環境法令ウオッチング

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大気汚染防止推進月間特集⑨ 粉じん排出規制の仕組み その1 粉じんの定義と一般/特定粉じん発生施設

2007-12-09 05:43:13 | 大気汚染
2007年12月9日
 大気汚染防止推進月間特集第9回からは、粉じんに関する規制について概観していきます。粉じん規制には、石綿(アスベスト)に対する規定が置かれていることから、昨今の社会的問題を受けて、数次にわたり法令改正が実施されています。

【大気汚染防止法による粉じん排出規制(固定発生源)】
1.粉じん及び特定粉じん、一般粉じん発生施設及び特定粉じん発生施
(1)粉じん及び特定粉じん(法第2条第8項、法第2条第9項、令第2条の4)
 大気汚染防止法において、粉じんとは、物の破砕、選別その他の機械的処理又はたい積に伴い発生し、又は飛散する物質をいう、と定義されています。そして、これらの粉じんのうち、石綿その他の人の健康に係る被害を生ずるおそれがある物質(現在は、石綿のみ)を「特定粉じん」とし、それ以外の粉じんを「一般粉じん」として整理しています。

(2)一般粉じん発生施設(法第2条第10項、令第3条、令別表第2)
 一般粉じん発生施設とは、工場又は事業場に設置される施設で一般粉じんを発生し、及び排出し、又は飛散させるもののうち、その施設から排出され、又は飛散する一般粉じんが大気の汚染の原因となるもので、以下の施設が規定されています。
①原料処理能力が1日当たり50t以上のコークス炉
②面積1,000㎡以上の鉱物(コークスを含み、石綿を除く。以下同)・土石の堆積場
③ベルトの幅が75cm以上のベルトコンベア及びバケットの内容積が0.03㎥以上のバケットコンベア(鉱物、土石又はセメントの用に供するものに限り、密閉式のものを除く)
④原動機の定格出力が75kw以の破砕機及び摩砕機(鉱物、岩石又はセメントの用に供するものに限り、湿式のもの及び密閉式のものを除く)
⑤原動機の定格出力が15kw以上のふるい(鉱物、岩石又はセメントの用に供するものに限り、湿式のもの及び密閉式のものを除く)
 なお、①のコークス炉は、窒素酸化物等のばい煙も発生するため、同時にばい煙発生施設にも該当します。

(3)特定粉じん発生施設(法第2条第11項、令第3条の2、令別表第2の2)
 特定粉じん発生施設とは、①工場又は事業場に設置される施設であること、②特定粉じん(石綿)を発生し、排出し、又は飛散させるものであること、③排出され、飛散する特定粉じん(石綿)が大気の汚染の原因となるもの、の3要件を満たすもので、以下の施設が規定されています。
①原動機の定格出力が3.7kw以上の解綿用機械
②原動機の定格出力が3.7kw以上の混合機
③原動機の定格出力が3.7kw以上の紡織用機械
④原動機の定格出力が2.2kw以上の切断機
⑤原動機の定格出力が2.2kw以上の研磨機
⑥原動機の定格出力が2.2kw以上の切削用機械
⑦原動機の定格出力が2.2kw以上の破砕機及び摩砕機
⑧原動機の定格出力が2.2kw以上のプレス(剪断加工用のものに限る)
⑨原動機の定格出力が2.2kw以上の穿孔機
 ※各施設とも、石綿を含有する製品の製造の用に供する施設に限り、湿式のもの及び密閉式のものを除く。

【官報ウオッチング】
新しい情報はありません。

【行政情報ウオッチング】
新しい情報はありません。

【判例情報ウオッチング】
新しい情報はありません。

ISO14001
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