環境法令ウオッチング

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大気汚染防止推進月間特集⑩ 粉じん排出規制の仕組み その2 粉じんの各種排出基準

2007-12-10 07:21:04 | 大気汚染
2007年12月10日 
 粉じん排出規制の仕組み第2回は、一般粉じん発生施設の構造等に関する基準、特定粉じんの敷地境界基準、について概観していきます。特定粉じんに関する規定は、石綿問題に対応するため、平成17年から数次にわたり基準の改正がなされています。

2.粉じんの排出基準
(1)一般粉じん発生施設の構造等に関する基準(法第18条の3、則第16条、則別表第6)
 一般粉じんに関する排出基準は、ばい煙や揮発性有機化合物(VOC)のような濃度規制ではなく、下記の通り、一般粉じん発生施設ごとに、構造並びに使用及び管理に関する基準が規定されています。
①コークス炉
 □装炭作業は、無煙装炭装置を設置するか、装炭車にフード及び集じん機を設置するか、又はこれらと同等以上の効果を有する装置を設置して行うこと
 □窯出し作業は、ガイド車にフードを設置し、及び当該フードからの一般粉じんを処理する集じん機を設置するか、又はこれと同等以上の効果を有する装置を設置して行うこと。ただし、ガイド車又はガイド車の走行する炉床の強度が小さいこと、ガイド車の軌条の幅が狭いこと等によりガイド車にフードを設置することが著しく困難である場合は、防じんカバー等を設置して行うこと
 □消火作業は、消火塔にハードル、フイルター又はこれらと同等以上の効果を有する装置を設置して行うこと
②鉱物・土石の堆積場
 □一般粉じんが飛散しにくい構造の建築物内に設置されていること
 □散水設備によつて散水が行われていること
 □防じんカバーでおおわれていること
 □薬液の散布又は表層の締固めが行われていること
 □上記と同等以上の効果を有する措置が講じられていること

③ベルトコンベア・バケットコンベア
 □一般粉じんが飛散しにくい構造の建築物内に設置されていること
 □コンベアの積込部及び積降部にフード及び集じん機が設置され、並びにコンベアの積込部及び積降部以外の一般粉じんが飛散するおそれのある部分に、下記の散水、防じんカバーによる措置が講じられていること
 □散水設備によつて散水が行われていること
 □防じんカバーでおおわれていること
 □上記と同等以上の効果を有する措置が講じられていること

④破砕機及び摩砕機、⑤ふるい
 □一般粉じんが飛散しにくい構造の建築物内に設置されていること
 □フード及び集じん機が設置されていること
 □散水設備によつて散水が行われていること
 □防じんカバーでおおわれていること
 □上記と同等以上の効果を有する措置が講じられていること
 ※各施設の該当要件は、1.(2)参照。

(2)特定粉じんの敷地境界基準(法第18条の5、則第16条の2)
 特定粉じんに関する排出基準は、特定粉じん発生施設を設置する工場又は事業場における事業活動に伴い発生し、又は飛散する特定粉じんで工場又は事業場から大気中に排出され、又は飛散するものについて、特定粉じんの種類ごとに、工場又は事業場の敷地の境界線における大気中の濃度の許容限度として、下記の敷地境界基準が規定されています。
□敷地境界基準
 石綿に係る特定粉じんの濃度の測定法(平成1年環境庁告示第93号)により測定された大気中の石綿の濃度が1ℓにつき10本であること。

【官報ウオッチング】
新しい情報はありません。

【行政情報ウオッチング】
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【判例情報ウオッチング】
新しい情報はありません。

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