号外
【官報ウオッチング】
〔省令〕
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部を改正する省令(環境省令第31号/昭和46年厚生省令第35号の一部改正)
一般廃棄物の運搬を委託できる者として、新たに、食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律第21条第2項に規定する者(認定計画に従つて行う再生利用事業に利用する食品循環資源(一般廃棄物に該当するものに限る。)の運搬を行う場合に限る。)が追加された。(第1条の17関係)
施行日:平成19年12月1日
号外274号
〔省令〕
食品循環資源の再生利用等の促進に関する食品関連事業者の判断の基準となるべき事項を定める省令の一部を改正する省令(財務・厚生労働・農林水産・経済産業・国土交通・環境省令第2号/平成13年財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第4号の一部改正)
1.食品循環資源の再生利用等の実施率目標の設定
食品関連事業者は、個々の事業者ごとに、毎年度、基準となる食品循環資源の再生利用等の実施率目標を設定して計画的かつ効果的に食品循環資源の再生利用等に取り組むとともに、目標値を算出するための式を定める。食品関連事業者の再生利用等実施率が、毎年度、食品関連事業者ごとに設定された当年度の基準実施率を上回ること。
2.食品循環資源の再生利用等の手法の優先順位
循環型社会基本法に定められている循環型社会の形成についての基本原則を踏まえ、食品循環資源の再生利用等の手法の優先順位を次のとおり定める。また、このうち「再生利用」については、飼料の原材料としての利用を優先させる旨を規定する。
① 発生抑制、② 再生利用、③ 熱回収、④ 減量、⑤ 適正処分
3.食品廃棄物等の発生の抑制の目標等の設定
食品関連事業者は、食品廃棄物等の発生の抑制を促進するため、目標年度までに、食品廃棄物等の発生原単位(仮称)が基準値以下になるよう努めることとする。なお、主務大臣が定める目標年度及び基準値は一律とせず、一定の事業区分ごとに、それぞれ定めることとし、具体的な事業区分等については、平成21 年度から行われる定期報告の結果(平成20 年度分定期報告)等を踏まえ検討する。また、食品廃棄物等の発生の抑制を実施するに当たって講ずる措置について、調理くず、売れ残りその他の食品廃棄物等の種類ごとに定期的に発生量を計測し、その変動状況を把握するとともに、必要に応じ、売れ残りの量に関する目標など細分化した目標を定め、計画的な発生の抑制に努めることを追加する。
4.食品循環資源の管理、食品廃棄物等の収集・運搬及び特定肥飼料等の製造の基準
特定肥飼料等の安全性・品質の向上を図り、もって食品循環資源の再生利用等のより一層の促進を図る観点から、新たに食品循環資源の管理及び食品廃棄物等の収集運搬について基準を定めるとともに、特定肥飼料等の製造の基準について、品質確保等のための事項を追加する。具体的な内容としては、以下を想定する。
(1)食品循環資源と容器包装、食器、楊枝その他の異物等とを適切に分別すること。
(2)病原微生物等再生利用上の危害の原因となる物質の混入を防止すること。
(3)腐敗防止のための温度管理等の品質管理を適切に行うこと。
(4)食品廃棄物等の収集・運搬に当たっては、生活環境の保全上の支障が生じないよう適切な措置を講ずること。
(5)食品関連事業者が収集・運搬を委託するに当たっては、上記(2)~(4)の基準に従って業者を選定するとともに、不適切な収集・運搬を行わないよう必要な措置を講ずること。
(6)特定肥飼料等の製造に当たっては、需給状況を勘案して、農林漁業者等利用者のニーズに合った品質の特定肥飼料等の製造を行うこと。
5.熱回収の基準
食品リサイクル法の改正により、食品循環資源の再生利用等の一環として熱回収が加えられるとともに、その基準を規定する省令が定められることに伴い、熱回収を行うに当たっての判断基準を定めることとする。具体的には、以下を把握し記録する体制の整備を行う旨を規定する。
(1)食品循環資源の再生利用施設の立地状況
(2)食品循環資源の再生利用施設の受け入れ状況
(3)食品循環資源の性状
(4)食品循環資源の熱回収を行う施設の名称・所在地
6.情報の提供
食品関連事業者は、食品廃棄物等の発生量及び食品循環資源の再生利用等の状況をインターネット等を通じ情報提供するよう努める旨規定する。
7.フランチャイズチェーンにおける再生利用等の促進
フランチャイズ事業を展開する事業者における食品循環資源の再生利用等の取組を促す観点から、本部及び加盟者における食品循環資源の再生利用等の促進のための留意事項について定めることとする。具体的な内容としては、以下を想定する。
(1)本部事業者は、加盟者の事業活動に伴い生ずる食品廃棄物等について、加盟者に対し必要な指導を行い、再生利用等を促進するよう努めること。
(2)加盟者は、本部事業者が実施する再生利用等の促進のための措置に協力するよう努めること。
8.教育訓練
食品関連事業者は、その従業員に対して、食品循環資源の再生利用等に関する必要な教育訓練を行うよう努める旨規定する。
施行日:平成19年12月1日
食品廃棄物等多量発生事業者の定期の報告に関する省令(財務・厚生労働・農林水産・経済産業・国土交通・環境省令第3号)
1.定期報告の方法等
食品リサイクル法第9条第1項の規定に基づき、主務省令で定めるものは、以下を想定する。
(1)定期報告の方法
食品廃棄物等多量発生事業者は、毎年度6月末日までに前年度の(2)の事項について、原則として、電子申請により報告を行う旨規定する。
(2)定期報告事項
① 食品廃棄物等の発生量
② 売上高、製造数量等の食品廃棄物等の発生量と密接な関係を有する数値
③ 食品廃棄物等の発生原単位(①を②で除したもの)
④ 食品廃棄物等の発生抑制の実施量(基準となる年度の③から当該年度の③を減じた値に当該年度の②の数値を乗じたもの)
⑤ 食品循環資源の再生利用の実施量
⑥ 食品循環資源の熱回収の実施量
⑦ 食品廃棄物等の減量の実施量
⑧ 食品循環資源の再生利用等の実施率
⑨ 判断の基準となるべき事項の遵守状況(適又は不適を記載)その他の食品循環資源の再生利用等の推進のために実施した措置
⑩ 再生利用により得られた特定肥飼料等の製造量又は熱回収により得られた熱量等
⑪ フランチャイズチェーンにあっては、2の約款の定めのうちいずれかの有無等
2.フランチャイズチェーンの約款の定め
食品リサイクル法第9条第2項の規定に基づき、フランチャイズチェーンのうち本部と加盟者が結ぶ約款に加盟者が排出する食品廃棄物等の処理に関する定めであって主務省令で定めるものは、次の①~⑤のいずれかに該当することとする。
① 食品廃棄物等の処理に関し本部事業者が加盟者を指導又は助言する旨の定め
② 食品廃棄物等の処理に関し本部事業者及び加盟者が連携して取り組む旨の定め
③ 上記①又は②の定めが記載された本部事業者と加盟者の間で締結した約款以外の契約書を遵守するものとする定め
④ 上記①又は②の定めが記載された本部事業者が定めたフランチャイズチェーン全体の環境方針や行動規範を遵守するものとする定め
⑤ 食品廃棄物等の処理に関し、食品リサイクル法に基づき食品循環資源の再生利用等を推進するための措置を講じる旨記載された、本部事業者が定めたマニュアル(手順書)を遵守するものとする定め。
施行日:平成19年12月1日
食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律に基づく再生利用事業計画の認定に関する省令の一部を改正する省令(財務・厚生労働・農林水産・経済産業・国土交通・環境省令第4号/平成13年財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第2号の一部改正)
1.再生利用事業計画申請時に必要な書類等
今般の再生利用事業計画の見直しに伴い、認定を受けようとする者が再生利用事業計画申請時に計画書に添付すべき書類等を追加する。
① 食品循環資源の収集運搬を行う者及び収集運搬の施設が一定の基準(6.の食品循環資源の収集運搬を行う者及び収集運搬施設の基準)に適合していることを証する書類。なお、食品循環資源が産業廃棄物の場合であって、収集又は運搬の許可を受けており、それを証する書類を申請書と併せて提出するときは、これを省略することができる。
② 食品循環資源を排出する事業場から特定肥飼料等製造施設への収集運搬に関する計画書(具体的には、食品循環資源の収集範囲(収集先市町村名)、特定肥飼料等製造施設に搬入を行う時間帯、搬入を行う食品循環資源の見込量等)
③ 食品循環資源が一般廃棄物及び産業廃棄物に該当する場合、特定肥飼料等製造業者が廃棄物処理法の規定に基づく処分業の許可を得ていることを証する書類
④ 肥料取締法の規定に基づく普通肥料を生産する場合には登録又は届出、販売する場合においては届出をしていることを証する書類
⑤ 飼料安全法の規定の基づく飼料を製造する場合には、動物試験の成績を記載した書類
2.申請書への記載事項
食品リサイクル法に定める以外に主務省令で定める記載事項を追加する。
① 特定肥飼料等の製造に使用される食品循環資源及び食品循環資源以外の量
② 特定肥飼料等の種類ごとの製造量
③ 特定農畜水産物等の種類及び名称
④ 食品リサイクル法第19条第1項に規定する農林漁業者等又は同項の農業協同組合その他政令で定める法人(以下「農林漁業者等」と総称する。)の特定農畜水産物等の生産及び販売の開始年月日
⑤ 特定農畜水産物等の種類ごとの生産に使用される、再生利用事業計画に従って製造される特定肥飼料等及びそれ以外の肥料、飼料等の種類及び量
⑥ 農林漁業者等により生産される特定農畜水産物等の種類ごとの量並びに食品関連事業者が引き取る特定農畜水産物等の種類ごと及び利用者ごとの利用量
3.計画の変更に係る認定申請
食品リサイクル法第20条第1項に規定する認定事業者が認定計画の変更を受けようとする場合、申請書の提出先及びその申請書への記載事項等を下記の通り新たに定める。申請書の提出先は主務大臣とする。
① 当初認定年月日
② 氏名又は名称並びに住所(法人にあってはその代表者の氏名)
③ 変更の内容
④ 変更の年月日
⑤ 変更の理由
⑥ 申請当初の書類等に変更がある場合、変更後の書類等
4.特定農畜水産物等
① 特定肥飼料等の利用により生産された農畜水産物であること。
② 原材料として使用される農畜水産物のうち特定農畜水産物が一定割合以上含まれる食品であること。
なお、上記中「一定割合」については、当該食品が特定農畜水産物由来のものであると認識され得る常識的な程度として、「重量割合で50パーセント」とする。
5.食品関連事業者による特定農畜水産物等の利用量
食品関連事業者は、再生利用事業計画に基づき生産された特定農畜水産物等の量のうち、自らが利用すべき量を設定する。この利用すべき量は、再生利用事業計画に食品関連事業者が利用すべき量として含める必要のない、特定農畜水産物等を生産する農林漁業者等が既に安定取引先を確保している量を控除するとともに、特定農畜水産物等の生産への食品関連事業者から排出された食品循環資源の貢献の程度、特定農畜水産物等の利用による食品関連事業者への過度の制約を回避すること等を考慮して算定する。
6.食品循環資源の収集運搬を行う者及び収集運搬施設の基準
食品循環資源を適切に管理し、収集運搬時における生活環境保全上の支障を防止する観点から、食品循環資源の収集運搬についての基準を新たに定める。具体的な記載事項は、国の認定の効果として廃棄物処理法の収集運搬業許可について特例を設けている各種制度のうち、廃棄物の広域的な収集運搬を想定しているという点で食品リサイクル法の再生利用事業計画認定制度と共通する廃棄物処理法の広域認定制度の例等を参考とする。
(1)収集運搬を行う者の基準
① 収集運搬を的確に行うことができる知識と技能を有すること。
② 収集運搬を的確に、かつ継続して行える経理的基礎を有すること。
③ 廃棄物処理法に規定する欠格要件に該当しないこと
④ 生活環境の保全を目的とする法令に基づく不利益処分を受けた日から5年を経過しない者に該当しないこと。
⑤ 食品循環資源が産業廃棄物に該当する場合、廃棄物処理法に基づく収集運搬業の許可を受けていること。
⑥ 食品循環資源の収集運搬を自ら行う者であること。
※ 廃棄物処理法の広域的処理認定制度(製品のメーカー等が廃製品を回収し高度な処理を行う場合、大臣が認定して広域的な収集運搬の許可を 不要とする制度)と同等の基準
(2)収集運搬施設の基準
① 食品循環資源が飛散、流出し、また、悪臭が漏れるおそれのない運搬施設(車両を含む)を有すること。
② 積替施設においては、食品循環資源が飛散、流出し、また地下に浸透し、さらに、悪臭が発散しないような措置が講じられた施設であること。
③ 危害原因物質の混入防止のための措置が講じられた施設であること(専用運搬容器や専用車等の専用設備等)
④ 温度管理その他の品質管理のための措置が講じられた施設であること(保冷が必要なものの場合には保冷車又は保冷庫)
7.その他留意事項
改正食品リサイクル法第21条第2項により、廃棄物処理法に基づく一般廃棄物収集運搬業の許可を受けずに食品循環資源の収集運搬を行うことができる者も、同条第3項に基づき、廃棄物処理法第7条第13項(一般廃棄物処理基準の遵守義務)、第19条の3(改善命令)の規定が適用され、市町村長の監督の対象となる。
このため、市町村長が当該特例の対象者を把握できるよう、再生利用事業計画の認定に当たっては、運用上、認定を行う度に主務大臣から関係市町村長に対し、認定を受けた者、収集運搬を行う者等を通知することとする。
施行日:平成19年12月1日
食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律第二十三条第一項の規定による立入検査をする職員の携帯する身分を示す証明書の様式を定める省令の一部を改正する省令(財務・厚生労働・農林水産・経済産業・国土交通・環境省令第5号/平成13年財務・厚生労働・農林水産・経済産業・国土交通・環境省令第3号の一部改正)
条ズレ改正(本則中「第二十三条第一項」を「第二十四条第一項及び第三項」に、別記様式の表面中「第23条第1項」を「第24条第1項及び第3項」に改める)
施行日:平成19年12月1日
食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律に基づく再生利用事業を行う者の登録に関する省令の一部を改正する省令(農林水産・経済産業・環境省令第1号/平成13年農林水産省・経済産業省・環境省令第1号の一部改正)
1.申請書に添付すべき書類の追加等
(1)添付すべき書類として以下を追加する。
① 受け入れる食品循環資源が一般廃棄物の場合にあっては廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「廃棄物処理法」という。)第7条第6項の処分業の許可を、受け入れる食品循環資源が産業廃棄物の場合にあっては廃棄物処理法第14条第6項の処分業の許可を受けていることを証する書類。
② 肥料取締法(昭和25年法律第127号)第2条第2項に規定する普通肥料(以下単に「普通肥料」という。)を生産する場合にあっては同法に基づく登録証若しくは仮登録証の写し又は同法に基づく指定配合肥料生産業者届出をしていることを証する書類、当該普通肥料を販売する場合にあっては同法に基づく販売業務開始届出をしていることを証する書類。
(2)動物試験の成績を記載した書類の提出を、飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律(昭和28年法律第35号)第23条第3号に規定する飼料を製造する場合に限定する。
(3)肥料を製造する場合の栽培試験結果については、必要としない。
2.登録の基準の追加
(1)受け入れる食品循環資源が一般廃棄物の場合にあっては廃棄物処理法第7条第6項の処分業の許可を、受け入れる食品循環資源が産業廃棄物の場合にあっては廃棄物処理法第14条第6項の処分業の許可を受けていること。
(2)普通肥料を生産する場合にあっては同法に基づく登録若しくは仮登録又は同法に基づく指定配合肥料生産業者の届出をしていること、当該普通肥料を販売する場合にあっては同法に基づく販売業務開始の届出をしていること。
(3)特定肥飼料等製造施設については、次によること。
① 運転を安定的に行うことができ、かつ、適正な維持管理を行うことができるものであること。
② 廃棄物処理法第8条第1項の一般廃棄物処理施設である場合にあっては当該製造施設について同項の許可を、廃棄物処理法第15条第1項の産業廃棄物処理施設である場合にあっては当該製造施設について同項の許可を受けていること。
3.登録の更新
(1)登録の更新を受けようとする登録再生利用事業者は、登録の有効期間の満了の日の2ヶ月前までに更新申請書を主務大臣に提出しなければならない。
(2)(1)の申請があった場合は、登録の有効期間の満了の日までにその申請について処分がされないときは、従前の登録はその有効期間の満了後もその処分がされるまでは、効力を有する。
(3)(2)の場合において、登録の更新がされたときは、その登録の有効期間は、従前の登録の有効期間の満了の日の翌日から起算する。
施行日:平成19年12月1日
食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律第二十三条第二項の規定による立入検査をする職員の携帯する身分を示す証明書の様式を定める省令の一部を改正する省令(農林水産・経済産業・環境省令第2号/平成13年農林水産・経済産業・環境省令第2号の一部改正)
1. 題名変更
題名を、食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律第二十四条第二項の規定による立入検査をする職員の携帯する身分を示す証明書の様式を定める省令の一部を改正する省令、に改めた。
2. 条ズレ改正
本則中「第二十三条第二項」を「第二十四条第二項」に、別記様式の表面中「第23条第2項」を「第24条第2項」に改めた。
施行日:平成19年12月1日
食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律第二条第六項の基準を定める省令(農林水産・環境省令第5号)
食品循環資源の熱回収を行う場合又は食品循環資源を熱回収のために譲渡する場合の基準は、次の1及び2の項目に該当する場合に限ることとする。
1.再生利用の困難性
次の(1)又は(2)のいずれかに該当することにより、食品循環資源の再生利用(飼料化、肥料化、油脂・油脂製品化、メタン化)が経済的又は技術的に著しく困難であること。
(1)再生利用施設の立地状況
食品循環資源の排出事業場を中心として半径75kmの円の範囲内に再生利用施設が存在しないこと。
(2)再生利用施設における受入状況
(1)に該当しない場合(食品循環資源の排出事業場を中心として半径75kmの円の範囲内に再生利用施設がある場合)において、食品関連事業者が判断基準省令に従って適正に管理等したにもかかわらず次のいずれかに該当することにより、食品循環資源を受け入れることのできる再生利用施設が存在しないこと。
ア 当該食品循環資源を搬入することにより、当該再生利用施設の処理能力を超過すること
イ 食品循環資源の種類が、当該再生利用施設において取り扱わない食品循環資源の種類であること
ウ 食品循環資源の塩分濃度等あらかじめ備わっている性状が、当該再生利用施設において取り扱わない食品循環資源の性状であること
なお、食品関連事業者の管理上の問題で、食品循環資源が腐敗する、異物が混入する場合等も考えられるが、このような場合は、熱回収処理を行ったとしても、食品関連事業者が判断基準省令に適合しない品質管理を行ったものとして、食品リサイクル法における熱回収とは認めず、再生利用等実施率の算定には組み入れないものとする。
2.得られる熱又は電気の量
1.(1)又は(2)のいずれかに該当する場合において、食品循環資源の発熱量(低位)に応じて、①又は②に示す一定量以上のエネルギーが回収され、適切に利用されること。
① 食品循環資源(②に掲げる食品循環資源以外のもの)1トン当たりの利用に伴い得られる熱又はその熱を変換して得られる電気の量が160MJ以上であること。
② 食品循環資源のうち、廃食用油及び同程度の発熱量(35MJ/kg(低位))を有する食品循環資源1 トン当たりの利用に伴い得られる熱の量が28,000MJ以上であること。
施行日:平成19年12月1日
食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律第二条第六項の方法を定める省令の一部を改正する省令(農林水産・環境省令第6号/平成13年農林水産・環境省令第2号の一部改正)
1. 題名変更
題名を、食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律第二条第七項の方法を定める省令、に改めた。
2.条ズレ改正
本則中「第二条第六項」を「第二条第七項」に改めた。
施行日:平成19年12月1日
〔告示〕
食品循環資源の再生利用等の促進に関する基本方針を定める件(財務・厚生労働・農林水産・経済産業・国土交通・環境省告示第1号)
法の施行から5年が経過し、その施行状況を見てみると、重量ベースで見た我が国食品産業全体の食品循環資源の再生利用等の実施率は、平成13年度の37%から平成17年度の52%へと着実に向上し、一定の成果が認められるものの、一部の業種から発生する食品廃棄物等については、依然として十分に再生利用等がなされず、大量に、かつ、単純に焼却処理されている。一方、地域住民の生活環境に対する意識の高まり等を背景として、廃棄物の最終処分場の確保は一層困難となっており、最終処分量の削減の重要性がますます高まっている。
また、近年の経済社会情勢を見ると、エネルギー源の多様化や地球温暖化の防止の観点からのバイオマスのエネルギー利用等や、飼料自給率の向上、環境保全型農業、地域内で生産された農産物を地域内で消費する地産地消の取組、食に関する感謝の念と理解の醸成等を図る食育等が推進される中で、食品循環資源を有効利用していくことの重要性が高まっている。
このような認識の下に、食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第83号)が公布されたことを踏まえ、食品循環資源の再生利用等を総合的かつ計画的に推進するため、必要な事項が定められた。
【官報ウオッチング】
〔省令〕
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部を改正する省令(環境省令第31号/昭和46年厚生省令第35号の一部改正)
一般廃棄物の運搬を委託できる者として、新たに、食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律第21条第2項に規定する者(認定計画に従つて行う再生利用事業に利用する食品循環資源(一般廃棄物に該当するものに限る。)の運搬を行う場合に限る。)が追加された。(第1条の17関係)
施行日:平成19年12月1日
号外274号
〔省令〕
食品循環資源の再生利用等の促進に関する食品関連事業者の判断の基準となるべき事項を定める省令の一部を改正する省令(財務・厚生労働・農林水産・経済産業・国土交通・環境省令第2号/平成13年財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第4号の一部改正)
1.食品循環資源の再生利用等の実施率目標の設定
食品関連事業者は、個々の事業者ごとに、毎年度、基準となる食品循環資源の再生利用等の実施率目標を設定して計画的かつ効果的に食品循環資源の再生利用等に取り組むとともに、目標値を算出するための式を定める。食品関連事業者の再生利用等実施率が、毎年度、食品関連事業者ごとに設定された当年度の基準実施率を上回ること。
2.食品循環資源の再生利用等の手法の優先順位
循環型社会基本法に定められている循環型社会の形成についての基本原則を踏まえ、食品循環資源の再生利用等の手法の優先順位を次のとおり定める。また、このうち「再生利用」については、飼料の原材料としての利用を優先させる旨を規定する。
① 発生抑制、② 再生利用、③ 熱回収、④ 減量、⑤ 適正処分
3.食品廃棄物等の発生の抑制の目標等の設定
食品関連事業者は、食品廃棄物等の発生の抑制を促進するため、目標年度までに、食品廃棄物等の発生原単位(仮称)が基準値以下になるよう努めることとする。なお、主務大臣が定める目標年度及び基準値は一律とせず、一定の事業区分ごとに、それぞれ定めることとし、具体的な事業区分等については、平成21 年度から行われる定期報告の結果(平成20 年度分定期報告)等を踏まえ検討する。また、食品廃棄物等の発生の抑制を実施するに当たって講ずる措置について、調理くず、売れ残りその他の食品廃棄物等の種類ごとに定期的に発生量を計測し、その変動状況を把握するとともに、必要に応じ、売れ残りの量に関する目標など細分化した目標を定め、計画的な発生の抑制に努めることを追加する。
4.食品循環資源の管理、食品廃棄物等の収集・運搬及び特定肥飼料等の製造の基準
特定肥飼料等の安全性・品質の向上を図り、もって食品循環資源の再生利用等のより一層の促進を図る観点から、新たに食品循環資源の管理及び食品廃棄物等の収集運搬について基準を定めるとともに、特定肥飼料等の製造の基準について、品質確保等のための事項を追加する。具体的な内容としては、以下を想定する。
(1)食品循環資源と容器包装、食器、楊枝その他の異物等とを適切に分別すること。
(2)病原微生物等再生利用上の危害の原因となる物質の混入を防止すること。
(3)腐敗防止のための温度管理等の品質管理を適切に行うこと。
(4)食品廃棄物等の収集・運搬に当たっては、生活環境の保全上の支障が生じないよう適切な措置を講ずること。
(5)食品関連事業者が収集・運搬を委託するに当たっては、上記(2)~(4)の基準に従って業者を選定するとともに、不適切な収集・運搬を行わないよう必要な措置を講ずること。
(6)特定肥飼料等の製造に当たっては、需給状況を勘案して、農林漁業者等利用者のニーズに合った品質の特定肥飼料等の製造を行うこと。
5.熱回収の基準
食品リサイクル法の改正により、食品循環資源の再生利用等の一環として熱回収が加えられるとともに、その基準を規定する省令が定められることに伴い、熱回収を行うに当たっての判断基準を定めることとする。具体的には、以下を把握し記録する体制の整備を行う旨を規定する。
(1)食品循環資源の再生利用施設の立地状況
(2)食品循環資源の再生利用施設の受け入れ状況
(3)食品循環資源の性状
(4)食品循環資源の熱回収を行う施設の名称・所在地
6.情報の提供
食品関連事業者は、食品廃棄物等の発生量及び食品循環資源の再生利用等の状況をインターネット等を通じ情報提供するよう努める旨規定する。
7.フランチャイズチェーンにおける再生利用等の促進
フランチャイズ事業を展開する事業者における食品循環資源の再生利用等の取組を促す観点から、本部及び加盟者における食品循環資源の再生利用等の促進のための留意事項について定めることとする。具体的な内容としては、以下を想定する。
(1)本部事業者は、加盟者の事業活動に伴い生ずる食品廃棄物等について、加盟者に対し必要な指導を行い、再生利用等を促進するよう努めること。
(2)加盟者は、本部事業者が実施する再生利用等の促進のための措置に協力するよう努めること。
8.教育訓練
食品関連事業者は、その従業員に対して、食品循環資源の再生利用等に関する必要な教育訓練を行うよう努める旨規定する。
施行日:平成19年12月1日
食品廃棄物等多量発生事業者の定期の報告に関する省令(財務・厚生労働・農林水産・経済産業・国土交通・環境省令第3号)
1.定期報告の方法等
食品リサイクル法第9条第1項の規定に基づき、主務省令で定めるものは、以下を想定する。
(1)定期報告の方法
食品廃棄物等多量発生事業者は、毎年度6月末日までに前年度の(2)の事項について、原則として、電子申請により報告を行う旨規定する。
(2)定期報告事項
① 食品廃棄物等の発生量
② 売上高、製造数量等の食品廃棄物等の発生量と密接な関係を有する数値
③ 食品廃棄物等の発生原単位(①を②で除したもの)
④ 食品廃棄物等の発生抑制の実施量(基準となる年度の③から当該年度の③を減じた値に当該年度の②の数値を乗じたもの)
⑤ 食品循環資源の再生利用の実施量
⑥ 食品循環資源の熱回収の実施量
⑦ 食品廃棄物等の減量の実施量
⑧ 食品循環資源の再生利用等の実施率
⑨ 判断の基準となるべき事項の遵守状況(適又は不適を記載)その他の食品循環資源の再生利用等の推進のために実施した措置
⑩ 再生利用により得られた特定肥飼料等の製造量又は熱回収により得られた熱量等
⑪ フランチャイズチェーンにあっては、2の約款の定めのうちいずれかの有無等
2.フランチャイズチェーンの約款の定め
食品リサイクル法第9条第2項の規定に基づき、フランチャイズチェーンのうち本部と加盟者が結ぶ約款に加盟者が排出する食品廃棄物等の処理に関する定めであって主務省令で定めるものは、次の①~⑤のいずれかに該当することとする。
① 食品廃棄物等の処理に関し本部事業者が加盟者を指導又は助言する旨の定め
② 食品廃棄物等の処理に関し本部事業者及び加盟者が連携して取り組む旨の定め
③ 上記①又は②の定めが記載された本部事業者と加盟者の間で締結した約款以外の契約書を遵守するものとする定め
④ 上記①又は②の定めが記載された本部事業者が定めたフランチャイズチェーン全体の環境方針や行動規範を遵守するものとする定め
⑤ 食品廃棄物等の処理に関し、食品リサイクル法に基づき食品循環資源の再生利用等を推進するための措置を講じる旨記載された、本部事業者が定めたマニュアル(手順書)を遵守するものとする定め。
施行日:平成19年12月1日
食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律に基づく再生利用事業計画の認定に関する省令の一部を改正する省令(財務・厚生労働・農林水産・経済産業・国土交通・環境省令第4号/平成13年財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第2号の一部改正)
1.再生利用事業計画申請時に必要な書類等
今般の再生利用事業計画の見直しに伴い、認定を受けようとする者が再生利用事業計画申請時に計画書に添付すべき書類等を追加する。
① 食品循環資源の収集運搬を行う者及び収集運搬の施設が一定の基準(6.の食品循環資源の収集運搬を行う者及び収集運搬施設の基準)に適合していることを証する書類。なお、食品循環資源が産業廃棄物の場合であって、収集又は運搬の許可を受けており、それを証する書類を申請書と併せて提出するときは、これを省略することができる。
② 食品循環資源を排出する事業場から特定肥飼料等製造施設への収集運搬に関する計画書(具体的には、食品循環資源の収集範囲(収集先市町村名)、特定肥飼料等製造施設に搬入を行う時間帯、搬入を行う食品循環資源の見込量等)
③ 食品循環資源が一般廃棄物及び産業廃棄物に該当する場合、特定肥飼料等製造業者が廃棄物処理法の規定に基づく処分業の許可を得ていることを証する書類
④ 肥料取締法の規定に基づく普通肥料を生産する場合には登録又は届出、販売する場合においては届出をしていることを証する書類
⑤ 飼料安全法の規定の基づく飼料を製造する場合には、動物試験の成績を記載した書類
2.申請書への記載事項
食品リサイクル法に定める以外に主務省令で定める記載事項を追加する。
① 特定肥飼料等の製造に使用される食品循環資源及び食品循環資源以外の量
② 特定肥飼料等の種類ごとの製造量
③ 特定農畜水産物等の種類及び名称
④ 食品リサイクル法第19条第1項に規定する農林漁業者等又は同項の農業協同組合その他政令で定める法人(以下「農林漁業者等」と総称する。)の特定農畜水産物等の生産及び販売の開始年月日
⑤ 特定農畜水産物等の種類ごとの生産に使用される、再生利用事業計画に従って製造される特定肥飼料等及びそれ以外の肥料、飼料等の種類及び量
⑥ 農林漁業者等により生産される特定農畜水産物等の種類ごとの量並びに食品関連事業者が引き取る特定農畜水産物等の種類ごと及び利用者ごとの利用量
3.計画の変更に係る認定申請
食品リサイクル法第20条第1項に規定する認定事業者が認定計画の変更を受けようとする場合、申請書の提出先及びその申請書への記載事項等を下記の通り新たに定める。申請書の提出先は主務大臣とする。
① 当初認定年月日
② 氏名又は名称並びに住所(法人にあってはその代表者の氏名)
③ 変更の内容
④ 変更の年月日
⑤ 変更の理由
⑥ 申請当初の書類等に変更がある場合、変更後の書類等
4.特定農畜水産物等
① 特定肥飼料等の利用により生産された農畜水産物であること。
② 原材料として使用される農畜水産物のうち特定農畜水産物が一定割合以上含まれる食品であること。
なお、上記中「一定割合」については、当該食品が特定農畜水産物由来のものであると認識され得る常識的な程度として、「重量割合で50パーセント」とする。
5.食品関連事業者による特定農畜水産物等の利用量
食品関連事業者は、再生利用事業計画に基づき生産された特定農畜水産物等の量のうち、自らが利用すべき量を設定する。この利用すべき量は、再生利用事業計画に食品関連事業者が利用すべき量として含める必要のない、特定農畜水産物等を生産する農林漁業者等が既に安定取引先を確保している量を控除するとともに、特定農畜水産物等の生産への食品関連事業者から排出された食品循環資源の貢献の程度、特定農畜水産物等の利用による食品関連事業者への過度の制約を回避すること等を考慮して算定する。
6.食品循環資源の収集運搬を行う者及び収集運搬施設の基準
食品循環資源を適切に管理し、収集運搬時における生活環境保全上の支障を防止する観点から、食品循環資源の収集運搬についての基準を新たに定める。具体的な記載事項は、国の認定の効果として廃棄物処理法の収集運搬業許可について特例を設けている各種制度のうち、廃棄物の広域的な収集運搬を想定しているという点で食品リサイクル法の再生利用事業計画認定制度と共通する廃棄物処理法の広域認定制度の例等を参考とする。
(1)収集運搬を行う者の基準
① 収集運搬を的確に行うことができる知識と技能を有すること。
② 収集運搬を的確に、かつ継続して行える経理的基礎を有すること。
③ 廃棄物処理法に規定する欠格要件に該当しないこと
④ 生活環境の保全を目的とする法令に基づく不利益処分を受けた日から5年を経過しない者に該当しないこと。
⑤ 食品循環資源が産業廃棄物に該当する場合、廃棄物処理法に基づく収集運搬業の許可を受けていること。
⑥ 食品循環資源の収集運搬を自ら行う者であること。
※ 廃棄物処理法の広域的処理認定制度(製品のメーカー等が廃製品を回収し高度な処理を行う場合、大臣が認定して広域的な収集運搬の許可を 不要とする制度)と同等の基準
(2)収集運搬施設の基準
① 食品循環資源が飛散、流出し、また、悪臭が漏れるおそれのない運搬施設(車両を含む)を有すること。
② 積替施設においては、食品循環資源が飛散、流出し、また地下に浸透し、さらに、悪臭が発散しないような措置が講じられた施設であること。
③ 危害原因物質の混入防止のための措置が講じられた施設であること(専用運搬容器や専用車等の専用設備等)
④ 温度管理その他の品質管理のための措置が講じられた施設であること(保冷が必要なものの場合には保冷車又は保冷庫)
7.その他留意事項
改正食品リサイクル法第21条第2項により、廃棄物処理法に基づく一般廃棄物収集運搬業の許可を受けずに食品循環資源の収集運搬を行うことができる者も、同条第3項に基づき、廃棄物処理法第7条第13項(一般廃棄物処理基準の遵守義務)、第19条の3(改善命令)の規定が適用され、市町村長の監督の対象となる。
このため、市町村長が当該特例の対象者を把握できるよう、再生利用事業計画の認定に当たっては、運用上、認定を行う度に主務大臣から関係市町村長に対し、認定を受けた者、収集運搬を行う者等を通知することとする。
施行日:平成19年12月1日
食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律第二十三条第一項の規定による立入検査をする職員の携帯する身分を示す証明書の様式を定める省令の一部を改正する省令(財務・厚生労働・農林水産・経済産業・国土交通・環境省令第5号/平成13年財務・厚生労働・農林水産・経済産業・国土交通・環境省令第3号の一部改正)
条ズレ改正(本則中「第二十三条第一項」を「第二十四条第一項及び第三項」に、別記様式の表面中「第23条第1項」を「第24条第1項及び第3項」に改める)
施行日:平成19年12月1日
食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律に基づく再生利用事業を行う者の登録に関する省令の一部を改正する省令(農林水産・経済産業・環境省令第1号/平成13年農林水産省・経済産業省・環境省令第1号の一部改正)
1.申請書に添付すべき書類の追加等
(1)添付すべき書類として以下を追加する。
① 受け入れる食品循環資源が一般廃棄物の場合にあっては廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「廃棄物処理法」という。)第7条第6項の処分業の許可を、受け入れる食品循環資源が産業廃棄物の場合にあっては廃棄物処理法第14条第6項の処分業の許可を受けていることを証する書類。
② 肥料取締法(昭和25年法律第127号)第2条第2項に規定する普通肥料(以下単に「普通肥料」という。)を生産する場合にあっては同法に基づく登録証若しくは仮登録証の写し又は同法に基づく指定配合肥料生産業者届出をしていることを証する書類、当該普通肥料を販売する場合にあっては同法に基づく販売業務開始届出をしていることを証する書類。
(2)動物試験の成績を記載した書類の提出を、飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律(昭和28年法律第35号)第23条第3号に規定する飼料を製造する場合に限定する。
(3)肥料を製造する場合の栽培試験結果については、必要としない。
2.登録の基準の追加
(1)受け入れる食品循環資源が一般廃棄物の場合にあっては廃棄物処理法第7条第6項の処分業の許可を、受け入れる食品循環資源が産業廃棄物の場合にあっては廃棄物処理法第14条第6項の処分業の許可を受けていること。
(2)普通肥料を生産する場合にあっては同法に基づく登録若しくは仮登録又は同法に基づく指定配合肥料生産業者の届出をしていること、当該普通肥料を販売する場合にあっては同法に基づく販売業務開始の届出をしていること。
(3)特定肥飼料等製造施設については、次によること。
① 運転を安定的に行うことができ、かつ、適正な維持管理を行うことができるものであること。
② 廃棄物処理法第8条第1項の一般廃棄物処理施設である場合にあっては当該製造施設について同項の許可を、廃棄物処理法第15条第1項の産業廃棄物処理施設である場合にあっては当該製造施設について同項の許可を受けていること。
3.登録の更新
(1)登録の更新を受けようとする登録再生利用事業者は、登録の有効期間の満了の日の2ヶ月前までに更新申請書を主務大臣に提出しなければならない。
(2)(1)の申請があった場合は、登録の有効期間の満了の日までにその申請について処分がされないときは、従前の登録はその有効期間の満了後もその処分がされるまでは、効力を有する。
(3)(2)の場合において、登録の更新がされたときは、その登録の有効期間は、従前の登録の有効期間の満了の日の翌日から起算する。
施行日:平成19年12月1日
食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律第二十三条第二項の規定による立入検査をする職員の携帯する身分を示す証明書の様式を定める省令の一部を改正する省令(農林水産・経済産業・環境省令第2号/平成13年農林水産・経済産業・環境省令第2号の一部改正)
1. 題名変更
題名を、食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律第二十四条第二項の規定による立入検査をする職員の携帯する身分を示す証明書の様式を定める省令の一部を改正する省令、に改めた。
2. 条ズレ改正
本則中「第二十三条第二項」を「第二十四条第二項」に、別記様式の表面中「第23条第2項」を「第24条第2項」に改めた。
施行日:平成19年12月1日
食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律第二条第六項の基準を定める省令(農林水産・環境省令第5号)
食品循環資源の熱回収を行う場合又は食品循環資源を熱回収のために譲渡する場合の基準は、次の1及び2の項目に該当する場合に限ることとする。
1.再生利用の困難性
次の(1)又は(2)のいずれかに該当することにより、食品循環資源の再生利用(飼料化、肥料化、油脂・油脂製品化、メタン化)が経済的又は技術的に著しく困難であること。
(1)再生利用施設の立地状況
食品循環資源の排出事業場を中心として半径75kmの円の範囲内に再生利用施設が存在しないこと。
(2)再生利用施設における受入状況
(1)に該当しない場合(食品循環資源の排出事業場を中心として半径75kmの円の範囲内に再生利用施設がある場合)において、食品関連事業者が判断基準省令に従って適正に管理等したにもかかわらず次のいずれかに該当することにより、食品循環資源を受け入れることのできる再生利用施設が存在しないこと。
ア 当該食品循環資源を搬入することにより、当該再生利用施設の処理能力を超過すること
イ 食品循環資源の種類が、当該再生利用施設において取り扱わない食品循環資源の種類であること
ウ 食品循環資源の塩分濃度等あらかじめ備わっている性状が、当該再生利用施設において取り扱わない食品循環資源の性状であること
なお、食品関連事業者の管理上の問題で、食品循環資源が腐敗する、異物が混入する場合等も考えられるが、このような場合は、熱回収処理を行ったとしても、食品関連事業者が判断基準省令に適合しない品質管理を行ったものとして、食品リサイクル法における熱回収とは認めず、再生利用等実施率の算定には組み入れないものとする。
2.得られる熱又は電気の量
1.(1)又は(2)のいずれかに該当する場合において、食品循環資源の発熱量(低位)に応じて、①又は②に示す一定量以上のエネルギーが回収され、適切に利用されること。
① 食品循環資源(②に掲げる食品循環資源以外のもの)1トン当たりの利用に伴い得られる熱又はその熱を変換して得られる電気の量が160MJ以上であること。
② 食品循環資源のうち、廃食用油及び同程度の発熱量(35MJ/kg(低位))を有する食品循環資源1 トン当たりの利用に伴い得られる熱の量が28,000MJ以上であること。
施行日:平成19年12月1日
食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律第二条第六項の方法を定める省令の一部を改正する省令(農林水産・環境省令第6号/平成13年農林水産・環境省令第2号の一部改正)
1. 題名変更
題名を、食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律第二条第七項の方法を定める省令、に改めた。
2.条ズレ改正
本則中「第二条第六項」を「第二条第七項」に改めた。
施行日:平成19年12月1日
〔告示〕
食品循環資源の再生利用等の促進に関する基本方針を定める件(財務・厚生労働・農林水産・経済産業・国土交通・環境省告示第1号)
法の施行から5年が経過し、その施行状況を見てみると、重量ベースで見た我が国食品産業全体の食品循環資源の再生利用等の実施率は、平成13年度の37%から平成17年度の52%へと着実に向上し、一定の成果が認められるものの、一部の業種から発生する食品廃棄物等については、依然として十分に再生利用等がなされず、大量に、かつ、単純に焼却処理されている。一方、地域住民の生活環境に対する意識の高まり等を背景として、廃棄物の最終処分場の確保は一層困難となっており、最終処分量の削減の重要性がますます高まっている。
また、近年の経済社会情勢を見ると、エネルギー源の多様化や地球温暖化の防止の観点からのバイオマスのエネルギー利用等や、飼料自給率の向上、環境保全型農業、地域内で生産された農産物を地域内で消費する地産地消の取組、食に関する感謝の念と理解の醸成等を図る食育等が推進される中で、食品循環資源を有効利用していくことの重要性が高まっている。
このような認識の下に、食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第83号)が公布されたことを踏まえ、食品循環資源の再生利用等を総合的かつ計画的に推進するため、必要な事項が定められた。