迷惑餌やりをやっつけろ!猫被害と戦う被害者を応援するブログ

猫被害は迷惑餌やりによって社会問題化しています。
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行政職員様にお読み頂きたいサーバント様の方針

2016年02月15日 18時07分15秒 | 行政職員の違法猫引取り拒否に対抗する方法
当ブログのコメンテーターで
随一の法務知識を持つサーバント様から
頂いた「考え方」をシェアしたいと思います。


少々、読みにくい文章ですが
行政職員と対峙する時
「かくあるべきではないか?」
と投げかける事ができると思います。


また、物事には前提条件となる
【思想】の共有が大切です。


ビジネスの場では「クレド」と
表現することもあります。


稲盛和夫さんのフィロソフィーも
一例として取り上げる事が出来るでしょう。


サーバント様の考え方は、
これらと同様の効果を
もたらすと思います。


引用開始



 いつもブログでの活動を拝見し、活動の御趣旨に賛同
しております。この度は、丁寧なコメントを頂きつつ御連絡が
遅くなり申し訳ありません。

 頂いたコメントへのお返事の前に、僭越ではありますが、
前提となる私の考え方を述べさせて頂きます。


(1)人間の基本的人権は守られるべき

(2)人間以外の動物には人権と同じ権利は無い。

(3)「動物も命ある者として尊重される」「共存する」と
 いう概念は、法律上認められた現時点での社会的
 合意である。法律上の利益は「人々の愛護感情、公序
 良俗、道徳感情を保護すること」であって、命ではない。

(4)(3)は(1)(2)に優越することは無い。
   人の権利である生命身体財産を守るために、
   正当な経済的利益を得るために、社会的に容認される
   コストも考慮し、動物の命を奪うことは人の正当な
   権利であり、共存や尊重に反しない。

(5)(1)(2)と(3)との調整として、取扱業の規制や
  みだりな殺傷の禁止、終生飼養責務などが規定されている。

(6)引取り制度は(1)~(4)の考え方に基づいた
  ものであり、法の目的に反するものではない。
  所有者からの引取りのみ(5)が考慮される場合
  がある。

(7)引取り減少施策は(3)に依拠するものであって
  (4)の原則は守られねばならない。

(8)引取り制度と同等以上の効果があり、かつ(4)の
  原則が守られる方法に切り替えることは問題が無い。
  地域猫活動は上記の効果及び原則双方の点において、
  (8)足りえる場合は稀有である。

(9)(5)は社会の変化により流動的である。普遍的人権
  は、異なる考え方が国民の一定割合を占めていたとしても
  人権の方が優越するが、「道徳観」に基づくルールは
  国民の総意に基づくものでなければならない。総意である
  べき旨は動愛管理基本指針の中でも謳われている。

(10)総意に基づかないルール変更を企図する集団が、ロビー
  活動を行い、社会的議論は経ないまま改正される危険がある。
  また、ルール変更を伴わずに、恣意的な不適法な運用が
  行われる場合もある。

(11)権利は不断の努力によって保持しなければならないもの
  であり、権利を守りたい者は(10)のような活動に対抗する
  責務がある。

(12)(11)の方法は、人によって様々であって良い。
  ただし、法制度、法の規定を根拠に対抗する者は
  現行の法制度を正しく理解したうえで行わなければ
  ならない。誤った理解に基づく言説は、ひいては
  (11)の立場に立つもの全体に対する信用を低下させる
  ことになりかねない。

(13)目的が良ければ手段は誤っていても構わない、
  という考え方は「愛国無罪」とも通じる許されない
  考え方である。

(14)同じ(11)の立場に立つ者同士であっても、明白な
  誤りであって、かつ他者に不利益を与える行為は
  厳正な批判が行われるべきである。


引用終了

受け売りで申し訳ないですが
ヘッダにリンクするようにしたいと思います。