迷惑餌やりをやっつけろ!猫被害と戦う被害者を応援するブログ

猫被害は迷惑餌やりによって社会問題化しています。
餌やり愛誤に真っ当に責任を取らせ猫の合法駆除の為の情報提供です。

【危機直前2】ガロン様より、しっかり読み込んだ反論が届きました。引取拒否は違法です!

2016年02月25日 23時36分04秒 | 行政職員の違法猫引取り拒否に対抗する方法
猫糞被害者@名古屋です。
このブログは私の義憤で書いています。

こちらに訪れた方はきっと「猫被害」という公害の被害者だったり
人より猫のほうが大切な「猫愛誤」と言う既知外に悩まされている
方だと思います。


1~5位は反愛誤が独占!
動物愛護団体なんて詐欺まみれ←溢れる様な事例あり!
猫被害を受ける人を助けたい!
猫愛誤に騙される人を減らしたい!
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このブログの利用方法を解説します。
この下、中段の文字の大きい部分が当日の記事となります。
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当日記事前分のヘッダー情報は、更新していますので
最新記事が一番情報が充実しています。

毎記事のヘッダと左カラムのブックマークに
証拠ソースへのリンクも張ってありますので
特に必要な情報についてはリンク先までご覧ください。


まずは、ご近所さんを巻き込み役所の担当や地元の議員さんに鬼の苦情を入れましょう
要望は適正飼育条例制定虐待餌やり禁止適正引取の強化です。
即効性はありませんが、世論は意見の発信者の数で形成されます。

そして効果的な苦情方法として行政手続法にかかる行政手続条例に基づき行政に「餌やりを処分するよう」求めて下さい


荒川区は野良猫餌やり禁止条例の制定で効果をあげています←詳しくはクリック
というヘッダより移行した記事で説明しています。

祝!全国で続々餌やり規制条例制定
京都市は市民が粘り強く苦情を入れ続けたおかげで3月23日現在
2015年3月20日餌やり禁止条例が可決しました。
賛成多数なのにコメント欄だけ愛誤発狂の反対意見が主流(大笑)です。
一般市民被害者=サイレントマジョリティー、愛誤=ノイジーマイノリティという事が良くわかります。

和歌山県のパブコメでは勝手憲法論を論破され(16ページ)
札幌市のパブコメでは愛誤無視!地域猫になんか触れず

学習能力ゼロの猫愛誤ども!
一番先に無関係な一般市民に迷惑を掛けている事を反省せよ!


◆猫被害者を助けるための情報提供
猫被害者は全く非が無く一方的被害者です!
被害者が迷惑餌やりやインチキ地域猫と戦えるよう
左カラム下「ブックマーク」を知識武装する為のリンク集にしています。


【各項目を独立させていきます。タイトルか説明記事をクリックしてください。】

猫愛誤は既知害犯罪のデパートです。
あるれる犯罪事例は↑をクリック。

ブックマークの◎から説明が始まるものは「猫の引取り拒否と戦う」知識武装です。
行政職員様へお読みいただきたい当ブログが参考にする考え方はこちら
ヘッダから引っ越した記事はこちら
最近書き足した引取り拒否の違法性を解説した記事はこちら

ブックマークの☆から説明が始まるものは「愛誤を本人訴訟で訴える」為の情報提供です。
説明記事はこちら

♤から説明が始まるものは餌やりを刑事告訴し罰を負わせる為の情報提供です。
迷惑餌やりは【ゴミの不法投棄】【住居侵入】【猫の遺棄行為】【都市公園条例違反】など
犯罪行為に当たることが多数あります。
また、行政職員が引取り拒否し「再遺棄を指示する」事は教唆犯に当たると思います。
こちらから刑事告訴をご検討下さい

◇◇から説明が始まるものは「被害回復するための狩猟駆除」為の情報提供です。
きちんと完全に合法な狩猟駆除をするために当ブログは狩猟免許の取得をお勧めします。
「○○県 狩猟免許」で試験日と申請方法がわかり「○○県 猟友会」で狩猟免許初心者講習の受け方がわかります。
わな猟免許取得者の大半は害獣駆除です。ガンガン害獣を狩って憂さを晴らしてください。
正しい"迷惑な猫"の駆除方法はこちら

●は「地域猫の嘘を暴き騙されない」為の情報提供です。
説明記事はコチラ←続々地域猫の嘘が集まっております。

地域猫被害がありましたらコメント下さい。


◆当ブログは一般市民がその良心につけ込まれ愛誤の食い物にされない様
「自分で調べて考える」事を当ブログは推奨します。

今の時代「Google」や「Yahoo」ほど物知りはおりません。
団体名や代表者名で検索してみましょう。
『公益社団法人』であっても愛誤は『黒い』検索結果が出ます。
その団体や、そことつながりがあるような
団体と接触してはいけません。

愛誤の嘘を暴く点では「さんかくの野良猫餌やり被害報告」を
お読みになることをお勧めします。


愛誤の嘘に気付かれた方も出始めています←洗脳から解ける瞬間が味わえます。


◆本ブログは以下の理由によりコメントを承認制です。

被害の相談したい方が安心して投稿し
連絡先が書き込める様にするためです。
件名を【非公開希望】から書き出して下さい。

愛誤ブログの特徴は反対意見の抹殺です。
本ブログは、正々堂々と愛誤の反論コメントも歓迎します

今まで愛誤達から反論のコメントを多数頂いていますが
その根拠となる『証拠』の明示を受けたことがありません!

2015年より感情論だけの悪口書き逃げは非公開のスパム指定します。
礼儀を守り、読者に実のある根拠ある反論をお待ちしています。


既知外愛誤は正論で論破できません。
当ブログは「判断するのは読者」という立場からコメントのやり取りで
真っ当な人は誰で何が正論か判断できると信じています

犯罪予告や脅迫など法的に問題ない限り原則承認し公開します。

一方、嘘つき愛誤は都合の悪い意見は隠滅が常套手段です。
正論が書き込まれると困る連中ですから(笑)。
愛誤なブログを見かけたら「反対意見」や「疑問の提起」で嘘つき愛誤かわかります。


嘘つきでなければ【証拠のソース】を提示すれば済む話です。

愛誤ブログ主はすぐに発狂し人格批判に終始するか
コメントの未承認、削除など、ろくな返答をしないはずです。

なぜ愛誤はみんな同じ反応なんだと笑わせてくれると思います。



長いヘッダとなりましたが当ブログはあなたの情報提供で
より情報の充実と正確性が増します。

引取り正常化した事例、
パブコメ情報、
記述ミス、リンク切れなどコメント頂ければ幸いです。

持込み記事をコメント頂き内容が良ければ本記事に採用します。

それでは、当日記事をどうぞ。

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前回記事
【危機直前】やっぱり全国で不当な引取拒否が横行。嘘つきどもに気付けば権利が奪われているのです。
にてガロン様からEvaのアンケートを論破するコメントが届きましたので取り上げたいと思います。


http://www.eva.or.jp/questionnaire01
こちらのページより引用し論じています。
青文字は引用、緑文字は私の返答、赤文字などは強調です。


付帯決議8とはについて解説はコチラ
動物愛護管理法35条に何が書かれているかはコチラ


表向きは73.2%ですが、
実はあのアンケートを見て実はちょっと安心したところがあります。
 
 「引き取れない、あらかじめ引き取りを常に防除している」と
回答していてもいざとなったら引き取る余地をわざわざ残した
補足回答をそえている自治体がいくつかあります
(埼玉県、千葉県、大阪府、鳥取県、高知県、宮崎県、京都市、東大阪市、高松市、那覇市)。
 
 本当に何が何でも引き取り拒否するつもりなら
「原則として」とか「やむを得ない場合」とかわざわざ回答しません。

これらの自治体は知ってるんですよ。「国会の付帯決議8」を尊重しつつも、
動物愛護管理法35条3項に反し引き取り拒否を行えば違法になるから引き取らざるを得ない」と。
私らは高松市の回答を参考にすれば良いだけです。
(少し手直ししました)


~引用開始~
高松市 生活衛生課 動物愛護係
(2)引き取らない
その他の意見:殺処分や駆除を前提としない、"保護目的"で保護された猫につきましては、動愛法第35条3項に基づいて引取りを求められた場合は引取りを行っております。
~引用終わり~

保険所に届けるときには、こちらも付帯決議8を考慮して「保護目的」であること"だけ"を説明しろということです


大分県や京都市の回答は、遺失物として警察に届けた上での一時預かり経由を拾得者に要請している感じも受けます。
遺失物として届ければ、「飼い主への返還目的であること」がはっきりしますから。


 管理人様も言っていた通り、引き取りを撤回したと思われる自治体に未回答が多いと思います。
しかし、違法性を認識して引き取り拒否の撤回後に「引き取る」と明言した自治体(横浜市、高知市)もいます。やり方次第なんじゃないですか?

そうですね。
愛誤による引取拒否への圧力があるのか
それとも住民が不正を追及するのか
その違いで引取正常化するのでは無いでしょうか。

横浜市は地域猫発祥の地で愛誤が多く
迷惑を掛けられている住民が多いなら
反愛誤の気風も高まった事でしょう。

 
 そういう面倒くさい運用を自治体が取っている理由は、
愛誤の圧力がありますけど、具体的には以下の理由でしょう。

具体的愛誤の圧力を見たい方はコチラ

・国会の付帯決議8と動物愛護管理法35条3項が正反対のことを言っている
(※下記参照。付帯決議は引き取り不可、35条3項では引き取り義務がある)
・しかし、付帯決議8はあくまで国会議員の要望であって法規では無いので法的拘束力が無い。
動物愛護管理法35条3項は法律だから法的拘束力があり、付帯決議8より優先して自治体に遵守する義務がある。
・そこで、付帯決議8を尊重した上で35条3項の引き取りを行わなければならない。

 引き取りを求める人は、「所有者不明猫を持ち込んだら保険所は黙って引き取るべき」と思わず、
「駆除目的と判断出来たら付帯決議上どの自治体も一応は断ってみせなければならない」という自治体の立場を理解した上で、
それでも35条3項の規定による引取を求めるようにしなければならないと思います。

 横浜市はそういう対応を取っています。

~引用開始~
横浜市 健康福祉部 健康危機管理課
(1)引き取る
 根拠法令と整合性のある理由:本市では、附帯決議八の趣旨もかんがみて、所有者の判明しない猫の引取りを求められた場合には、状況を詳細に聞き取り、緊急性や保護の必要性を考慮しつつ、引取りでない方法で猫の問題に対処していただくよう、また、捕獲の方法によっては「動物のみだりな殺傷」や「虐待」となり、動物の愛護及び管理に関する法律第44条に定める罰則が適用される可能性があることを市民の皆様にご説明しますが、それでも引取りを求められた場合は、法の定めによりこれを引き取らなければならないため、引取りを行っています。根拠法令:動物の愛護及び管理に関する法律第35条3項目及び1項
その他意見:動物の愛護及び管理に関する法律第35条における所有者の判明しない猫の引取りについては、都道府県等が引取りを拒否できる要件(例えば引取りの目的や捕獲方法によっては拒否できるなど)の定めはない
と解釈しています。
~引用終わり~

 
 野良猫の届け出って受忍出来ない大体被害が出たときです、なので横浜市の場合、聞き取りで被害が確認出来たらおそらく「駆除目的」ということで
 
 「(附帯決議八の趣旨もかんがみて)引取りでない方法で猫の問題に対処していただくよう、~市民の皆様に"ご説明"します」とするのでしょう。これが付帯決議8の尊重だと思います。 向こうは立場上そこまではせざるをえないと思います。
 
 一方、「が、それでも引取りを求められた場合は、法の定め(動物愛護管理法35条3項)によりこれを引き取らなければならないため、引取りを行っています。」これが動物愛護管理法35条3項の遵守です。
 
 向こうは立場上「被害はあるか、駆除目的か?」と聞かなければなりませんけど、35条3項の引き取りに被害申告や駆除目的の主張なんて必要無いんだから、こちらで「被害があります。駆除したいです」等と説明する必要は無いんです。「迷い猫が敷地に入ってきたので保護しました。見ての通り誰の猫か判らないし飼い主を探す時間がないので35条3項の規定通りこちらで引き取って下さい」で足ります。それでも引き取れないというのなら警察の一時預かりです。

尚、
~引用開始~
「その他意見:動物の愛護及び管理に関する法律第35条における所有者の判明しない猫の引取りについては、都道府県等が引取りを拒否できる要件(例えば引取りの目的や捕獲方法によっては拒否できるなど)の定めはないと解釈しています。」
~引用終わり~

と、横浜市が補足しているのは、「付帯決議8の説明はするけど、どうしても望まれたら動物愛護管理法35条3項の優先遵守義務があるから駆除目的でも引き取り拒否は出来ない」ことを念押ししているのでしょう。

そう考えるのが妥当ですね。

 回答の限りなら横浜市の対応は付帯決議の尊重と法を遵守した正しい姿勢だと思います。
太田正孝市議を初めとした優秀な市会議員による法遵守への監視が行き届いてのことでしょう。
圧力には屈しないと思います。横浜市を少々見直しました。

 苦情が山盛りだったのでしょう。私はそう思います。

 
 横浜市は地域猫発祥地だから、そこが行う法的対応は、同じようにしなくても他の自治体が参考にする可能性は高いですよね。
 
 そう考えると、あのアンケートで「引き取れない=73.2%」という結果が出ても不思議が無いと思います。

 サヨクデモと同じく結果を盛って正当だと錯誤を狙うのかもしれません。


付帯決議8を尊重するために「表向き」は市民に「駆除目的の引き取りは出来ない」と説明しなきゃなりませんし、「引き取る」と書いたら横浜市や大分県のように順を追って説明しなきゃなりませんから。

 
 何より、その説明をしなきゃならないのは、主に「論破出来ない人達」です。

「馬鹿は論破できない」でGoogle先生に質問すると意味が分かります。


なので、正常な市民に引き取りで文句を言われたときにそのつど適法に対応すれば良い、と思っている自治体もあるのでは?
 
 横浜市の運用を参考にしていれば、各自治体は所有者不明猫の引き取り拒否が35条3項に違反すると認識している可能性も高いです。
「引き取れない」と言っていても最終的に35条3項の引き取りをなるべく手間無く受けてくれるのならお互いに問題は無いと思います。
  
 一方で拾得者が35条3項を知らないことや「所有者不明」の解釈を悪用して引き取り拒否を現に行っている自治体のチェックも随時していかなければならないと思います。
あのアンケートを見ると問題のありそうな自治体も結構あります。

 
 保険所に引き取りを求める人が気をつけるべきは、

1,付帯決議8より動物愛護管理法35条3項が優先適用されることに自信を持つこと
2,駆除目的では引き取れないと説明されても諦めずに35条3項の引き取りを求めること。
3,自治体(保険所等)に届ける際にはあくまで保護目的で届けたことを主張すること。そのためには聞かれても駆除目的ととられないように被害を極力言わないこと。
 
 だと思います。
  
 もっとも、駄目なら駄目で管理人様が書かれたように拾得物として警察に届けて一時預かりを求めれば何の問題もないと思います。警察庁から各警察への一時預かりに関する例の通達には、「受理を拒否できる条件」がありません。特に「拾得者に届け出た目的を聞け」とか「担当者はノネコか野良猫か判断しろ」みたいな要請は全くありません。通達を見せれば必ず受理されるはずです。
 
 色々方法はあります。
 
~参考~
「平成24年8月28日の参議院及び衆議院の環境委員会において決議された、動物の愛護及び管理に関する法律の一部を改正する法律案に対する附帯決議の8(抜粋)」

・駆除目的に捕獲された飼い主のいない猫の引取りは動物愛護の観点から原則として認められないが、(つまり例外があってその例外を続いて述べています)
やむを得ず引き取る際には、猫の所有者又は占有者を確認しつつ関係者の意向も踏まえた上で、引取り後に譲渡の機会が得られるよう最大限努めるよう、各地方自治体を指導すること。」 

指導されるのは「自治体」であって猫を持ち込んだ猫被害者ではない。


「動物愛護管理法」  
第三十五条
1 都道府県等は、犬又は猫の引取りをその所有者から求められたときは、これを引き取らなければならない。ただし、
犬猫等販売業者から引取りを求められた場合その他引取りを求める相当の事由がないと認められる場合として環境省令で定める場合には、その引取りを拒否することができる。
2  ~略~
3  第一項"本文"の規定("ただし、"以降を除いた部分)は、都道府県等が所有者の判明しない犬又は猫の引取りをその拾得者その他の者から求められた場合に準用する。  



動物愛護管理法35条についても運用に誤解が無いように通達が出されています。


動物の愛護及び管理に関する法律の一部を改正する法律の施行について
環自総発第130 5101号
平 成 2 5 年 5 月 1 0 日
環境省自然環境局長から 各都道府県知事・指定都市・中核市の長あて


この9ページの関係個所を全文コピーします。


11 犬及び猫の引取り(第35条関係)
(1) 犬及び猫の引取りを拒否できる場合
第35条において、犬及び猫の引取りについては、都道府県等の義務とされて
いるところであるが、一方で、終生飼養の原則に反する安易な引取依頼を抑制
するために、各都道府県等において、基本指針等に基づき、事前に引取理由を
調査する、飼い主に指導する等により、運用面で引取数の抑制に御尽力いただ
いているところである。
第7条第4項において、動物の所有者による終生飼養が努力義務として明記
され、第22条の4において、犬猫等販売業者に終生飼養の確保が義務付けられ
るとともに、犬猫等健康安全計画に販売の用に供することが困難になった場合
の犬猫等の取扱いの記載が求められることとなった。これを受け、法で終生飼
養の確保が義務付けられた犬猫等販売業者からの引取りや、終生飼養の原則に
反すると認められる犬及び猫の所有者からの引取り等については、都道府県等
にその引取りを義務付けるべきではないことから、これらの場合についてその
引取りを拒否できる旨のただし書が追加されたものである。
なお、第35条に基づく引取りは、犬及び猫による生活環境の保全上の支障を
防止するために義務付けられたもの
であり、引取り拒否することにより、周辺
の生活環境の保全に支障が生じる場合については、引き続き引取りを行うこと
が求められる。

また、各都道府県等において、施行規則に定められたものとは別に条例等に
より引取りが拒否できる場合を追加することを可能としている。
ただし、引取拒否に係る規定は、その所有者から求められた場合に限定され
ており、第35条第3項に規定する、拾得者等から引取りを求められた場合につ
いては、終生飼養の原則に照らして相当の事由がないと認められる場合とは言
えないことから、当該規定は適用されない




ずっと当ブログで要約し主張している事です!
猫被害者からの猫引取拒否は違法です!





雑談

つぎつぎ犯罪を起こす移民申請者。

赤羽駅公衆トイレで集団強姦事件、トルコ人2人逮捕-難民申請中

人種差別はいけません。
しかし移民の受け入れには断固反対です。

安易に移民申請を受け入れると欧州のようになる。

冗談じゃなく「日本が日本でなくなる」日が来ます。


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◆動物【愛誤】を無くし世の中を良くしたい!
そう思ったらこの下も読んで協力をお願いします。

上手な猫の殺し方こちらの記事は猫を大切に買う事をブラックユーモアで表現しています。
この記事の面白いところは
1、最後まで読まず読解力に欠ける愛誤
2、ブログ主に「しね」とか攻撃的な愛誤
3、きちんと読んで猫を大切飼う事に共感する人
4、本当に猫嫌いで〆方を解説する人
5、単に私の陰口を叩きたい「麝香猫」という人ww
「様々な人がいる」という現実を炙り出している事です。
少なくとも愛誤な連中がろくでもないと言う事は感じて頂けると思います。

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◆不適切飼育こそ撲滅すべき!
今日の猫問題は不適正飼育から始まっています。
猫の飼育登録、去勢避妊、飼主明示、マイクロチップ、室内飼育義務化
すれば起きない問題ですが何故か愛誤は反対します。

不幸な猫を減らすため環境省に意見しましょう。
03-3581-3351(代表)の動物愛護課まで
またパブコメ情報などコメント下さい。

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◆日本にも狂犬病再発生の危機にさらされています!
知っていますか?
厚労省のデータです。
狂犬病清浄国激減中!とうとう台湾でも発生。
日本での発生も秒読みです。

知っていますか?
狂犬病の致死率はWikipediaでも99.99%。
かかったらこういう死に方します。

知っていますか?
狂犬病は猫からも感染ります。
現代日本で人への感染リスクが最も高いのが野良猫です。
猫も狂犬病予防法に組み込むべきです。
だけど「人より犬猫が大事」な愛誤共はこれにも反対しています。

狂犬病の猫は人を襲います。
Woman Attacked By Rabid Cat

説明欄をコピーした翻訳は
A Cecil County woman is undergoing treatment for rabies after authorities say a stray cat attacked her.「メリーランド州セシル郡の女性は、狂犬病に感染した野良猫の攻撃を受けた後に、狂犬病暴露後治療を受けていますと、当局は発表しました」

猫も狂犬病予防法に組み入れられるよう
厚生労働省に意見をお願いします。

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【落とせ!地元の愛誤議員】

新たな野良猫を生み出さない様、猫飼育の管理強化が先決です。

殺処分される所有者不明の幼齢個体(ノラの仔猫)がいかに多い事か!

適正飼育を推進せず、効果の無い事が欧米で証明された地域猫を推進する議員は【愛誤】です。

愛誤議員の対抗候補に投票する事で落選させることが出来ます。

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◆人より猫が大事な狂った愛誤決議

http://p.tl/aNix ←決議を見るにはコピー&ペーストして下さい。

衆院本会議で否決されましたが
「反人権愛誤議員に投票しない」様お勧めします。

人より犬猫が大事っておかしくないですか?
日本人より在日外国人が大切っておかしくないですか?

経済の問題、外交の問題が山積している中
国会議員が犬猫にうつつを抜かして良いのでしょうか?

きちんと調べてダメな議員は落としましょう。

http://bit.ly/1chUU8x ←とあるブログの愛誤?議員一覧
(愛誤の得意技証拠隠滅でリンク切れです)

日本を中国に売った売国奴、鳩山由紀夫も名を連ねています。

次の参院選では以下の議員が落選させましょう!

「有田ヨシフ」どんな議員かGoogleに聞いて下さい。
「徳永エリ」
「蓮舫」
日本人より半島が大事な連中です。

前回、岡崎トミ子はネット世代の仙台市民票が
対抗候補者に入り見事にネットの力で落選させました。

やれば出来る!


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私が反愛誤活動を始めたきっかけ

東日本大震災の当日は東京に出張でした。

未曾有の災害に「ひとりでも多くの人が助かります様に」と祈りました。

宮城県、福島県庁に義援金を送る事しかできませんでしたが
「犬猫を助けよう!」という中日新聞の記事を見かけました。

「はぁ?この緊急事態に動物を助ける暇があったら一人でも多く助けるべきだろ!」

そういう意見を上げたら愛誤の目に留まり炎上し
ネット上で殺害予告を受ける羽目になりました。

もちろん世の中にはいろいろな意見があります。
でも、自分と価値が違うから平気で「○○殺す!」っておかしくないですか?

これをきっかけに愛誤の闇に気づいてしまったのです。
そして仕事が忙しい最中、義憤が湧いてきました。

私は、動物愛誤問題に気づかない人生の方が幸せだと考えています
方針転換です。被害に遭う前に正しい知識で予防すべきです。

私以外でも愛誤問題に気づくきっかけは愛誤から通常では考えられない被害を経験するからです。

しかし不幸にも気づかざるを得なくなった方々を救済できれば幸いです。

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【恐るべき偏向ランキング『にほんブログ村』】

推測ですが、にほんブログ村の運営者は愛誤です。

当ブログは地域猫に対する問題提起を行い
あっという間に上位ランキングに食い込みましたが
カテゴリーの強制変更されました。

すべての猫に関わるカテゴリーから排除され
ほとんど誰も見ない窓際カテゴリーに移されました。

ランキングの意味をなしていませんので
当ブログもバナーボタンを外しました。

ランキング総合を比べると「人気ブログランキング」の方が
INアクセスで圧倒的に「にほんブログ村」を上回っています。

「地域猫」カテゴリーに限っては
愛誤な連中ブログが
にほんブログ村に集中しています。

この状況は作為的と断言してよいでしょう。

(その後読者からブログ村はクリック数を
操作する不正疑惑があるというコメントも頂いています。)

他のカテゴリーで表現すると「政治カテゴリー」であったらなら
与党政治に関して賛否両論のブログが存在しています。

そして、政治や反日の隣国についての批判も多く見られ
だからこそ一般マスコミにはない多面的な真実を炙りだしています。

言論の自由が認められた法治国家と言うのは
触法行為でない限り多様な意見に触れられる
ことが最も重要な事だと私は思います。

それが担保されていなければ言論統制国家です。
気付かないうちに誘導・洗脳されてしまうリスクがあります。

読者の皆様にはブログ村のサポートに
「地域猫カテゴリーへの復活」を
嘆願して頂けないでしょうか。

support@blogmura.com

よろしくお願いします。

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2014年年末に既知害愛誤から粘着スパムを受けました。
当ブログを開始して初めてスパムコメ禁をしました。

こういう既知害につぶされた被害者の痛みを思うと不憫で、、、
そこで2015年からランキングに参加して広く問題提起したいと思います。
動物愛護は「人様に迷惑を掛けない」「一般市民を騙さない」のが当たりまえ。

【反愛誤三原則】
一般市民の願い
1,人様に迷惑を掛けるな!
2,人様に嘘ついて騙すな!
3,人様から銭をたかるな!


同意いただける方は、下のランキングサイトへ
怒りのクリック協力お願いします。