【危機直前2】ガロン様より、しっかり読み込んだ反論が届きました。引取拒否は違法です!
にサーバント様から頂いたコメントを引用します。
上記記事でも活発なやり取りがなされています。
ご一読いただければ幸いです。
引用開始(緑字は私の注釈)
単に法的拘束力が無いばかりではなく、
自治体は附帯決議を「尊重する」立場でもありません。
大前提として、「国(政府)」と「自治体」の関係は
地方自治の理念上「対等な別人」です。
政府と自治体は一体のものでもなければ
下部組織でもありません。
附帯決議は、国会から「国(政府)」
への要望ですから、その時点での自治体の立場は極端に言えば
「へぇ、国はそんなこと言われたんですか、うちは知りませんが。」
というものです。
「法律が優先」という表現は自治体が何らかの配慮すべき
立場であるかのように見えます。法律と附帯決議の関係で言えば
「法律しかない」ので、優先順位を論ずる対象ですらありません。
よって「駆除目的と判断出来たら付帯決議上どの自治体も一応は断ってみせなければならない」
という前提自体が存在しません。
自治体が「附帯決議を尊重する姿勢」を原則とすること自体が誤りです。
附帯決議の最後に「自治体を指導すること」と書いてあるのは、附帯決議
は自治体に対しては何の意味も持たないため、附帯決議を尊重すべき立場で
ある国(政府)に対しての言い方になっているのです。
即ち
「俺たち国会は自治体に対しては何も言うことができないから、政府から
自治体に対して言ってよ。」という意味です。
つまり愛誤議員の我儘おねだりって事なんですね。
その要望に対して政府がとる方策はいくつかあります。
ア 要望には応えられないので何もしない。
イ 政省令といった政府が定める法令に反映して変更する。
ウ 政省令といった法令の変更は伴わないが、通知等により
「技術的助言」として示す。
(ア) 既存の法令の範囲内の法解釈を示す技術的助言
(イ) 客観的妥当性のある行為、措置を促す技術的助言
ただし、技術的助言で法に反することを示すことはできません。
「平成23 年3月10 日衆議院総務委員会
○片山国務大臣
「政府が自治体に対して出す通知、これは二〇〇〇年の地方分権改革以来、
基本的には無効であります。場合によっては違法であります。あると
すれば技術的助言などであります、その範囲に限られるということ。
そののりを越えて、規範性を持つとか拘束性を持つようなものを出した
とすれば、これは違法であります。」」
今回、環境省の通知では「考慮すること」と書かれています。上記の通り
法に反する通知はできないのですから、この通知は拒否の根拠たり得ません。
「考慮」といえば、パブコメでも良く愛護の意見の考慮しろ攻撃に自治体が
屈していますが、次のような裁判例もあります。
平成22年3月30日 東京地方裁判所
(裁判所判断部分)「行政手続法42条は,命令等制定機
関は提出された当該命令等の案についての意見(以下「提出意見」という。)
を十分に考慮しなければならないと定めているものの,これは,提出意見
の内容をよく考え,定めようとする命令等に反映すべきかどうか等につい
て適切に検討しなければならないということであり,その「考慮」は,提
出意見の内容に着目して行われるものであって,提出意見の多寡に着目す
るものではなく,まして,提出意見のうち多数意見を採用することを義務
付けるものではない~」
以上から、自治体は国会の附帯決議を尊重する立場でも無ければ
国から引取り拒否を求められてもいない、ということになります。
引用終了
【危機直前】やっぱり全国で不当な引取拒否が横行。嘘つきどもに気付けば権利が奪われているのです。
こちらもお読みになって不当な引取拒否を明言する自治体には
【必見!】不当な引取拒否は行政不服審査法に基づき訴え出ましょう!
をご覧になって戦い、権利を勝ち取って欲しいです!
※本記事もヘッダに追加する予定なのでシンプルに仕上げました。
にサーバント様から頂いたコメントを引用します。
上記記事でも活発なやり取りがなされています。
ご一読いただければ幸いです。
引用開始(緑字は私の注釈)
単に法的拘束力が無いばかりではなく、
自治体は附帯決議を「尊重する」立場でもありません。
大前提として、「国(政府)」と「自治体」の関係は
地方自治の理念上「対等な別人」です。
政府と自治体は一体のものでもなければ
下部組織でもありません。
附帯決議は、国会から「国(政府)」
への要望ですから、その時点での自治体の立場は極端に言えば
「へぇ、国はそんなこと言われたんですか、うちは知りませんが。」
というものです。
「法律が優先」という表現は自治体が何らかの配慮すべき
立場であるかのように見えます。法律と附帯決議の関係で言えば
「法律しかない」ので、優先順位を論ずる対象ですらありません。
よって「駆除目的と判断出来たら付帯決議上どの自治体も一応は断ってみせなければならない」
という前提自体が存在しません。
自治体が「附帯決議を尊重する姿勢」を原則とすること自体が誤りです。
附帯決議の最後に「自治体を指導すること」と書いてあるのは、附帯決議
は自治体に対しては何の意味も持たないため、附帯決議を尊重すべき立場で
ある国(政府)に対しての言い方になっているのです。
即ち
「俺たち国会は自治体に対しては何も言うことができないから、政府から
自治体に対して言ってよ。」という意味です。
つまり愛誤議員の我儘おねだりって事なんですね。
その要望に対して政府がとる方策はいくつかあります。
ア 要望には応えられないので何もしない。
イ 政省令といった政府が定める法令に反映して変更する。
ウ 政省令といった法令の変更は伴わないが、通知等により
「技術的助言」として示す。
(ア) 既存の法令の範囲内の法解釈を示す技術的助言
(イ) 客観的妥当性のある行為、措置を促す技術的助言
ただし、技術的助言で法に反することを示すことはできません。
「平成23 年3月10 日衆議院総務委員会
○片山国務大臣
「政府が自治体に対して出す通知、これは二〇〇〇年の地方分権改革以来、
基本的には無効であります。場合によっては違法であります。あると
すれば技術的助言などであります、その範囲に限られるということ。
そののりを越えて、規範性を持つとか拘束性を持つようなものを出した
とすれば、これは違法であります。」」
今回、環境省の通知では「考慮すること」と書かれています。上記の通り
法に反する通知はできないのですから、この通知は拒否の根拠たり得ません。
「考慮」といえば、パブコメでも良く愛護の意見の考慮しろ攻撃に自治体が
屈していますが、次のような裁判例もあります。
平成22年3月30日 東京地方裁判所
(裁判所判断部分)「行政手続法42条は,命令等制定機
関は提出された当該命令等の案についての意見(以下「提出意見」という。)
を十分に考慮しなければならないと定めているものの,これは,提出意見
の内容をよく考え,定めようとする命令等に反映すべきかどうか等につい
て適切に検討しなければならないということであり,その「考慮」は,提
出意見の内容に着目して行われるものであって,提出意見の多寡に着目す
るものではなく,まして,提出意見のうち多数意見を採用することを義務
付けるものではない~」
以上から、自治体は国会の附帯決議を尊重する立場でも無ければ
国から引取り拒否を求められてもいない、ということになります。
引用終了
【危機直前】やっぱり全国で不当な引取拒否が横行。嘘つきどもに気付けば権利が奪われているのです。
こちらもお読みになって不当な引取拒否を明言する自治体には
【必見!】不当な引取拒否は行政不服審査法に基づき訴え出ましょう!
をご覧になって戦い、権利を勝ち取って欲しいです!
※本記事もヘッダに追加する予定なのでシンプルに仕上げました。