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商標の広場

弁理士の福島が商標のお話をします。

SMAP解散後の商標権は?

2016-08-18 09:17:53 | 日記

8月14日未明に今年いっぱいで解散することが発表されたSMAP。メンバーは全員ジャニーズ事務所に残留し、来年以降はソロ活動を行う予定だというが、一部報道では、木村拓哉以外の4人が来年9月の契約終了時に独立、ほかの芸能プロダクションで活動する可能性についても示唆されている。

解散後、各メンバーは「SMAP」を名乗ったり、SMAPの楽曲を歌ったりすることはできなくなるのだろうか。弁護士法人ALG&Associates弁護士の森惇一氏に聞いた。「『SMAP』は、『演芸の上演、演劇の演出又は上演、音楽の演奏』という芸能活動の大部分を占めるであろう役務を指定役務として商標登録されているので、各メンバーは、『SMAP』の商標権者である株式会社ジャニーズ事務所(以下、ジャニーズ)から許諾を得ない限り、『SMAP』と名乗って芸能活動をすることはできなくなります。

実際には、各メンバーがジャニーズに所属しながら芸能活動を継続する場合には、ジャニーズは登録商標『SMAP』の使用を許諾すると考えられるので、商標権侵害の恐れはないといえます。しかし、各メンバーが事務所を退社した場合には、ジャニーズが『SMAP』の使用を許諾する可能性は低いといえるので『SMAP』と名乗って芸能活動をすることはできなくなるでしょう」(森氏)独立後に「SMAP」を名乗れない場合、「SMAP2」などの類似表現を名乗って芸能活動をすることはできるのだろうか。

「各メンバーは、類似表現を名乗って芸能活動をすることはできません。ジャニーズが保有する登録商標『SMAP』の効力は類似する商標についてもおよぶため、仮に各メンバーが類似する商標を使用した場合には、商標権の侵害行為とみなされ、使用の差止め請求や損害賠償請求の対象となります」(同)

一部で熱望されている「再結成」や「新たなSMAPの結成」は、現実的には限りなく難しそうだ。では、解散後、各メンバーはSMAPの楽曲を歌うことなどはできなくなるのだろうか。「SMAPの楽曲の著作権の多くは、著作権等管理事業者であるJASRAC(日本音楽著作権協会)が管理しているため、各メンバーはJASRACに申請して許諾を受けた上で使用料を支払えば、楽曲を歌っても著作権法上の問題は生じないといえます。

もっとも、各メンバーはジャニーズとの間で『事務所を退社した場合にはSMAPの楽曲を使用して芸能活動をしてはならない』等の内容を含む契約をしている可能性があり、その場合には、退社したメンバーはSMAPの楽曲を歌うことができなくなる可能性があります」(同)さて、SMAPの今後?