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商標の広場

弁理士の福島が商標のお話をします。

ボクササイズ商標について

2016-08-27 09:36:03 | 日記

 「ボクササイズ」の名称が商標登録されていることを知らずに無断使用していたとして、京都府の宇治市公園公社は24日、商標権を持つ東京都内のボクシングジム経営者に20万円の和解金を支払うことを明らかにした。

公社は2012年~今年6月、「お腹(なか)すっきりボクササイズ」と銘打った自主事業を計192回、西宇治公園で、有料で実施した。公社に6月、経営者から商標権侵害を指摘する通知が届き、双方が協議していた。

経営者は「全国で何百件もの無断使用があり困っている。ボクササイズが誤って理解されてしまう」と話している。公社は「一般的によく聞く言葉として気が付かずに使っていた」としている。普通名称でもはや誰でも使えると思ったか?


種苗の保護が急務だ

2016-08-24 09:53:54 | 日記

農林水産物の輸出が増える中、日本国内で品種改良を重ね開発された種苗の知的財産保護が急務となっている。種苗が不正に国外に持ち出され、日本発のイチゴやブドウが無断で海外生産されている事例が既に見つかっている。農林水産省は保護に向け、種苗業者らによる海外での品種登録を後押ししていく方針だ。

静岡県が開発したイチゴ「紅ほっぺ」、国内の研究機関が育成したブドウ「シャインマスカット」。いずれも国内で人気が高く輸出実績もある品種だが、昨年から今年にかけて中国で無断栽培・販売されていることが相次ぎ発覚した。静岡県の担当者は「(不正に栽培されたものと)県産品が輸出先で競合しないか心配だ」と語った。

政府が農林水産物・食品の輸出額を年1兆円に拡大する戦略を描く中、品質が高くブラド力がある青果物への期待は大きい。ただ、無断栽培品が海外で広まれば、日本産の価値が低下しかねず、知財保護は喫緊の課題だ。国内の場合、新しい植物品種は国に登録すれば育成者の権利が保護され、権利侵害には罰金など刑事罰が科される。しかし、日本の品種は国内で登録されていても海外では膨大な手間と費用がかかるため、未登録のケースが多い。例えば、欧州連合(EU)で柿の新品種を登録するには、現地で栽培試験を行うため原則として7~8年の時間が必要。約250万円の審査料も大きな負担で、登録に二の足を踏む種苗業者は多かった。


 農水省は、各国・地域に対し日本の審査結果を活用し、登録までの時間を大幅に短縮するよう要請。既にEUやオーストラリアなど9カ国・地域と覚書を締結し、他国との交渉も急いでいる。秋にまとめられる2016年度第2次補正予算案には海外での登録審査料の補助事業費を計上し、中小業者などにも海外での品種登録を促していく考えだ。


中国「紀州」無効

2016-08-23 09:30:23 | 日記

中国の2企業が「紀州」を含む商標2件を出願したことを不当として、中国関係機関に無効を訴えていたことについて和歌山県は19日、異議が認められたと発表した。県産業技術政策課は「和歌山のブランドを守るため、引き続き監視をしたい」と話した。

無効が認められた商標は、中国企業がビール以外のアルコール飲料の分野に出願していた「紀州伊始」(「伊始」は元祖の意)と、香港企業が玩具や遊戯用具、運動用具の分野に出願していた「紀州」。

「紀州伊始」は13年10月に出願の公告を確認し、県が翌14年1月に「中国商標局」に異議を申し立てていた。15年8月に異議が認められた。

「紀州」は12年8月に公告。その後、紀州製竿(かん)組合の「紀州へら竿(ざお)」のロゴの一部の無断使用も分かった。県が11月に中国商標局に異議申し立てをしたが「『紀州』は中国で一般に認知されていない」などの理由で棄却されていた。県は14年4月に中国商標評審委員会に不服審判請求をしたところ、15年9月に請求が認められた。

いずれも異議申し立てや不服審判請求が認められてから、相手企業から不服申し立てがなかったことや商標のデータベースから削除されたことを受け、今年7月に無効の確定を確認した。県によると、中国企業が実際にこの商標を使用した商品を製造販売していたかは分からないという。

いつになったら、わが国の地域ブランドが模倣されないようになるか?


中国の商標事情

2016-08-22 16:03:16 | 日記

いわゆる商標権は,「指定商品又は指定役務について登録商標の使用をする権利を占有する。」というものであり,その商標を登録することによって初めて権利として認められるものですが,企業や商品などの商標を第三者がいつの間にか出願・登録してしまうことを冒認出願といい,中国ではこの問題が多発していると言われています。冒認出願された商標権を侵害したとして訴えられた場合には,訴えられた側は,当該商標権者が商標登録出願する前からその商標を継続使用していたことと,自分の商標であることが需要者の間に広く認識されるに至っていることを証明することにより,継続使用が認められますし,そのような商標を不正な手段により登録したことを理由として商標取消請求をすることも可能です。

しかしながら,いずれの対抗手段を執る場合でも,立証には多大な労力を要するため,最終的な解決までに多くの時間と費用を要することは間違いありません。また,前記のとおり,商標権は特定の商品やサービスについて商標を独占的に使用する権利であるため,第三者がそれ以外の商品やサービスについて同一又は類似の商標を使用したとしても,基本的には文句が言えません。しかしながら,その商標が著名になってくると,登録された特定の商品やサービス以外に使用された場合であっても,同一の商標権者が提供する商品やサービスであると誤解される可能性が出てきます。


第三者がこのような誤解に乗じて商売をすることは,著名な商標がそれまでに蓄積してきた信用にフリーライド(ただ乗り)することになりますし,逆に,商標権者の信用を落としめることにも繋がりかねません。このようなことから,著名な商標につき,登録された特定の商品やサービス以外にも保護の範囲を広げるために,日本では防護標章登録の制度が設けられていますが,中国では,日本のような防護標章登録の制度はなく,これに代わるものとして,馳名(ちめい)商標の保護の制度が設けられています。


この制度は,平成26年5月から施行されるようになったものですが,日本のような独立の登録制度ではなく,あくまでも「需要者間に熟知された商標の所有者が,自己の権利を侵害されたと考える場合」といった個別案件ごとに馳名(ちめい)商標の認定が行われるに過ぎないため,権利保護の制度としては脆弱なものとなっています。結局のところ,日本を含めた海外企業が中国に進出してこのような問題に遭遇しないようにするするためは,事前の調査や対策が不可欠となっており,特に,冒認出願を防ぐためには,中国で事業展開する予定のある商品やサービスのみならず,それ以外の商品やサービスについても商標出願をして権利化を図っておくことも十分検討しなければなりません。いずれにしても、冒認出願の証明は難しい・・・。


頑張れ秋田!!(地域団体商標)

2016-08-22 10:22:04 | 日記

白神山うど(しらかみやまうど) 商標登録第5080343号
あきた白神農業協同組合
(秋田県能代市富町2番3号)
秋田県能代市(二ツ井町)白神山地産の山うど
四季折々の気候と世界遺産白神山地のミネラル豊富な水を含んだ大地にて、春から秋にかけうど株を育成し初春より出荷される白神山うどは、生活習慣病・成人病・老化防止に効果があるとされるポリフェノールと溶血作用又は強心剤・ 袪痰剤などの薬用成分サニポンが含まれ、身体に優しい食品です。また、うど独特な苦みと風味は食欲増進と抗酸化作用があります。