今、阪神は4位です。かって、「阪神優勝」の商標を阪神タイガースとは関係のない千葉県の男性が、2002年2月に商標登録していたことが話題になりました。ロゴ入りTシャツなどを販売していたことも報道されました。これに対し、 プロ野球の阪神球団側は、「公認グッズと誤認される恐れがある」として、「阪神優勝」の商標登録無効を求めた審判を請求し、特許庁は球団の請求を認め、商標登録無効の審決を下しました。
無効審判の審決では、「阪神」を「阪神タイガース」の著名な略称と認定し、商標「阪神優勝」は「商品の出所を混同させる恐れがある商標は登録できない」と定める商標法に反して登録されたと判断したのです。 参考例としては適切かどうかわかかりませんが、商標法4条1項8号は、商標登録を受けることができない商標として、「他人の肖像又は他人の氏名若しくは名称若しくは著名な雅号、芸名若しくは筆名若しくはこれらの著名な略称を含む商標(その他人の承諾を得ているものを除く。)」と定めています。すなわち、他人の「氏名」「名称」を含む商標は、当該他人の承諾を得ているものを除き、商標登録を受けることができないというものです。
一方、これらの「略称」を含む商標は、当該略称が「著名」でなければ(本号との関係では)登録を受けることができます。結局、略称が著名かどうかが かぎです。「阪神優勝の夢」は、ここで目が覚めました。