今回の記事は、今後の記事にヘッダリンクにつける予定なのでシンプルに仕上げます。
【札幌市】愛誤無視のパブコメ発表!地域猫に触れず馬鹿を相手にしない姿勢から結果が期待できそうです。
にサーバント様から行政不服審査法改正について解説コメントがありました。
真っ当に合法な解決を目指す当ブログとしては
行政審査不服法を活用し違法な引取拒否を撤回させ
『行政の違法状態』を健全化したいと考えます。
少々難しく長いですがお付き合いください。
(いつも通り緑字は私の解説や注釈)
引用開始
あまり平易ではないですが (サーバント)
2016-03-17 21:09:12
行政不服審査法の改正について
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/gyoukan/kanri/fufuku/index.html
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/gyoukan/kanri/fufuku/gaiyou.html
http://www.soumu.go.jp/main_content/000297540.pdf
公式な説明は上記総務省ウェブサイトの通りです。
私も見ました。
特にひとつめのリンクは文書の量と記述方法が難しい!
2つ目と3つ目の「実務はどうするか」だけに的を絞って
読み込んだ方がわかりやすいような気がします。
少々難しいので簡単に言うと、
「不服申し立て」という手続きを行うための法律です。その手続きは
<どんなとき>
・役所に法令に基づく申請を行ったにも関わらず、自分の望む
結果とは異なる決定をされた、あるいは何もされずに放置されたとき
に行います。
当ブログが想定するのは猫被害者が環境保全上の理由をもって
行政に引取を求めたが、担当職員がもっとらしいウソと
論理のすり替えを用、い動物愛護管理法35条3項に違反した
引取拒否をした時です。
<誰に対して>
・申し立てはその役所またはその役所の上位の役所
(どちらになるかは法令で決まっています)に対して行います。
都道府県および中核市以上の自治体になるので
県庁や市役所などに電話して確認しましょう。
<どうやって>
・「不服申し立て」書をその役所に提出します。
費用はかかりません。裁判に比べると書類の内容ははるかに
簡単で、弁護士等も不要です。
(士業の人に頼めば楽ですが、
簡易な救済手続きを目指すこの制度で
費用をかけるのも、もったいない話です)
私が本人訴訟を推奨する理由と近いですね。
たたき台を作り市役所等の無料法律相談や
法学部の学生などお金のかからない方法を
模索しても良いと思います。
<どうなる>
・役所の中の専門の審査員が、最初の部署の判断が適法・適当かどうか
を審査し、間違っているとなれば最初の判断が取り消されます。
・改正前は、最初の判断をした人と審査員が同じ人ということが
あったり、審査請求をしても長時間無回答だったりしましたが、 ←改正前は不正の温床状態でした。
これらは「元の部署とは無関係の人が審査する」「審査期間の
目標を定める」というように改善されました。
・審査の結果には拘束力があります。
(元の担当部署は 審査には従わなければなりません)
<認められなかったら>
審査請求が認められなかった場合、改めて裁判が必要になります。
<認められる可能性は>
元の判断の取消等が認められないパターンは2つ。
(1)審査請求自体ができない件だから認められない。
(2)審査請求はできる件だが、元の判断は正しいから取消はしない。
(1)については、審査法の適用を非常に狭く解釈するとあり得ます。
しかし、救済対象を広くするという法の趣旨からするとそれは誤りであるように
思います。最後は裁判での判断になってしまいます。(「原告適格」的な問題)
(2)については、条例をたてにとった場合はありえます。
条例自体が不適法という踏み込んだ判断をするかどうかは、微妙な
ところです。違法な条例であるということを審査対象に取り込ませられるかが
ポイントになるかと思います。
東京都の様に引取拒否を条例に盛り込んでしまった
違法な条例を持っているとリスクはありますね。
そうなると本来の国法「動物愛護管理法」に反している
と言う展開が必要となるわけですね。
これは条例より国法が優先すると複数の弁護士から意見を得ています。
<具体的には>
STEP1
以前投稿した「行政手続法」の内容にそって、
「引取りの求めの自主的な取下げをするように促す行政指導には従わない」
と、曖昧な言葉は用いず断言する。
以前の行政手続法記事をリンクしました。
STEP2具体例最重要です!
行政側がどのような対応をするか分別します。
A引取り拒否もしないが引取りもせず、だらだらと説得(引取り取下げの指導)
をしようとしたり、「一旦預かる」「検討する」などと引き延ばそうとしたりする。
→「不作為」という行為にあたるので、審査請求をします。
B引取りを求めたのに申請の受付そのものを拒否された場合
→「不受理処分」という行為にあたるので、審査請求をします。
C引取りを求めたのに、申請内容に不備があるとして拒否された場合
(例「この猫には飼い主がいないことを確認しました」
「捕獲したものではありません」等、必要の無い事項の記入を求め
られ、記入しなかった場合などに起こりえます。ただし、「求める者の名前」は
必要(匿名での申請は不可)という判断は妥当かもしれません)
→「却下処分」という行為にあたるので、審査請求をします。
D引取りを求めたのに、引取りの条件を満たしていないとして拒否された場合
(「成猫なので引き取りません。」
「やむを得ない事情があるとは認められないので引き取りません」
「自衛手段や話し合いをしていないので引き取りません」など)
→「棄却処分」という行為にあたるので、審査請求をします。
STEP3
STEP2で確認した行為に対して
「審査請求を行いたいので、必要な教示(きょうじ)を求めます。」
と口頭で申し立てる。
・教示された場合→教示内容を記録
・教示されなかった場合→教示を求めた日時と相手を記録
※教示内容は「誰に対していつまでに審査請求する」といような内容です。
※教示の際に「審査請求(不服申し立て)はできない」と言われるかも
しれませんが、それも含めて記録し無視してそのまま続けます。
※Aに対して審査請求の姿勢を見せた場合、行政の態度がAからB、C、Dに
変わる可能性があります。その場合、B、C、Dのいずれかと見て次に進みます。
行政もごまかしに走る可能性があるという事ですね。。。
きちんと「被害者を見て仕事をして下さい」と言っているだけなのに。
STEP4
審査請求書を提出する。
・決まった書式はありません。(口頭でも可能ですが、文書の方が
証拠が残るので良いと思います)
・必要な項目さえ盛り込まれていれば、コピー用紙に全て手書きでも可です。
・次の項目が必須です。
A~Dの場合共通で記入
「氏名」引取りを求めた人
「住所」引取りを求めた人の住所
「審査請求の年月日」審査請求書を提出する日
Aの場合のみ記入
「当該不作為に係る処分についての申請の内容及び年月日」動愛管理法第35条第3項
に基づく所有者の判明しない猫の引取りの求めである旨と、引取りを求めた日
B~Dの場合に記入
「審査請求に係る処分の内容」STEP2で特定した行為
「審査請求に係る処分があったことを知った年月日」拒否をされた日
「審査請求の趣旨及び理由」
法第35条第3項を満たす適法な引取りの求めであり、自治体に拒否できる事由が
無い旨、条例等で定めがあっても法に反するものであり無効である旨を記載(※)
「処分庁の教示の有無及びその内容」STEP3で確認した内容
(※)審査請求の一番の肝の部分です。事案により異なるので、ごく一般化
した表現で記述しています。
都条例を想定していますね。
他の道府県では少し変えても良いと思います。
STEP5?
STEP4の(※)同様この先は行政側の反論の内容等、事案により分かれるため
詳述するのは困難です。公平な審査に期待しましょう。
そうですね。
行政不服審査法に基づいて行動した方は
報告いただきフィードバックしたいです。
読者の皆様、ご協力をよろしくお願いします。
引用終了
実務的な文例まであって引取拒否に悩む猫被害者にとって福音をもたらすと思います。
インチキな変更捏造動物愛護団体の引取拒否圧力を跳ね返していきたいです。
【札幌市】愛誤無視のパブコメ発表!地域猫に触れず馬鹿を相手にしない姿勢から結果が期待できそうです。
にサーバント様から行政不服審査法改正について解説コメントがありました。
真っ当に合法な解決を目指す当ブログとしては
行政審査不服法を活用し違法な引取拒否を撤回させ
『行政の違法状態』を健全化したいと考えます。
少々難しく長いですがお付き合いください。
(いつも通り緑字は私の解説や注釈)
引用開始
あまり平易ではないですが (サーバント)
2016-03-17 21:09:12
行政不服審査法の改正について
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/gyoukan/kanri/fufuku/index.html
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/gyoukan/kanri/fufuku/gaiyou.html
http://www.soumu.go.jp/main_content/000297540.pdf
公式な説明は上記総務省ウェブサイトの通りです。
私も見ました。
特にひとつめのリンクは文書の量と記述方法が難しい!
2つ目と3つ目の「実務はどうするか」だけに的を絞って
読み込んだ方がわかりやすいような気がします。
少々難しいので簡単に言うと、
「不服申し立て」という手続きを行うための法律です。その手続きは
<どんなとき>
・役所に法令に基づく申請を行ったにも関わらず、自分の望む
結果とは異なる決定をされた、あるいは何もされずに放置されたとき
に行います。
当ブログが想定するのは猫被害者が環境保全上の理由をもって
行政に引取を求めたが、担当職員がもっとらしいウソと
論理のすり替えを用、い動物愛護管理法35条3項に違反した
引取拒否をした時です。
<誰に対して>
・申し立てはその役所またはその役所の上位の役所
(どちらになるかは法令で決まっています)に対して行います。
都道府県および中核市以上の自治体になるので
県庁や市役所などに電話して確認しましょう。
<どうやって>
・「不服申し立て」書をその役所に提出します。
費用はかかりません。裁判に比べると書類の内容ははるかに
簡単で、弁護士等も不要です。
(士業の人に頼めば楽ですが、
簡易な救済手続きを目指すこの制度で
費用をかけるのも、もったいない話です)
私が本人訴訟を推奨する理由と近いですね。
たたき台を作り市役所等の無料法律相談や
法学部の学生などお金のかからない方法を
模索しても良いと思います。
<どうなる>
・役所の中の専門の審査員が、最初の部署の判断が適法・適当かどうか
を審査し、間違っているとなれば最初の判断が取り消されます。
・改正前は、最初の判断をした人と審査員が同じ人ということが
あったり、審査請求をしても長時間無回答だったりしましたが、 ←改正前は不正の温床状態でした。
これらは「元の部署とは無関係の人が審査する」「審査期間の
目標を定める」というように改善されました。
・審査の結果には拘束力があります。
(元の担当部署は 審査には従わなければなりません)
<認められなかったら>
審査請求が認められなかった場合、改めて裁判が必要になります。
<認められる可能性は>
元の判断の取消等が認められないパターンは2つ。
(1)審査請求自体ができない件だから認められない。
(2)審査請求はできる件だが、元の判断は正しいから取消はしない。
(1)については、審査法の適用を非常に狭く解釈するとあり得ます。
しかし、救済対象を広くするという法の趣旨からするとそれは誤りであるように
思います。最後は裁判での判断になってしまいます。(「原告適格」的な問題)
(2)については、条例をたてにとった場合はありえます。
条例自体が不適法という踏み込んだ判断をするかどうかは、微妙な
ところです。違法な条例であるということを審査対象に取り込ませられるかが
ポイントになるかと思います。
東京都の様に引取拒否を条例に盛り込んでしまった
違法な条例を持っているとリスクはありますね。
そうなると本来の国法「動物愛護管理法」に反している
と言う展開が必要となるわけですね。
これは条例より国法が優先すると複数の弁護士から意見を得ています。
<具体的には>
STEP1
以前投稿した「行政手続法」の内容にそって、
「引取りの求めの自主的な取下げをするように促す行政指導には従わない」
と、曖昧な言葉は用いず断言する。
以前の行政手続法記事をリンクしました。
STEP2具体例最重要です!
行政側がどのような対応をするか分別します。
A引取り拒否もしないが引取りもせず、だらだらと説得(引取り取下げの指導)
をしようとしたり、「一旦預かる」「検討する」などと引き延ばそうとしたりする。
→「不作為」という行為にあたるので、審査請求をします。
B引取りを求めたのに申請の受付そのものを拒否された場合
→「不受理処分」という行為にあたるので、審査請求をします。
C引取りを求めたのに、申請内容に不備があるとして拒否された場合
(例「この猫には飼い主がいないことを確認しました」
「捕獲したものではありません」等、必要の無い事項の記入を求め
られ、記入しなかった場合などに起こりえます。ただし、「求める者の名前」は
必要(匿名での申請は不可)という判断は妥当かもしれません)
→「却下処分」という行為にあたるので、審査請求をします。
D引取りを求めたのに、引取りの条件を満たしていないとして拒否された場合
(「成猫なので引き取りません。」
「やむを得ない事情があるとは認められないので引き取りません」
「自衛手段や話し合いをしていないので引き取りません」など)
→「棄却処分」という行為にあたるので、審査請求をします。
STEP3
STEP2で確認した行為に対して
「審査請求を行いたいので、必要な教示(きょうじ)を求めます。」
と口頭で申し立てる。
・教示された場合→教示内容を記録
・教示されなかった場合→教示を求めた日時と相手を記録
※教示内容は「誰に対していつまでに審査請求する」といような内容です。
※教示の際に「審査請求(不服申し立て)はできない」と言われるかも
しれませんが、それも含めて記録し無視してそのまま続けます。
※Aに対して審査請求の姿勢を見せた場合、行政の態度がAからB、C、Dに
変わる可能性があります。その場合、B、C、Dのいずれかと見て次に進みます。
行政もごまかしに走る可能性があるという事ですね。。。
きちんと「被害者を見て仕事をして下さい」と言っているだけなのに。
STEP4
審査請求書を提出する。
・決まった書式はありません。(口頭でも可能ですが、文書の方が
証拠が残るので良いと思います)
・必要な項目さえ盛り込まれていれば、コピー用紙に全て手書きでも可です。
・次の項目が必須です。
A~Dの場合共通で記入
「氏名」引取りを求めた人
「住所」引取りを求めた人の住所
「審査請求の年月日」審査請求書を提出する日
Aの場合のみ記入
「当該不作為に係る処分についての申請の内容及び年月日」動愛管理法第35条第3項
に基づく所有者の判明しない猫の引取りの求めである旨と、引取りを求めた日
B~Dの場合に記入
「審査請求に係る処分の内容」STEP2で特定した行為
「審査請求に係る処分があったことを知った年月日」拒否をされた日
「審査請求の趣旨及び理由」
法第35条第3項を満たす適法な引取りの求めであり、自治体に拒否できる事由が
無い旨、条例等で定めがあっても法に反するものであり無効である旨を記載(※)
「処分庁の教示の有無及びその内容」STEP3で確認した内容
(※)審査請求の一番の肝の部分です。事案により異なるので、ごく一般化
した表現で記述しています。
都条例を想定していますね。
他の道府県では少し変えても良いと思います。
STEP5?
STEP4の(※)同様この先は行政側の反論の内容等、事案により分かれるため
詳述するのは困難です。公平な審査に期待しましょう。
そうですね。
行政不服審査法に基づいて行動した方は
報告いただきフィードバックしたいです。
読者の皆様、ご協力をよろしくお願いします。
引用終了
実務的な文例まであって引取拒否に悩む猫被害者にとって福音をもたらすと思います。
インチキな変更捏造動物愛護団体の引取拒否圧力を跳ね返していきたいです。