環境法令ウオッチング

2006年7月から2007年12月までの環境法令情報・行政情報・判例情報を掲載。

2007年第1四半期の環境法令制定改廃ハイライト ③廃棄物リサイクル、生態系等をめぐる改正動向

2007-03-31 07:55:16 | 環境行政一般
2007年3月31日 
 2007年第1四半期の環境法令制定改廃ハイライト第3回は、廃棄物リサイクル、健康被害、生態系をめぐる改正動向をお送りいたします。

7.廃棄物リサイクルをめぐる改正動向
【2月に施行された主な法令】
〔告示〕
環境物品等の調達の推進に関する基本方針の一部改正(環境省告示第6号/平成13年3月環境省告示第11号の一部改正:公布・施行:平成19年2月26日)
1.新たな品目の追加(10品目)
 電子計算機、電子式卓上計算機、トナーカートリッジ、インクカートリッジ、テレビジョン受信機、布製ブラインド、節水機器、フローリング、輸配送、庁舎等において営業を行う小売業務
2.品目の削除(2品目)
 再生材料を用いた防砂シート(吸出防止材)、路上表層再生工法
3.基準の追加・見直し
 一般行政用ノートパソコンについて、リデュースの観点から搭載機能の簡素化に関する基準を追加。
 機器類の品目名を「オフィス家具等」に変更するとともに、大部分が金属からなる製品について、金属の軽量化に関する基準を追加。
 庁舎管理について、常駐管理に関する基準を追加。
 OA機器、家電製品等について、省エネ法に基づく省エネ基準、国際エネルギースタープログラムの基準強化に合わせ、基準を強化。

【3月に施行された主な法令】
〔告示〕
広域的処理に係る特例の対象となる一般廃棄物の一部を改正する件(境省告示第11号/平成15年11月環境省告示第131号の一部改正:公布・施行:平成19年3月22日)
 広域的処理に係る特例の対象となる一般廃棄物として、廃火薬類(火薬類取締法第2条第1項に規定する火薬類が一般廃棄物となったもの)を追加する。

8.生態系をめぐる改正動向
【1月に施行された主な法令】
〔省令〕
鳥獣の保護を図るための事業を実施するための基本的な指針を変更する件(環境省告示第3号/平成14年告示第86号の全部改正:公布・施行:平成19年1月29日)
 鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律第三条第一項の規定に基づき、鳥獣の保護を図るための事業を実施するための基本的な指針の全部改正。

9.その他
【3月に施行された主な法令】
〔省令〕
火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令の一部を改正する省令(総務省令第30号/昭和56年自治省令第17号の一部改正:公布・施行:平成19年3月26日)
 無線式感知器の定義を『住宅用防災報知設備(住宅用防災警報器及び住宅用防災報知設備に係る技術上の規格を定める省令(平成十七年総務省令第十一号)第二条第二号に規定するものをいう。)に用いる感知器であつて、無線によつて火災信号を発信するものをいう。』として追加し、所要の改正等を実施。

【官報ウオッチング】
新しい情報はありません。

【行政情報ウオッチング】
環境省
「平成18年度第1回トキ飼育繁殖専門家会合」の開催について
「PRTRデータを読み解くための市民ガイドブック~平成17年度集計結果から~」の作成・公表について
生物多様性地球戦略企画室の設置について
地球温暖化対策技術開発事業の採択案件の内定について
「クマ類出没対応マニュアル-クマが山から下りてくる-」について
自然再生推進法に基づく自然再生事業の進捗状況の公表について

経済産業省
2007年度第1/四半期鋼材需要見通し
「エコポイントのグリーン物流への展開」の公表について ~「グリーン物流とエコポイント研究会」報告書~
平成19年度電力供給計画について
鉱工業生産・出荷・在庫指数速報(平成19年2月分)
資源・エネルギー統計速報(平成19年2月分)
機械統計速報(平成19年2月分)
化学工業統計速報(平成19年2月分)
窯業・建材統計速報(平成19年2月分)
繊維・生活用品統計速報(平成19年2月分)
紙・パルプ・プラスチック製品・ゴム製品統計速報(平成19年2月分)
鉄鋼・非鉄金属製品・金属製品統計速報(平成19年2月分)
石油統計速報(平成19年2月分)
平成17年工業統計表「概要版」
平成18年海外事業活動基本調査速報
平成18年石油設備調査

国土交通省
「エコポイントのグリーン物流への展開」の公表について~「グリーン物流とエコポイント研究会」報告書~
「官庁営繕事業における景観検討の基本方針(案)」の制定について
「公共事業における景観アセスメント(景観評価)システム」の本格運用について
CNG車普及促進モデル事業の実施地域を募集~黒煙ゼロのまちづくりを目指して~
低公害車の導入に係る補助制度のご案内~平成19年度 低公害車普及促進対策費補助金交付要綱を施行します~
「低騒音型・低振動型建設機械の指定に関する規程」(平成9年建設省告示第1536号)第2条の規程に基づき建設機械の型式を指定する告示について
都市緑地法施行規則の一部を改正する省令案に関するパブリックコメントの募集結果について

資源エネルギー庁
第2回温対法に基づく事業者別排出係数の算出方法等に係る検討会の議事要旨

【判例情報ウオッチング】
新しい情報はありません。

ISO14001
◆「おすすめ書籍」に産業廃棄物法の新刊書籍をアップしました/2007.3.13
◆「環境法令管理室」に「3月19日から3月25日までに公布された主な環境法令一覧」をアップしました/2007.3.24
◆「環境法令管理室」に「3月19日から3月25日までに発表された改正予定法令一覧」をアップしました/2007.3.24
◆「産業廃棄物管理票(マニフェスト)」に関するコンテンツを新設しました/2006.3.18



2007年第1四半期の環境法令制定改廃ハイライト ②大気、土壌、有害・化学物質をめぐる改正動向

2007-03-30 07:52:34 | 環境行政一般
2007年3月30日 
 2007年第1四半期の環境法令制定改廃ハイライト第2回は、大気汚染、土壌汚染、有害物質・化学物質をめぐる改正動向をお送りいたします。

3.大気汚染をめぐる改正動向
【2月に施行された主な法令】
〔告示〕
自動車の排出ガス低減性能を向上させる改造の認定実施要領(国土交通省告示第131号:公布・施行:平成19年2月15日)
1.新たに認定の対象とする自動車
① 車両総重量が3.5トンを超える自動車であって、型式指定を受けたもの又は装置型式指定を受けた一酸化炭素等発散防止装置を備えたものについて低排出ガス車として認定する。(※軽油を燃料とする車両総重量が3.5トンを超える自動車は、現在、低排出ガス車の認定対象)なお、それらの自動車を製作又は輸入する者等からの申請に基づいて認定を行う。
② 改造車について、別途パブリックコメントを行っている「自動車の排出ガス低減性能の評価等に関する規程第二条の評価を受けるために行う自動車の排出ガス低減性能を向上させる改造の認定実施要領」の認定を受けた自動車について低排出ガス車として認定する。
なお、それらの自動車は、当該改造認定の申請者からの申請に基づいて認定を行う。
2.認定基準
 車両総重量が3.5tを超える自動車は、車両総重量別に耐久走行を行った後、JE05モードで運行する場合に発生する排出物についての基準を設定。
なお、車両総重量3.5トン以下の自動車については、現行の低排出ガス車認定実施要領に定める基準を満たすこととする。

低排出ガス車認定実施要領の一部を改正する告示(国土交通省告示第132号/平成12年運輸省告示103号の一部改正:公布・施行:平成19年2月15日)
 排出ガス低減性能の向上を目的として、ディーゼル車を改造したCNG車等が普及しているが、低排出ガス認定は、自動車等の型式指定審査時に確定される排出ガス諸元値に基づき行われるため、型式指定審査を受けないこれら改造自動車は、排出ガス諸元値を確定させることができず、低排出ガス認定を受けることができない。このため、自動車の排出ガス低減性能を向上させる改造について国土交通大臣が認定し、もって、これら改造自動車の排出ガス諸元値を確定させる制度を新たに創設する。 

【3月に施行された主な法令】
〔省令〕
揮発油等の品質の確保等に関する法律施行規則の一部を改正する省令(経済産業省令第3号/昭和52年通商産業省令第24号の一部改正:公布:平成19年1月15日:施行:平成19年3月31日)
 ガソリン及び軽油中の硫黄分の許容限度を現行の0.005質量%(50ppm)から0.001質量%(10ppm)とする、「自動車の燃料に関する許容限度及び自動車の燃料に含まれる物質の量の許容限度」(平成18年環境省告示第142号/平成7年環境庁告示第64号の一部改正)が告示(平成18年11月30日)されたことを受け、軽油規格に関する所定の改正がなされた。

〔告示〕
道路運送車両の保安基準の細目を定める告示及び窒素酸化物又は粒子状物質を低減させる装置の性能評価実施要領の一部を改正する告示(国土交通省告示第371号/平成14年国土交通省告示第619号及び平成16年国土交通省告示第814号の一部改正:公布・施行:平成19年3月27日)
 軽油の硫黄分を50ppm から10ppm に改正する。同様の理由で改正された道路運送車両の保安基準の細目を定める告示第3 条の規定との整合性を考慮し、その内容を準用する旨の内容に改正し、実質的に硫黄分の改正内容を反映させるものとする。

5.土壌汚染をめぐる改正動向
【1月に施行された主な法令】
〔告示〕
搬出する汚染土壌の処分方法(環境省告示第1号/平成15年3月環境省告示第20号の一部改正:公布・施行:平成19年1月26日)
 公有水面埋立法の免許若しくは承認を受けて埋立てをする場所又は廃棄物の処理場所として設けられる場所に、汚染土壌を排出する場合は、搬出先において周辺環境に特定有害物質による汚染が拡散しないよう排出すること。 

【2月に施行された主な法令】
〔省令〕
土壌汚染対策法施行規則の一部を改正する省令(環境省令第5号/平成14年環境省令第29号の一部改正:公布・施行:平成19年2月19日)
 汚染土壌の掘削除去の方法については、土壌汚染対策法施行規則別表第5において、「汚染土壌を掘削し、汚染土壌以外の土壌により埋めること」と規定されているが、掘削除去後に地下構造物を設置する場合等など必ずしも埋め戻しを必要としない場合等もあるため、以下の通り改正する。
① 掘削除去後に地下構造物を設置する場合等埋め戻しを必要としない場合には、汚染土壌以外の土壌による埋め戻しを行う必要がないこととする。
② ①に伴い、掘削除去後の地下水汚染を確認するための観測井を設置する位置について、以下の通りとする。
・土壌の埋め戻しを行った場合には埋め戻しを行った土地又は埋め戻された場所にある地下水の下流側の周縁
・土壌の埋め戻しを行わなかった場合には掘削を行った土地又は掘削された場所にある地下水の下流側の周縁 

6.化学物質・有害物質をめぐる改正動向
【3月に施行された主な法令】
〔省令〕
農薬取締法施行規則の一部を改正する省令(農林水産省令第6号/昭和26年農林省令第21号の一部改正:公布・施行:平成19年3月8日)
 集取又は立入検査をする検査所の職員が携帯し、関係者の請求があるときは、提示しなければならないとされる身分を示す証票の様式変更(別記様式第9号の2)。

農薬取締法第十三条の規定による報告及び検査に関する省令の一部を改正する省令(農林水産省・環境省令第1号/昭和46年総理府・農林省令第2号の一部改正:公布・施行:平成19年3月8日)
 農林水産大臣・環境大臣及び都道府県知事が報告を命じ、又はその職員に集取。立ち入りさせる際に、職員が携帯し、関係者の請求があるときは、提示しなければならないとされる身分を示す証票の様式変更(別記様式)。

〔告示〕
危険物の規制に関する技術上の基準の細目を定める告示の一部を改正する件(総務告示第136号/昭和49年自治省告示第99号の一部改正:公布・施行:平成19年3月12日)
危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令(総務省令第26号/昭和34年総理府令第55号の一部改正)を受け、運搬容器への収納の特例などに所要の措置を講じた。

【官報ウオッチング】
号外第66号
〔政令〕
電気事業者による新エネルギー等の利用に関する特別措置法施行令の一部を改正する政令(政令第97号/平成14年政令第357号の一部改正)
 電気事業者による新エネルギー等の利用に関する特別措置法では、電気事業者に対して新エネルギー等を変換して得られる電気の利用を義務付けており、新エネルギー等の定義の一部については政令で規定している。本政令では、地球温暖化問題を背景とした小規模水力発電への関心の高まり、燃料電池技術開発の著しい進展を踏まえ、電気事業者が利用すべき新エネルギー等として以下のものを追加する。
1.農業用水等を利用する小規模な水力発電所(1,000kW以下の水力発電所)の原動力として用いられる水力
・2.バイオマスを原材料とする水素等から得られるエネルギー(燃料電池に用いられるバイオマスを原材料とするエネルギー)
(参考)現行の新エネルギー等
①風力、②太陽光、③地熱、④水力(水路式の水力発電所(出力が1,000kW以下であるものに限る。)の原動力として用いられる水力)(※1)、⑤バイオマスを熱源とする熱(※2)
(※1)現行の新エネルギー等である④水力は、水路式の水力発電所(出力が1,000kW以下であるものに限る。)の原動力として用いられる水力に限られているところ、今回、新エネルギー等に追加する水力は、水路式の水力発電所に限らず、出力が1,000kW以下の水力発電所の原動力として用いられる水力である。
(※2)今回、新エネルギー等に追加する「バイオマスを原材料とする水素等から得られるエネルギー」は、バイオマスを燃焼して得られるものではないため、現行の新エネルギー等である⑤バイオマスを熱源とする熱とは別に、新たに規定する。
施行日:平成19年4月1日

公害健康被害の補償等に関する法律施行令の一部を改正する政令(政令第98号/昭和49年政令第295号の一部改正)
 公害健康被害の補償等に関する法律に規定する補償給付に関し、葬祭料の額を「664,000円」から「666,000円」に改める。また、大気汚染系疾病に係る被認定者の補償給付等に要する費用の財源に充てるために、一定のばい煙発生施設等設置者から徴収する汚染負荷量賦課金の単位排出量当たりの賦課金額を「77円14銭」から「74円69銭」に改める、など。
施行日:平成19年4月1日

〔省令〕
電気事業者による新エネルギー等の利用に関する特別措置法施行規則の一部を改正する省令(経済産業省令第25号/平成14年経済産業省令第119号の一部改正)
 地球温暖化問題を背景とした小規模水力発電への関心の高まり、燃料電池技術開発の著しい進展を踏まえ、電気事業者が利用すべき新エネルギー等として、①農業用水等を利用する小規模な水力発電所(1,000kW以下の水力発電所)の原動力として用いられる水力、②バイオマスを原材料とする水素等から得られるエネルギー(燃料電池に用いられるバイオマスを原材料とするエネルギー)、が政令で規定されたことを受け、条文中、「バイオマスを熱源とする熱」を「バイオマスエネルギー」に改めるとともに、新エネルギー等発電設備の認定基準として、次の規定を追加した。
当該認定に係る発電が水力を電気に変換するものである場合にあっては、次のイ又はロに掲げる水力発電所の区分に応じ、当該イ又はロに定める発電の方法であること。
イ ダム式又はダム水路式の水力発電所 水道、工業用水道若しくはかんがいのための水又は河川の流水の正常な機能を維持するための水の放流に伴って発生する水力を電気に変換する発電の方法
ロ 水路式の水力発電所 当該発電所の原動力として用いられる水力を電気に変換する発電の方法
施行日:平成19年4月1日

〔告示〕
公害健康被害の補償等に関する法律第二十六条第一項の障害補償標準給付基礎月額を定める件(環境省告示13号)
 公害健康被害の補償等に関する法律に規定する補償給付に関し、平成19年4月以降の月分の障害補償標準給付基礎月額障害補償費について規定し、平成18年3月環境省告示第80号(公害健康被害の補償等に関する法律第二十六条第一項の障害補償標準給付基礎月額を定める件)は、廃止する。
施行日:平成19年4月1日

公害健康被害の補償等に関する法律第三十一条第一項の遺族補償標準給付基礎月額を定める件(環境省告示14号)
 公害健康被害の補償等に関する法律に規定する補償給付に関し、平成19年4月以降の月分の遺族補償標準給付基礎月額について規定し、平成18年3月環境省告示第81号(公害健康被害の補償等に関する法律第三十一条第一項の遺族補償標準給付基礎
月額を定める件)は、廃止する。
施行日:平成19年4月1日

号外第67号
〔省令〕
エネルギー管理士の試験及び免状の交付に関する規則の一部を改正する省令(経済産業省令第30号/昭和59年通商産業省令第15号の一部改正)
 試験員の要件中「助教授」を「准教授」に改める。
施行日:平成19年4月1日

都市緑地法施行規則の一部を改正する省令(国土交通省令第28号/昭和49年建設省令第1号の一部改正)
 緑化施設を整備する建築物の敷地面積の規模「1,000平方メートル」から「500平方メートル」に改める。
施行日:平成19年4月1日

環境省関係浄化槽法施行規則の一部を改正する省令(環境省令第7号/昭和59年厚生省令第17号)
 試験委員の要件中「助教授」を「准教授」に改める。

〔告示〕
労働安全衛生規則第九十五条の六の規定に基づき厚生労働大臣が定める物等の一部改正(厚生労働省告示第111号/平成18年厚生労働省告示第25号の一部改正)
 有害物ばく露作業報告を要する物及びその物を含有する製剤その他の物(その物の含有量が括弧書きに定める値である物を除く。以下同じ。)は、次の通りとする。
二・三―エポキシ―一―プロパノール(0.1パーセント未満)
塩化ベンゾイル(1パーセント未満)
オルト―トルイジン(0.1パーセント未満)
クレオソート油(0.1パーセント未満)
一・二・三―トリクロロプロパン(0.1パーセント未満)
ニッケル化合物(ニッケルカルボニルを除く)(0.1パーセント未満)
砒素及びその化合物(三酸化砒素を除く)(0.1パーセント未満)
フェニルオキシラン(0.1パーセント未満)
弗化ビニル(0.1パーセント未満)
ブロモエチレン(0.1パーセント未満)
施行日:平成19年4月1日

家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律施行規則第三条第一項の農林水産大臣が定める目標年度を定める件(農林水産省告示第402号)
 家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律施行規則第三条第一項の農林水産大臣が定める目標年度は、平成27年度とし、公布の日から施行する。なお、平成11年10月29日農林水産省告示第1456号(家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律施行規則第三条第一項の農林水産大臣が定める目標年度を定めた件)は、平成19年3月29日限り廃止する。
施行日:平成19年3月30日

【行政情報ウオッチング】
環境省
黄砂実態解明調査の実施(サンプリングの実施)について
中央環境審議会廃棄物・リサイクル部会 微量PCB混入廃重電機器の処理に関する専門委員会(第1回)の開催について
産業廃棄物処理施設の設置、産業廃棄物処理業の許可等に関する状況(平成16年度実績)について
「環境大気常時監視マニュアル第5版」の作成について
ほう素・ふっ素・硝酸性窒素に係る水質汚濁防止法に基づく暫定排水基準の平成19年7月以降の取扱いについて
国立・国定公園の公園区域及び公園計画の変更等に関する意見の募集について
黄砂観測装置(ライダーモニタリングシステム)の設置(新潟県)について
生物多様性国家戦略の見直しに係る地方説明会の開催について
アジア太平洋地球変動研究ネットワーク(APN)第12回政府間会合 / 科学企画グループ会合の開催結果

経済産業省
商業販売統計速報(平成19年2月分)

国土交通省
平成18年の燃費の良いガソリン乗用車ベスト10について~平成18年版「自動車燃費一覧」の公表~
社会資本整備審議会都市計画・歴史的風土分科会 都市計画部会第四回 公園緑地小委員会議事録
社会資本整備審議会都市計画・歴史的風土分科会 都市計画部会第三回 公園緑地小委員会議事録

東京都
「東京都景観計画」を策定

【判例情報ウオッチング】
新しい情報はありません。

ISO14001
◆「おすすめ書籍」に産業廃棄物法の新刊書籍をアップしました/2007.3.13
◆「環境法令管理室」に「3月19日から3月25日までに公布された主な環境法令一覧」をアップしました/2007.3.24
◆「環境法令管理室」に「3月19日から3月25日までに発表された改正予定法令一覧」をアップしました/2007.3.24
◆「産業廃棄物管理票(マニフェスト)」に関するコンテンツを新設しました/2006.3.18



2007年第1四半期の環境法令制定改廃ハイライト ①地球温暖化をめぐる改正動向

2007-03-29 05:55:00 | 地球温暖化
2007年3月29日 2007年第1四半期の環境法令制定改廃ハイライト ①地球温暖化、省エネルギーをめぐる改正動向
 2007年も早いもので、もう第1四半期が経過しようとしています。本日から3日に渡り、第1四半期の環境法令制定改廃ハイライトをお送りいたします。

1.地球温暖化をめぐる改正動向
【3月に施行された主な法令】
〔政令〕
地球温暖化対策の推進に関する法律施行令の一部を改正する政令(政令第397号/平成11年政令第143号の一部改正:公布:平成18年12月22日:施行:平成19年3月1日)
1.割当量口座簿の記録事項
 改正法第31条第3項においては、割当量口座簿の管理口座の記録事項として、管理口座の口座名義人の名称等の情報(第1号)、保有する算定割当量の種別ごとの数量及び識別番号(第2号)、算定割当量の全部又は一部が信託財産である場合の信託の記録(第3号)のほか、政令で定める事項を記録することとされている(第4号)。
 この政令で定める記録事項として、算定割当量の処分の制限に関する事項を規定する。                                  2.算定割当量の信託の記録手続
 改正法第37条においては、算定割当量の信託は、政令で定めるところにより、信託の受託者がその管理口座において法第31条第3項第3号の規定による記録(信託財産である旨の記録)を受けなければ第三者に対抗することができないとしている。
 政令においては、算定割当量が信託財産となる場合の割当量口座簿の記録手続について、信託の記録の申請に関する規定、信託の記録の抹消に関する規定、受託者の更迭があった場合の規定、信託の記録の変更の申請に関する規定等を定める。                                      3.手数料
 次に掲げる場合の手数料の額及び納付の方法等を定める。
(1)法第21条の6第1項のファイル記録事項の開示を受ける場合の手数料
(2)法第32条第3項の管理口座の開設の申請をする場合の手数料
(3)法第34条第2項の算定割当量の振替の申請をする場合の手数料

〔省令〕
割当量口座簿の運営等に関する省令(経済産業省・環境省令第1号:公布:平成19年2月25日:施行:平成19年3月1日)
1.割当量口座簿の記録事項【法第31 条第3項第1号】
 法第31 条第3項第1号の環境省令及び経済産業省令で定める事項は、
①口座番号
②口座名義人の名称、代表者の氏名及び本店等の所在地の英語による表記
③口座名義人の電話番号その他の連絡先
④算定割当量の管理を行う部署の名称、住所及び電話番号その他の連絡先とする。
2.管理口座の開設の申請における申請事項【法第32 条第3項】
 法第32 条第3項の環境省令及び経済産業省令で定める事項は、
①管理口座の開設を受けようとする内国法人の名称、代表者の氏名及び本店等の所在地の英語による表記
②管理口座の開設を受けようとする内国法人の電話番号その他の連絡先
③算定割当量の管理を行う部署の名称、住所及び電話番号その他の連絡先とする。
3.管理口座の開設の申請における添付書類【法第32 条第4項】
 法第32 条第4項の規定により口座開設の申請書に添付しなければならない書類は、印鑑証明書とする。
4.口座名義人の名称等の変更時の届出事項【法第33 条第1項】
 法第33 条第1項の環境省令及び経済産業省令で定める事項は、
①口座名義人の名称、代表者の氏名及び本店等の所在地の英語による表記
②口座名義人の電話番号その他の連絡先
③算定割当量の管理を行う部署の名称、住所及び電話番号その他の連絡先とする。
 届出書には、登記事項証明書及び印鑑証明書を添付しなければならないこととする。ただし、変更事項が③に係る事項のみである場合には、登記事項証明書を添付することを要しないこととする。
5.算定割当量の振替の申請【法第34 条第2項】
 算定割当量の振替の申請の際には、登記事項証明書及び印鑑証明書を添付しなければならないこととする。
6.申請による算定割当量の振替を行わない場合【法第34 条4項及び第5項】
 法第34 条第4項及び第5項の環境省令・経済産業省令で定める場合は、振替の申請に係る算定割当量について、令第8条に規定する算定割当量についての処分の制限に関する事項の記録がある場合とする。
7.官庁又は公署の嘱託による算定割当量の振替【法第34 条第7項】
 法第34 条第2項から第5項までの申請による算定割当量の振替の手続に関する規定は、同条第7項の官庁又は公署の嘱託による算定割当量の振替の手続に準用することとする。
8.信託の記録の申請【令第9条第1項】
 信託の記録の申請の際には、登記事項証明書及び印鑑証明書並びに令第9条第2項各号に掲げる事項を記載した書面を添付しなければならない。
 法第34 条第6項に規定する他の締約国又は事務局からの通知による振替により、当該振替に係る算定割当量の全部又は一部が信託財産となる場合には、受託者は、当該振替に係る算定割当量の増加の記録がなされた後、遅滞なく、信託の記録の申請をしなければならないこととする。
9.信託の記録の抹消の申請【令第12 条第1項】
 信託の記録の抹消の申請の際には、登記事項証明書及び印鑑証明書を添付しなければならないこととする。
10.受託者の更迭の申請【令第14 条第1項】
 受託者の更迭の申請の際には、登記事項証明書及び印鑑証明書を添付しなければならないこととする。
11.受託者の解任があった場合の措置【令第16 条】
 環境大臣及び経済産業大臣は、裁判所又は主務官庁が受託者を解任した場合において、令第16 条の規定による嘱託に基づく信託の記録の変更をするときは、受託者を解任した旨及び当該解任の記録をする年月日を記録しなければならないこととする。
12.信託の記録の変更の申請【令第18 条】
 信託の記録の変更の申請の際には、登記事項証明書及び印鑑登録証明書を添付しなければならないこととする。
13.割当量口座簿に記録されている事項の証明の請求【法第40 条】
 割当量口座簿に記録されている事項の証明の請求の際には、登記事項証明書及び印鑑証明書を添付しなければならないこととする。
14.管理口座の廃止の申請【法第41 条】
 口座名義人は、自己の管理口座に記録されている算定割当量について、その全部を他の管理口座又は他の締約国に存在する口座に移転した場合には、自己の管理口座の廃止を申請することができることとする。
管理口座の廃止の申請の際には、登記事項証明書及び印鑑証明書を添付しなければならないこととする。
15.割当量口座簿による情報の開示【法第41 条】
 環境大臣及び経済産業大臣は、国際的な決定に基づき、次に掲げる事項を公表するものとする。
①管理口座の口座番号
②管理口座の口座名義人の名称、住所、電話番号及びファクシミリ番号
③算定割当量の管理を行う部署の名称、電話番号及び電子メールアドレス
16.振替に係る手数料を免除する場合【法第44 条】
 環境大臣及び経済産業大臣は、口座名義人が振替の申請において国の管理口座に無償で算定割当量を移転する旨を示した場合には、当該振替の申請に係る法第44条の手数料を免除することとする。環境大臣及び経済産業大臣は、国際的な決定に基づき、次に掲げる事項を公表するものとする。
①管理口座の口座番号
②管理口座の口座名義人の名称、住所、電話番号及びファクシミリ番号
③算定割当量の管理を行う部署の名称、電話番号及び電子メールアドレス
16.振替に係る手数料を免除する場合【法第44 条】
 環境大臣及び経済産業大臣は、口座名義人が振替の申請において国の管理口座に無償で算定割当量を移転する旨を示した場合には、当該振替の申請に係る法第44条の手数料を免除することとする。

地球温暖化対策の推進に関する法律施行令第十九条第二項に規定する手数料を現金により納付する場合における手続に関する省令(経済産業省・環境省令第2号:公布:平成19年2月25日:施行:平成19年3月1日)
 ファイル記録事項の開示(第21条の6第1項)を受ける者、管理口座(第32条第3項)の開設の申請をする者、振替(第34条第2項)の申請をする者、書面の交付(第40条)を請求する者が支払う手数料を、収入印紙の添付ではなく、現金により納付する場合における手続を次のように規定した。
 電子情報処理組織による申請(行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律第3条第1項)等を行い、当該申請等により得られた納付情報により手数料を納付する場合とする。

〔告示〕
温室効果ガス算定排出量の報告等に関する命令の規定に基づき、特定排出者コード、都道府県コード及び事業コードの欄に番号を記載する方法を定める件(経済産業省・環境省告示第1号:公布・施行:平成19年3月9日)
 温室効果ガス算定排出量の報告等に関する命令様式第一の別紙の備考1及び様式第二の備考5の規定に基づき、特定排出者コード、都道府県コード及び事業コードの欄に番号を記載する方法を定めた。

温室効果ガス算定排出量の集計の方法等を定める省令の規定に基づき、ファイルへの記録の方法を定める件(経済産業省・環境省告示第2号:公布・施行:平成19年3月9日)
 温室効果ガス算定排出量の集計の方法等を定める省令のファイルへの記録の方法(第2条及び第5条第2項)は、地球温暖化対策の推進に関する法律の規定により環境大臣及び経済産業大臣に通知された事項(第21条の4第1項)及び環境大臣及び経済産業大臣に通知された情報(法第21条の8第2項)を、日本工業規格X〇二〇一(1997)で規定されたラテン文字用図形文字集合及び日本工業規格X〇二〇八(1997)で規定された2バイト図形文字集合の範囲内の文字等により記録する方法によるものとし、この範囲外の文字等については、範囲内の類似の文字等又はその表音を片仮名に置き換えて記録するものとする。

平成十八年度の二酸化炭素の排出量の算定のため、電気事業者ごとに二酸化炭素の排出の程度を示す係数で特定排出者の事業活動に伴う温室効果ガスの排出量の算定に関する省令第二条第四項及び第七項の係数に相当するものを公表する件(経済産業省・環境省告示第3号:公布・施行:平成19年3月23日)
 平成18年度の特定排出者による他人から供給された電気の使用に伴う二酸化炭素の排出量の算定の適正な実施を確保し、自主的な当該二酸化炭素の排出の抑制に資するため、①算定排出量算定期間において事業活動に伴い使用された他人から供給された電気の量(キロワット時で表した量)に、当該電気の1キロワット時当たりの使用に伴い排出されるトンで表した二酸化炭素の量として環境省令・経済産業省令で定める係数を乗じて得られる量(同令第二条第四項)、②算定排出量算定期間において貨物又は旅客の輸送に伴い使用された他人から供給された電気の量(キロワット時で表した量)に、当該電気の1キロワット時当たりの使用に伴い排出されるトンで表した二酸化炭素の量として環境省令・経済産業省令で定める係数を乗じて得られる量(第7項)の係数に相当するものを次のとおり公表する。
事業者名排出係数(t-CO2/kWh)
北海道電力(株) 0•000502
東北電力(株) 0•000510
東京電力(株) 0•000368
中部電力(株) 0•000452
北陸電力(株)j 0•000407
関西電力(株) 0•000358
四国電力(株) 0•000378
九州電力(株) 0•000365
イーレックス(株) 0•000445
エネサーブ(株) 0•000518
(株)エネット0•000424
ダイヤモンドパワー(株) 0•000403
(株)ファーストエスコ0•000309

2.省エネルギーをめぐる改正動向
【3月に施行された主な法令】
〔告示〕
エネルギー基本計画(平成15年10月7日閣議決定)が変更された件(経済産業省告示第87号:公布・施行:平成19年3月26日)
 エネルギー基本計画の新たな目次は以下の通り。
はじめに
第1章エネルギーの需給に関する施策についての基本的な方針
 第1節安定供給の確保
 第2節環境への適合
 第3節市場原理の活用
第2章エネルギーの需給に関し、長期的、総合的かつ計画的に講ずべき施策
 第1節エネルギーの需給に関する施策の基本的な枠組み
 第2節エネルギー需要対策の推進
 第3節多様なエネルギーの開発、導入及び利用
 第4節石油の安定供給確保等に向けた戦略的・総合的な取組の強化
 第5節エネルギー・環境分野における国際協力の推進
 第6節緊急時対応の充実・強化
 第7節電気事業制度・ガス事業制度の在り方
第3章エネルギーの需給に関する施策を長期的、総合的かつ計画的に推進するために重点的に研究開発のための施策を講ずべきエネルギーに関する技術及びその施策
 第1節エネルギー技術戦略の策定
 第2節重点的に研究開発のための施策を講ずべきエネルギーに関する技術及びその施策
第4章エネルギーの需給に関する施策を長期的、総合的かつ計画的に推進するために必要な事項
 第1節広聴・広報・情報公開の推進及び知識の普及
 第2節地方公共団体、事業者、非営利組織の役割分担、国民の努力等
 第3節今後の検討課題


【官報ウオッチング】
新しい情報はありません。

【行政情報ウオッチング】
環境省
病性判定試験の結果及び小型哺乳類調査の実施について(クマタカから検出されたH5N1亜型)
野鳥の高病原性鳥インフルエンザウイルス保有状況調査の2月分の結果について

経済産業省
平成18年企業活動基本調査速報

国土交通省
社会資本整備審議会環境部会・交通政策審議会環境部会第3回合同会議の開催について
基準緩和自動車の認定要領の一部改正に係るパブリック・コメントの募集について

厚生労働省
化学物質による労働者の健康障害防止に係るリスク評価検討会第5回資料

資源エネルギー庁
電力調査統計

【判例情報ウオッチング】
新しい情報はありません。

ISO14001
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資源ごみ持ち去り禁止条例は違憲 東京簡易裁判所が判決

2007-03-28 07:54:14 | リデュース・リユース・リサイクル
2007年3月28日 
 資源ごみの持ち出しと自治体の対応については、これまで環境法令ウオッチングでも何度かとりあげてきました。ごみの所有権、持ち去りによるごみ集積場の散乱、住民からの苦情、などの問題を、条例により規定・調整する自治体も増えてきているのが現状です。
 26日、東京簡裁は、東京都世田谷区のごみ集積場から古新聞を勝手に持ち去ったとして、同区清掃・リサイクル条例違反の罪に問われた古紙回収業者5人に対し、いずれも無罪(求刑各罰金20万円)の判決を言い渡した、との報道がありました。
世田谷区は、①ごみ集積場に置かれた古紙、瓶などの資源ごみを区の指定業者以外は収集できない、②持ち去り禁止命令に従わなかった場合は20万円以下の罰金を科す、との規定を条例で定めていますが、今回の判決では、同条例の罰則規定について、『刑罰法規としてあいまいで違憲』、『廃棄物処理法にも無断持ち去りについて罰則を伴う禁止規定がないのに、自治体が罰則を条例で制定したのは裁量権の逸脱に当たる』との判断が示されています。
 刑法の原則に、罪刑法的主義があります。犯罪の要件を定める刑罰法規は、どのような行為が処罰の対象となり、どのような行為であれば処罰の対象とならないかが、あらかじめ明確に示されていなければならない、というものですが、裁判官は、①同条例の規定はどこがごみ集積場かの定義が不明確で、刑罰対象の行為とそうでない行為を区別できない、と指摘し、刑罰手続きの保障を定めた憲法31条に違反する、としています。
 また、『廃棄物処理法にも無断持ち去りについて罰則を伴う禁止規定がないのに、自治体が罰則を条例で制定したのは裁量権の逸脱に当たる』として、法と条例との関係に照らし、世田谷区の条例の不備を指摘しています。
 報道によると、『資源ごみの持ち出しについて、区は2004年7月から2005年2月にかけ、13人を告発。事実関係を争わなかった1人には昨秋、罰金10万円の略式命令が出ている。27、28日には5人についての判決があり、4月以降、残る2人について言い渡される予定』とされています(3月26日毎日新聞・篠田航一)。 
 同様の条例が全国で制定されはじめていることから、今後の対応が注目されます。

【官報ウオッチング】
〔政令〕
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令等の一部を改正する政令(政令第72号/昭和46年政令第201号の一部改正)
1 海洋施設からの有害液体物質の排出規制に係る規定について、海域にある鉱山保安法第二条第二項に規定する鉱山に属する工作物を海洋施設ではないものとし、適用しないこととした。(第一条の六第二項関係)
2 海上保安庁長官が関係行政機関の長等に対し、海洋の汚染を防止するため必要な措置を講ずるよう要請しようとする場合に明らかにする事項に、排出のおそれがある油若しくは有害液体物質又は沈没し、若しくは乗り揚げた船舶の状況を加えることとした。(第一五条の三第一項第二号関係)
施行日:平成19年4月1日

自然公園法施行令の一部を改正する政令(政令第74号/昭和32年政令第298号の一部改正)
1 自然公園法に規定する環境大臣の権限に属する事務のうち、国立公園の特別地域内における行為の許可等に関するものを処理する都道府県から香川県を除くこととした。(附則第三項及び別表関係)
施行日:平成19年4月1日

〔省令〕
特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行規則の一部を改正する省令(財務・厚生労働・農林水産・経済産業・国土交通・環境省令第1号/昭和46年
大蔵省、厚生省、農林省、通商産業省、運輸省令第3号の一部改正)
 講習機関の登録要件のうち、科目別担当講師及び修了試験委員(第二十一条第一項第二号イ)の要件中「助教授」を「准教授」に改める。
施行日:平成19年4月1日

号外第64号
〔省令〕
一般高圧ガス保安規則等の一部を改正する省令(経済産業省令第22号)
1.一般高圧ガス保安規則の一部改正(昭和41年通商産業省令第53号の一部改正)
 第一種保安物件のうち、学校関連の規定に、「中等教育学校」を加え、「盲学校、ろう学校、養護学校」を「特別支援学校」に改める、など。

2.液化石油ガス保安規則の一部改正(昭和41年通商産業省令第52号の一部改正)
 第一種保安物件のうち、学校関連の規定に、「中等教育学校」を加え、「盲学校、ろう学校、養護学校」を「特別支援学校」に改める、など。

3.コンビナート等保安規則の一部改正(昭和61年通商産業省令第88号の一部改正)
 第一種保安物件のうち、学校関連の規定に、「中等教育学校」を加え、「盲学校、ろう学校、養護学校」を「特別支援学校」に改める、など。

4.液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則の一部改正(平成9年通商産業省令第11号の一部改正)
 第一種保安物件のうち、学校関連の規定に、「中等教育学校」を加え、「盲学校、ろう学校、養護学校」を「特別支援学校」に改める、など。
施行日:平成19年4月1日



【行政情報ウオッチング】
環境省
公害健康被害補償不服審査会裁決について
第三次環境基本計画における指標の活用等に係る検討委員会(第2回会合)議事次第・配布資料
「ダイオキシン類対策特別措置法施行規則の一部を改正する省令(案)」に対する意見の募集について
中央環境審議会環境保健部会化学物質環境対策小委員会(第4回)、産業構造審議会化学・バイオ部会化学物質政策基本問題小委員会化学物質管理制度検討ワーキンググループ(第3回)合同会合(第3回)の開催について

経済産業省
電気事業者による新エネルギー等の利用に関する特別措置法施行令の一部を改正する政令」について

国土交通省
社会資本整備審議会都市計画・歴史的風土分科会都市計画部会第6回下水道小委員会議事要旨

厚生労働省
第3回化学物質による労働者の健康障害防止に係るリスク評価検討会議事録

資源エネルギー庁
ガス事業生産動態統計の概況(1月分)

東京都
平成19年度東京グリーンシップ・アクション実施について

【判例情報ウオッチング】
新しい情報はありません。

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産業廃棄物最終処分場の使用差止めをめぐる二つの判決 ②信託法11条違反と差止め請求

2007-03-27 08:23:45 | 環境行政一般
2007年3月27日 
 産業廃棄物最終処分場の使用差止めをめぐる二つの判決第2回は、南相馬市の市民団体代表らが、同市原町区大甕に産業廃棄物最終処分場の建設を計画している業者を相手取り、工事の差し止めなどを求めた訴訟で、仙台高裁は、22日、請求を棄却した1審判決を支持し、住民側の控訴を棄却したケースから、信託法11条違反と差止め請求について考えてみます。
 
2.信託法11条違反と差止め請求
 信託法11条では、『信託ハ訴訟行為ヲ為サシムルコトヲ主タル目的トシテ之ヲ為スコトヲ得ス』と規定しています。信託は、財産の移転その他の処分を第三者に行い一定の目的に従ってその移転された財産の管理・処分を行う行為で、たとえば、土地の所有権を移転しマンションを建設し、その運用益を得る行為などが代表的な例です。
 今回の事例では、南相馬市の市民団体が産業廃棄物最終処分場の建設予定地の地権者からその土地を取得した売買契約が『訴訟を目的とした行為』か否かが争点となりました。1審の地裁いわき支部判決では『原告が自らの利益のために土地の譲渡を受けた』」として、訴訟を目的とする信託行為を禁ずる信託法11条には違反しない、と判じしていましたが、
仙台高裁は、22日、『訴訟を目的とした行為で無効』としています(なお、差止め請求自体は、1審ともに棄却)。
 報道によると、『土地全体の固定資産評価額の4分の1弱の代金で土地が売買されたことを挙げ、「経済的合理性の観点からされたものでないことは明らか」と指摘した。また、同社から高額の賃借料が入る土地を低額で売却したことや、元の所有者が土地に強い執着心を抱いていたなどとして「真実譲渡したものとは考えにくい」と判断。訴訟提起を念頭に売買契約をしたとして「信託法11条に違反し、無効と言わなければならない」と述べた』とされています(3月23日・毎日新聞・松本惇)。
なお、同処分場は、2004年に地裁相馬支部で水利権に基づく工事差し止めの仮処分が認められ、現在、建設が止まったままとなっています。

【官報ウオッチング】
号外第63号
〔省令〕
厚生労働省関係石綿による健康被害の救済に関する法律施行規則及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則の一部を改正する省令(厚生労働省令第32号)
 厚生労働省関係石綿による健康被害の救済に関する法律施行規則(平成18年厚生労働省令第39号の一部改正)に、第2章として、一般拠出金の納付の手続等の関する規定を追加するなど。
施行日:平成19年4月1日

〔告示〕
道路運送車両の保安基準の細目を定める告示及び窒素酸化物又は粒子状物質を低減させる装置の性能評価実施要領の一部を改正する告示(国土交通省告示第371号/平成14年国土交通省告示第619号及び平成16年国土交通省告示第814号の一部改正)
 軽油の硫黄分を50ppm から10ppm に改正する。同様の理由で改正された道路運送車両の保安基準の細目を定める告示第3 条の規定との整合性を考慮し、その内容を準用する旨の内容に改正し、実質的に硫黄分の改正内容を反映させるものとする。

【行政情報ウオッチング】
環境省
中央環境審議会廃棄物・リサイクル部会 廃棄物の区分等に関する専門委員会(第5回)の開催について
石綿による健康被害の救済に関する法律に基づく指定疾病の認定に係る医学的判定の結果について
環境技術実証モデル事業 湖沼等水質浄化技術分野における実証運営機関の応募の受付開始について
平成18年度環境モニター・アンケート「水辺環境について」の調査結果
「2006年度 自主行動計画フォローアップ結果及び今後の課題等」の取りまとめについて

厚生労働省
石綿に係る疾病の業務上外に関する検討会第21回開催について
石綿にばく露する業務に従事していた労働者の方へ

資源エネルギー庁
原子力政策の現状について

【判例情報ウオッチング】
東京簡裁は、26日、東京都世田谷区のごみ集積場から古新聞を勝手に持ち去ったとして、同区清掃・リサイクル条例違反の罪に問われた古紙回収業者5人に対し、いずれも無罪(求刑各罰金20万円)の判決を言い渡しました。

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産業廃棄物最終処分場の使用差止めをめぐる二つの判決 ①公害防止協定に法的拘束力はあるか?

2007-03-26 05:43:18 | 環境行政一般
2007年3月26日 
 先週末、産業廃棄物最終処分場の使用差止めをめぐる訴訟の判決が相次いでだされました。1つは、使用期限後も操業しているのは公害防止協定違反として、福津市が処分場の使用差し止めを求めた訴訟で、福岡高裁は、22日、差し止めを命じた1審の福岡地裁判決を取り消し、請求を棄却しました。
 もう1つは、南相馬市の市民団体代表らが、同市原町区大甕に産業廃棄物最終処分場の建設を計画している業者を相手取り、工事の差し止めなどを求めた訴訟で、仙台高裁は、22日、請求を棄却した1審判決を支持し、住民側の控訴を棄却しました。

1.公害防止協定には、法的拘束力はあるか?
 福津市の事例は、①福間町(合併で福津市)と被告業者が1995年、県条例に基づき、使用期限を2003年12月末とする協定を締結、②期限以降も操業を続けたため、福間町が2004年2月に提訴、したもので、1審判決(2006年5月/福岡地裁)では、使用期限を定めた協定に「法的拘束力がある」として差し止めが命じられました。
しかし、今回の控訴審判決では、協定について『(施設周辺の)生活環境の保全を目的としたものにすぎず、期限を定めることは本来の目的を逸脱する』と指摘したうえで、使用差し止めは『(監視権限を持つ)県知事に申し立てるべきだ』との判断を下しています。
 報道によると、被告業者は『協定に使用期限を明記したのは町側に頼まれたため。疑義が生じた場合、話し合うよう定めており、訴えは不当』と主張しています(3月23日・西日本新聞朝刊)。
 学説では、公害防止協定は、①紳士協定説、②契約説、に大別されます。紳士協定説では、協定に法的拘束力はない、とされ、事業者が協定違反をした場合であっても、社会的批判を浴びるにとどまり、法的制裁を受けることはない、とされます。
 一方、多数説である契約説によれば、同意がある限りは、たとえ事業者の経済的自由を奪うこととなっても、法的拘束力が生ずるとします。ただしその場合、合意の任意性・協定目的の合理性・手段の合理性などの要件を満たす必要があると考えられます。
 こうした考えに照らしてみると、控訴審判決では、本協定本来の目的を、『生活環境の保全』と捉え、その達成のために期限を設定することは、『本来の目的を逸脱する』と判じたものといえます。そして、使用の差止め請求ができるのは、その本来の目的を達成することに何らかの支障がある場合であり、かつ、請求先は司法ではなく、『(監視権限を持つ)県知事』である、としています。
 なお、3月23日・西日本新聞朝刊の同記事では、『「協定内容を守らない」という理由だけでは、差し止めは命じられない』との福岡県廃棄物対策課の見解が掲載されています。

【官報ウオッチング】
号外第62号
〔省令〕
火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令の一部を改正する省令(総務省令第30号/昭和56年自治省令第17号の一部改正)
 無線式感知器の定義を『住宅用防災報知設備(住宅用防災警報器及び住宅用防災報知設備に係る技術上の規格を定める省令(平成十七年総務省令第十一号)第二条第二号に規定するものをいう。)に用いる感知器であつて、無線によつて火災信号を発信するものをいう。』として追加し、所要の改正等を実施。
公布日:平成19年3月26日

〔告示〕
エネルギー基本計画(平成15年10月7日閣議決定)が変更された件(経済産業省告示第87号)
 エネルギー基本計画の新たな目次は以下の通り。
はじめに
第1章エネルギーの需給に関する施策についての基本的な方針
 第1節安定供給の確保
 第2節環境への適合
 第3節市場原理の活用
第2章エネルギーの需給に関し、長期的、総合的かつ計画的に講ずべき施策
 第1節エネルギーの需給に関する施策の基本的な枠組み
 第2節エネルギー需要対策の推進
 第3節多様なエネルギーの開発、導入及び利用
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第3章エネルギーの需給に関する施策を長期的、総合的かつ計画的に推進するために重点的に研究開発のための施策を講ずべきエネルギーに関する技術及びその施策
 第1節エネルギー技術戦略の策定
 第2節重点的に研究開発のための施策を講ずべきエネルギーに関する技術及びその施策
第4章エネルギーの需給に関する施策を長期的、総合的かつ計画的に推進するために必要な事項
 第1節広聴・広報・情報公開の推進及び知識の普及
 第2節地方公共団体、事業者、非営利組織の役割分担、国民の努力等
 第3節今後の検討課題

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産業廃棄物処分場の火災をめぐるリスク ②排出事業者のリスク

2007-03-25 08:07:44 | 廃棄物適正処理
2007年3月25日 
 産業廃棄物処分場の火災をめぐるリスク第2回は、排出事業者のリスクについて考えてみます。
 産業廃棄物処分場における火災などの事故を引きおこさないために、排出事業者に対しては委託契約書等に、委託者の有する委託した産業廃棄物の適正な処理のために必要な情報として、①当該産業廃棄物の性状及び荷姿に関する事項、②通常の保管状況の下での腐敗、揮発等当該産業廃棄物の性状の変化に関する事項、③他の廃棄物との混合等により生ずる支障に関する事項、を明記することが義務付けられています。また、昨年の省令改正により、『委託契約の有効期間中に当該産業廃棄物に係る①から③の情報に変更があった場合の当該情報の伝達方法に関する事項』の記載も明記されました。
 具体的には、環境省が公表している、『廃棄物情報の提供に関するガイドライン』に準拠し、『廃棄物データシート』等による情報提供が求められることになります。これらの記載及び情報提供がなされていない場合には、委託基準違反となり3年以下の懲役又は300万円以下の罰金が科されることとなります。
 さらに、これらの記載及び情報提供がなされておらずに火災等の事故の原因となった場合には、損害賠償を求められる可能性も高いといえます。この場合の損害賠償は火災等が発生した産業廃棄物処理業者からだけではなく、たとえば先日のケースで考えると、延焼したネジ工場や何らかの被害を受けた地元住民からも求められる可能性があります。
 また、委託契約において上記事項の明記及び情報提供が適切に行われていたとしても、委託先の産業廃棄物処理業者が保管基準を遵守していないことがわかっていた場合(例えば、産廃富士のような状況になっていることを知っていながら処理を委託するなど)は、排出事業者が措置命令の対象となることも考えられます。そして、そのような状況において、火災等が発生すれば損害賠償の請求先として検討される可能性もあると思います。
 いずれにせよ、排出事業者には、委託基準を正確に理解し、実施すること、及び委託先の保管状況等について、適切にリスク評価をすることが不可欠といえるでしょう。

【官報ウオッチング】
新しい情報はありません。

【行政情報ウオッチング】
後刻アップします。

【判例情報ウオッチング】
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産業廃棄物処分場の火災をめぐるリスク ①都道府県の責任

2007-03-24 06:12:31 | 廃棄物適正処理
2007年3月24日 
 産業廃棄物処分場の火災をめぐる判決が相次いで出されました。1つは、平成14年に埼玉県所沢市で産業廃棄物の山が焼けた火災で、延焼したネジ工場の経営者らが、出火元の産業廃棄物処理業者や埼玉県などに約9,000万円の賠償を求めた訴訟の控訴審で、東京高裁は、請求を棄却した1審・さいたま地裁判決(平成17年5月)を変更し、産業廃棄物処理業者にのみ約2,600万円の支払いを命じました。
 もう1つは、沖縄県宮古島市平良の産業廃棄物処分場で平成13年に起きた大規模火災で、近隣の大浦集落の住民88人が煙による健康被害などを訴え、処分場の管理業者と指導監督する沖縄県に慰謝料など総額約6,000万円の損害賠償を求めた訴訟で、、那覇地裁は、沖縄県に対する請求を棄却し、産業廃棄物処理業者に対して原告一人当たり10万―30万円の損害賠償を命じました。
 これらの裁判で共通しているのは、産業廃棄物処理業者の指導監督にあたる県の責任について、原告の請求を棄却している点です。所沢の事件では、原告側の『県も許可量を超す廃棄物の撤去命令などをすべきだった』との主張に対し、『廃棄物の搬出を24回も行政指導している』として退けており(3月10日毎日新聞)、宮古島の事件では、『県への届出書類や指導記録からもずさんな管理は明らかだが、県はそれを黙認し、火災の発生と被害の拡大を助長させた』との原告側の主張に対し、『職務上の注意義務違反はなかった』『共同不法行為責任はない』として棄却しています(3月19日沖縄タイムス)。
 いずれのケースも産業廃棄物の保管状況に問題があったことから火災が発生しており、廃棄物処理法上の保管基準違反に対する県の対応が争点となったものと思われますが、裁判所は、行政指導による勧告をもって最低限の責務をはたしていたと判断したようです。しかし、行政指導には法的拘束力はなく、文言通りであるとすれば、たとえ24回の行政指導をもってしても責務を果たしたとは言いがたいように思えます。
 この点について、平成17年8月12日に出された環境省通知『行政処分の指針について(環廃産発第50812003号)』では、『行政指導は、迅速かつ柔軟な対応が可能という意味で効果的であるが、相手方の任意の協力を前提とするものであり、相手方がこれに従わないことをもって法的効果を生ずることはなく、行政処分の要件ではないものである。このような場合に更に行政指導を継続し、法的効果を有する行政処分を行わない結果、違反行為が継続し、生活環境の保全上の支障の拡大を招くといった事態は回避されなければならないところであり、緊急の場合及び必要な場合には躊躇することなく行政処分を行うなど、違反行為に対しては厳正に対処すること。』としています(もっとも通知自体にも法的効力はありませんが)。
 所沢のケースが行政指導ではなく、改善命令などの行政処分であるとすれば(報道では行政指導と書かれていますが、実際は改善命令がだされていた可能性もあると思います)、24回もの繰り返しではなく、措置命令から罰則の適用(告発)を考えるべきであったのではないでしょうか。

【官報ウオッチング】
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【行政情報ウオッチング】
環境省
公害健康被害の補償等に関する法律の補償給付等の改定について
平成17年度自動車交通騒音の状況について
農林水産省と環境省の連携による「田んぼの生きもの調査2006」の結果について
平成16年度及び17年度海洋環境モニタリング調査結果について
坂出発電所1号機リプレース計画に係る環境影響評価準備書に対する環境大臣意見の提出について
「第10回環境コミュニケーシヨン大賞」の受賞辞退について
カルタヘナ議定書国別報告書(案)に関する意見の募集について
平成17年度の電気事業者別排出係数の公表について
温対法に基づく事業者別排出係数の算出方法等に関する意見募集(パブリックコメント)の結果について
「こどもエコクラブ全国フェスティバル in よこすか」の開催について(第2報)

経済産業省
全産業活動指数、全産業供給指数(平成19年1月分)

国土交通省
社会資本整備審議会都市計画・歴史的風土分科会 都市計画部会第4回下水道小委員会議事録

厚生労働省
石綿に係る疾病の業務上外に関する検討会第19回議事概要

【判例情報ウオッチング】
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第166回通常国会環境関連法案の審議状況⑥ 自動車排出ガス削減計画作成義務化、21都府県に拡大

2007-03-23 05:47:52 | 大気汚染
2007年3月23日 
 環境省は、今国会において、自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法(自動車NOx・PM法)の改正を予定しています。排ガス削減計画作成義務化については、現在、3大都市圏(8都府県)の特定地域に拠点を置く運送事業者に義務付けてられています。しかし、実際には、周辺地域からの流入車も相当数にのぼることから、効果的な仕組みとなっていないのが現状でした。
 今回提出された改正法案では、『対策地域の周辺の地域内に使用の本拠の位置を有する特定の自動車(以下「周辺地域内自動車」という。)を一定台数以上特定の地区において運行する事業者は、事業者の判断の基準となるべき事項(以下「判断基準」という。)において定められた事業活動に伴う自動車排出窒素酸化物等の排出の抑制のために計画的に取り組むべき措置であって、周辺地域内自動車に係るものの実施に関する計画を提出しなければならないこととするとともに、その事業活動に伴う自動車排出窒素酸化物等の排出の抑制のために必要な措置の実施に関し、都道府県知事に報告しなければならないものとすること。』とされています。
 その具体的な範囲を、政省令改正により3大都市圏の周辺も含めた21都府県全域の運送事業者を対象とするよう規定する方針であることが明らかになりました。

【官報ウオッチング】
〔告示〕
平成十八年度の二酸化炭素の排出量の算定のため、電気事業者ごとに二酸化炭素の排出の程度を示す係数で特定排出者の事業活動に伴う温室効果ガスの排出量の算定に関する省令第二条第四項及び第七項の係数に相当するものを公表する件(経済産業省・環境省告示第3号)
 平成18年度の特定排出者による他人から供給された電気の使用に伴う二酸化炭素の排出量の算定の適正な実施を確保し、自主的な当該二酸化炭素の排出の抑制に資するため、①算定排出量算定期間において事業活動に伴い使用された他人から供給された電気の量(キロワット時で表した量)に、当該電気の1キロワット時当たりの使用に伴い排出されるトンで表した二酸化炭素の量として環境省令・経済産業省令で定める係数を乗じて得られる量(同令第二条第四項)、②算定排出量算定期間において貨物又は旅客の輸送に伴い使用された他人から供給された電気の量(キロワット時で表した量)に、当該電気の1キロワット時当たりの使用に伴い排出されるトンで表した二酸化炭素の量として環境省令・経済産業省令で定める係数を乗じて得られる量(第7項)の係数に相当するものを次のとおり公表する。
事業者名排出係数(t-CO2/kWh)
 北海道電力(株) 0•000502
 東北電力(株) 0•000510
 東京電力(株) 0•000368
 中部電力(株) 0•000452
 北陸電力(株)j 0•000407
 関西電力(株) 0•000358
 四国電力(株) 0•000378
 九州電力(株) 0•000365
 イーレックス(株) 0•000445
 エネサーブ(株) 0•000518
 (株)エネット0•000424
 ダイヤモンドパワー(株) 0•000403
 (株)ファーストエスコ0•000309

【行政情報ウオッチング】
環境省
第9回石綿の健康影響に関する検討会の開催について
鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律施行規則の一部改正(案)に関する意見の募集について
平成19年度環境技術実証モデル事業山岳トイレ技術分野における実証機関の応募の受付開始について(第2回募集)
「2007新宿御苑みどりの月間の集い(自然公園法50周年記念事業)」について
広域的処理に係る特例の対象となる一般廃棄物として廃火薬類を追加することに対する意見の募集(パブリックコメント)の実施結果について
中央環境審議会「21世紀環境立国戦略特別部会」第4回会合の開催について
我が家の環境大臣事業 我が家の「eco宣言☆」受賞者決定のお知らせと表彰式について
自然公園法施行令の一部改正について

厚生労働省
第5回製造業の請負事業の適正化及び雇用管理の改善に関する研究会議事要旨

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地球温暖化をめぐるG8環境大臣会合と日本の対応

2007-03-22 05:45:52 | 地球温暖化
2007年3月22日 
 3月15日から3月17日まで、ポツダム(ドイツ)において、主要8カ国(日、加、仏、独、伊、露、英、米)の環境担当大臣等が出席して開催されたG8環境大臣会合の結果について、環境省から発表がありました。
 気候変動とエネルギーについては、各国における温暖化対策の実施状況、2013年以降の枠組に関する基本的考え方、今後の国際交渉の進め方などについて議論が行われた模様です。若林大臣は、①京都議定書における我が国の6%削減約束を果たす決意表明、②気候の安定化のためには中長期に世界全体の温室効果ガス排出量を半分以下にまで削減することが必要であり、そのためには、主要排出国が参加する実効ある枠組の構築が重要であること、③「21世紀環境立国戦略」の策定指示を受けたことを踏まえ、我が国がG8議長国となる来年に向け、気候変動対策においてリーダーシップを発揮していく決意表明、をしたとされています。
 ③について、報道によると安倍首相は、『地球温暖化防止のため先進国に温室効果ガスの削減目標を定めた京都議定書の期間終了後の国としての取り組みを塩崎恭久官房長官、若林正俊環境相、甘利明経済産業相、麻生太郎外相の4閣僚で検討するよう指示した。政府は08年のサミットで環境問題を主要テーマとする方向で検討している。』(3月20日読売新聞)としています。発足以来、環境政策への言及は少なかったような感は否めませんが、ここへきてようやく本腰を入れ始めた、というところでしょうか。
 しかし、①京都議定書における我が国の6%削減約束を果たす決意表明、については、依然として効果的な具体策が見出せない状況です。第166回通常国会衆議院環境委員会では、『国内的な排出削減の8.7%の中で、やはり原子力について非常に大きな問題がございます。具体的には、2002年には原子力発電所の操業が85%程度あったものが、不祥事などで今75%を切っておりまして、相当下がっております。これが旧に復するだけで2.3%の減が見込めるわけでございますので、原子力発電の稼働率がもとに戻るということもぜひ期待したいと考えております。』(環境省地球環境局長)として、原子力の活用による削減が議論されていますが、データ改ざんなどさらなる不祥事の発覚で、国民的コンセンサスが得られるか、はなはだ厳しい状況であろうと思います。

【官報ウオッチング】
火薬類取締法施行規則の一部を改正する省令(経済産業省令第10号/昭和25年通商産業省令第88号の一部改正)
 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改正する政令(平成18年政令第329号)により、①一般廃棄物の海洋投入処分の全面禁止、②海洋投入処分を行うことができる産業廃棄物の見直し、が平成19年4月1日から施行されることに伴い、廃棄の方法に関する技術上の基準のうち、海中においてする場合について規定する第67条第1項中「海中においてする場合にあっては海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律施行令(昭和四十六年政令第二百一号)第七条の規定によりするものとし、その他の場合にあっては」を削ることとした。
施行日:平成19年4月1日

広域的処理に係る特例の対象となる一般廃棄物の一部を改正する件(境省告示第11号/平成15年11月環境省告示第131号の一部改正)
 広域的処理に係る特例の対象となる一般廃棄物として、廃火薬類(火薬類取締法第2条第1項に規定する火薬類が一般廃棄物となったもの)を追加する。
施行日:平成19年3月22日

【行政情報ウオッチング】
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