環境法令ウオッチング

2006年7月から2007年12月までの環境法令情報・行政情報・判例情報を掲載。

号外 

2007-06-30 08:06:05 | 業務日誌
2007年6月30日
※本号では、2007年第2四半期の環境法令制定改廃ハイライト ③廃棄物・リサイクルをめぐる改正動向を掲載しております。

【官報ウオッチング】
新しい情報はありません。

【行政情報ウオッチング】
環境省
「ストップ温暖化大作戦-CO2削減「一村一品」プロジェクト」の実施について
低濃度PCB汚染物の焼却実証試験(第2回)の実施結果について
こどもホタレンジャーの募集について
環境大気中におけるアスベスト測定法セミナーの開催について
水浴場水質調査結果について
平成18年度環境物品等の調達実績の概要について
中央環境審議会「航空機騒音に係る環境基準の改正について」(答申)について
石垣島の西表国立公園への編入及び丹後天橋立大江山国定公園の新規指定等に係る中央環境審議会自然環境部会の答申について
自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法施行令の一部を改正する政令案及び同法施行規則の一部を改正する省令案等に対する意見の募集について
中央環境審議会廃棄物・リサイクル部会家電リサイクル制度評価検討小委員会、産業構造審議会環境部会廃棄物・リサイクル小委員会電気・電子機器リサイクルWG合同会合(第10回)の開催について
中央環境審議会総合政策部会第2回環境基本計画点検小委員会の開催について

経済産業省
新世代自動車の本格普及に向けた提言について
CDMプロジェクト政府承認審査結果について(申請者:東京電力株式会社、日本カーボンファイナンス株式会社)
石油統計速報(平成19年5月分)

国土交通省
排出ガス対策型建設機械の指定について
主要建設資材需給・価格動向調査結果(平成19年 6月1~5日現在)

厚生労働省
化学物質に関する個別症例検討会 第1回開催について

資源エネルギー庁
新エネルギー人材育成研修会について

【判例情報ウオッチング】
新しい情報はありません。

ISO14001
◆「環境法令管理室」に「6月18日から6月24日までに公布された主な環境法令一覧」をアップしました/2007.6.24
◆「環境法令管理室」に「6月18日から6月24日までに発表された改正予定法令一覧」をアップしました/2007.6.24




2007年第2四半期の環境法令制定改廃ハイライト ③廃棄物・リサイクルをめぐる改正動向

2007-06-30 08:05:50 | 環境行政一般
2007年6月30日 
 2007年第2四半期の環境法令制定改廃ハイライト第3回は、廃棄物・リサイクルをめぐる改正動向をお送りいたします。

7.廃棄物・リサイクルをめぐる改正動向
【4月に施行された主な法令】
〔政令〕
4月1日
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改正する政令(平成18年10月12日政令第329号/昭和46年政令第300号の一部改正)
廃棄物の投棄による海洋汚染の防止を定めたロンドン条約の内容が強化されること等に伴う改正
1 一般廃棄物の海洋投入処分を禁止することとした。(第三条関係)
2 「公共下水道等から除去した汚泥」を海洋投入処分を行うことができる産業廃棄物から除外するとともに、「動植物性残さ」及び「家畜ふん尿」についても、他の産業廃棄物と同様、油分及び有害物質についての基準に適合するものに限り、海洋投入処分を認めることとした。(第六条第一項関係)

容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律施行令の一部を改正する政令(平成18年11月27日政令第 号/)
1.プラスチック製容器包装の再商品化手法の追加
 容リ法では、燃料以外の製品への再商品化を原則としており、燃料として利用される製品については、政令で定めるものに限定している。この燃料として利用される製品に、ペットボトル以外のプラスチック製容器包装に係る分別基準適合物を圧縮又は破砕することにより均質にし、かつ、一定の形状に成形したもの(固形燃料等)を追加する。
2.事業者に対する排出の抑制を促進するための措置に関する規定
[1] 指定容器包装利用事業者の業種
 改正後の容リ法においては、容器包装の使用の合理化を行うことが特に必要な業種を政令で指定し、これに属する事業者(指定容器包装利用事業者)の容器包装廃棄物の排出抑制の促進に関する判断の基準となるべき事項を主務大臣が定めることとしている。
 この指定容器包装利用事業者の業種として、「各種商品小売業、飲食料品小売業、織物・衣服・身の回り品小売業、自動車部分品・附属品小売業、家具・じゅう器・機械器具小売業、医薬品・化粧品小売業、書籍・文房具小売業、スポーツ用品・がん具・娯楽用品・楽器小売業及びたばこ・喫煙具専門小売業」を指定する。
[2] 容器包装多量利用事業者の要件
 改正後の容リ法においては、容器包装の使用量が政令で定める要件に該当する「容器包装多量利用事業者」に対し、容器包装の使用量及び取組の実施状況に係る定期報告を義務付けることとしている。この容器包装多量利用事業者の要件として、「当該年度の前年度における容器包装の使用量が50トン以上であること」を定める。
[3] その他
 このほか、容器包装多量利用事業者に対する命令に際し主務大臣が意見を聴く審議会等、容器包装多量利用事業者に対する報告徴収事項、地方支分部局に対する権限の委任等所要の規定を整備する。

〔省令〕
4月1日
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(平成19年2月15日環境省令第4号/昭和46年厚生省令第35号の一部改正)
 1.管理票交付者の報告書の規定の改正
都道府県知事に提出することとされている管理票交付者の報告書の規定のうち、『同一の都道府県の区域内に設置が短期間であり、又は所在地が一定しない事業場が二以上ある場合には、当該二以上の事業場を一の事業場とする』という規定について、都道府県だけでなく政令で定める市(令27条)が追加された。
2.産業廃棄物収集運搬業者及び産業廃棄物処分業者の帳簿記載事項の追加
産業廃棄物収集運搬業者及び産業廃棄物処分業者の帳簿記載事項のうち、処分の委託について、①情報処理センターへの登録ごとの、交付又は回付された受け入れた産業廃棄物に係る管理票の管理票交付者の氏名又は名称、交付年月日及び交付番号、②情報処理センターへの登録ごとの、受け入れた産業廃棄物に係る第8条の31の2第3号の規定による通知に係る処分を委託した者の氏名又は名称及び登録番号、が追加された(なお、条項については、第10条の8第1項の表処分の委託の項の下欄中第6号を第8号とし、上記①及び②を第5号の次に、第6号、第7号として加える)。
3.特別管理産業廃棄物収集運搬業者及び特別管理産業廃棄物処分業者の帳簿記載事項の追加
特別管理産業廃棄物収集運搬業者及び特別管理産業廃棄物処分業者の帳簿記載事項のうち、処分の委託について、①情報処理センターへの登録ごとの、交付又は回付された受け入れた特別管理産業廃棄物に係る管理票の管理票交付者の氏名又は名称、交付年月日及び交付番号、②情報処理センターへの登録ごとの、受け入れた特別管理産業廃棄物に係る第八条の三十一の二第三号の規定による通知に係る処分を委託した者の氏名又は名称及び登録番号、が追加された(なお、条項については、第10条の21第1項の表処分の委託の項の下欄中第6号を第8号とし、上記①及び②を第5号の次に、第6号、第7号として加える)。
4.指定区域の指定の公示主体の追加
 廃棄物が地下にある土地であつて土地の掘削その他の土地の形質の変更が行われることにより当該廃棄物に起因する生活環境の保全上の支障が生ずるおそれがある指定区域の指定の公示主体を、都道府県だけでなく政令で定める市(令27条)が追加された。

金属等を含む産業廃棄物に係る判定基準を定める省令等の一部を改正する省令(平成18年12月15日環境省令第36号)
 1 金属等を含む産業廃棄物に係る判定基準を定める省令(昭和48年総理府令第5号の一部改正)
2 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第六条第一項第四号に規定する油分を含む産業廃棄物に係る判定基準を定める省令(昭和51年総理府令第5号の一部改正)
3 廃棄物海洋投入処分の許可等に関する省令(平成17年環境省令第28号の一部改正)
 「公共下水道等から除去した汚泥」を海洋投入処分を行うことができる産業廃棄物から除外するとともに、「動植物性残さ」及び「家畜ふん尿」についても、他の産業廃棄物と同様、油分及び有害物質についての基準に適合するものに限り、海洋投入処分を認めることとした改正廃棄物処理法施行令(平成18年政令第329号)の施行に伴い、上記3省令中の規定を同様に改めた。

火薬類取締法施行規則の一部を改正する省令(平成19年3月22日経済産業省令第10号/昭和25年通商産業省令第88号の一部改正)
 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改正する政令(平成18年政令第329号)により、①一般廃棄物の海洋投入処分の全面禁止、②海洋投入処分を行うことができる産業廃棄物の見直し、が平成19年4月1日から施行されることに伴い、廃棄の方法に関する技術上の基準のうち、海中においてする場合について規定する第67条第1項中「海中においてする場合にあっては海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律施行令(昭和四十六年政令第二百一号)第七条の規定によりするものとし、その他の場合にあっては」を削ることとした。

環境省関係浄化槽法施行規則の一部を改正する省令(平成19年3月30日環境省令第7号/昭和59年厚生省令第17号)
 試験委員の要件中「助教授」を「准教授」に改める。

容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律施行規則の一部を改正する省令(平成18年12月1日財務・厚生労働・農林水産・経済産業・環境省令3号/平成7年大蔵省・厚生省・農林水産省・通商産業省令1号の一部改正)
1 特定分別基準適合物の改正
 『主としてポリエチレンテレフタレート製のものであって次①瓶、②①のものに準ずる構造、形状等を有する容器に掲げるもののうち、飲料又はしょうゆを充てんするためのもの』にその他主務大臣が定める商品を加える。
2 主務大臣が定める再商品化計画の始期の改正
 主務大臣が定める再商品化計画の始期を平成9年から平成20年に改める。
3 特定容器利用事業者の排出見込量の算定できない場合
 当該特定容器利用事業者が特定容器利用事業者の排出見込量を算定できない場合は、別表第三の上欄に掲げる特定分別基準適合物について、当該特定分別基準適合物に係る特定容器を用いて行う事業が属する同表の中欄に掲げる業種ごとに、前項第一号又は第二号に掲げる量から同項第三号イに掲げる量(当該量を算定できない場合は零)を控除して得た量に一から同表の下欄に掲げる率を控除して得た率を乗じて得た量を当該年度における容器包装廃棄物として排出される見込量とみなすことができる
4 特定包装利用事業者の排出見込量の算定できない場合
 当該特定包装利用事業者が排出見込量を算定できない場合は、別表第三の二の上欄に掲げる特定分別基準適合物について、前項第一号又は第二号に掲げる量から同項第三号イに掲げる量(当該量を算定できない場合は零)を控除して得た量に一から同表の下欄に掲げる率を控除して得た率を乗じて得た量を当該年度における容器包装廃棄物として排出される見込量とみなすことができる
5 自主回収の認定に係る報告
 認定に係る自主回収の実施状況について主務大臣へ報告は、毎事業年度終了後三月以内に、自主回収の認定を受けた特定容器又は特定包装ごとに、次に掲げる事項について行うものとする。
①認定に係る特定容器若しくは特定包装を用いた量又は認定に係る特定容器を販売した量
②認定に係る特定容器又は特定包装を自ら回収し、又は他の者に委託して回収した量
6 帳簿の保存義務者
 帳簿(特定容器を用いた商品の販売、特定容器の製造等又は特定包装を用いた商品の販売及び分別基準適合物の再商品化に関し主務省令で定める事項を記載)を1年ごとに閉鎖し、閉鎖後5年間保存しなければならない者として、容器包装多量利用事業者を加える。
7 容器包装多量利用事業者帳簿の記載事項
 容器包装多量利用事業者の帳簿の記載事項として、従来のもののほかに次のものを加える。
①容器包装を用いた量
②法第七条の四に規定する判断の基準となるべき事項に基づき実施した取組その他の容器包装の使用の合理化のために実施した取組及びその効果
③売上高、店舗面積その他の当該容器包装を用いた量と密接な関係をもつ値
④容器包装の使用原単位(第一号に掲げる量を前号に掲げる値で除して得た値)
⑤①から④に掲げるもののほか、容器包装の使用の合理化により容器包装廃棄物の排出の抑制を促進するために取り組んだ措置の実施の状況その他容器包装の使用の合理化による容器包装廃棄物の排出の抑制の促進の状況に関する事項
 など。

特定容器製造等事業者に係る特定分別基準適合物の再商品化に関する省令の一部を改正する省令(平成18年12月1日経済産業省・環境省令第10号/平成8年厚生省・通商産業省令第1号の一部改正)
 当該特定容器製造等事業者が排出見込量を算定できない場合は、別表の上欄に掲げる特定分別基準適合物について、当該特定分別基準適合物に係る特定容器の用いられる事業が属する同表の中欄に掲げる業種ごとに、前項第一号又は第二号に掲げる量から同項第三号イに掲げる量(当該量を算定できない場合は零)を控除して得た量に一から同表の下欄に掲げる率を控除して得た率を乗じて得た量を容器包装廃棄物として当該年度において排出される見込量とみなすことができる。

〔告示〕
4月1日
家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律施行規則第三条第一項の農林水産大臣が定める目標年度を定める件(平成19年3月30日農林水産省告示第402号)
 家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律施行規則第三条第一項の農林水産大臣が定める目標年度は、平成27年度とし、公布の日から施行する。なお、平成11年10月29日農林水産省告示第1456号(家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律施行規則第三条第一項の農林水産大臣が定める目標年度を定めた件)は、平成19年3月29日限り廃止する。

特定事業者責任比率の一部を改正する件(平成18年12月1日財務・厚生労働・農林水産・経済産業・環境省告示第11号/平成8年大蔵省、厚生省、農林水産省、通商産業省告示第7号の一部改正)
 容器リサイクル法施行規則別表第一の三の項に掲げる商品の容器のうち、無色のもの 商品の容器のうち、主としてガラス製のものであって、無色のものに係る分別基準適合物の特定事業者責任比率を「100分の93」から「100分の94」に改める
容器リサイクル法施行規則別表第一の三の項に掲げる商品の容器のうち、茶色のもの 商品の容器のうち、主としてガラス製のものであって、茶色のものに係る分別基準適合物の特定事業者責任比率を「100分の79」から「100分の75」に改める
容器リサイクル法施行規則別表第一の三の項に掲げる商品の容器のうち、無色又は茶色のもの以外のもの 商品の容器のうち、主としてガラス製のものであって、無色又は茶色のもの以外のものに係る分別基準適合物の特定事業者責任比率を「100分の88」から「100分の89」に改める
主として紙製の容器包装(主として段ボール製の容器包装及び別表第一の五の項に掲げる商品の容器を除く。) 容器包装のうち、主として紙製のもの(主として段ボール製の容器包装及び別表第一の五の項に掲げる商品の容器を除く。)に係る分別基準適合物の特定事業者責任比率を「100分の96」から「100分の98」に改める
主としてプラスチック製の容器包装(別表第一の七の項に掲げる商品の容器を除く。) 容器包装のうち、主としてプラスチック製のもの(別表第一の七の項に掲げる商品の容器を除く。)に係る分別基準適合物の特定事業者責任比率を「100分の95」を「100分の97」に改める。

再商品化義務総量の一部を改正する件(平成18年12月1日財務・厚生労働・農林水産・経済産業・環境省告示第12号/平成8年大蔵省、厚生省、農林水産省、通商産業省告示第8号の一部改正)
 容器リサイクル法施行規則別表第一の三の項に掲げる商品の容器のうち、無色のもの 商品の容器のうち、主としてガラス製のものであって、無色のものに係る分別基準適合物の再商品化義務総量を「13,950」から「14,100」に改める
容器リサイクル法施行規則別表第一の三の項に掲げる商品の容器のうち、茶色のもの 商品の容器のうち、主としてガラス製のものであって、茶色のものに係る分別基準適合物の再商品化義務総量を「12,640」から「12,000」に改める
容器リサイクル法施行規則別表第一の三の項に掲げる商品の容器のうち、無色又は茶色のもの以外のもの 商品の容器のうち、主としてガラス製のものであって、無色又は茶色のもの以外のものに係る分別基準適合物の再商品化義務総量を「11,440」から「12,460」に改める
主として紙製の容器包装(主として段ボール製の容器包装及び別表第一の五の項に掲げる商品の容器を除く。) 容器包装のうち、主として紙製のもの(主として段ボール製の容器包装及び別表第一の五の項に掲げる商品の容器を除く。)に係る分別基準適合物の再商品化義務総量を「5,664」から「6,272」に改める
容器リサイクル法施行規則別表第一の七の項に掲げる商品の容器 商品の容器のうち、主としてポリエチレンテレフタレート製のもの(飲料又はしょうゆを充てんするためのものに限る。)に係る分別基準適合物の再商品化義務総量を「28,500」を「30,000」に改める
主としてプラスチック製の容器包装(別表第一の七の項に掲げる商品の容器を除く。) 容器包装のうち、主としてプラスチック製のもの(別表第一の七の項に掲げる商品の容器を除く。)に係る分別基準適合物の再商品化義務総量を「68,780」を「73,914」に改める。

容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第十一条第二項第一号に規定する主務大臣が定める比率の一部を改正する件(平成18年12月1日財務・厚生労働・農林水産・経済産業・環境省告示第13号/平成8年大蔵省、厚生省、農林水産省、通商産業省告示第3号の一部改正)
 平成19 年度における特定容器比率(再商品化義務総量のうち特定容器利用事業者又は特定容器製造等事業者により再商品化がされるべき量の占める比率として主務大臣が定める比率)を変更。
容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第十一条第二項第二号イに規定する主務大臣が定める比率の一部を改正する件(平成18年12月1日財務・厚生労働・農林水産・経済産業・環境省告示第14号/平成8年大蔵省、厚生省、農林水産省、通商産業省告示第4号の一部改正)
 平成19年度における業種別比率(再商品化義務総量に特定容器比率を乗じて得た量のうち、特定容器利用事業者が特定分別基準適合物に係る特定容器を用いて行う事業が属する業種ごとに、当該業種に属する事業において当該特定容器を用いる特定容器利用事業者又は当該業種に属する事業において用いられる当該特定容器の製造等をする特定容器製造等事業者により再商品化がされるべき量の占める比率として主務大臣が定める比率)を変更。

容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第十一条第二項第二号ロに規定する主務大臣が定める率の一部を改正する件(平成18年12月1日財務・厚生労働・農林水産・経済産業・環境省告示第15号/平成8年大蔵省、厚生省、農林水産省、通商産業省告示第5号の一部改正)
 平成19 年度における業種別特定容器利用事業者比率(特定容器利用事業者が特定分別基準適合物に係る特定容器を用いて行う事業が属する業種ごとに、当該業種に属する事業において当該特定容器を用いた商品の当該年度における販売見込額の総額を、当該総額と製造等をされた当該特定容器であって当該業種に属する事業において用いられるものの当該年度における販売見込額の総額との合算額で除して得た率を基礎として主務大臣が定める率)を変更。

容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第十一条第二項第二号ニに規定する主務大臣が定める量の一部を改正する件(平成18年12月1日財務・厚生労働・農林水産・経済産業・環境省告示第16号/平成8年大蔵省、厚生省、農林水産省、通商産業省告示第6号の一部改正)
 平成19 年度における業種別特定容器利用事業者総排出見込量(特定容器利用事業者が特定分別基準適合物に係る特定容器を用いて行う事業が属する業種ごとに、すべての特定容器利用事業者が当該業種に属する事業において用いる当該特定容器の当該年度において販売する商品に用いる量のうち、容器包装廃棄物として排出される見込量として主務大臣が定める量)を変更。

容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第十三条第二項第三号に規定する主務大臣が定める量を定める件の一部を改正する件(平成18年12月1財務・厚生労働・農林水産・経済産業・環境省告示第17号/平成11年大蔵省、厚生省、農林水産省、通商産業省告示第19号の一部改正)
 平成19年度における特定包装利用事業者総排出見込量(すべての特定包装利用事業者がその事業において用いる当該特定包装の当該年度において販売する商品に用いる量のうち、容器包装廃棄物として排出される見込量として主務大臣が定める量)を変更。

容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第十二条第二項第二号ニに規定する主務大臣が定める量の一部を改正する件(平成18年12月1日経済産業・環境省令第8号/平成8年厚生省、通商産業省告示第3号の一部改正)
 平成19 年度における業種別特定容器製造等事業者総排出見込量(特定容器製造等事業者が製造等する特定分別基準適合物に係る特定容器の用いられる事業が属する業種ごとに、すべての特定容器製造等事業者が製造等をする当該特定容器であって当該業種に属する事業において用いられるものの当該年度において販売する量のうち、容器包装廃棄物として排出される見込量として主務大臣が定める量)を変更。

【5月に施行された主な法令】
施行されたものはありません。

【6月に施行された主な法令】
施行されたものはありません。
※6月13日に第166回通常国会で制定された『食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律の一部を改正する法律(法律第83号/平成12年法律第116号の一部改正)』が公布されました。施行は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日からとされています。

※官報ウオッチング以下は、号外に掲載しております。


2007年第2四半期の環境法令制定改廃ハイライト ②大気、水、土壌、有害・化学物質をめぐる改正動向

2007-06-29 06:02:38 | 業務日誌
2007年6月29日 
 2007年第2四半期の環境法令制定改廃ハイライト第2回は、大気汚染、水質汚濁、土壌汚染、有害物質・化学物質をめぐる改正動向をお送りいたします。

3.大気汚染をめぐる改正動向
【4月に施行された主な法令】
施行されたものはありません。

【5月に施行された主な法令】
施行されたものはありません。
※5月18日に第166回通常国会において制定された『自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法の一部を改正する法律(法律第50号/平成4年法律第70号の一部改正)』が公布されました。施行は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日からとされています。

【6月に施行された主な法令】
施行されたものはありません。

4.水質汚濁をめぐる改正動向
【4月に施行された主な法令】
〔政令〕
4月1日
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令等の一部を改正する政令(平成19年3月28日政令第72号/昭和46年政令第201号の一部改正)
1 海洋施設からの有害液体物質の排出規制に係る規定について、海域にある鉱山保安法第二条第二項に規定する鉱山に属する工作物を海洋施設ではないものとし、適用しないこととした。(第一条の六第二項関係)
2 海上保安庁長官が関係行政機関の長等に対し、海洋の汚染を防止するため必要な措置を講ずるよう要請しようとする場合に明らかにする事項に、排出のおそれがある油若しくは有害液体物質又は沈没し、若しくは乗り揚げた船舶の状況を加えることとした。(第一五条の三第一項第二号関係)

〔省令〕
4月1日
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則の一部を改正する省令(平成19年2月14日国土交通省令第4号/昭和46年運輸省令第38号の一部改正)
1.特定油防除資材に関する改正
 大量の特定油の排出があつたときに排出特定油の防除のための措置を規定しているが、本規定に関する『排出油防除資材』を『特定油防除資材』に、『特定油』を『ばら積みの特定油』とし、特定油防除資材を備え付けたとき及び変更したときに、速やかに、提出すべき書類等について新たに規定した。など。

【5月に施行された主な法令】
〔計画〕
5月24日
化学的酸素要求量、窒素含有量及びりん含有量に係る総量削減計画
 1.削減目標量
 COD、窒素含有量及びりん含有量のそれぞれについて、目標年度の平成21年度における各都府県の発生源別(生活排水、産業排水、その他)の削減目標量が定められた(http://www.env.go.jp/press/file_view.php?serial=9656&hou_id=8398参照)。
2.削減目標量の達成のための方途、その他汚濁負荷量の削減に関し必要な事項
 汚濁負荷量の削減目標量を達成するための方途、また、その他汚濁負荷量の削減に関し必要な事項として、概ね次のような事項が定められた。
①下水道、浄化槽等の生活排水処理施設の整備
②工場、事業場の実情に応じた総量規制基準の適切な運用
③環境保全型農業の推進、家畜排せつ物の適正な管理、合流式下水道の改善等
④情報発信、普及・啓発等
⑤干潟の保全・再生、底泥除去や覆砂等の底質改善対策の推進
3.今後の予定
(1)総量削減計画の公告
 環境大臣による同意を受け、各都府県において6月中に総量削減計画を公告する予定。
(2)総量規制基準の公示
 総量削減計画の策定に併せて、各都府県において総量規制基準を公示する予定。
(3)新基準の適用期日
①平成19年9月1日以後に新・増設される工場又は事業場は新・増設された日から
②平成19年9月1日前に既に設置されている工場又は事業場は平成21年4月1日からとなる予定

【6月に施行された主な法令】
施行されたものはありません。

5.土壌汚染をめぐる改正動向
【4月に施行された主な法令】
施行されたものはありません。

【5月に施行された主な法令】
施行されたものはありません。

【6月に施行された主な法令】
施行されたものはありません。

6.有害物質・化学物質をめぐる改正動向
【4月に施行された主な法令】
〔省令〕
4月1日
毒物及び劇物取締法施行規則の一部を改正する省令(平成19年2月28日厚生労働省令第15号/昭和26年厚生省令第4号の一部改正)
 毒物劇物監視員が携帯し、関係者の請求があるときは、提示しなければならないとされる身分を示す証票の様式変更(別記様式第15号)。

危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令(平成19年3月12日総務省令第26号/昭和34年総理府令第55号の一部改正)
1.危険物の品名から除外されるものの改正
①法別表第一備考第十三号の組成等を勘案して総務省令で定めるものとされているものを、『可燃性液体量が六十パーセント未満であつて、引火点がエチルアルコールの六十パーセント水溶液の引火点を超えるもの(燃焼点(タグ開放式引火点測定器による燃焼点をいう。以下同じ。)がエチルアルコールの六十パーセント水溶液の燃焼点以下のものを除く。)』とする。
②法別表第一備考第十四号の組成等を勘案して総務省令で定めるものとされているものを、『可燃性液体量が四十パーセント以下であつて、引火点が四十度以上のもの(燃焼点が六十度未満のものを除く。)』とする。
2.学校等の多数の人を収容する施設の名称改正
『盲学校、ろう学校、養護学校』を『特別支援学校』に改める。
3.類を異にする危険物の同時貯蔵禁止の例外の改正
4.運搬容器の材質の改正
「わら又は木」を「木又は陶磁器」に改める。
5.運搬容器の外部に行う表示の改正
『運搬容器を他の容器に収納し、又は包装して運搬する場合であつて、その外部に前各項の規定に適合する表示を行うときは、これらの規定にかかわらず、当該運搬容器にこれらの規定による表示を行わないことができる』規定を追加。
6.危険物と混載を禁止される物品の改正

【5月に施行された主な法令】
施行されたものはありません。

【6月に施行された主な法令】
〔告示〕
6月14日
二千年の危険物質及び有害物質による汚染事件に係る準備、対応及び協力に関する議定書への日本国の加入に関する件(平成19年3月14日外務省告示第135号)
 日本国政府は、平成12年3月15日にロンドンで作成された「二千年の危険物質及び有害物質による汚染事件に係る準備、対応及び協力に関する議定書」の加入書を平成19年3月9日に国際海事機関事務局長に寄託した。よって、同議定書は、その第15条の規定に従い、平成19年6月14日に日本国について効力を生ずる。
なお、同議定書の締約国は、平成19年2月27日現在、次のとおりである。
オーストラリア連邦、エクアドル共和国、エジプト・アラブ共和国、ギリシャ共和国、マルタ共和国、オランダ王国、ポーランド共和国、ポルトガル共和国、シンガポール共和国、スロベニア共和国、スペイン、スウェーデン王国、シリア・アラブ共和国、ウルグアイ東方共和国、バヌアツ共和国



【官報ウオッチング】
新しい情報はありません。

【行政情報ウオッチング】
環境省
ヤンバルクイナの飼育下繁殖に関する基本方針の策定について
環境技術実証モデル事業 湖沼等水質浄化技術分野における実証対象技術の募集について
「環境報告ガイドライン~持続可能な社会をめざして~(2007年版)」の策定について
一般廃棄物会計基準、一般廃棄物処理有料化の手引き及び市町村における循環型社会づくりに向けた一般廃棄物処理システムの指針の策定について
フロン回収・破壊法に基づく平成18年度のフロン類の破壊量の集計結果について
NPOと企業の協創円卓会議(第1回)開催について
自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法施行令の一部を改正する政令案及び同法施行規則の一部を改正する省令案等に対する意見の募集について

経済産業省
鉱工業生産・出荷・在庫指数速報(平成19年5月分)
資源・エネルギー統計速報(平成19年5月分)
機械統計速報(平成19年5月分)
化学工業統計速報(平成19年5月分)
窯業・建材統計速報(平成19年5月分)
繊維・生活用品統計速報(平成19年5月分)
紙・パルプ・プラスチック製品・ゴム製品統計速報(平成19年5月分)
鉄鋼・非鉄金属製品・金属製品統計速報(平成19年5月分)

国土交通省
排出ガス対策型原動機の認定について~ 初の第3次基準値適合黒煙浄化装置が認定されました(合計12型式)~

東京都
温暖化対策シンポジウム 気候変動と都市緑化を開催

【判例情報ウオッチング】
新しい情報はありません。

ISO14001
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2007年第2四半期の環境法令制定改廃ハイライト ①地球温暖化、省エネルギーをめぐる改正動向

2007-06-28 05:49:45 | 環境行政一般
2007年6月28日 
 2007年も早いもので、もう半年が経過しようとしています。本日から数日に渡り、第2四半期の環境法令制定改廃ハイライトをお送りいたします。

1.地球温暖化をめぐる改正動向
【4月に施行された主な法令】
〔省令〕
4月2日施行
温室効果ガス算定排出量の報告等に関する命令の一部を改正する命令(平成19年4月2日内閣府・総務・法務・外務・財務・文部科学・厚生労働・農林水産・経済産業・国土交通・環境・防衛省令第1号/平成18年内閣府、総務省、法務省、外務省、財務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省、環境省令第2号の一部改正)
 権利利益の保護に係る請求の方法において、特定事業所排出者及び特定輸送排出者が提出することとされている「書類」を「請求書」に改めるとともに、その様式をそれぞれ規定した。

〔告示〕
4月5日施行
政府がその事務及び事業に関し温室効果ガスの排出の抑制等のため実行すべき措置について定める計画(平成19年4月5日環境省告示第28号)
 地球温暖化対策の推進に関する法律第20条の2第2項の規定に基づき、政府がその事務及び事業に関し温室効果ガスの排出の抑制等のため実行すべき措置について定めたもの。政府の実行計画に盛り込まれた措置を着実に実施することにより、平成13年度を基準として、政府の事務及び事業に伴い直接的及び間接的に排出される温室効果ガスの平成22年度から平成24年度までの総排出量の平均を8%削減することを目標とする。また、この目標は、関係府省の取組の進捗状況や温室効果ガスの排出量の状況などを踏まえ、一層の削減が可能である場合には適切に見直すこととする。

4月13日施行
平成十八年度の二酸化炭素の排出量の算定のため、電気事業者ごとに二酸化炭素の排出の程度を示す係数で特定排出者の事業活動に伴う温室効果ガスの排出量の算定に関する省令第二条第四項及び第七項の係数に相当するものを公表する件(平成19年4月13日経済産業省・環境省告示第4号)
 平成18年度の特定排出者による他人から供給された電気の使用に伴う二酸化炭素の排出量の算定の適正な実施を確保し、自主的な当該二酸化炭素の排出の抑制に資するため、①算定排出量算定期間において事業活動に伴い使用された他人から供給された電気の量(キロワット時で表した量)に、当該電気の1キロワット時当たりの使用に伴い排出されるトンで表した二酸化炭素の量として環境省令・経済産業省令で定める係数を乗じて得られる量(同令第二条第四項)、②算定排出量算定期間において貨物又は旅客の輸送に伴い使用された他人から供給された電気の量(キロワット時で表した量)に、当該電気の1キロワット時当たりの使用に伴い排出されるトンで表した二酸化炭素の量として環境省令・経済産業省令で定める係数を乗じて得られる量(第7項)の係数に相当するものを次のとおり公表する。
 事業者名:GTF グリーンパワー
 排出係数:0•000352(t-CO2/kWh)

【5月に施行された主な法令】
施行されたものはありません。
※5月23日に、第166回通常国会において成立した『国等における温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進に関する法律(法律第56号)』が公布されました。本法の施行は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとされています。

【6月に施行された主な法令】
施行されたものはありません。

2.省エネルギーをめぐる改正動向
【4月に施行された主な法令】
〔政令〕
4月1日施行
電気事業者による新エネルギー等の利用に関する特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成19年3月30日政令第97号/平成14年政令第357号の一部改正)
 電気事業者による新エネルギー等の利用に関する特別措置法では、電気事業者に対して新エネルギー等を変換して得られる電気の利用を義務付けており、新エネルギー等の定義の一部については政令で規定している。本政令では、地球温暖化問題を背景とした小規模水力発電への関心の高まり、燃料電池技術開発の著しい進展を踏まえ、電気事業者が利用すべき新エネルギー等として以下のものを追加する。

1.農業用水等を利用する小規模な水力発電所(1,000kW以下の水力発電所)の原動力として用いられる水力
2.バイオマスを原材料とする水素等から得られるエネルギー(燃料電池に用いられるバイオマスを原材料とするエネルギー)

(参考)現行の新エネルギー等
①風力、②太陽光、③地熱、④水力(水路式の水力発電所(出力が1,000kW以下であるものに限る。)の原動力として用いられる水力)(※1)、⑤バイオマスを熱源とする熱(※2)
(※1)現行の新エネルギー等である④水力は、水路式の水力発電所(出力が1,000kW以下であるものに限る。)の原動力として用いられる水力に限られているところ、今回、新エネルギー等に追加する水力は、水路式の水力発電所に限らず、出力が1,000kW以下の水力発電所の原動力として用いられる水力である。
(※2)今回、新エネルギー等に追加する「バイオマスを原材料とする水素等から得られるエネルギー」は、バイオマスを燃焼して得られるものではないため、現行の新エネルギー等である⑤バイオマスを熱源とする熱とは別に、新たに規定する。

〔省令〕
4月1日施行
電気事業者による新エネルギー等の利用に関する特別措置法施行規則の一部を改正する省令(平成19年3月30日経済産業省令第25号/平成14年経済産業省令第119号の一部改正)
 地球温暖化問題を背景とした小規模水力発電への関心の高まり、燃料電池技術開発の著しい進展を踏まえ、電気事業者が利用すべき新エネルギー等として、①農業用水等を利用する小規模な水力発電所(1,000kW以下の水力発電所)の原動力として用いられる水力、②バイオマスを原材料とする水素等から得られるエネルギー(燃料電池に用いられるバイオマスを原材料とするエネルギー)、が政令で規定されたことを受け、条文中、「バイオマスを熱源とする熱」を「バイオマスエネルギー」に改めるとともに、新エネルギー等発電設備の認定基準として、次の規定を追加した。
当該認定に係る発電が水力を電気に変換するものである場合にあっては、次のイ又はロに掲げる水力発電所の区分に応じ、当該イ又はロに定める発電の方法であること。
イ ダム式又はダム水路式の水力発電所 水道、工業用水道若しくはかんがいのための水又は河川の流水の正常な機能を維持するための水の放流に伴って発生する水力を電気に変換する発電の方法
ロ 水路式の水力発電所 当該発電所の原動力として用いられる水力を電気に変換する発電の方法

エネルギー管理士の試験及び免状の交付に関する規則の一部を改正する省令(平成19年3月30日経済産業省令第30号/昭和59年通商産業省令第15号の一部改正)
 試験員の要件中「助教授」を「准教授」に改める。

【5月に施行された主な法令】
施行されたものはありません。
※5月23日に第166回通常国会において制定された『国等における温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進に関する法律(法律第56号)』が公布されました。施行は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日からとされています。

【6月に施行された主な法令】
施行されたものはありません。



【官報ウオッチング】
新しい情報はありません。

【行政情報ウオッチング】
環境省
第21回環境省独立行政法人評価委員会及び第14回国立環境研究所部会の開催について
環境省独立行政法人評価委員会第12回環境再生保全機構部会の開催について
石綿による健康被害の救済に関する法律に基づく指定疾病の認定に係る医学的判定の結果について
野鳥の高病原性鳥インフルエンザウイルス保有状況調査の5月分の結果について
温泉に関する可燃性天然ガス等安全対策検討会(第1回)の開催について
温泉に関する可燃性天然ガス等安全対策関係省庁連絡会議の設置について

経済産業省
商業販売統計速報(平成19年5月分)

厚生労働省
平成19年度第1回化学物質による労働者の健康障害防止に係るリスク評価検討会 第1回資料

資源エネルギー庁
「ガス事業生産動態統計」
わかりやすい「エネルギー白書」の解説

【判例情報ウオッチング】
新しい情報はありません。

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「環境問題と経済・財政の対応に関する研究会報告書」を読む

2007-06-27 07:05:08 | 環境行政一般
2007年6月27日 
 財務政策総合研究所(財務所)は、25日、「環境問題と経済・財政の対応に関する研究会報告書」を公表しました。同研究所では、環境問題に対する経済・財政政策のあるべき姿を検討するため、環境経済学の潮流、経済・財政との関係、諸外国の状況、排出権取引や環境税といった環境対策手法等につき、2006 年10 月以来5回にわたり「環境問題と経済・財政の対応に関する研究会」を開催してきました。本報告書は、その研究会における議論の成果を踏まえとりまとめられたものです。

1.環境経済学の潮流と経済・財政との関係
 本報告書では『これまで経済発展は環境への負荷なくしては成立し得なかった。』とする前提から、『経済活動による環境への影響を弱いものとしていくことができれば、深刻な環境悪化をもたらさずに経済を拡大していくことは可能』、とし、そのためには『省エネ技術が進歩し続け、化石燃料への依存率が下がり続けることが重要である』としています。
 しかし、そうした環境政策を実施するためには多額の費用が必要となります。本報告書では『環境政策を経済的な観点から評価するためには、環境政策の費用と便益の両者を金額で評価する必要がある』としたうえで、『温暖化対策の便益を金額で評価することは容易ではないが、温暖化対策の便益を評価しなければ温暖化対策に多額の費用を投下することが妥当かどうかを判断することができない。このため、環境政策の経済的評価について、その手法を我が国の制度の枠組みの中でどのように用いるべきか検討すること』を課題として掲げています。

2.環境対策の具体的手法
 環境対策を推進していくための具体的な手法として、本報告書では①環境税、②排出権取引、③自主行動計画、④直接規制、の4つを提示。諸外国での例を交えながら、それぞれ次のように整理しています。

(1)環境税
①特徴
□二酸化炭素の排出量又は化石燃料の消費量に応じて課税するものであり、価格インセンティブを通じ幅広い主体に対して対策を促す効果や、税収が得られることからそれを利用できる効果がある。
□排出主体は、温室効果ガスの削減に係る費用が炭素税よりも安ければ削減を選び、削減する費用が炭素税よりも高くなれば炭素税を払う。
□どの程度の炭素税率を用いればどの程度削減できるのかを事前に知ることは困難。この点で、環境税は価格を固定し、それにあわせて排出量の調整がなされる仕組みとされる。

②諸外国の例
イギリスとドイツの環境税制改革とポリシー・ミックスの経済的評価が紹介されています。ここでは、環境税を税収中立的な環境税制改革の枠組みの下で導入すれば、環境保全を経済成長や雇用の拡大と両立させることが可能になるという事例を紹介し、日本が環境税を導入する場合には、日本にとっての経済政策上の重要課題が何かを勘案し、環境保全とその重要な経済政策上の目標が両立するような制度設計を行うべき、としています。
さらに、世界の現実の気候変動政策はほとんど、複数政策手段のポリシー・ミックスとなっている点を直視する必要性を指摘。これは、環境政策において、産業の国際競争力や分配問題に対する配慮を組み込むことが必要不可欠になってきているからであり、問題は、「単一の政策手段かポリシー・ミックスか」という点にあるのではなく、どのようなポリシー・ミックスなのかという点にある、としています。つまり、日本にとって望ましいポリシー・ミックスを設計するには、諸外国のポリシー・ミックスの利点と欠点に学びながら、これまでの日本の温暖化対策の成果を踏まえて制度設計を行う必要があるということになります。

(2)排出権取引
①特徴
□排出量の枠を売買するもので、枠を経済主体間で移転するもの。理論上、削減コストの高い経済主体単独で削減を行うよりも費用対効果が高まり、また、削減コストの低い経済主体にも削減割当以上の削減に取り組むインセンティブが与えられることから、全体として効率的な温室効果ガス削減が可能とされている。

②諸外国の例
 アメリカとEUの例が紹介されています。アメリカでは1990 年に改正された大気浄化法に基づき、1995 年からSO2の排出権取引が開始され、この結果、SO2の排出が大きく削減されました。本報告書では、アメリカ政府が掲げる国内での排出権取引制度が成功した理由として、①適正な上限値(Cap)が設定され、排出権市場の予測が可能になったこと、②正確な計測と報告がなされ、データの透明性が確保されたこと、③平易な制度設計と単純な規則であったことにより政府の管理コストと排出権の取引コストも低くなったこと、の3点を紹介しています。また、これ以外の理由として、SO2の場合には削減コストの把握が極めて容易であるという点を挙げ、排出権取引で最大の経済的な効果をあげるためには適正な上限値の設定が重要である、と指摘しています。
 一方EU では、2005 年から京都議定書の目標を達成するために域内で排出権取引制度を導入しています。EU25 カ国の場合、そのエネルギー効率をみると、総じて東欧諸国の効率が悪く、西欧諸国の効率が良い傾向がありますが、削減を効果的に進められると思われるエネルギー効率が相対的に悪い国に対しては、比較的大きな排出量が割り当てられており、排出権取引が実質的な削減に結びついているか疑問があるとされています。本報告書では、このように温暖化ガスの排出権取引制度が、SO2の排出権取引制度のように機能しない大きな理由として、温暖化ガスの削減コストと削減に伴う便益を正確に把握することが困難であることから、温暖化ガスの排出について適切な上限値を設定することが極めて難しいことが原因ではないか、と指摘されています。

(3)自主行動計画
①特徴
□各主体がその創意工夫により優れた対策を選択できる、高い目標へ取り組む誘引があり得る、政府と実施主体双方にとって手続コストがかからないといったメリットがあるとされている。
□あくまで努力目標に留まっており、明確な削減義務を負った内容とはなっていないとの指摘がある。

(4)直接規制
①特徴
□排出基準を汚染物質の排出者に守らせ、遵守が不十分な場合には罰則を与える。環境問題を解決する上で最も即効性のある政策手段とされる。
□行政は、通常、対象施設が規制を順守しているかどうかを監査・指導することとなるが、そのために必要となる施行費用を考えると、全ての工場・事業所を規制対象施設とすることは困難であり、一定規模以上の排出源対策の対象施設とせざるを得ないとの指摘がある。

3.現状と展望
(1)排出権取引と削減義務
 京都議定書では地球規模での温暖化防止のため、また費用効果的な対策のため、他国における温室効果ガスの排出削減量および吸収量等の一部を利用できる京都メカニズム(CDM、JI、排出権取引)の活用が認められました。この京都メカニズムの一つである排出権取引について、温室効果ガスの排出に価格を付けることで温室効果ガス排出の多い財の価格が上がることにより、意識しようがしまいが、全ての人々がその財の消費を控えることとなります。これで削減しようというのが京都議定書の精神であるとされています。
 本報告書では、排出権取引制度が機能するための前提条件として、削減による便益と削減費用を割り出すことが重要となるとともに、適正な割り当てを行うためには、排出量の割り当てを行う当局が各排出者の排出量と限界削減コストに関する十分な情報を持っていることが必要になるため、排出源の限界削減コストの把握が欠かせない、としています。さらに、京都議定書の現在の枠組である一部の国、地域だけが排出量について義務を負う場合には、排出量に義務を負う国の産業が排出量について制限を受けることになり、これらの産業が制限を避けるために排出量の義務を負わない国への設備の移転を行えば、世界レベルでの排出削減は実施されない、とし、実効性のある世界的な削減を進めるためには、世界の主要排出国全てが排出量に関し何らかの責任を持ち取り組むことが必須であろうと指摘しています。

(2)今後の展望
 本報告書では、京都議定書の削減義務は、経済成長の観点からは、日本にとってEUに比べて重いものであり、ポスト京都議定書の枠組みにおいては、この点を考慮した削減義務の決定が、各国の負担を均等化するであろう、としています。地球温暖化対策が効果的であるための条件の一つは、その対策が持続的であるかどうかであり、負担の不公平性は、過重な負担をかけた国の取り組みを停止させる圧力をかけることになるであろう、と予測。その意味で、経済成長の観点からの負担均等化は重要であると述べられています。
 京都議定書の目標達成のための残存期間はわずかですが、現時点では1990 年比で温室効果ガスが大きく増加しており、目標達成は厳しい状況にあると言わざるを得ない状況です。仮に国内での削減が目標を大きく下回ることとなれば、京都議定書遵守のためには海外の排出権を想定以上に政府が買い上げざるを得ないという事態も考えられます。本報告書では、こうした状況を踏まえれば、経済的手法等のこれまでとは違った取組みについても真摯に検討を行う必要があるのではないか、と問題提起をしています。
 また、本報告書は、当面は採りうる選択肢を有効活用し、非効率ではあるかもしれないが差別的な環境政策の下で温暖化対策を実施していく必要がある、とし、現状の温暖化対策では、諸外国の温暖化対策も普遍性を持った均一な対応を採ってはいないという事実や、削減義務を負わない国があるといった問題がり、これらの事実を知見として踏まえ、我が国にとって可能な温暖化対策をどのように進めていくか、また、日本にとって望ましいポリシー・ミックスのあり方を考えることが必要である、としています。

【官報ウオッチング】
号外138号
〔法律〕
エコツーリズム推進法(法律第105号)
1.目的
この法律は、エコツーリズムが自然環境の保全、地域における創意工夫を生かした観光の振興及び環境の保全に関する意識の啓発等の環境教育の推進において重要な意義を有することにかんがみ、エコツーリズムについての基本理念、政府による基本方針の策定その他のエコツーリズムを推進するために必要な事項を定めることにより、エコツーリズムに関する施策を総合的かつ効果的に推進し、もって現在及び将来の国民の健康で文化的な生活の確保に寄与することを目的とすることとした。(第1条関係)
2.定義
自然観光資源、エコツーリズム等その他法律中の用語の定義について所要の規定を整備することとした。(第2条関係)
3.基本理念
エコツーリズムは、自然観光資源が持続的に保護されることがその発展の基盤であることにかんがみ、自然観光資源が損なわれないよう、生物の多様性の確保に配慮しつつ、適切な利用の方法を定め、その方法に従って実施されるとともに、実施の状況を監視し、その監視の結果に科学的な評価を加え、これを反映させつつ実施されなければならないこと等とした。(第3条関係)
4.基本方針
政府は、基本理念にのっとり、エコツーリズムの推進に関する基本的な方針(以下「基本方針」という。)を定めなければならないこととした。また、基本方針は閣議決定し、公表しなければならないこと等とした。(第4条関係)
5.エコツーリズム推進協議会
市町村(特別区を含む。以下同じ。)は、当該市町村の区域のうちエコツーリズムを推進しようとする地域ごとに、エコツーリズム推進全体構想(以下「全体構想」という。)の作成等の事務を行うため、当該市町村のほか、特定事業者、地域住民、特定非営利活動法人等、自然観光資源又は観光に関し専門的知識を有する者、土地の所有者等その他のエコツーリズムに関連する活動に参加する者並びに関係行政機関及び関係地方公共団体からなるエコツーリズム推進協議会(以下「協議会」という。)を組織することができることとした。(第5条関係)
6.全体構想の認定等
市町村は、その組織した協議会が全体構想を作成したときは、主務省令で定めるところにより、当該全体構想について主務大臣の認定を申請することができるものとした。また、主務大臣は、認定の申請があった全体構想が基本方針に適合するものである等の基準に適合すると認めるときは、その認定をすること等とした。(第6条関係)
7.特定自然観光資源の指定等
(1)全体構想について認定を受けた市町村の長は、6の認定を受けた全体構想(以下「認定全体構想」という。)に従い、観光旅行者その他の者の活動により損なわれるおそれがある自然観光資源(風俗慣習その他の無形の観光資源を除く。)であって、保護のための措置を講ずる必要があるものを、特定自然観光資源として指定することができること等とした。
(第8条関係)
(2)特定自然観光資源の所在する区域内においては、何人も、みだりに特定自然観光資源の汚損、損傷等の行為をしてはならないこととした。また、市町村長は、認定全体構想に従い、指定した特定自然観光資源が多数の観光旅行者その他の者の活動により著しく損なわれるおそれがあると認めるときは、当該特定自然観光資源の所在する区域への立入りにつきあらかじめ当該市町村長の承認を受けるべき旨の制限をすることができること等とした。(第9条及び第10条関係)
8.活動状況の公表等
(1)主務大臣は、毎年、協議会の活動状況を取りまとめ、公表しなければならないこととした。(第11条関係)
(2)主務大臣は、市町村に対し、その組織した協議会の活動状況について報告を求めることができることとした。(第12条関係)
9.エコツーリズム推進連絡会議
政府は、環境省、国土交通省、文部科学省、農林水産省その他の関係行政機関の職員をもって構成するエコツーリズム推進連絡会議を設け、エコツーリズムの総合的かつ効果的な推進を図るための連絡調整を行うこととした。(第17条関係)
10.施行期日
この法律は、平成20年4月1日から施行することとした。


【行政情報ウオッチング】
環境省
中央環境審議会廃棄物・リサイクル部会 微量PCB混入廃重電機器の処理に関する専門委員会(第3回)の開催について
「航空機騒音に係る環境基準の改正について」(騒音評価手法等専門委員会報告案)に関する意見の募集の結果について

国土交通省
第3回新たな自転車利用環境のあり方を考える懇談会の開催について

資源エネルギー庁
エネルギー教育事業について 

【判例情報ウオッチング】
新しい情報はありません。

ISO14001
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主要農産物についての「温暖化適応策」

2007-06-26 09:04:58 | 地球温暖化
2007年6月26日 
 農林水産省は、昨年12月より地球温暖化に伴う農業生産に関する実態調査を実施し、主要農産物について「温暖化適応策」をまとめました。
 例えば、水稲では生産現場において、『西日本を中心に、東北以南の広い地域で心白粒、乳白粒などの白未熟粒や粒の充実不足、胴割粒、斑点米といった品質低下が報告されている。』として、その適応策として『普通期栽培においては遅植えや晩成品種の導入を指導するともに、西南暖地の早期栽培においては早植え及び極早生品種の導入を検討する』としています。
 その他、麦・大豆・果樹・野菜・花き・茶・畜産・飼料について、それぞれ同様に生産現場のおける現象を紹介したうえで、その「温暖化適応策」が描かれています。どの項目を読んでみても、これまでの農業現場の取組みと気温上昇とのギャップから、品質が低下したことが伺え、地球温暖化の影響をまざまざと感じずにはいられません。
 日本の食料自給率は、供給熱量総合食料自給率ベースで40%、生産額ベースで69%(平成17年度:農水省調べ)とされています。このまま温暖化が進めば上記のような品質低下から、さらに食料自給率は下がるものと思われます。また、食料のエネルギー利用が進めば世界的にも食料が不足し、ひいては暴動などの安全面への波及も考えられます。
 地球温暖化問題は、単なる気候変動の問題ではなく、人類存続に関するあらゆる課題を複合的に含んだものであるといえます。そして、それをもたらしたのは、他でもない我々であることを自覚し、今後の法政策を考えていく必要があるのではないでしょうか。

【官報ウオッチング】
新しい情報はありません。

【行政情報ウオッチング】
環境省
「CO2削減/ライトダウンキャンペーン」について(第2報)
環境技術実証モデル事業 湖沼等水質浄化技術分野における実証対象技術の募集について
「光化学オキシダント・対流圏オゾン検討会」の開催について

経済産業省
平成19年度グリーン物流パートナーシップ推進事業の募集(第2次)について

資源エネルギー庁
平成19年度省エネルギー実施事例募集開始について

【判例ウオッチング】
津地裁は、25日、土壌埋め戻し材「フェロシルト」の不法投棄事件で、廃棄物処理法違反(不法投棄)の罪に問われた化学メーカー元副工場長、同工場元環境保安部長両被告と、法人として同法の両罰規定に基づき起訴された同社に対し、元副工場長に懲役2年(求刑・懲役3年)、元環境保安部長に1年4月、執行猶予5年(同・懲役1年6月)、同社に求刑通り罰金5000万円とする判決を言い渡しました。

ISO14001
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フェロシルト不法投棄事件、今日判決 企業責任はどう裁かれるか

2007-06-25 06:16:17 | 廃棄物適正処理
2007年6月25日 
 土壌埋め戻し材「フェロシルト」の不法投棄事件で、廃棄物処理法違反(不法投棄)の罪に問われた化学メーカーの元副工場長、元環境保安部長の両被告及び、法人としての同社に対する判決が、25日、津地裁で言い渡される予定です。
 フェロシルトは、酸化チタンの製造工程から排出される副産物(汚泥)を処理して生産されるもので、1998年から生産され、2000年に商標登録、翌2001年から販売が開始されました。同年、三重県において三重県リサイクル製品利用推進条例が施行され、2003年に同条例に基づくリサイクル製品としてフェロシルトは三重県の認定を受けています。
 その後、リサイクル商品として販売されたフェロシルトは、土壌補強材・土壌埋戻材として活用されるようになりました。しかし、大量の流出事故等が発生したため、地元住民からの苦情が相次ぎ、三重県が製造元に対し販売先に適切な使用方法及び施工・管理を周知するよう指導を行いました。また、三重県・愛知県は、四日市工場へ立入調査し、契約関係(リサイクル製品として有償で販売されているか、販売方法等の改善状況)を確認しています。こうした動きを受け、製造元は2005年にフェロシルトの製造・販売を停止。同年6月にはリサイクル認定製品の申請取下げをしています。その後、捜査により、リサイクルを偽り、産業廃棄物を4府県37カ所・70万トン以上ものフェロシルトが不法投棄されたとされています。
今回の判決で注目されるのは、同社が企業として事件に関与していたかどうか、です。検察側の求刑では、元工場長に懲役3年、宮崎被告に懲役1年6月、両罰規定で起訴した法人としての同社にも罰金5,000万円となっています。同社自体は、フェロシルトが有害物質であるとの認識はなかったと主張しています。
しかし、同社には過去に2度、環境犯罪を起こした歴史があります。1972年、大気汚染の原因を作ったとして四日市公害訴訟の被告企業になり、津地裁四日市支部判決では損害賠償金の支払いを求められました。また、1980年には、廃硫酸を伊勢湾に垂れ流したとして四日市海上保安部に摘発され、同社工場幹部らが津地裁で有罪判決を受けています。
今回の捜査過程では、企業として関与していたとの物証が乏しく、判決にどう影響するか微妙ですが、少なくとも、過去の歴史から社会的責任の重要性を学んでいたとは言いがたい状況であることだけは確かでしょう。

【官報ウオッチング】
号外第136号
〔告示〕
緑地面積率等に関する同意企業立地重点促進区域についての区域の区分ごとの基準(財務・厚生労働・農林水産・経済産業・国土交通省告示第2号)
企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律第10条第2項に規定する緑地面積率等に関する同意企業立地重点促進区域についての区域の区分ごとの基準は、次のとおりとする。
1.緑地の面積の敷地面積に対する割合の下限
(1)甲種地域:100分の15以上100分の20未満
(2)乙種地域:100分の10以上100分の20未満
(3)丙種地域:100分の1以上100分の10未満

2.環境施設の面積の敷地面積に対する割合の下限
(1)甲種地域:100分の20以上100分の25未満
(2)乙種地域:100分の15以上100分の25未満
(3)丙種地域:100分の1以上100分の15未満

※甲種地域:住居の用に併せて工業の用に供されている区域(緑地面積率等に関する区域の区分ごとの基準(平成10年大蔵省、厚生省、農林水産省、通商産業省、運輸省告示第2号)に規定する第二種区域と同等の区域
※乙種地域:主として工業等の用に供されている区域(緑地面積率等に関する区域の区分ごとの基準に規定する第三種区域と同等の区域)
※丙種地域:専ら工業等の一般住民の日常生活の用以外の用に供されている区域

工場立地法第四条第一項の規定に基づき、工場立地に関する準則の一部を改正した件(財務・厚生労働・農林水産・経済産業・国土交通省告示第3号/平成10年大蔵省、厚生省、農林水産省、通商産業省、運輸省告示第2号の一部改正)
 環境施設の配置は、製造業等に係る工場又は事業場の環境施設のうちその面積の敷地面積に対する割合(以下「環境施設面積率」という。)が100分の15以上になるものを当該工場等の敷地の周辺部に、当該工場等の周辺の地域の土地の利用状況等を勘案してその地域の生活環境の保持に最も寄与するように行うものとする、とされている。しかし、企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律の規定に基づき準則が定められた場合であって、当該準則に規定する環境施当該等の敷地の周設面積率が100分の15未満である場合には、当該面積率に相当する分の環境施設を工場辺部に、当該工場等の周辺の地域の土地の利用状況等を勘案してその地域の生活環境の保持に最も寄与するように行うものとする。


【行政情報ウオッチング】
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【判例情報ウオッチング】
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ISO14001
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東京大気汚染訴訟 東京高裁和解案を提示

2007-06-24 07:37:32 | 大気汚染
2007年6月24日 
 東京高裁は、22日、東京都内のぜんそく患者らが自動車排ガスで健康被害を受けたとして、国や都、自動車メーカー7社などに損害賠償を求めた東京大気汚染訴訟の和解協議で、和解案を原告、被告双方に示しました。
東京高裁の和解案では、東京都が提案していた医療費助成制度の創設や、国や都による公害対策の推進策が盛り込まれたほか、最大の焦点であった自動車メーカー7社の解決金については、12億円の支払いが勧告されました。本和解案の受入回答期限は、7月12日までとされています。
22日の読売新聞によると『トヨタ自動車は、和解案の受け入れ方針を固めた。他のメーカーも足並みをそろえる見通しで、月内の解決を目指し分担割合などを協議する。一方、原告団も近く会議で結論を出すとみられ、全面和解の公算が大きくなった。』とされており、第1次提訴から11年を経て、最終局面を迎えつつあります。

【官報ウオッチング】
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【行政情報ウオッチング】
新しい情報はありません。

【判例情報ウオッチング】
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ISO14001
◆「環境法令管理室」に「6月11日から6月17日までに公布された主な環境法令一覧」をアップしました/2007.6.16
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産業廃棄物不法投棄と土壌汚染

2007-06-23 06:33:03 | 廃棄物適正処理
2007年6月23日
 昨日の判例ウオッチングでお知らせした通り、福島地裁白河支部は、20日、産業廃棄物などを工場敷地内に不法投棄したとして、廃棄物処理法違反の罪に問われた工業炉メーカーと同社白河工場業務部長に対し、同社に罰金1,000万円(求刑同)、同部長に懲役2年6月、執行猶予5年、罰金100万円(求刑・懲役2年6月、罰金100万円)の判決を言い渡しました。判決によると、同社は2003~2006年にかけて白河市内の工場敷地内に穴を掘り、製品製造過程で出た金属くずなどの混合廃棄物など計約123トンを不法に投棄していたとのことです。
 最終処分場が法定化されたのは、昭和51年の廃棄物処理法改正によってです。それ以前は、最終処分場は廃棄物処理法上の廃棄物処理施設ではなく、規制の対象ともされていませんでした。つまり、上記判決であきらかとなった『工場敷地内に穴を掘り、製品製造過程で出た金属くずなどの混合廃棄物などを埋める行為』も法的には問題とはならなかったことになります。
 土壌汚染問題としてクローズアップされているブラウンフィールド問題でも、昭和51年の廃棄物処理法改正前に埋められたと思しき廃棄物が発見され、浄化費用以上に処理費用がかかるなどの事態も生じています。今年3月に公表された『土壌汚染をめぐるブラウンフィールド問題の実態等について 中間とりまとめ』においても、『ブラウンフィールド発生の原因物質は、9 事例が重金属等、8 事例が揮発性有機化合物、10 事例が重金属等と揮発性有機化合物の複合汚染である。また、廃棄物の存在が原因となった事例が6 事例あった。』とされており、その影響をうかがい知ることができます。

【官報ウオッチング】
新しい情報はありません。

【行政情報ウオッチング】
環境省
「めざせ1人1日1kg CO2削減 省エネ製品買い替え促進キャンペーン」キックオフイベントのお知らせ
「ショートショート フィルムフェスティバル & アジア 2008」においてチーム・マイナス6% がプロジェクトパートナーとしてサポートする「ストップ!温暖化部門」が新設されます
中央環境審議会地球環境部会・産業構造審議会環境部会地球環境小委員会 合同会合(第18回)の開催について
地球環境研究総合推進費による平成19年度新規研究課題の採択決定について
平成18年度環境省所管公益法人に対する立入検査の実施状況について
南極地域の環境の保護に関する法律施行規則の一部を改正する省令案に対する意見の募集(パブリックコメント)について

経済産業省
産業構造審議会化学・バイオ部会第17回地球温暖化防止対策小委員会の開催結果について
CDMプロジェクト政府承認審査結果について(申請者:出光興産株式会社、沖縄電力株式会社、新日本石油株式会社、大和証券SMBCプリンシパル・インベストメンツ株式会社、富士フイルム株式会社、丸紅株式会社、中部電力株式会社、中国電力株式会社)

国土交通省
屋上・壁面緑化空間はどの程度創出されているか-全国屋上・壁面緑化施工面積調査(平成12年~18年)について-

資源エネルギー庁
平成17年度省エネ法改正の概要>荷主に係る措置について>各種様式について を更新
電気事業分科会を更新
わかりやすい「エネルギー白書」の解説 のページを開設

東京都
「東京都環境基本計画のあり方について(中間のまとめ)」に対する意見募集

【判例情報ウオッチング】
新しい情報はありません。

ISO14001
◆「環境法令管理室」に「6月11日から6月17日までに公布された主な環境法令一覧」をアップしました/2007.6.16
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温泉施設をめぐる法規定

2007-06-22 05:47:59 | 環境行政一般
2007年6月22日 
 東京都渋谷区の女性専用温泉施設「シエスパ」の温泉くみ上げ施設爆発事故を踏まえた法改正の動きに関するニュースがありました。報道によると、『環境省は20日、同種施設の天然ガスに関する安全対策を強化する方針を明らかにした。これまで開業後の爆発事故は想定していなかったといい、現状の対策では不十分と判断した。ガス検知器の設置義務付けも想定しており、温泉の適正利用を図る「温泉法」の改正を必要に応じて検討する。(平成19年6月21日毎日新聞:川上晃弘、佐々木洋)』とのことです。
 第166回通常国会において改正された温泉法は、『温泉を保護しその利用の適正を図り、公共の福祉の増進に寄与すること』を目的としているため、今回のような事故時の措置等に関する規定は置かれていません。僅かに、掘削許可の基準として『当該申請に係る掘削が公益を害するおそれがあると認めるとき』には許可できないとする規定がある程度です。
 また、上記報道によると『東京消防庁によると、現場の温泉くみ上げ施設は、消防法上は金融機関や官公庁と同じ種類の建物と区分されるという。同法で消火器と誘導灯の設置は義務づけられているが、ガス検知器や源泉をガスと分離する装置「ガスセパレーター」の設置に関する規定はなく、消防庁も検知器の有無などは点検対象にしていなかった。東京都も「施設設置時にセパレーターを設けるよう指導しているが、法的根拠がないため強制はできない」という。(平成19年6月21日毎日新聞:川上晃弘、佐々木洋)』としています。つまり、他法令においても今回の事故を予防するための規定は存在しないようです。
 こうした現状を受け、環境省は今後、検知器の設置の義務化やセパレーターの規格基準を定めるなど新たなルール作りを進めることとなりそうです。一方、東京都の石原慎太郎都知事は20日、記者団に対し『「新たな事件が起こればチェックする手を講じないといけない。都がやらなきゃいけないと思う」と語り、現在法や都の要綱などで定めのない営業施設への安全規制を強化する考えを示唆した。(平成19年6月21日時事通信)』とされています。

【官報ウオッチング】
号外第134号
〔法律〕
消防法の一部を改正する法律(法律第93号/昭和23年法律第186号の一部改正)
1.自衛消防組織の設置
(1)防火対象物のうち多数の者が出入するものであり、かつ、大規模なものとして政令で定めるものの管理について権原を有する者は、政令で定めるところにより、当該防火対象物に自衛消防組織を置かなければならないこととした。(第8条の2の5第1項関係)
(2)防火対象物の管理について権原を有する者は、自衛消防組織を置いたときは、遅滞なく自衛消防組織の要員の現況等を所轄消防長又は消防署長に届け出なければならないこととした。(第8条の2の5第2項関係)
(3)消防長又は消防署長は、自衛消防組織が置かれていないと認める場合には、防火対象物の管理について権原を有する者に対し、自衛消防組織を置くべきことを命ずることができることとした。(第8条の2の5第3項関係)
(4)消防長又は消防署長が防火対象物の使用の禁止等を命ずることができる場合として、防火対象物の位置等の状況について、(3)の命令にかかわらず、その措置が履行されない等のため、引き続き、火災の予防に危険であると認める場合等を追加することとした。(第5条の2第1項第1号及び第2号関係)
(5)消防長又は消防署長が特例を設けるべき防火対象物として認定することができない要件として、過去3年以内において(3)の命令がされたことがあること等を追加することとした。(第8条の2の3第1項第2号イ関係)
(6)消防長又は消防署長が(5)の認定を取り消さなければならない場合として、(3)の命令がされたときを追加することとした。(第8条の2の3第6項第2号関係)
2.建築物等に係る火災以外の災害の被害の軽減のための体制の整備
(1)火災以外の災害で政令で定めるものによる被害の軽減のため特に必要がある建築物等として政令で定めるものの管理について権原を有する者は、火災その他の災害の被害の軽減に関する知識を有する者で政令で定める資格を有する者のうちから防災管理者を定め、当該建築物等について消防計画の作成等の業務を行わせなければならないこととした。(第36条第1項関係)
(2)火災以外の災害で政令で定めるものによる被害の軽減のため特に必要がある建築物等として政令で定めるもので、その管理について権原が分かれているものの管理について権原を有する者は、これらの建築物等について、消防計画の作成等を、協議して、定めておかなければならないこととした。(第36条第1項関係)
(3)火災以外の災害で政令で定めるものによる被害の軽減のため特に必要がある建築物等として政令で定めるものの管理について権原を有する者は、定期に、防災管理点検資格者に、当該建築物等における点検対象事項が点検基準に適合しているかどうかを点検させ、その結果を消防長又は消防署長に報告しなければならないこととした。(第36条第1項関係)
(4)消防長又は消防署長は、建築物等であって一定の要件を満たしているものを、当該建築
物等の管理について権原を有する者の申請により、(3)の適用につき特例を設けるべき建築
物等として認定できることとした。(第36条第1項関係)
(5)(1)の建築物等のうち防火管理者を定めなければならない防火対象物であるものにあっては、当該建築物等の管理について権原を有する者は、防災管理者に、防火管理者の行うべき防火管理上必要な業務を行わせなければならないこととした。(第36条第2項関係)
(6)(1)の建築物等のうち防火対象物点検資格者に点検させなければならない防火対象物であるものにあっては、防火対象物点検資格者及び防災管理点検資格者により点検対象事項がいずれの点検基準にも適合していると認められた場合に限り、点検を行った日その他総務省令で定める事項を記載した表示を付することができることとした。(第36条第3項関係)
(7)(1)の建築物等のうち防火対象物点検資格者に点検させなければならない防火対象物であるものにあっては、(4)の認定及び特例を設けるべき防火対象物としての認定を受けた場合に限り、当該認定を受けた日その他総務省令で定める事項を記載した表示を付することができることとした。(第36条第4項関係)
(8)(1)の建築物等に自衛消防組織が置かれている場合には、当該自衛消防組織は、火災その他の災害の被害の軽減のために必要な業務を行うこととした。(第36条第6項関係)
(9)所要の罰則を設けることとした。(第41条第1項第2号、第42条第1項第1号、第44条第3号、第8号、第11号及び第17号並びに第46条の6関係)
3.この法律は、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとした。

〔政令〕
公害紛争処理法施行令の一部を改正する政令(政令第187号/昭和45年政令第253号の一部改正)
公害紛争処理法に基づく調停が打ち切られた後又は原因裁定がされた後、一定の期間内に当該事件の申請人又は参加人からされた仲裁の申請についての手数料の額は、通常の算出方法により算定した手数料の額から前の調停又は原因裁定の申請について納めた手数料の額を控除し
た額とすることとした。(第18条第1項関係)
施行日:平成19年6月22日


【行政情報ウオッチング】
環境省
温泉の採取場所等における可燃性ガスによる事故防止のための緊急対応について
「新・生物多様性国家戦略の実施状況の点検結果(第4回)」を踏まえた今後の施策の方向に係る中央環境審議会の意見について
気軽に参加してみよう「環境ボランティア見本市」のお知らせ ~環境19団体がはじめてのボランティア活動へご案内~
都道府県により改正フロン回収・破壊法の説明会が開催されます
環境省独立行政法人評価委員会の委員の任命について
「熱中症保健指導マニュアル2007」及び熱中症予防普及啓発ポスターについて

経済産業省
都道府県による改正フロン回収・破壊法の説明会の開催について
国際エネルギースタープログラム制度運用細則の改正に関する意見募集

厚生労働省
第1回化学物質に関する個別症例検討会の開催について

資源エネルギー庁
電力調査統計

【判例情報ウオッチング】
福島地裁白河支部は、20日、産業廃棄物などを工場敷地内に不法投棄したとして、廃棄物処理法違反の罪に問われた工業炉メーカーと同社白河工場業務部長に対し、同社に罰金1,000万円(求刑同)、同部長に懲役2年6月、執行猶予5年、罰金100万円(求刑・懲役2年6月、罰金100万円)の判決を言い渡しました。判決によると、同社は2003~2006年にかけて白河市内の工場敷地内に穴を掘り、製品製造過程で出た金属くずなどの混合廃棄物など計約123トンを不法に投棄していました。
 
ISO14001
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