(配当の課税)
運用を個人投資家が行う場合、確定申告があります。
申告はしないより自分で行う方が、幅広くいろいろ覚えますので宜しいです。
士業に任せると代行手数料を支払い続けることになるので、その分個人投資家の利益が圧縮されます。
・株式からの収益は3種類: 「値上がり益」「インカムゲイン*」「配当」
上場株式等の配当課税の付き方など:
確定申告提出→総合課税は所得に応じてかかる累進課税、配当控除アリ損益通算はできない
申告分離課税選択は20%、配当控除なし、上場株式等の損失との損益通算アリ
確定申告しないケース→ 源泉徴収され申告不要20%、配当控除も損益通算もできない
*インカムゲイン:いろいろな運用資産を保有中に得られる収益で
不動産では家賃収入
債券では利子
株式では配当
・財産を築くにあたってヒューマンインカムゲインが必要で皆さんの場合は年金収入、事業収入、給与などがこれにあたる。
・まずこの人的資本を安定させないことには資産を運用はできません。
◇
(キャピタルゲイン課税)
1️⃣ 申告分離課税:運用を細かく500,000円、1,000,000円を単発で購入している投資家にとって損失は出るべくして出る。
その損益を、値上がり益が出た場合に相殺できることを損益通算と言う。
申告分離課税を選択しますと、減益がプレッシャーにならず縮小できるわけです。
純譲渡益には20%の税はかかります。
翌年の3月15日までにもうじき強制される「e-Tax」などで確定申告書を提出します。
2️⃣ 譲渡損益の計算方法:
売却金額(譲渡価額)→売却単価× 数量
取得価額→ 購入手数料、株式購入代金(事業では仕入れ原価に当たる、経費と見てくれる)
譲渡所得=売却金額−取得価額−売却手数料等
確定申告で譲渡損は明らかだとアッピール出来て、正式に税金は課せられないことに出来ます。
年間通算譲渡損益→ J-REIT、ETF、外国上場株式、日本上場株式等が入る。
*同一銘柄を2回以上取得した場合→「総平均法に準ずる方法」で計算する。
「1株当たりの取得価額=購入総額÷購入株の総数」で求める
例: (購入代金200万円+110万円) ÷ (4000株+2000株) = 517円
◇
3️⃣ 譲渡損失の繰越控除→大きく損失を出した場合でも、翌年以降3年間にわたり
「上場株式等に係る譲渡所得等の金額」から繰越控除が受けられ繰越されてきたマイナスを
相殺し打ち消すことができます。