改正された職務発明の概要は以下のとおりです。特許法(以下、法律名省略)第35条に定める職務発明制度は、従業者等の権利を保護して発明のインセンティブを確保するとともに、使用者等による職務発明の効率的な利用を促す観点から、特許を受ける権利等の承継等に関し、第33条等に定める一般原則(特許を受ける権利の移転に関する規定等)に対する特例規定を設け、使用者等と従業者等の利害の調整を図っている。
職務発明の特許を受ける権利等の承継等に関しては、従業者等は、使用者等に比べ交渉力が弱く、不利な立場になりがちであることから、従業者等を保護するため、第35条第3項にて、契約、勤務規則その他の定めにより従業者等から使用者等に特許を受ける権利等が承継等される場合には、「相当の対価」の支払を受ける権利を従業者等が有することを定めている。契約、勤務規則その他の定めにおいて、従業者等が支払を受けることができる対価について定めた場合には、原則としてその定めたところに基づき決定される対価を「相当の対価」としている。
ただし、従業者等と使用者等との間には、その有する情報の量や質、交渉力における格差が存在することから、第35条第4項にて、契約、勤務規則その他の定めにおいて対価について定める場合において、それが「相当の対価」と認められるためには、その対価が決定されて支払われるまでの全過程を総合的に評価して不合理と認められるものであってはならないこととしている。