水俣病の現在

2006年はチッソ付属病院から水俣保健所に「奇病」発見の公式通知から50年。水俣病公式確認から50年です。

ミネラルウォーターに課税か

2005年06月14日 | Weblog
山梨県が自治体独自の法定外目的税として、「ミネラルウオーター税」の導入を準備している。ミネラルウォーター業界は「飲料用だけを狙い撃ちするのは不公平だ」と反発している。税収増加は財政難に苦しむ自治体共通の課題だけに、山梨県の新税導入の成り行きは他の自治体に影響を与えそうである。
富士山・南アルプス・八ケ岳などのある山梨県は、名水の産地で、国内のミネラルウオーター生産量の41%(平成16年)を占め、全国トップである。
山梨県は3年前、県内で採取したミネラルウオーターに1リットル当たり0.5円を課税する「ミネラルウオーター税」構想を発表した。年間で約2億6500万円の税収を、水源地の森林整備費に充てる計画である。
山梨県は「県民の共有財産である地下水を販売して利益を得ており、受益者負担の考え方からみて課税は公平だ。今年度中に結論を出す」と主張した。
一方、サントリーなどの日本ミネラルウオーター協会は「地下水の98%は電子機械などの他産業が使用しており、わずか2%の飲料用だけを狙い撃ちするのは著しく不公平」と真っ向から反論している。
税法の専門家の意見は「使用量に応じた税負担は当然」「業界側との最低限の合意がないと課税できない」と様々である。

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