goo blog サービス終了のお知らせ 

商標の広場

弁理士の福島が商標のお話をします。

味ねぎ商標

2016-10-28 15:21:21 | 日記

大分県農協(JAおおいた)が特産の小ネギを生産する組合員の一部に「大分味一ねぎ」のブランド名を使わせないなど不当な扱いをしたとして、公正取引委員会は27日、独禁法違反(不公正な取引方法など)の疑いで、大分市の県農協本店を立ち入り検査した。

味一ねぎは主に県北部で生産される、大分県を代表するブランド野菜の一つ。県農協が商標権を持ち、首都圏などに出荷している。不当な扱いを受けたとされる組合員は農協以外にも別のブランド名で出荷していた。県農協は「検査を受けているのは事実。全面的に協力していく。現在は調査中のため、詳細なコメントは差し控えたい」としている。

公取委によると、県農協はここ数年の間に、農協以外の業者と取引していた複数の組合員に対し、ブランド名を使わせなかったり、小ネギの集出荷場(宇佐市)を使わせないようにしていた疑いがある。味一ねぎの生産者は2008年に生産部会を結成。不当な扱いを受けたとされる複数の組合員も以前は部会に所属していたが、部会からは除名されているという。

公取委に申し立てをした男性組合員(53)は「販売先は農家の自由。組合員だからといって農協に全量を納めろというのはおかしい」と主張する。公取委は県農協本店で関係者から事実関係を聞き取り、資料を持ち帰った。今後、違反が確認されれば排除措置命令を出す方針。

「大分味一ねぎ」は、県が1次産品の生産・販売拡大を重点的に支援する「戦略品目」の一つ。各地の生産部会が2007年から銘柄の統一を進めた。県域で集出荷する体制が整った品目の第1号で、県農業をけん引する役割を担ってきた。

複数の産地が協力して銘柄を統一することで、市場の要望に応えられる一定の出荷量を確保。大分ブランドの知名度アップと単価向上に力を入れてきた。取り組みを推進してきた県農林水産部の担当者は27日、「公取委の調査内容が把握できておらず、現時点でコメントできない」と困惑気味に話した。