水俣病の現在

2006年はチッソ付属病院から水俣保健所に「奇病」発見の公式通知から50年。水俣病公式確認から50年です。

民主党の最終決着案

2006年11月23日 | 水俣病
政府(環境省)が1977年認定基準にこだわり、2004年関西水俣病判決を無視する態度を強めたため、患者は裁判に救済を求めている。
与党が検討している救済措置は、1995年の村山政権政治決着で260万円を支給された者のうち、認定訴訟に加わらない患者の救済をめざすものである。患者の裁判を受ける権利を否定するのは、司法で水俣病と公式認定された場合、チッソつまり政府の肩代わりの負担額が一人2000万円を越えるからである。
これに対しての民主党対案は、認定訴訟は裁判を受ける権利として認め、水俣病の未認定患者に一律100万円を支給し、さらに医療費を無料とすることである。
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被害者に一律100万円 民主党が救済へ独自案検討

民主党が独自の水俣病被害者救済策として、公害健康被害補償法に基づく認定患者や1995年の政府解決策の対象者、未認定患者らに対し、一律100万円の「特別慰謝金(仮称)」支給を検討している。また、現行の医療費全額支給などの医療事業を恒久対策とするため、特別立法で定める。

支給条件は、現行の認定基準より緩やかな救済基準を示した、2004年の関西訴訟最高裁判決が軸となる見込みである。2004年判決後、認定申請者が急増している現状を踏まえ、被害者を幅広く救済するため、申請期限は設けない方針である。
既に認定された患者や政府解決策の対象者にも支給するのは、2004年の最高裁判決が認めた、すべての水俣病被害者への責任は国にあるとの認識からである。

特別立法の制定は、さまざまな症状を持つ被害者への医療保障が目的である。「特別慰謝金」と同様、最高裁判決の基準で対象者を決める。
主な内容は次の3点で、全額国の負担とする案である。
(1)医療費や療養手当の支給
(2)はり・きゅうや温泉療養費の支給
(3)健康相談など相談事業の実施の三点。費用は全額、国の負担とする。

現行の「総合対策医療事業」は、新たな特別立法にまとめて一本化する。政府が救済の条件として、認定申請取り下げを給付条件としている点については、民主党は「認定申請は患者の権利」として政府案を否定する。

このほか、被害実態の全容解明に向けた大規模な「健康被害実態調査」の実施や内閣総理大臣の謝罪声明、被害者や医学者ら当事者が議論する場の設置も求める。

民主党は環境部門会議でこの方針を了承、特別立法の国会提出に向け、次の内閣での審査など党内手続きを進める。実現にこぎ着けるため、自民党水俣問題小委員会との協議・調整も視野に入れている。

(熊本日日新聞2006年11月23日)

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政府が水俣病未認定患者の恒久対策は、認定訴訟を取り下げたら、医療費をタダにする、というものである。これまでの裁判では政府が連敗し、認定患者への経済負担が大きくなったからである。
民主党の案は100万円を慰謝料として未認定患者全員に一律支給する。裁判の取り下げを求めない。医療費をタダにする。という内容である。財源を考えずに患者救済を最優先する民主党案がいいに決まっている。実現可能性があるかどうか、の問題である。一人100万円で、1万人の未認定患者に支給すると、総額100億円である。国が負担するとたいした金額ではない、ということになるが、加害企業チッソに払わせたら、3年分の利益が吹っ飛ぶ大金であり、負担はできない、というだろう。


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