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商標の広場

弁理士の福島が商標のお話をします。

マイケル・ジャクソンの肖像権

2016-10-07 09:20:52 | 日記

2009年に死去した米歌手、マイケル・ジャクソンさんの肖像などの使用権(ライセンス)を、偽造した契約書に基づいて第三者に勝手に与えていたとして、マイケルさんの遺産を管理する「マイケル・ジョセフ・ジャクソン遺産財団」(米国)と、マイケルさんが自分の商標権管理のため生前に設立した米国法人が、東京都港区の遊戯場経営会社「マイケル・ジャクソン・ジャパン」(東京)を相手取り、契約書が偽造されたことの確認や、ライセンス付与をやめるよう求めた訴訟の判決が5日、東京地裁であった。

東海林保裁判長は、被告側が出廷せず、反論もしなかったことから、原告側の主張を全て認めた。判決によると、マイケル・ジャクソン・ジャパンと実質経営者の男性は、平成23~25年、カフェ事業を営む日本国内の会社などに、同遺産財団の弁護士のサインのコピーを張って偽造した契約書を見せ、ライセンス付与権を持っているように装い、少なくとも2件のライセンス付与を行った。

結局、日本企業が勝手にライセンス付与を行ったということを裁判所が認めた事案。