2007年6月30日
2007年第2四半期の環境法令制定改廃ハイライト第3回は、廃棄物・リサイクルをめぐる改正動向をお送りいたします。
7.廃棄物・リサイクルをめぐる改正動向
【4月に施行された主な法令】
〔政令〕
4月1日
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改正する政令(平成18年10月12日政令第329号/昭和46年政令第300号の一部改正)
廃棄物の投棄による海洋汚染の防止を定めたロンドン条約の内容が強化されること等に伴う改正
1 一般廃棄物の海洋投入処分を禁止することとした。(第三条関係)
2 「公共下水道等から除去した汚泥」を海洋投入処分を行うことができる産業廃棄物から除外するとともに、「動植物性残さ」及び「家畜ふん尿」についても、他の産業廃棄物と同様、油分及び有害物質についての基準に適合するものに限り、海洋投入処分を認めることとした。(第六条第一項関係)
容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律施行令の一部を改正する政令(平成18年11月27日政令第 号/)
1.プラスチック製容器包装の再商品化手法の追加
容リ法では、燃料以外の製品への再商品化を原則としており、燃料として利用される製品については、政令で定めるものに限定している。この燃料として利用される製品に、ペットボトル以外のプラスチック製容器包装に係る分別基準適合物を圧縮又は破砕することにより均質にし、かつ、一定の形状に成形したもの(固形燃料等)を追加する。
2.事業者に対する排出の抑制を促進するための措置に関する規定
[1] 指定容器包装利用事業者の業種
改正後の容リ法においては、容器包装の使用の合理化を行うことが特に必要な業種を政令で指定し、これに属する事業者(指定容器包装利用事業者)の容器包装廃棄物の排出抑制の促進に関する判断の基準となるべき事項を主務大臣が定めることとしている。
この指定容器包装利用事業者の業種として、「各種商品小売業、飲食料品小売業、織物・衣服・身の回り品小売業、自動車部分品・附属品小売業、家具・じゅう器・機械器具小売業、医薬品・化粧品小売業、書籍・文房具小売業、スポーツ用品・がん具・娯楽用品・楽器小売業及びたばこ・喫煙具専門小売業」を指定する。
[2] 容器包装多量利用事業者の要件
改正後の容リ法においては、容器包装の使用量が政令で定める要件に該当する「容器包装多量利用事業者」に対し、容器包装の使用量及び取組の実施状況に係る定期報告を義務付けることとしている。この容器包装多量利用事業者の要件として、「当該年度の前年度における容器包装の使用量が50トン以上であること」を定める。
[3] その他
このほか、容器包装多量利用事業者に対する命令に際し主務大臣が意見を聴く審議会等、容器包装多量利用事業者に対する報告徴収事項、地方支分部局に対する権限の委任等所要の規定を整備する。
〔省令〕
4月1日
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(平成19年2月15日環境省令第4号/昭和46年厚生省令第35号の一部改正)
1.管理票交付者の報告書の規定の改正
都道府県知事に提出することとされている管理票交付者の報告書の規定のうち、『同一の都道府県の区域内に設置が短期間であり、又は所在地が一定しない事業場が二以上ある場合には、当該二以上の事業場を一の事業場とする』という規定について、都道府県だけでなく政令で定める市(令27条)が追加された。
2.産業廃棄物収集運搬業者及び産業廃棄物処分業者の帳簿記載事項の追加
産業廃棄物収集運搬業者及び産業廃棄物処分業者の帳簿記載事項のうち、処分の委託について、①情報処理センターへの登録ごとの、交付又は回付された受け入れた産業廃棄物に係る管理票の管理票交付者の氏名又は名称、交付年月日及び交付番号、②情報処理センターへの登録ごとの、受け入れた産業廃棄物に係る第8条の31の2第3号の規定による通知に係る処分を委託した者の氏名又は名称及び登録番号、が追加された(なお、条項については、第10条の8第1項の表処分の委託の項の下欄中第6号を第8号とし、上記①及び②を第5号の次に、第6号、第7号として加える)。
3.特別管理産業廃棄物収集運搬業者及び特別管理産業廃棄物処分業者の帳簿記載事項の追加
特別管理産業廃棄物収集運搬業者及び特別管理産業廃棄物処分業者の帳簿記載事項のうち、処分の委託について、①情報処理センターへの登録ごとの、交付又は回付された受け入れた特別管理産業廃棄物に係る管理票の管理票交付者の氏名又は名称、交付年月日及び交付番号、②情報処理センターへの登録ごとの、受け入れた特別管理産業廃棄物に係る第八条の三十一の二第三号の規定による通知に係る処分を委託した者の氏名又は名称及び登録番号、が追加された(なお、条項については、第10条の21第1項の表処分の委託の項の下欄中第6号を第8号とし、上記①及び②を第5号の次に、第6号、第7号として加える)。
4.指定区域の指定の公示主体の追加
廃棄物が地下にある土地であつて土地の掘削その他の土地の形質の変更が行われることにより当該廃棄物に起因する生活環境の保全上の支障が生ずるおそれがある指定区域の指定の公示主体を、都道府県だけでなく政令で定める市(令27条)が追加された。
金属等を含む産業廃棄物に係る判定基準を定める省令等の一部を改正する省令(平成18年12月15日環境省令第36号)
1 金属等を含む産業廃棄物に係る判定基準を定める省令(昭和48年総理府令第5号の一部改正)
2 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第六条第一項第四号に規定する油分を含む産業廃棄物に係る判定基準を定める省令(昭和51年総理府令第5号の一部改正)
3 廃棄物海洋投入処分の許可等に関する省令(平成17年環境省令第28号の一部改正)
「公共下水道等から除去した汚泥」を海洋投入処分を行うことができる産業廃棄物から除外するとともに、「動植物性残さ」及び「家畜ふん尿」についても、他の産業廃棄物と同様、油分及び有害物質についての基準に適合するものに限り、海洋投入処分を認めることとした改正廃棄物処理法施行令(平成18年政令第329号)の施行に伴い、上記3省令中の規定を同様に改めた。
火薬類取締法施行規則の一部を改正する省令(平成19年3月22日経済産業省令第10号/昭和25年通商産業省令第88号の一部改正)
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改正する政令(平成18年政令第329号)により、①一般廃棄物の海洋投入処分の全面禁止、②海洋投入処分を行うことができる産業廃棄物の見直し、が平成19年4月1日から施行されることに伴い、廃棄の方法に関する技術上の基準のうち、海中においてする場合について規定する第67条第1項中「海中においてする場合にあっては海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律施行令(昭和四十六年政令第二百一号)第七条の規定によりするものとし、その他の場合にあっては」を削ることとした。
環境省関係浄化槽法施行規則の一部を改正する省令(平成19年3月30日環境省令第7号/昭和59年厚生省令第17号)
試験委員の要件中「助教授」を「准教授」に改める。
容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律施行規則の一部を改正する省令(平成18年12月1日財務・厚生労働・農林水産・経済産業・環境省令3号/平成7年大蔵省・厚生省・農林水産省・通商産業省令1号の一部改正)
1 特定分別基準適合物の改正
『主としてポリエチレンテレフタレート製のものであって次①瓶、②①のものに準ずる構造、形状等を有する容器に掲げるもののうち、飲料又はしょうゆを充てんするためのもの』にその他主務大臣が定める商品を加える。
2 主務大臣が定める再商品化計画の始期の改正
主務大臣が定める再商品化計画の始期を平成9年から平成20年に改める。
3 特定容器利用事業者の排出見込量の算定できない場合
当該特定容器利用事業者が特定容器利用事業者の排出見込量を算定できない場合は、別表第三の上欄に掲げる特定分別基準適合物について、当該特定分別基準適合物に係る特定容器を用いて行う事業が属する同表の中欄に掲げる業種ごとに、前項第一号又は第二号に掲げる量から同項第三号イに掲げる量(当該量を算定できない場合は零)を控除して得た量に一から同表の下欄に掲げる率を控除して得た率を乗じて得た量を当該年度における容器包装廃棄物として排出される見込量とみなすことができる
4 特定包装利用事業者の排出見込量の算定できない場合
当該特定包装利用事業者が排出見込量を算定できない場合は、別表第三の二の上欄に掲げる特定分別基準適合物について、前項第一号又は第二号に掲げる量から同項第三号イに掲げる量(当該量を算定できない場合は零)を控除して得た量に一から同表の下欄に掲げる率を控除して得た率を乗じて得た量を当該年度における容器包装廃棄物として排出される見込量とみなすことができる
5 自主回収の認定に係る報告
認定に係る自主回収の実施状況について主務大臣へ報告は、毎事業年度終了後三月以内に、自主回収の認定を受けた特定容器又は特定包装ごとに、次に掲げる事項について行うものとする。
①認定に係る特定容器若しくは特定包装を用いた量又は認定に係る特定容器を販売した量
②認定に係る特定容器又は特定包装を自ら回収し、又は他の者に委託して回収した量
6 帳簿の保存義務者
帳簿(特定容器を用いた商品の販売、特定容器の製造等又は特定包装を用いた商品の販売及び分別基準適合物の再商品化に関し主務省令で定める事項を記載)を1年ごとに閉鎖し、閉鎖後5年間保存しなければならない者として、容器包装多量利用事業者を加える。
7 容器包装多量利用事業者帳簿の記載事項
容器包装多量利用事業者の帳簿の記載事項として、従来のもののほかに次のものを加える。
①容器包装を用いた量
②法第七条の四に規定する判断の基準となるべき事項に基づき実施した取組その他の容器包装の使用の合理化のために実施した取組及びその効果
③売上高、店舗面積その他の当該容器包装を用いた量と密接な関係をもつ値
④容器包装の使用原単位(第一号に掲げる量を前号に掲げる値で除して得た値)
⑤①から④に掲げるもののほか、容器包装の使用の合理化により容器包装廃棄物の排出の抑制を促進するために取り組んだ措置の実施の状況その他容器包装の使用の合理化による容器包装廃棄物の排出の抑制の促進の状況に関する事項
など。
特定容器製造等事業者に係る特定分別基準適合物の再商品化に関する省令の一部を改正する省令(平成18年12月1日経済産業省・環境省令第10号/平成8年厚生省・通商産業省令第1号の一部改正)
当該特定容器製造等事業者が排出見込量を算定できない場合は、別表の上欄に掲げる特定分別基準適合物について、当該特定分別基準適合物に係る特定容器の用いられる事業が属する同表の中欄に掲げる業種ごとに、前項第一号又は第二号に掲げる量から同項第三号イに掲げる量(当該量を算定できない場合は零)を控除して得た量に一から同表の下欄に掲げる率を控除して得た率を乗じて得た量を容器包装廃棄物として当該年度において排出される見込量とみなすことができる。
〔告示〕
4月1日
家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律施行規則第三条第一項の農林水産大臣が定める目標年度を定める件(平成19年3月30日農林水産省告示第402号)
家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律施行規則第三条第一項の農林水産大臣が定める目標年度は、平成27年度とし、公布の日から施行する。なお、平成11年10月29日農林水産省告示第1456号(家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律施行規則第三条第一項の農林水産大臣が定める目標年度を定めた件)は、平成19年3月29日限り廃止する。
特定事業者責任比率の一部を改正する件(平成18年12月1日財務・厚生労働・農林水産・経済産業・環境省告示第11号/平成8年大蔵省、厚生省、農林水産省、通商産業省告示第7号の一部改正)
容器リサイクル法施行規則別表第一の三の項に掲げる商品の容器のうち、無色のもの 商品の容器のうち、主としてガラス製のものであって、無色のものに係る分別基準適合物の特定事業者責任比率を「100分の93」から「100分の94」に改める
容器リサイクル法施行規則別表第一の三の項に掲げる商品の容器のうち、茶色のもの 商品の容器のうち、主としてガラス製のものであって、茶色のものに係る分別基準適合物の特定事業者責任比率を「100分の79」から「100分の75」に改める
容器リサイクル法施行規則別表第一の三の項に掲げる商品の容器のうち、無色又は茶色のもの以外のもの 商品の容器のうち、主としてガラス製のものであって、無色又は茶色のもの以外のものに係る分別基準適合物の特定事業者責任比率を「100分の88」から「100分の89」に改める
主として紙製の容器包装(主として段ボール製の容器包装及び別表第一の五の項に掲げる商品の容器を除く。) 容器包装のうち、主として紙製のもの(主として段ボール製の容器包装及び別表第一の五の項に掲げる商品の容器を除く。)に係る分別基準適合物の特定事業者責任比率を「100分の96」から「100分の98」に改める
主としてプラスチック製の容器包装(別表第一の七の項に掲げる商品の容器を除く。) 容器包装のうち、主としてプラスチック製のもの(別表第一の七の項に掲げる商品の容器を除く。)に係る分別基準適合物の特定事業者責任比率を「100分の95」を「100分の97」に改める。
再商品化義務総量の一部を改正する件(平成18年12月1日財務・厚生労働・農林水産・経済産業・環境省告示第12号/平成8年大蔵省、厚生省、農林水産省、通商産業省告示第8号の一部改正)
容器リサイクル法施行規則別表第一の三の項に掲げる商品の容器のうち、無色のもの 商品の容器のうち、主としてガラス製のものであって、無色のものに係る分別基準適合物の再商品化義務総量を「13,950」から「14,100」に改める
容器リサイクル法施行規則別表第一の三の項に掲げる商品の容器のうち、茶色のもの 商品の容器のうち、主としてガラス製のものであって、茶色のものに係る分別基準適合物の再商品化義務総量を「12,640」から「12,000」に改める
容器リサイクル法施行規則別表第一の三の項に掲げる商品の容器のうち、無色又は茶色のもの以外のもの 商品の容器のうち、主としてガラス製のものであって、無色又は茶色のもの以外のものに係る分別基準適合物の再商品化義務総量を「11,440」から「12,460」に改める
主として紙製の容器包装(主として段ボール製の容器包装及び別表第一の五の項に掲げる商品の容器を除く。) 容器包装のうち、主として紙製のもの(主として段ボール製の容器包装及び別表第一の五の項に掲げる商品の容器を除く。)に係る分別基準適合物の再商品化義務総量を「5,664」から「6,272」に改める
容器リサイクル法施行規則別表第一の七の項に掲げる商品の容器 商品の容器のうち、主としてポリエチレンテレフタレート製のもの(飲料又はしょうゆを充てんするためのものに限る。)に係る分別基準適合物の再商品化義務総量を「28,500」を「30,000」に改める
主としてプラスチック製の容器包装(別表第一の七の項に掲げる商品の容器を除く。) 容器包装のうち、主としてプラスチック製のもの(別表第一の七の項に掲げる商品の容器を除く。)に係る分別基準適合物の再商品化義務総量を「68,780」を「73,914」に改める。
容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第十一条第二項第一号に規定する主務大臣が定める比率の一部を改正する件(平成18年12月1日財務・厚生労働・農林水産・経済産業・環境省告示第13号/平成8年大蔵省、厚生省、農林水産省、通商産業省告示第3号の一部改正)
平成19 年度における特定容器比率(再商品化義務総量のうち特定容器利用事業者又は特定容器製造等事業者により再商品化がされるべき量の占める比率として主務大臣が定める比率)を変更。
容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第十一条第二項第二号イに規定する主務大臣が定める比率の一部を改正する件(平成18年12月1日財務・厚生労働・農林水産・経済産業・環境省告示第14号/平成8年大蔵省、厚生省、農林水産省、通商産業省告示第4号の一部改正)
平成19年度における業種別比率(再商品化義務総量に特定容器比率を乗じて得た量のうち、特定容器利用事業者が特定分別基準適合物に係る特定容器を用いて行う事業が属する業種ごとに、当該業種に属する事業において当該特定容器を用いる特定容器利用事業者又は当該業種に属する事業において用いられる当該特定容器の製造等をする特定容器製造等事業者により再商品化がされるべき量の占める比率として主務大臣が定める比率)を変更。
容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第十一条第二項第二号ロに規定する主務大臣が定める率の一部を改正する件(平成18年12月1日財務・厚生労働・農林水産・経済産業・環境省告示第15号/平成8年大蔵省、厚生省、農林水産省、通商産業省告示第5号の一部改正)
平成19 年度における業種別特定容器利用事業者比率(特定容器利用事業者が特定分別基準適合物に係る特定容器を用いて行う事業が属する業種ごとに、当該業種に属する事業において当該特定容器を用いた商品の当該年度における販売見込額の総額を、当該総額と製造等をされた当該特定容器であって当該業種に属する事業において用いられるものの当該年度における販売見込額の総額との合算額で除して得た率を基礎として主務大臣が定める率)を変更。
容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第十一条第二項第二号ニに規定する主務大臣が定める量の一部を改正する件(平成18年12月1日財務・厚生労働・農林水産・経済産業・環境省告示第16号/平成8年大蔵省、厚生省、農林水産省、通商産業省告示第6号の一部改正)
平成19 年度における業種別特定容器利用事業者総排出見込量(特定容器利用事業者が特定分別基準適合物に係る特定容器を用いて行う事業が属する業種ごとに、すべての特定容器利用事業者が当該業種に属する事業において用いる当該特定容器の当該年度において販売する商品に用いる量のうち、容器包装廃棄物として排出される見込量として主務大臣が定める量)を変更。
容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第十三条第二項第三号に規定する主務大臣が定める量を定める件の一部を改正する件(平成18年12月1財務・厚生労働・農林水産・経済産業・環境省告示第17号/平成11年大蔵省、厚生省、農林水産省、通商産業省告示第19号の一部改正)
平成19年度における特定包装利用事業者総排出見込量(すべての特定包装利用事業者がその事業において用いる当該特定包装の当該年度において販売する商品に用いる量のうち、容器包装廃棄物として排出される見込量として主務大臣が定める量)を変更。
容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第十二条第二項第二号ニに規定する主務大臣が定める量の一部を改正する件(平成18年12月1日経済産業・環境省令第8号/平成8年厚生省、通商産業省告示第3号の一部改正)
平成19 年度における業種別特定容器製造等事業者総排出見込量(特定容器製造等事業者が製造等する特定分別基準適合物に係る特定容器の用いられる事業が属する業種ごとに、すべての特定容器製造等事業者が製造等をする当該特定容器であって当該業種に属する事業において用いられるものの当該年度において販売する量のうち、容器包装廃棄物として排出される見込量として主務大臣が定める量)を変更。
【5月に施行された主な法令】
施行されたものはありません。
【6月に施行された主な法令】
施行されたものはありません。
※6月13日に第166回通常国会で制定された『食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律の一部を改正する法律(法律第83号/平成12年法律第116号の一部改正)』が公布されました。施行は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日からとされています。
※官報ウオッチング以下は、号外に掲載しております。