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商標の広場

弁理士の福島が商標のお話をします。

ボクササイズ商標について

2016-08-27 09:36:03 | 日記

 「ボクササイズ」の名称が商標登録されていることを知らずに無断使用していたとして、京都府の宇治市公園公社は24日、商標権を持つ東京都内のボクシングジム経営者に20万円の和解金を支払うことを明らかにした。

公社は2012年~今年6月、「お腹(なか)すっきりボクササイズ」と銘打った自主事業を計192回、西宇治公園で、有料で実施した。公社に6月、経営者から商標権侵害を指摘する通知が届き、双方が協議していた。

経営者は「全国で何百件もの無断使用があり困っている。ボクササイズが誤って理解されてしまう」と話している。公社は「一般的によく聞く言葉として気が付かずに使っていた」としている。普通名称でもはや誰でも使えると思ったか?


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