「ゆるキャラ」という名称は今や全国区なのだ。熊本県の「くまもん」や船橋市の「ふなっしー」(非公認)など、すっかり地域以外の全国の顔になってしまった。ある自治体では乱立するゆるキャラを組長さんが交通整理しているという。今年の「ゆるキャラグランプリ」の投票結果がどうなるかわからないが、この日を心待ちにしているファンの人も多いだろう。
実はこの「ゆるキャラ」という言葉は、漫画家のみうらじゅんさんが発案したものとされる。みうらさんは10年ほど前から、『ゆるキャラ大図鑑』などの著書を通じて「ゆるキャラ」の普及につとめてきた。それだけでなく、「ゆるキャラ」という名称自体が、みうらさんの事務所によって商標登録されているのだ。
ということは、自治体や企業が独自のキャラクターを作った際、勝手に「OOのゆるキャラ」と名乗ることは許されるだろうか。問題は「ゆるキャラ」という名称が「普通名称化した」なら自由に使えるようだ。『商標の普通名称化』とは、ある商標が有名になって、その商標に接した需要者が、ある特定の者のマークと思わず、ある商品の一般名称と思ってしまうというものです。
今の「ゆるキャラ」も、「商標の普通名称化」が起きたと判断されれば、権利を持っている人が商標権を行使することができなくなり、利用が可能となります」、普通名称化の例としては、ブドウの「巨峰」や、料理の「うどんすき」などがあるようだ。結構、商標も奥深い。さて、「ゆるキャラ」は?