント)ついて

経済産業省
マテリアルフローコスト会計(MFCA)の国際標準化の提案について~世界初の「環境管理会計」分野の国際標準化提案~

国土交通省
「水・物質循環系の健全化に向けた流域管理のあり方についてて」
国土審議会計画部会第14回持続可能な国土管理専門委員会議事概要

【判例情報ウオッチング】
 最高裁第三小法廷は、14日、千葉市内の借地に保管中の、いわゆる硫酸ピッチ入りのドラム缶の処理を、その下請会社の代表者であったBに委託したところ、同ドラム缶が北海道内の土地で捨てられたことにつき、被告会社の業務に関し、Bらと共謀の上、みだりに廃棄物を捨てたものとして、廃棄物の処理及び清掃に関する法律所定の不法投棄罪に問われた事案について、『被告会社が上記ドラム缶の処理に苦慮していることを聞知し、その処理を請け負った上、仲介料を取って他の業者に丸投げすることにより利益を得ようと考え、その処理を請け負う旨被告会社に対し執ように申し入れたところ、被告人5名は、Bや実際に処理に当たる者らが、同ドラム缶を不法投棄することを確定的に認識していたわけではないものの、不法投棄に及ぶ可能性を強く認識しながら、それでもやむを得ないと考えてBに処理を委託したというのである。そうすると、被告人5名は、その後Bを介して共犯者により行われた同ドラム缶の不法投棄について、未必の故意による共謀共同正犯の責任を負うというべきである。』として、原判決が是認する第1審判決の原判断の正当性を認め、被告らの上告を棄却しました。

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『世界最高水準の省資源社会の実現へ向けて』を読む ③製造段階における新たな検討の方向性 その2

2007-11-16 06:38:08 | リデュース・リユース・リサイクル
2007年11月16日   
 『世界最高水準の省資源社会の実現へ向けて』を読む第3回は、製造段階におけるリユース・リサイクルの新たな検討の方向性、についてです。
1.リユース・リサイクル対策の課題
使用済物品等からのリサイクルにおいては、再生部品として使用可能なものが利用された後、多くの場合、金属やプラスチック等の素材が回収・リサイクルされていますが、処理に伴い品質の低下が生じやすいのが現状です。このため、本報告書では『技術的な制約等により品質グレードが低い他の用途での利用(カスケード利用)が主流とおり、天然資源等投入量の抑制の観点からは、家電製品等において取組が進められている、再生資源を新たな製品の製造に利用する「高度リサイクル」の取組を一層拡大していくことが必要である』としています。

2.再生資源の「高度リサイクル」の促進
本報告書では、上記の課題克服のためには、『天然資源等投入量を抑制し資源生産性の向上を図るためには、リユース・リサイクル対策についても製品のライフサイクル全体の観点から取組内容を見直すことが効果的』としたうえで、『従来から制度又は自主的な取組として実施されている製造事業者等による回収・リサイクルの取組による適正処理や資源回収量の確保とともに、これらを一層効果的に実施するための製品の設計・製造段階におけるリユース・リサイクル性に配慮したものづくりの促進(例えば、再生資源の投入に配慮した設計、再生利用される際の材質の低下を抑え用途の高度化の促進等)を検討すべき』としています。
また、このような取組を一層促進するためには、リサイクル段階において再生資源の品質を維持・向上するための再生資源供給者の取組に加えて、製品の設計・製造段階から、使用済物品等から得られる再生資源の投入を意識するなど、製品ライフサイクル全般にわたる取組が求められます。このため、本報告書では『製品の製造事業者において再生資源の投入に配慮した設計を促進すべきである。その際、製造事業者と再生資源供給者との連携が図られることにより、より効果的に取組が進められることが期待される。対象範囲については、例えば、既に一部の企業において取組が進展しつつある電気・電子機器や自動車が想定されるが、製品特性や使用済製品・再生材の流通実態等の製品ライフサイクルを踏まえ、今後引き続き検討を深めることが必要である。特に、レアメタルについては、資源確保・代替技術の開発と相俟って、省資源化対策を官民一体となって講じる必要性が大きいことから、業種業態や製品特性(特に次世代製品で顕著)に応じた対応戦略も同時に構築していくことが求められよう。』としています。

【官報ウオッチング】
〔政令〕
食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律の一部を改正する法律の施行期日を定める政令(政令第334号)
 食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第83号)の施行期日を平成19年12月1日とすることとした。

食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律施行令の一部を改正する政令(政令第335号/平成13年政令第176号の一部改正)
1.再生利用に係る製品
再生利用に係る製品として、炭化の過程を経て製造される燃料及び還元剤並びにエタノールを追加することとした。(第2条関係)
2.食品関連事業者に係る発生量の要件
食品廃棄物等多量発生事業者に係る食品廃棄物等の発生量の要件について、定期報告を行う年度の前年度において生じた食品廃棄物等の発生量が100トン以上であることとすることとした。(第4条関係)
3.権限の委任
定期報告の受理に関する主務大臣の権限の地方支分部局の長への委任について定めることとした。(第7条関係)
 厚生労働大臣の権限について、地方支分部局の長たる地方厚生局長(四国厚生支局の管轄する区域にあっては、四国厚生支局長)に委任するものとすることとした。(第7条第4項関係)
施行日:平成19年12月1日

【行政情報ウオッチング】
環境省
国別登録簿システムの運用再開並びにクレジット移転等業務の開始について
平成18年度における国等の機関の環境物品等の調達実績について(速報値)
中央環境審議会地球環境部会・産業構造審議会環境部会地球環境小委員会 合同会合(第26回)の開催について
「国等における温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進に関する法律第二条第三項の法人を定める政令」等について
公園管理団体の指定について
平成19年度環境技術実証モデル事業検討会 ヒートアイランド対策技術拡大ワーキンググループ会合の開催及び意見の募集について
中央環境審議会水環境部会水生生物保全環境基準類型指定専門委員会(第10回)の開催について
中央環境審議会地球環境部会第68回の開催について

経済産業省
国別登録簿システムの運用再開並びにクレジット移転等業務の開始について

資源エネルギー庁
石油備蓄の現況(11月分)
LPガス備蓄の現況(11月分)
電力調査統計

東京都
大気汚染医療費助成の制度拡大に関する中間のまとめ

【判例情報ウオッチング】
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『世界最高水準の省資源社会の実現へ向けて』を読む ②製造段階における新たな検討の方向性 その1 

2007-11-15 08:57:47 | リデュース・リユース・リサイクル
2007年11月15日 
 『世界最高水準の省資源社会の実現へ向けて』を読む第2回は、製造段階におけるリデュースの新たな検討の方向性、についてです。

1.リデュース対策(副産物、使用済物品の発生抑制)の課題
部品・最終製品の製造段階で発生する工程くず等の副産物は、金属やプラスチック等、原材料と同一の物あるいは製造に必要な副資材が多く、リデュース対策の取組は、企業にとってもコスト削減や競争力強化の観点からメリットが生じ得るものであるといえます。また、こうした投入原材料の抑制は、生産工程でのエネルギー消費量の抑制にも効果的な取組でもあります。
しかしながら、本報告書では『金属やプラスチックといった工程くず等の発生量は近年横ばいとなっており、BRICs諸国における製造業が競争力を強化しつつある中で、従来の企業単位の原価低減活動を一層進めることに加えて、従来の活動を越えた取組によって、こうした産業構造全体の副産物の発生抑制を通じた競争力強化を図ることが必要』としています。

2.サプライチェーン企業間での摺り合わせの再強化によるものづくりの高度化
本報告書では、上記の課題克服のためには、①リデュースによる天然資源の消費抑制については、その資源の消費抑制効果に止まらず、二酸化炭素を始めとするその他の環境負荷低減効果にも鑑み、引き続き3Rの取組の中でも高い優先順位の下で取り組むべき、②資源の有効利用の観点からは、今後は、消費抑制される量のみならず、資源の希少性や利用用途にも着目して対象分野を設定するなど、政策の効果・効率性を高めていくことが重要、として、以下の具体策を提言しています。
 『サプライチェーンの川上・川中企業においては、最終製品の川下企業による部品等の設計・仕様の工夫によって副産物のリデュース対策が促進される場合があることや、川下企業におけるグリーン調達の取組が進展しつつあることを踏まえ、個々の川上・川中企業における生産工程の改善を通じた発生抑制の取組を進めるだけでなく、サプライチェーン企業間での連携した取組までを視野に入れることが不可欠である』
『特に、川下企業における製品ライフサイクル全般を対象とする省資源型の次世代ものづくりに向けた取組を強力に推進すべきである。対象範囲については、例えば、自動車や電気・電子機器が想定されるが、製品特性やサプライチェーンの実態等を踏まえ今後引き続き検討を深めることが必要である。』
『川下企業と川上・川中企業との摺り合わせが効率的に行われるためには、事業者間において適切に情報共有が図られる必要があるが、他方で、複数の川下企業から同一の川上・川中企業に対して同様の副産物情報の要求がなされるといった不効率な情報伝達により事業者に過度な負担が生じたり、競争力の源泉となる営業秘密が漏洩したりすることのないよう、情報伝達の際の標準フォーマットや情報の授受に係るルール整備も必要となる』
なお、本報告書では、こうしたサプライチェーン上の事業者間においては、PDCA(Plan(計画)、Do(実施)、Check(点検)、Action(是正))サイクルを通じて摺り合わせによる改善取組が継続的に実施されることが期待される、とし、そのためには、事業者の創意工夫による自主的な取組の中で、例えば、サプライチェーン事業者間で共通の目標を設定するといった取組を行うことも有効と考えられる、としています。

【官報ウオッチング】
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【行政情報ウオッチング】
環境省
「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律」に基づく特定外来生物に係る特定飼養等施設の基準の細目等の改正に関する意見の募集(パブリックコメント)について
第3回アジア太平洋廃棄物専門家会議について(結果概要)

経済産業省
第4回バイオマス・アジアワークショップの開催について

厚生労働省
第1回建築物の解体における石綿ばく露防止等検討会等の開催について
石綿等の全面禁止に係る適用除外製品等の代替化等検討会等の開催について

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『世界最高水準の省資源社会の実現へ向けて』を読む ①省資源化をめぐる動向

2007-11-14 07:43:09 | リデュース・リユース・リサイクル
2007年11月14日 
 11月10日、経済産業省は、資源有効利用促進法の施行状況に関する評価検討とともに、昨今の状況変化を踏まえ、今後の持続可能社会の構築に向けた新たな3R政策のビジョンについて検討し、所要の提言を行うために、産業構造審議会環境部会廃棄物・リサイクル小委員会基本政策ワーキンググループ報告書「世界最高水準の省資源化社会の実現に向けて~グリーン化を基軸とする次世代ものづくりの促進~」(案)を公表。現在、パブリックコメントに付されています。環境法令ウオッチングでは、本日から数回に渡り同報告書の内容についてみていきます。

1.省資源化をとりまく状況
本報告書では、省資源化をとりまく状況について、『資源有効利用促進法を始めとして循環型社会形成推進基本法の下で実施されてきた3Rの様々な取組により、循環型社会形成推進基本計画で定められた資源生産性の向上、循環利用率の向上及び廃棄物の最終処分量の減少といった政策目標に関しては、それぞれ着実な改善が見られる等、対策の効果も現れてきている』として、概ね良好との判断をくだしています。具体的には、平成12年度と平成16年度を比較し、①資源生産性 28.1万円/t → 33.6万円/t、②循環利用率 10.0% → 12.7%、③最終処分量 57百万t → 35百万t、との成果が掲げられています。
その一方で、『自動車におけるハイブリッド技術の進展やIT分野におけるめざましい技術革新による電気・電子機器といった製品の高機能化が急速に進む中で、高度なものづくりを支えるレアメタルについては、供給源の偏在性や資源ナショナリズムの動き、資源開発に伴う環境汚染問題などに起因する供給リスクが高まり、将来の事業成長の制約要因となる懸念が生じてきている』として、外的要因からの脅威も警鐘しています。
 また、①人口減少社会を見据えて、成長力を強化し経済成長を持続させるため、中小企業の生産性向上を含め経済の“基礎力”を高めることが重要であり、“基礎力”の向上を図る方策の一つとして、投入資源の有効利用を通じた資源生産性の向上への要請も高まってきていること、②これまで国内において逆有償で引き渡されていた使用済製品について、有償取引が進むなど、従来のリサイクル制度の前提に大きな変化が生じてきていること、③EUやアジア諸国でも、リサイクル制度の導入検討が進められるとともに、電気・電子分野では、ライフサイクル全体を視野に入れた環境配慮設計の国際標準化に関する取組も進展しつつあること、を指摘しています。

2.目指すべき将来像
こうした我が国を取り巻く諸般の状況変化を踏まえ、本報告書は、持続的な発展を可能とする「世界最高水準の省資源社会」の実現に向けて、我が国として、以下のような将来像を目指すべきと提唱しています。
① 生産・消費活動での資源利用に際して徹底的に無駄を最小化する
② 投入資源の利用効率を最大化することを通じて、枯渇性資源の新規投入量が最大限抑制された、持続的な発展を可能とする世界最高水準の省資源社会の実現を目指す
また、上記の将来像を目指すに際しては、『資源生産性のコンセプトを、国レベルから個々の資源や製品のレベルへと展開し、製品ライフサイクル全体を視野に入れた産業構造全体での新たな連携を強化するとともに、3R、特に省資源の観点からグリーン化を基軸としたものづくりや社会システムへのパラダイム転換を図ることにより、より費用対効果の高い取組を一層徹底していくことが必要である。』としています。

【官報ウオッチング】
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【行政情報ウオッチング】
環境省
「第3回トキ飼育繁殖専門家会合」の開催について
「第3回きれいな水と美しい緑を取りもどす全国大会」の開催について
第1回日中韓における化学物質管理に関する政策ダイアローグの結果について
第1回アジア・太平洋水サミット及び第2回アジア水環境パートナーシップ国際フォーラム開催について
食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律の一部を改正する法律の施行期日を定める政令」及び「食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律施行令の一部を改正する政令案」について
環境配慮契約法基本方針検討会第3回会合の開催について
「1人1日1kgのCO2削減」応援キャンペーンの協賛企業について
「地球環境研究総合推進費」による研究の中間・事後評価結果の概要について

経済産業省
「1人1日1㎏のCO2削減」応援キャンペーンの協賛企業について
産業構造審議会地域経済産業分科会工場立地法検討小委員会報告書(案)に対する意見募集

国土交通省
「1人1日1kgのCO2削減」応援キャンペーンの協賛企業について(お知らせ)
「気候変動等によるリスクを踏まえた総合的な水資源管理のあり方研究会」(第3回会合)の開催について

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リサイクルと所有権

2007-11-10 08:14:07 | リデュース・リユース・リサイクル
2007年11月10日 
 廃棄物に続いて、リサイクルと所有権について考えてみます。
廃棄物として処理を委託したごみは、すべてが焼却や埋立処分をされるわけではありません。ごみの中にまだまだ使用できる資源があれば、廃棄物処理業者はそれらを選別し、リサイクルに回します。たとえば、廃棄物として引き取られた使用済自動車からは、使用可能な部品がはずされ、残った廃車ガラも鉄鋼の原料としてリサイクルされます。
 排出者が廃棄物として処理を委託した時点では、所有権は消滅していますが、解体・選別などの作業によって取り出された有価物には所有権が発生していると考えられます。この所有権はどのように位置づければよいのでしょうか?
 動産の所有権取得については、いくつかのパターンがありますが、おそらく無主物の帰属を規定した民法第239条「所有者のない動産は、所有の意思をもって占有することによって、その所有権を取得する」が該当すると思われます。
 無主物占有によって、新たな所有権が発生した元ごみは、リサイクルという過程を経て、さらなる所有権者を探す旅に出ることになります。かつて自分が使用していたものの一部が、気がつかないうちにまた自分のもとに戻ってきているようなことも、あるいはあるかも知れませんね。

【官報ウオッチング】
新しい情報はありません。

【行政情報ウオッチング】
環境省
「自動車排出窒素酸化物及び自動車排出粒子状物質の総量の削減に関する基本方針」の変更案に対する意見の募集について
中央環境審議会「食品循環資源の再生利用等の促進に関する基本方針等の改定について」(答申)について

経済産業省
業構造審議会環境部会廃棄物・リサイクル小委員会基本政策ワーキンググループ報告書「世界最高水準の省資源化社会の実現に向けて~グリーン化を基軸とする次世代ものづくりの促進~」(案)に対する意見募集

【判例情報ウオッチング】
新しい情報はありません。

ISO14001
◆毎週更新中!「環境法令管理室」に「10月29日から11月4日までに公布された主な環境法令一覧」を更新しました/2007.11.04
◆毎週更新中!「環境法令管理室」に「10月29日から11月4日までに発表された改正予定法令一覧」を更新しました/2007.11.04




第168回国会の議論から ② リサイクルをめぐる議論

2007-11-05 07:03:10 | リデュース・リユース・リサイクル
2007年11月5日
 第168回国会の議論から第2回は、リサイクルをめぐる議論についてみていきます(10月23日参議院環境員会より)。

1.ディスポーザブル製品
『ディスポ製品の使用、あるいはさらにそれが処理される段階というと、適正処理の段階に入りますと、これは環境省の所管になってくると思います。そういった意味では、使用の分野と処理の分野について、それぞれディスポ製品について、どれだけ種類があって、どれだけそれに対応していく分量があるか、こういった実態調査を連携してやったらどうかなと、このように考えておりますけれども、その辺について御答弁をお願いいたします。』(加藤修一参議院議員/公明党)

『ディスポーザブル製品のうち、ごみの中の約、容積で半分以上を占めます容器包装関係につきましては、レジ袋の実態でありますとか、リユース瓶や公共施設におけるリユース容器などにつきまして実態調査を行いました上で、本年四月に施行されました改正容器包装リサイクル法に基づきまして、現在、レジ袋の削減等を呼び掛けているところであります。また、繰り返し資源として利用できるよう、廃棄物となった容器包装につきましても、その再商品化、いわゆるリサイクルを事業者が行っているところであります。その他の使い捨て製品につきましても、必要に応じまして関係省庁と連携もしつつ検討してまいりたいと、このように考えております。』(環境大臣官房廃棄物・リサイクル対策部長)

『医療機関におけます廃棄物処理にかかわる実態でございますけれども、これは現状を申し上げますと、例えば病院については、年一回、都道府県等がこれ医療法に基づいて立入検査を行っておりまして、その中で確認しているところでございますが、これは御指摘のような環境問題というよりも公衆衛生上の問題で、感染性の廃棄物が適切に処理されているかという観点での確認でございます。環境問題への対応という観点につきましては、今後、環境省とよく相談、連携してまいりたいと思います。』(厚生労働省医政局長)

『ディスポ製品の関係で、これに代わる有効な代替製品なんかも決してなくはないんですね。ですから、そういう代替製品にうまく移り変わるように、ある意味では、紙おむつの関係ではリユースという観点が強くなってくる、そういう製品もあるやに聞いているわけなんですね。こういった面について普及をやはり考えていくということは、これは3Rの精神からいっても考え方からいっても非常に私は大事だと思っておりますが、これにつきましても厚生労働省と環境省から、それぞれお答えをいただきたいと思います。』(加藤修一参議院議員/公明党)

『環境負荷の少ない製品の開発や普及という観点についてでございますけれども、厚生労働省で平成十五年三月に作成いたしました医療機器産業ビジョンにおきましては、環境に優しい医療機器の開発促進をアクションプランとして盛り込み、産業界との意見交換を行ってきたところでございます。従来から、注射筒の厚みを薄くした注射器の開発、また最近では、検査に関連した医療材料を個別包装でなく同一のパッケージでまとめた製品の開発等が行われております。また、この医療機器産業ビジョンにつきましては来年春ごろをめどに見直す予定としておりますので、環境に配慮した製品の開発や普及につきましても一層推進するべく、産業界の意見も踏まえながら検討したいと思います。なお、紙おむつにつきましては、補助パッドの使用等により紙おむつの廃棄の総量を減らす取組なども行われているところでございます』(厚生労働省医政局長)

『環境省におきましては、ディスポーザブル製品でありますレジ袋などの使い捨て製品の削減などにつながる身近な発生抑制、再使用の普及啓発を推進しておりまして、具体的には、容器包装廃棄物の3Rの推進を図るために容器包装3R推進環境大臣表彰というのを行っておりまして、これによりまして、地域の様々な3Rに対する取組のみならず、製品部門、小売部門なども設けまして表彰し、啓発を進めているところであります。さらに、レジ袋の削減に向けましては、改正容器包装リサイクル法に基づき創設されました3R推進マイスターを活用をするなど、ふろしきを含めましてマイバッグの普及について普及啓発の更なる展開を図ることとしております。また、リユースの促進のための取組としまして、各種のイベントにおきまして使い捨て容器の代わりにリユースカップなどの利用を進めるためのマニュアルの作成や、エコ・コミュニティ事業としまして、しょうちゅうなどの統一のリユース瓶を製造、回収、再利用とするシステムの構築なども支援をしているところであります。さらに、政府広報オンラインや循環型社会白書、あるいは若年層を対象にしましたリ・スタイルという、これはライブなども含めてやっておりますが、こういうものも含めて、インターネットサイトなども活用しまして情報発信なども進めているところであります。今後も、環境省としまして、このような施策を中心に、リデュース、リユースの効果的、効率的な推進に向けた取組を一層進めてまいりたいというふうに考えております。』(環境大臣官房廃棄物・リサイクル対策部長)

2.コンクリートの廃棄物のリサイクル
『我が国のコンクリートの関係は年間十億トンの、業界では十億トンの資材を消費するわけでありまして、現在、解体コンクリートの塊ですね、コンクリート塊、この発生はどのようになっているか、またどのように再生、再利用されているか、具体的な方法及び数量について御答弁をお願いいたします。』(加藤修一参議院議員/公明党)

『公共工事及び民間工事を対象として平成十七年度に実施しました建設副産物実態調査、これによりますと、工事現場から排出されたコンクリートの量は約三千二百万トンと推計しております。この排出されたコンクリート塊のうち約九八%が再資源化されていると推計しております。具体的な利用用途といたしまして、約九割弱が道路の路盤材等に用いる再生砕石として利用されております。残りのほとんどが工作物の埋め戻し材としてのコンクリート再生砂として利用されていると推計しております。』(国土交通大臣官房技術審議官)

『再生コンクリートの骨材の関係でありますけれども、これはJISの規格で再骨材Hとか再骨材Mとか再骨材Lというふうになっていて、これはJIS規格の中でそれぞれの関係についてはしっかりと規格が作られていると。JISのAの、ちょっと耳慣れない言葉でありますけれども、JISのAの五〇二一、コンクリート用の再生骨材Hというやつですけれども、これは建築分野で使われていると、土木の分野では使われていない、仕様書の中にはそういうふうに書かれておりますけれども、国土交通省も地方の出先なんかにも通知はしておりますけれども、ここが十分に、とりわけ再生骨材のMとか再生骨材のLということについては使われていないように思っております。極めて限定的であると。そういうことを考えてまいりますと、この数万トン程度の再生コンクリート骨材の関係についても、今後やはり資源の面を考えていきますと、十分対応していかなければいけない分野であると。今、路盤とか再生砕石の関係については九十数%使われるという話でありますけれども、そういうところには、さらにそういうところからこちらの方に、再生コンクリート骨材の方に使わざるを得ない状況も出てくる可能性が十分あると思うんですね。ですから、そういった意味では、規格はあるけれども、しかし実際は使えるような状態になっていないと。そこをやはり私は何とかするべきだと。つまり、私は、仕様書にこういう件についてもしっかり記述して、すなわちそれはどういうことかといいますと、再生骨材Mとか再生骨材L、まあHもそうでありますけれども、そういうことが仕様書の中に明確に記述して使えるような状態にしなければ何ら進んでいくことにならないと、規格はあってもですね。是非そういった面について積極的な対応をお願いしたいと思いますけれども。』(加藤修一参議院議員/公明党)

『先生御指摘のとおり、再生コンクリート骨材としての利用、平成十七年度は約数万トン程度と推定されております。利用量が少ない理由でございますが、先ほど申し上げましたように、既にコンクリート塊の大宗が路盤材や再生砂として使われていると。そして、コンクリート骨材として利用するよりも路盤材等の用途に利用した方が経済的である、あるいは供給が地域的に偏っていると、このような理由のためだろうと言われております。ただし、先生御指摘のとおり、今後、経済性や地域的偏在あるいは建設市場における流通の状況、再生骨材を使用したコンクリートの性状等、使用可能な技術的条件、これらを総合的に勘案して、より一層の活用について不断の努力をしていきたいと思っております。また、現在、公共工事で再生コンクリート骨材を活用しているケース、これについては、御指摘のとおり、共通仕様書にはうたっておりませんが、契約図書の一つである特記仕様書と、ここに必要な事項を規定しているところでございます。今後、先ほど申し上げた総合的な検討を踏まえた上で、共通仕様書も含めた契約図書上の位置付けに関して検討を進めてまいる所存でございます。』(国土交通大臣官房技術審議官)

『資源の有効な利用の確保を図りますとともに、廃棄物の発生の抑制、それから環境の保全に資するために、環境省としましても建設資材廃棄物の適正なリサイクルの拡大促進は非常に重要なものであるというふうに認識をいたしております。 具体的な対策としましては、建設リサイクル法に基づきまして、コンクリート塊など一定の廃棄物につきましては分別解体及び再資源化を義務付け、再資源化の徹底を図っているところでありますが、再生骨材の一層の利用拡大につきましては、環境省としましても、循環型社会形成のより一層の推進のために、国土交通省と連携しまして引き続き努力をしてまいりたいというふうに考えております。』(環境大臣官房廃棄物・リサイクル対策部長)

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