水俣病不知火患者会(原告50人)が、水俣病公式認定の遅れの損害賠償を国・県・チッソに求めた。2006年9月29日、その口頭弁論が、熊本地方裁判所であった。
国・政府・県の責任
国(環境省)・熊本県・チッソ水俣工場の被告側は熊本地裁の口頭弁論で、次の3点を、原告(不知火患者会)の一人一人が明らかにするように、要求した。
①メチル水銀で汚染された魚介類を食べた事実はあるのか。
②認定要件(52年条件)を満たすような複数の症状はあるのか。
③症状と、メチル水銀中毒との因果関係は何か。
同じ議論の蒸し返し
1969年の水俣病第1次訴訟開始から2004年の関西水俣病最高裁判決に至るまで、何度もくりかえされた議論である。すでに2004年10月15日の最高裁判決において、国と熊本県の行政不作為が厳しく指摘されていて、改めて蒸し返す議論ではない。
チッソの工場排水路が1958年に百間港(水俣湾)から水俣川(不知火海)に変更になり、メチル水銀は不知火海に拡散した。不知火海沿岸に水俣病患者が見られるようになった。
関西水俣病の最高裁判決は、国が旧水質二法で工場排水を止めさせなかったこと、熊本県が漁業調整規則で漁獲を規制しなかったことを、指摘しているのである。
なぜ決着のついた議論を蒸し返すのか
不知火海の水俣病患者は推定2万人。水俣湾の推定患者の3~5倍である。もし、水俣病患者に認定された場合、慰謝料などの一時金はは別として、現在生存している水俣病患者の治療費・通院費・生活費への支払いが、一人年間260万円としても、年間500億円以上になる。環境省、熊本県、チッソは、不知火海の患者を認定せずにあるいは裁判を長引かせて水俣病患者の自然減少を待つ作戦である。患者救済よりも、財政の問題、ということなのであろう。
(共同通信2006.9.30)
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1932 チッソがアセトアルデヒドの製造開始
1953 水俣病患者第一号(当時、奇病扱い)
1957 熊本県が食品衛生法による漁獲禁止を検討、厚生省が拒否
1958 チッソ、工場排水路を水俣湾から不知火海に変更
1959 熊大医学部、水俣病はチッソの有機水銀と発表
1968 チッソがアセトアルデヒドの製造中止
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![](https://blogimg.goo.ne.jp/user_image/30/a4/1bd4c42924c7a2fec1ed3be08926eaea.jpg)
チッソの責任は
チッソは有毒なメチル水銀(有機水銀)を排出した責任がある。しかし、チッソが使っていたのは無機水銀(金属水銀)であり、無毒であった。無毒な工場排水を海に投棄するのは、海洋汚染が問題になる1970年までは当然のことであった。
チッソ水俣工場が、アセトアルデヒドの製造工程で無機水銀が有機水銀に変わることを認識した時点で、すでに水俣湾沿岸では水俣病が発生していた。チッソは水俣病がメチル水銀中毒であることを知らなかった。
1958年に排水路を不知火海(水俣川)に変更したのは、希釈すれば、水俣病の原因物質が無毒化すると判断したためである。工場にとっては合理的判断であった。
チッソが水俣病発症の原因者であることを知らずに、当時の一般的化学工場の常識的行動として、海に排水したのである。
チッソに責任があるとすれば、水俣病の原因物質の究明に熱心でなかったことである。しかし、民間企業が利益を最優先し、利益を失うことをしないのは、民間企業としては当然の行動である。
チッソが工場からの廃液垂れ流しをやめなかったのは、利益最優先の民間企業としては当然である。責められるべきは、チッソの排出を容認した国・政府の方である。
行政の無作為の責任が、非常に大きい。
国・政府・県の責任
国(環境省)・熊本県・チッソ水俣工場の被告側は熊本地裁の口頭弁論で、次の3点を、原告(不知火患者会)の一人一人が明らかにするように、要求した。
①メチル水銀で汚染された魚介類を食べた事実はあるのか。
②認定要件(52年条件)を満たすような複数の症状はあるのか。
③症状と、メチル水銀中毒との因果関係は何か。
同じ議論の蒸し返し
1969年の水俣病第1次訴訟開始から2004年の関西水俣病最高裁判決に至るまで、何度もくりかえされた議論である。すでに2004年10月15日の最高裁判決において、国と熊本県の行政不作為が厳しく指摘されていて、改めて蒸し返す議論ではない。
チッソの工場排水路が1958年に百間港(水俣湾)から水俣川(不知火海)に変更になり、メチル水銀は不知火海に拡散した。不知火海沿岸に水俣病患者が見られるようになった。
関西水俣病の最高裁判決は、国が旧水質二法で工場排水を止めさせなかったこと、熊本県が漁業調整規則で漁獲を規制しなかったことを、指摘しているのである。
なぜ決着のついた議論を蒸し返すのか
不知火海の水俣病患者は推定2万人。水俣湾の推定患者の3~5倍である。もし、水俣病患者に認定された場合、慰謝料などの一時金はは別として、現在生存している水俣病患者の治療費・通院費・生活費への支払いが、一人年間260万円としても、年間500億円以上になる。環境省、熊本県、チッソは、不知火海の患者を認定せずにあるいは裁判を長引かせて水俣病患者の自然減少を待つ作戦である。患者救済よりも、財政の問題、ということなのであろう。
(共同通信2006.9.30)
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1932 チッソがアセトアルデヒドの製造開始
1953 水俣病患者第一号(当時、奇病扱い)
1957 熊本県が食品衛生法による漁獲禁止を検討、厚生省が拒否
1958 チッソ、工場排水路を水俣湾から不知火海に変更
1959 熊大医学部、水俣病はチッソの有機水銀と発表
1968 チッソがアセトアルデヒドの製造中止
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![](https://blogimg.goo.ne.jp/user_image/30/a4/1bd4c42924c7a2fec1ed3be08926eaea.jpg)
チッソの責任は
チッソは有毒なメチル水銀(有機水銀)を排出した責任がある。しかし、チッソが使っていたのは無機水銀(金属水銀)であり、無毒であった。無毒な工場排水を海に投棄するのは、海洋汚染が問題になる1970年までは当然のことであった。
チッソ水俣工場が、アセトアルデヒドの製造工程で無機水銀が有機水銀に変わることを認識した時点で、すでに水俣湾沿岸では水俣病が発生していた。チッソは水俣病がメチル水銀中毒であることを知らなかった。
1958年に排水路を不知火海(水俣川)に変更したのは、希釈すれば、水俣病の原因物質が無毒化すると判断したためである。工場にとっては合理的判断であった。
チッソが水俣病発症の原因者であることを知らずに、当時の一般的化学工場の常識的行動として、海に排水したのである。
チッソに責任があるとすれば、水俣病の原因物質の究明に熱心でなかったことである。しかし、民間企業が利益を最優先し、利益を失うことをしないのは、民間企業としては当然の行動である。
チッソが工場からの廃液垂れ流しをやめなかったのは、利益最優先の民間企業としては当然である。責められるべきは、チッソの排出を容認した国・政府の方である。
行政の無作為の責任が、非常に大きい。