事前協議の意味
衆議院予算委員会(2月8日)で、社会党横路節雄は、安保事前協議における拒否権の有効性を、岸首相に質問した。
横路
法律的には日米二国間には拒否権が存在せず、常識的な意味では拒否権が存在するというのは、曖昧である。日本が戦争に巻き込まれる事態になれば、米側は、事前協議において日本側の同意を必要とする、と明確にすべきではないか。
首相
事前協議の主題にする意味は、日本と協議して日米の合意を得るということである。用語として同意と書いていなくても、日米の意見の一致があって米側の行動が起こされるのだから、事前協議があれば、同意を得るという目的は達せられる。
アメリカの同意
衆議院予算委員会(2月11日)では、事前協議において、日本がノーといった場合、アメリカが同意するかどうか、微妙な問題について、論議があった。岸首相への質問者は社会党の広瀬勝邦である。
広瀬
新しい安保条約によって在日米軍が行動し、日本が戦争に巻き込まれる恐れがある。事前協議において、日本は、米軍の行動を拒否できる保証はあるのか。
首相
事前協議は交換公文に書かれている。交換公文は条約と同じ効力がある。事前協議において、日本が自主的立場でノーということができる。日本の同意が得られなかった場合、米側は日本の意思に反した行動はとらない。これが事前協議の意味であり、訪米した時に、アイゼンハワー大統領にも確認した。
広瀬
事前協議で日本がノーといった時、米国は同意するのか。
首相
米国は、日本のノーに必ず同意しなければならない、ということではない。意見が一致しない場合、米国は日本がノーといった事柄に反する行動はできない、ということだ。
広瀬
それでは、米軍が勝手に行動できることになる。日本がノーといえば、米国はそれに同意する、ということにしなくてはならない。
首相
事前協議で日本はイエスともノーともいえる。日本がノーといった場合、米国に同意を強いる根拠はない。しかし、日本がノーといった場合、米側は日本の意思に反した行動をとることはできない。これが事前協議の解釈だ。
衆議院予算委員会(2月8日)で、社会党横路節雄は、安保事前協議における拒否権の有効性を、岸首相に質問した。
横路
法律的には日米二国間には拒否権が存在せず、常識的な意味では拒否権が存在するというのは、曖昧である。日本が戦争に巻き込まれる事態になれば、米側は、事前協議において日本側の同意を必要とする、と明確にすべきではないか。
首相
事前協議の主題にする意味は、日本と協議して日米の合意を得るということである。用語として同意と書いていなくても、日米の意見の一致があって米側の行動が起こされるのだから、事前協議があれば、同意を得るという目的は達せられる。
アメリカの同意
衆議院予算委員会(2月11日)では、事前協議において、日本がノーといった場合、アメリカが同意するかどうか、微妙な問題について、論議があった。岸首相への質問者は社会党の広瀬勝邦である。
広瀬
新しい安保条約によって在日米軍が行動し、日本が戦争に巻き込まれる恐れがある。事前協議において、日本は、米軍の行動を拒否できる保証はあるのか。
首相
事前協議は交換公文に書かれている。交換公文は条約と同じ効力がある。事前協議において、日本が自主的立場でノーということができる。日本の同意が得られなかった場合、米側は日本の意思に反した行動はとらない。これが事前協議の意味であり、訪米した時に、アイゼンハワー大統領にも確認した。
広瀬
事前協議で日本がノーといった時、米国は同意するのか。
首相
米国は、日本のノーに必ず同意しなければならない、ということではない。意見が一致しない場合、米国は日本がノーといった事柄に反する行動はできない、ということだ。
広瀬
それでは、米軍が勝手に行動できることになる。日本がノーといえば、米国はそれに同意する、ということにしなくてはならない。
首相
事前協議で日本はイエスともノーともいえる。日本がノーといった場合、米国に同意を強いる根拠はない。しかし、日本がノーといった場合、米側は日本の意思に反した行動をとることはできない。これが事前協議の解釈だ。