BLOG ㈱中元建築設計事務所

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改正建築士法

2007年05月18日 | 建築関係
構造計算書偽装問題が明らかになった平成17年11月であるが、「建築基準法」(平成18年6月公布)と「建築士法」(平成18年12月公布)が再発防止策として一部改正されました。先日開催された「改正建築士法講習会」について気になる内容を書きたいと思います。

高度な専門能力を有する構造設計及び設備設計の適正化

 一定の建築物について構造設計一級建築士、設備設計一級建築士による法適合チェックの義務付けとなるが、構造設計の場合はRC造高さ20m超、S造4F建て以上、木造高さ13m超又は軒高9m超等が高度な構造計算が義務付けられる。(かなりの建物が対象になると思います。)また、構造計算適合性判定が必要な建築物の場合、確認申請手数料以外に構造計算適合判定手数料が必要となります。(1,000㎡以内で123,000円、大臣認定プログラムによるものの場合)1,000㎡以内が最小面積のためか結構お高いです。
 設備設計の場合、設備設計一級建築士による法適合チェックの義務付けの対象となる規模は3階建て以上かつ床面積5,000㎡超の建築物です。(石川県内の場合、年間で100件程度だそうです。)
 

建築確認申請の審査期間の変更

 従来21日以内となっていた審査期間が構造計算適合性判定などの導入により最大70日以内となる場合があります。(非常にながーい。工事工程に影響する。)

等々、沢山改正点がありますが、下手な文字入力も限界となり、この辺で終わります。

by ファーストD