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商標の広場

弁理士の福島が商標のお話をします。

十勝川西長いも

2016-10-13 09:14:03 | 日記

農林水産省は12日、気候風土など地域の特性を生かした農産品のブランドを守る地理的表示(GI)保護制度の対象に、「十勝川西長いも」など4品目を追加登録したと発表した。登録されたブランド名は知的財産として保護される。管内からは初登録となり、道内2件目。

GI保護制度は、生産地の気候や風土、伝統的な文化との結び付き、品質に対して、国が“お墨付き”を与えることで産地の活性化につなげる狙い。昨年12月に「夕張メロン」など7件が初回の登録として発表された。道内ではそれ以来の登録。今回は「下関ふぐ」「三島馬鈴薯(ばれいしょ)」「能登志賀ころ柿」も加わり、全国で計21件となった。

農林水産省は12日、気候風土など地域の特性を生かした農産品のブランドを守る地理的表示(GI)保護制度の対象に、「十勝川西長いも」など4品目を追加登録したと発表した。登録されたブランド名は知的財産として保護される。管内からは初登録となり、道内2件目。

GI保護制度は、生産地の気候や風土、伝統的な文化との結び付き、品質に対して、国が“お墨付き”を与えることで産地の活性化につなげる狙い。昨年12月に「夕張メロン」など7件が初回の登録として発表された。道内ではそれ以来の登録。今回は「下関ふぐ」「三島馬鈴薯(ばれいしょ)」「能登志賀ころ柿」も加わり、全国で計21件となった。

「十勝川西長いも」は、帯広かわにし、めむろ、中札内村、あしょろ、うらほろ、新得町、十勝清水町、十勝高島の8JAで生産している。長さが短いとっくり形で歯ごたえや食感が良く、すり下ろした時の粘りに定評がある。海外への輸出も盛んで、米国や台湾などで高い評価を受けている。

JA帯広かわにしは「海外に輸出していく中で、模倣品があったときなどは自らトラブルを解決しなくてはいけなかった。GI登録で行政が介入してくれることでとても安心感がある」としている。「十勝川西長いも」は、帯広かわにし、めむろ、中札内村、あしょろ、うらほろ、新得町、十勝清水町、十勝高島の8JAで生産している。

長さが短いとっくり形で歯ごたえや食感が良く、すり下ろした時の粘りに定評がある。海外への輸出も盛んで、米国や台湾などで高い評価を受けている。JA帯広かわにしは「海外に輸出していく中で、模倣品があったときなどは自らトラブルを解決しなくてはいけなかった。GI登録で行政が介入してくれることでとても安心感がある」としている。これが地理的表示の概要である。

 


もののけ姫

2016-10-12 09:30:51 | 日記

ちょっと古い話ですが・・・。「もののけ姫」は、1997年に公開された宮崎駿の作品です。テレビで放映されるのは、今回で8回目で、視聴率が21%を超えたようです。そんな「もののけ姫」ですが、数多く商標登録されています。

「もののけ姫」について、21件も商標登録されていますね。これらの登録の権利者はすべて「株式会社二馬力」で、宮崎駿氏が設立した事務所です。

みなさんは、「どうして同じ商標を何個も登録するんだ?」と疑問に感じるかもしれませんが、 商標登録は、商品または役務(サービス)を指定して登録するものなのです。 ですので今回の「もののけ姫」の登録は、すべて区分(商品または役務)が異なっています。

たとえば「もののけ姫」(第4150261号)の指定商品または役務は、第8類の「手動工具,手動利器,角砂糖挟み,缶切り,くるみ割り器(貴金属製のものを除く),スプーン,フォーク,パレットナイフ,ピンセット」となっています。

また、「もののけ姫」(第4165404号)の指定商品または役務は、第25類の「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」となっています。

さらに、、「もののけ姫」(第4218720号)の指定商品または役務は、第29類の「肉製品,かつお節,寒天,削り節,とろろ昆布,干しのり,干しひじき,干しわかめ,焼きのり,その他の加工水産物,加工野菜及び加工果実,乳製品,食用油脂,カレー・シチュー又はスープのもと,お茶漬けのり,ふりかけ,豆乳,豆腐,納豆 」となっています。

このように区分ごとに登録しているのですね。もちろん、一つの商標登録で複数の区分(指定商品または役務)を指定して登録することも可能です。




パテントトロールとは?

2016-10-11 10:50:56 | 日記

「パテント・トロール」という言葉をご存知でしょうか? これは別名「特許トロール」とも言われ、一般には、自社が保有する特許について、自社では当該特許を利用した製品の生産を全く行わない反面、特許侵害をしている他社を見つけては、特許権侵害を理由に損害賠償請求訴訟を起こし、賠償金を得るビジネスのことを意味しています。

主にIT系大企業が標的とされることが多く、「特許の寄生虫」、「特許の海賊」と呼ばれることもあるようです。ちなみに、トロールとは北欧の怪物のことです。では、このパテント・トロールは日本においては、法的にどのような存在として位置づけられているのでしょうか。現状では主にアメリカで問題となっている特許権の分野では、よく問題とされるこのパテント・トロールですが、日本で実際に問題となっている話はあまり聞きません。

アメリカでは、高額な損害賠償金を得る目的で、個人の特許権保有者や特許を保有しているもののあまり活用していない企業から安価に大量に特許権を買い集め、大企業などの製品で特許権侵害の疑いがある製品を見つけ出しては、特許権侵害を理由に賠償金を請求している事例があります。

有名な事例では、従業員もおらず、製品も生産していない特許権保有者のパテント・トロールが提起した特許権侵害訴訟で、被告側のアップル社が日本円にして600億円以上の賠償を命じられた例があります。これほど高額な賠償額となっているのは、アメリカで懲罰的損害賠償の制度が設けられていたり、民事でも陪審制度が採用されていることも関係しています。

理論的には、日本でも、特許権者の特許権を侵害すれば、損害賠償義務が生じますから、同じような問題が起こる可能性はあります。ただし、パテント・トロールをするためには、ほとんど活用されていない特許権を、大量にかつ安価に買い集めることが必要であり、日本で同じようなことをするのは事実上難しいかもしれません。

また、アメリカと違って、日本では民事の陪審制度が採用されておらず、損害賠償として認定される賠償額も、全般的に低めとなる傾向が強いです。それなりのコストをかけて特許権を買い集めた後に訴訟をし、賠償金を得て利益を得るパテント・トロール行為がビジネスとして成立しうるかは、疑問も残ります。この問題は、わが国でも起こりうる問題?


楽しい商標

2016-10-10 11:13:58 | 日記

主婦の皆さんは、毎晩の献立に悩んでいる人も多いのではないでしょうか。私も帰宅中の電車で、クックパッドやキユーピー3分クッキングのサイトを見ながら、献立を決めています。

ところで、キユーピー3分クッキングは、日本テレビ系列の料理番組で、1962年12月3日から放送されている長寿番組なんですね。このロゴを見ると、誰もがマヨネーズとあの音楽をイメージするでしょうね。

「タララララ・・・ッ♪ タララララ・・・ッ♪」というあの有名なテーマ曲は、実は、『おもちゃの兵隊のマーチ』という曲らしいです。

このようなインパクトのある音は、企業や商品をイメージしやすくなるなど、商標的機能を果たしている場合も多いですよね。

今回の『おもちゃの兵隊のマーチ』は、既にある曲で単なるイメージソングに過ぎませんが、世の中には、企業独自の識別力のある商標的なメロディーもあります。

例えば、「伯方塩業株式会社」の「は!か!た!の、塩!」など、音の商標が最近では、日本でも商標登録を認められるようになっています。




スマホ訴訟

2016-10-09 10:27:20 | 日記

聯合ニュースなどによると、米連邦巡回控訴裁判所は7日、スマートフォンをめぐり韓国のサムスン電子が米アップルの特許3件を侵害したとするアップル側の主張を認め、サムスンに約1億2千万ドル(約120億円)の支払いを命じた2014年の1審判決を支持する判決を言い渡した。

ロック解除などの特許に関し、控訴裁は今年2月、裁判官3人の合議でサムスン側勝訴の判断をいったん示したが、今回参加する裁判官の数を増やし、8対3の多数意見によりアップル側勝訴とした。2月の判断は、裁判では取り上げられていない証拠に基づいており、誤りがあるとした。

1審判決は双方による特許権侵害を認定し、アップルにもサムスンに対し約16万ドルを支払うよう命じた。