goo blog サービス終了のお知らせ 

商標の広場

弁理士の福島が商標のお話をします。

小田原蒲鉾訴訟

2016-05-23 09:47:03 | 日記

これは、地域団体商標の話です。多分、地団では初めての訴訟?市内13のかまぼこ業者からなる小田原蒲鉾協同組合は、保有する地域団体商標『小田原かまぼこ』などを無断で使用したとして、食品加工業者2社を横浜地裁小田原支部へ提訴した。全国的にも珍しい地域団体商標を巡る訴訟は、5月27日(金)に第1回口頭弁論が予定されている。

組合が3月4日付で提訴したのは、かまぼこなどを製造する南足柄市の(有)佐藤修商店と、その関連会社で小田原市栢山の(株)小田原吉匠総本店。組合商標を使った商品の販売差し止めと、損害賠償約5000万円の支払いを求めている。訴状などによると、2社は組合に加入していないにも関わらず、昨秋以降に『小田原かまぼこ』や『小田原蒲鉾』といった文言を記した商品を、都内や千葉、長野県などの展示会やスーパーで販売していたという。

組合の補佐人を務める白坂一弁理士は、「複数回に渡って警告したが、商標の使用を中止しなかったため提訴に踏み切った」と話す。一方、被告側は「商標登録される以前から名称を使用していたので、権利の侵害にあたらない」と主張している。一般的には被告の主張は認められないのが常識です。