環境法令ウオッチング

2006年7月から2007年12月までの環境法令情報・行政情報・判例情報を掲載。

大気汚染防止推進月間特集29 自動車排出ガス規制の仕組み その6 オフロード法による規制②

2007-12-29 11:21:23 | 大気汚染
2007年12月29日 
 オフロード法による規制第2回は、特定特殊自動車の使用者に関する規定を中心に概観していきます。長くお付き合いいただいた大気汚染防止推進月間特集は、本日で最終回です。

4.特定特殊自動車の型式届出等
(1)特定特殊自動車の技術基準(法第9条、則第11条)
 特定特殊自動車の特定原動機以外の部分について、特定特殊自動車排出ガスによる大気の汚染の防止を図るため必要な特定特殊自動車技術基準が下記の通り定められています。
①特定特殊自動車は、使用中ばい煙又は有害なガスを多量に発散しないものであること。
②特定特殊自動車は、特定原動機の機能を損なわないものとして、燃料の種別等に応じ、性能に関し『特定特殊自動車排出ガスの規制等に関して必要な事項を定める告示(平成18年経済産業省・国土交通省・環境省告示第1号)』の基準に適合するものであること。
③搭載された特定原動機について、取り付けることができる特定特殊自動車の範囲が限定されている場合にあっては、特定特殊自動車が、その範囲に応じたものであること。
④搭載された特定原動機の取付けが確実であること。

(2)特定特殊自動車の型式届出(法第10条、第11条、第12条)
 特定特殊自動車の製作者及び輸入者は、特定特殊自動車の型式(搭載する特定原動機の型式を含む。)を主務大臣に届け出ることができます。この届出事業者は、型式の指定を受けている特定原動機を搭載し、車体の技術基準に適合することを検査し、検査記録を保存しなければなりません。そして、検査義務を履行した届出事業者等は、特定特殊自動車に表示を付すことができ、特定特殊自動車の製作者及び輸入者は、少数生産車について、主務大臣の承認を受けたときは、表示を付すことができます。

5.特定特殊自動車の使用の制限等
(1)特定特殊自動車の使用の制限(法第17条、則第22条)
 特定特殊自動車は、表示が付されたものでなければ、使用できません。ただし、使用開始前に、主務大臣の検査を受けて、技術基準に適合することの確認を受けたものは、使用することができます。その際、確認申請者は、主務大臣に対し、下記の事項を記載した申請書及び次の添付書類を、登録特定特殊自動車検査機関が特定特殊自動車検査事務を行う場合は登録特定特殊自動車検査機関に対し、その写しを提出し、かつ、申請に係る特定特殊自動車を、主務大臣(登録特定特殊自動車検査機関が特定特殊自動車検査事務を行う場合には登録特定特殊自動車検査機関)に提示しなければなりません。
 また、主務大臣又は登録特定特殊自動車検査機関は、下記のほか、確認申請者に対し、確認に関し必要があると認めるときは、必要な書面の提出を求めることができることとされています。
①申請書の記載事項
 □氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
 □当該特定特殊自動車の車名及び型式
 □特定特殊自動車の製造番号その他当該特定特殊自動車を識別することができる事項

②添付書類
 □特定特殊自動車の外観図

(2)使用禁止の例外(法第17条、則第23条)
 申請後、主務大臣が確認をし、確認申請者に確認証を交付します。特定特殊自動車の使用者は、この確認証の交付を受けたときは、これを所持し、国の職員から提示を求められたときは、これを提示しなければなりません。そして、確認証を滅失し、又は、き損したときは、再交付申請書を提出して、その再交付を受けることになります。
 また、使用の制限の適用除外として、次の場合には、使用制限の規定は適用されません。
 □試験研究(当該特定特殊自動車に係るものに限る。)の目的で使用する場合
 □使用の開始後に基準適合表示が失効した場合
 □災害復旧又は人命保護のため緊急を要する場合であって、あらかじめ主務大臣の確認を受けるいとまがないとき
 □特定原動機技術基準が定められていない特定原動機を搭載する特定特殊自動車を使用する場合

(3)技術基準適合命令(法第18条)
 主務大臣は、技術基準に適合しない特定特殊自動車の使用者に対し、技術基準に適合せるために必要な措置を命ずることができます。また、特定特殊自動車排出ガスの排出の抑制のため使用者が配慮すべき事項についての指針を定める、こととされています。

6.報告徴収及び立入検査、罰則
(1)報告徴収(法第29条)
 主務大臣は、この法律の施行に必要な限度において、指定事業者(特定原動機の型式の指定を受けた者)、届出事業者、承認事業者(少数生産車の承認を受けた者)、特定特殊自動車の使用者に対し、その業務の状況、特定特殊自動車の使用の状況その他必要な事項に関し報告をさせることができます。

(2)立入検査(法第29条)
 主務大臣は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、指定事業者、届出事業者、承認事業者、特定特殊自動車の使用者の工場若・事業場・特定特殊自動車の所在すると認められる場所に立ち入り、特定特殊自動車、帳簿、書類その他の物件を検査させ、又は関係者に質問させることができます。その際、立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければなりません。また、立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない、とされています。

(3)主な罰則(法第34条~第42条)
①届出事業者の型式に属する特定特殊自動車の基準適合表示禁止事項違反
1年以下の懲役又は100万円以下の罰金。
②特定特殊自動車の基準適合表、少数特例表示違反
50万円以下の罰金。
③特定原動機の表示違反、特定特殊自動車の型式の虚偽届出、型式届出特定特殊自動車の検査記録懈怠・記録の虚偽記載・記録の保全懈怠、特定特殊自動車の使用制限違反、技術基準適合命令違反
30万円以下の罰金。
④両罰規定
 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は所有し、若しくは使用する特定特殊自動車に関し、①、②、③の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑。
⑤特定特殊自動車の型式届出の変更届出懈怠・虚偽届出
20万円以下の過料。

【官報ウオッチング】
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【行政情報ウオッチング】
環境省
あのエコ、このエコ、大集合『ストップ温暖化「一村一品」大作戦』47代表の紹介及びWEB投票の開始について(お知らせ)
鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律の実施に当たり必要となる命令等の内容に関する意見の募集について

国土交通省
民間建築物における吹付けアスベストの飛散防止対策等の徹底について

【判例情報ウオッチング】
新しい情報はありません。

ISO14001
◆毎週更新中!「環境法令管理室」に「12月17日から12月24日までに公布された主な環境法令一覧」を更新しました/2007.12.24
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