2008年5月30日
【官報ウオッチング】
〔法律〕
エネルギーの使用の合理化に関する法律の一部を改正する法律(法律第47号/昭和54年6月22日法律第49号の一部改正)
1.工場等に係る措置等
(1)事業者の判断の基準となるべき事項
事業者の判断の基準となるべき事項に関し、工場等であつて専ら事務所その他これに類する用途に供するものにおけるエネルギーの使用の合理化に関する事項を加えることとし、事業者の判断の基準となるべき事項は、業種別のエネルギーの使用の合理化の状況その他の事情を勘案して定め、事情の変動に応じて必要な改定をすることとした。(第五条第一項及び第二項関係)
(2)特定事業者
①経済産業大臣は、工場等を設置している者のうち、すべての工場等におけるエネルギーの使用量の合計量が政令で定める数値以上であるものを、特定事業者として指定するものとした。(第七条〜第七条の三関係]
②経済産業大臣は、特定事業者が設置している工場等のうち、エネルギーの使用量が政令で定める数値以上であるものを、第一種又は第二種エネルギー管理指定工場等として指定するものとした。(第七条の四、第八条、第一一条、第一三条、第一七条、第一八条及び第一九条の三関係)
③特定事業者に対する中長期計画の作成及び定期の報告並びに合理化計画に係る指示及び命令等の措置に係る規定を設けることとした。(第一四条〜第一六条関係)
(3)特定連鎖化事業者
①経済産業大臣は、連鎖化事業者が設置しているすべての工場等及び加盟者が設置しているすべての工場等におけるエネルギーの使用量の合計量が政令で定める数値以上であるものを、特定連鎖化事業者として指定するものとした。(第一九条関係)
②特定連鎖化事業者に対する中長期計画の作成及び定期の報告並びに合理化計画に係る指示及び命令等の措置に係る規定その他の規定を設けることとした。(第一九条の二関係)
2.建築物に係る措置等
(1)第一種特定建築物
特定建築物のうち建築物に係るエネルギーの使用の合理化を特に図る必要がある大規模なものとして政令で定める規模以上のものを第一種特定建築物とし、第一種特定建築物に係る届出をした者に対する命令の規定を設けることとした。(第七五条関係)
(2)第二種特定建築物
第一種特定建築物以外の特定建築物(以下「第二種特定建築物」という。)の新築又は一定規模以上の増改築をしようとする者に対する届出義務並びに届出に係る定期報告及び勧告等所要の規定を設けることとした。(第七五条の二関係)
(3)登録建築物調査機関
①特定建築物に係る維持保全の状況について報告をすべき者は、当該建築物の維持保全の状況について、登録建築物調査機関が行う調査を受けることができるものとした。(第七六条第一項関係)
②登録建築物調査機関は、建築物調査をした建築物における維持保全の状況が、判断の基準となるべき事項に適合していると認めるときは、その旨を示す書面を交付し、当該書面の交付を受けた者は、当該書面の交付を受けた日の属する期においては、当該建築物についての報告及び勧告に係る規定は適用しないものとした。(第七六条第二項〜第四項関係)
(4)建築物の設計等に係る指導及び助言
国土交通大臣は、建築物の設計又は施工を行う者に対し、建築物の外壁、窓等を通しての熱の損失の防止等のために建築物に必要とされる性能の向上及び当該性能の表示に関し必要な指導及び助言をすることができるものとした。(第七六条の二関係)
(5)住宅事業建築主の新築する特定住宅に係る措置
住宅事業建築主は、その新築する特定住宅につき、エネルギーの使用の合理化に資するよう努めなければならないものとし、住宅事業建築主の判断の基準となるべき事項並びにその新築する特定住宅の戸数が一定以上の住宅事業建築主に対する勧告及び命令等の措置に係る規定を設けることとした。(第七六条の四〜第七六条の六関係)
(6)登録講習機関
登録講習機関について、登録の基準等に関する規定を設けることとした。(第七六条の一一〜第七六条の一六関係)
3.雑則
(1)この法律の施行に当たつての配慮
経済産業大臣は、我が国全体のエネルギーの使用の合理化を図るために事業者が自主的に行う他の者のエネルギーの使用の合理化の促進に寄与する取組を促進するよう適切な配慮をするものとした。(第八四条の二関係)
(2)一般消費者への情報の提供
一般消費者に対する建築物の販売又は賃貸の事業を行う者は、建築物の外壁、窓等を通しての熱の損失の防止等のために建築物に必要とされる性能の表示等一般消費者が行うエネルギーの使用の合理化に資する情報を提供するよう努めなければならないものとした。
(第八六条関係)
施行日:平成21年4月1日(一部を除く)
【行政情報ウオッチング】
環境省
G8環境大臣会合の結果について(お知らせ)
第5回トキ飼育繁殖専門家会合(トキ分散飼育検討対象地現地視察)の開催について(おしらせ)
「温泉法施行規則の一部を改正する省令」の公布及び同省令に対する意見募集(パブリックコメント)の実施結果について(お知らせ)
エコ・アクション・ポイントモデル事業におけるポイント対象商品等の考え方について(お知らせ)
「低炭素社会に向けて-G8環境大臣会合の成果と国内排出量取引制度について-」公開ヒアリングの開催について(名古屋会場、札幌会場)(お知らせ)
「Re-Style LIVE Vol.5 with チーム・マイナス6%」開催について(お知らせ)
経済産業省
グリーン・エネルギー・統一マークの決定について
厚生労働省
ずい道等建設工事における粉じん対策に関するガイドラインの概要
【判例情報ウオッチング】
新しい情報はありません。
【官報ウオッチング】
〔法律〕
エネルギーの使用の合理化に関する法律の一部を改正する法律(法律第47号/昭和54年6月22日法律第49号の一部改正)
1.工場等に係る措置等
(1)事業者の判断の基準となるべき事項
事業者の判断の基準となるべき事項に関し、工場等であつて専ら事務所その他これに類する用途に供するものにおけるエネルギーの使用の合理化に関する事項を加えることとし、事業者の判断の基準となるべき事項は、業種別のエネルギーの使用の合理化の状況その他の事情を勘案して定め、事情の変動に応じて必要な改定をすることとした。(第五条第一項及び第二項関係)
(2)特定事業者
①経済産業大臣は、工場等を設置している者のうち、すべての工場等におけるエネルギーの使用量の合計量が政令で定める数値以上であるものを、特定事業者として指定するものとした。(第七条〜第七条の三関係]
②経済産業大臣は、特定事業者が設置している工場等のうち、エネルギーの使用量が政令で定める数値以上であるものを、第一種又は第二種エネルギー管理指定工場等として指定するものとした。(第七条の四、第八条、第一一条、第一三条、第一七条、第一八条及び第一九条の三関係)
③特定事業者に対する中長期計画の作成及び定期の報告並びに合理化計画に係る指示及び命令等の措置に係る規定を設けることとした。(第一四条〜第一六条関係)
(3)特定連鎖化事業者
①経済産業大臣は、連鎖化事業者が設置しているすべての工場等及び加盟者が設置しているすべての工場等におけるエネルギーの使用量の合計量が政令で定める数値以上であるものを、特定連鎖化事業者として指定するものとした。(第一九条関係)
②特定連鎖化事業者に対する中長期計画の作成及び定期の報告並びに合理化計画に係る指示及び命令等の措置に係る規定その他の規定を設けることとした。(第一九条の二関係)
2.建築物に係る措置等
(1)第一種特定建築物
特定建築物のうち建築物に係るエネルギーの使用の合理化を特に図る必要がある大規模なものとして政令で定める規模以上のものを第一種特定建築物とし、第一種特定建築物に係る届出をした者に対する命令の規定を設けることとした。(第七五条関係)
(2)第二種特定建築物
第一種特定建築物以外の特定建築物(以下「第二種特定建築物」という。)の新築又は一定規模以上の増改築をしようとする者に対する届出義務並びに届出に係る定期報告及び勧告等所要の規定を設けることとした。(第七五条の二関係)
(3)登録建築物調査機関
①特定建築物に係る維持保全の状況について報告をすべき者は、当該建築物の維持保全の状況について、登録建築物調査機関が行う調査を受けることができるものとした。(第七六条第一項関係)
②登録建築物調査機関は、建築物調査をした建築物における維持保全の状況が、判断の基準となるべき事項に適合していると認めるときは、その旨を示す書面を交付し、当該書面の交付を受けた者は、当該書面の交付を受けた日の属する期においては、当該建築物についての報告及び勧告に係る規定は適用しないものとした。(第七六条第二項〜第四項関係)
(4)建築物の設計等に係る指導及び助言
国土交通大臣は、建築物の設計又は施工を行う者に対し、建築物の外壁、窓等を通しての熱の損失の防止等のために建築物に必要とされる性能の向上及び当該性能の表示に関し必要な指導及び助言をすることができるものとした。(第七六条の二関係)
(5)住宅事業建築主の新築する特定住宅に係る措置
住宅事業建築主は、その新築する特定住宅につき、エネルギーの使用の合理化に資するよう努めなければならないものとし、住宅事業建築主の判断の基準となるべき事項並びにその新築する特定住宅の戸数が一定以上の住宅事業建築主に対する勧告及び命令等の措置に係る規定を設けることとした。(第七六条の四〜第七六条の六関係)
(6)登録講習機関
登録講習機関について、登録の基準等に関する規定を設けることとした。(第七六条の一一〜第七六条の一六関係)
3.雑則
(1)この法律の施行に当たつての配慮
経済産業大臣は、我が国全体のエネルギーの使用の合理化を図るために事業者が自主的に行う他の者のエネルギーの使用の合理化の促進に寄与する取組を促進するよう適切な配慮をするものとした。(第八四条の二関係)
(2)一般消費者への情報の提供
一般消費者に対する建築物の販売又は賃貸の事業を行う者は、建築物の外壁、窓等を通しての熱の損失の防止等のために建築物に必要とされる性能の表示等一般消費者が行うエネルギーの使用の合理化に資する情報を提供するよう努めなければならないものとした。
(第八六条関係)
施行日:平成21年4月1日(一部を除く)
【行政情報ウオッチング】
環境省
G8環境大臣会合の結果について(お知らせ)
第5回トキ飼育繁殖専門家会合(トキ分散飼育検討対象地現地視察)の開催について(おしらせ)
「温泉法施行規則の一部を改正する省令」の公布及び同省令に対する意見募集(パブリックコメント)の実施結果について(お知らせ)
エコ・アクション・ポイントモデル事業におけるポイント対象商品等の考え方について(お知らせ)
「低炭素社会に向けて-G8環境大臣会合の成果と国内排出量取引制度について-」公開ヒアリングの開催について(名古屋会場、札幌会場)(お知らせ)
「Re-Style LIVE Vol.5 with チーム・マイナス6%」開催について(お知らせ)
経済産業省
グリーン・エネルギー・統一マークの決定について
厚生労働省
ずい道等建設工事における粉じん対策に関するガイドラインの概要
【判例情報ウオッチング】
新しい情報はありません。