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MIUコンサルティングオフィス・社会保険労務士三浦剛のブログです。

コンプライアンス経営へ No.5

2010年01月10日 | 会社の法律ミニレッスン
労働法に強くなりましょう!
企業へのコンプライアンス(法令遵守)の要請は高まっています。
「知らなかった」では済まなくなってきています。日曜日、「会社の法律」をお勉強!


第5回は「労働時間」です。

労働時間って何でしょう?次の時間は労働時間?
1 作業の準備・後始末の時間は?
2 仕事を始める前に作業着に着替えます。この時間は?
3 昼休みに外部からの電話応対のため「当番」として電話番をしている時間
  これは休憩時間?労働時間?
4 年に1回、会社で一斉に行われる一般健康診断、この時間は?
おまけ 法定労働時間と所定労働時間って?


労働時間は?「1日8時間、1週間で40時間」と答えますよね。
労働基準法では、このように書かれています。

(労働時間)
第32条 使用者は、労働者に、休憩時間を除き1週間について40時間を
    超えて、労働させてはならない。
   2 使用者は、1週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き
    1日について8時間を超えて、労働させてはならない。

最初に、1日ではなく1週間の労働時間が規定されています。
  (ちょっと意外じゃなかったですか?)
そして、“休憩時間を除き”となっています。
超えてはならない時間が定められています。これを「法定労働時間」と言います。
会社が決めている時間は「所定労働時間」と言います。

以前にも書きましたが、所定労働時間は8時間ではなく7時間40分にすると、なにかと使い勝手がよいと思いますよ。

例外があります。週44時間までオッケーなのが商業、映画・演劇業(映画の制作の事業を除く)、保健衛生業、接客娯楽業です。ただし、常時10人未満の労働者を使用する事業所のみです。(第40条)

ご存知のように、管理監督者(管理職ではありませんよ)は、労働時間の原則が適用されません。次のような方々です。(第41条)
1.農水産の事業に従事する人(林業は入りません)
2.事業の種類にかかわらず監督若しくは管理の地位にある者又は機密の事務を
 取り扱う者(機密の事務って、秘書の方をイメージして下さい)
3.監視又は断続的労働に従事する者で、使用者が行政官庁の許可を受けたもの


労働時間とは「労働者が使用者の指揮監督下に置かれている時間」を言います。

A1 使用者の指揮命令下でなされている場合は、労働時間になります。
  この指揮命令は、暗黙のウチにそうしなければならない時も入ります。
A2 作業着や制服の着用を義務つけている場合は労働時間になります。
  三菱重工長崎造船所事件の最高裁判例が有名です。
A3 休憩時間の自由利用ができないですよね。労働時間になります。
   (休憩の所でもう一度ふれます)
A4 これは労働時間ではありません。特殊健康診断は労働時間になります。 


長い長い文を今日も最後までお読みいただきありがとうございました。

正社員への転換措置、労働条件明示が不十分

2010年01月09日 | 労働法
大阪労働局(石井淳子局長)は、パートを雇用している府下の事業所の取組状況等をまとめました。
パートタイム労働法が平成20年4月1日に施行されました。1年半の経過状況です。  

以下、その内容の抜粋です。


平成20年4月1日から平成21年9月30日までに537事業所を対象に報告徴収を実施し、そのうち、パートタイム労働法上何らかの問題があった470事業所に対して助言を行い、その割合は87.5%であった。

助言件数は、1,212件
「正社員等通常の労働者への転換措置が講じられていない」(同法第12条)
    ・・・308件(25.4%)で最多
「雇入れ時等の際に書面の交付等によって昇給の有無、退職金の有無、賞与の有無
 が明示されていない等」(同法第6条)
    ・・・227件(18.7%)
次いで
「就業規則の作成の手続き」(同法第7条) ・・・195件(16.1%)
「短時間雇用管理者の選任」(同法第15条)・・・194件(16.0%)


雇用契約書を書面で交付しましょう!
昇給、退職金、賞与の3点は有るのか無いのか忘れないように入れておきましょう!
これが御社を守ります。
パートタイム労働者の雇用管理を工夫することは必ずトラブルの減少につながります。すなはち業績アップにつながると言うことです。

優秀な人材の確保も重要な課題です。
人事評価制度を正規社員だけでなく非正規社員にも導入し、その結果に応じて昇給を行うとともに、正規社員へ登用を行っている事業所も見受けられたそうです。

パートという働き方を選んでいる方もいろいろです。正社員の道があることがやる気につながる場合もあるでしょう。扶養のままで無理しない働き方を選んでいる方には別の方法でのやる気アップを図らねばなりません。

いずれにしても公平感と透明性は効果があると考えます。


文具等の生活雑貨専門店の「株式会社ロフト」では、パートと正社員の区分を撤廃して、人材の採用・定着が大きく改善されたそうです。
いわゆる発想の転換が大切であり必要な時代です。

私もそんな柔らかな発想が持てるように頑張ろうと思います。

伸びる

2010年01月08日 | 社会保険労務士
人のつながりに感謝!
自分にできることを精一杯すること!正直に誠実に!


閑話休題

【キヤノンMJ、11年春入社の新卒採用活動を8月に延期】
 キヤノンマーケティングジャパン(キヤノンMJ)は2011年春入社の新卒採用活動を8月まで延期する。経済環境が不透明で採用計画が現時点で固まっていないため。就職活動の早期化で学業に専念できない学生にも配慮したという。4月から一斉に大手企業の選考が始まるなかでの延期は異例。採用活動の早期化の流れに一石を投じそうだ。

 キヤノンMJは10年1~3月期の業績を踏まえたうえで、11年春入社の新卒採用を実施するか否かを4月以降に判断する。採用する場合は、8~9月の大学の夏季休暇期間中に実施するという。同社の採用ホームページで明らかにした。《NIKKET NET 1/8 (07:00)より》

  ~・~・~・~・~・~・~・~・~・~・~・~・~・~・~・~・~

先日も就活真っ最中の学生と話す機会がありました。話ながら、就職活動の始まりの早さに改めてビックリしたが感想です。

キヤノンMJの試みが広まることを私は期待しています。


「何を勉強しているのですか?」たまに「何学部?専門は?」って聞きます。
学生さんは何を勉強しているのでしょうか?

こう聞くのには、実は訳があります。私は、本当に勉強しない学生でした。
(今は後悔しています^^;もったいないことをしたなあ~!)
ただ、言い訳も兼ねて「大学は学び方を学んだら良い、学ぶための基礎力つける場」などと当時は勝手なことを言ってました。

今はキレると言うと別の意味になってしまうので使い方が難しいですが…
頭の切れる(=鋭敏)学生と伸びる学生、どちらに重きを置かれますか?
判断力の速さや的確さは、ある程度計ることができます。「伸びる」の数値化は難しいですね。

何を勉強していますか?の話から鋭さも感じ取れるでしょうけれども、私は伸びる可能性の方が多く感じ取れるのではないかと考えています。

リスク管理の知恵

2010年01月07日 | 社会保険労務士
【タクシーなど運転手採用時、事故歴把握を義務付け 国交省】
 国土交通省はタクシーやトラックなどの事業者が運転手を採用する際、事故歴を把握するよう義務付けた。過去に事故を起こしたドライバーが、定められた適性診断や講習を受けないまま、別の会社で運転するケースが相次いでいるため。事故歴の把握を怠った違反事業者には、警告や車両使用停止などの処分を科す。

 運転手が過去に重傷者、死者が出る人身事故を起こすなどした場合、刑事罰などとは別に、国交省はタクシー、トラック、バス事業者に対して、運転手に独立行政法人「自動車事故対策機構」の各地の支所での適性診断と、自社内での6時間以上の安全に関する講習を受けさせることを義務付けている。。《NIKKET NET 1/7 (07:00)より》

  ~・~・~・~・~・~・~・~・~・~・~・~・~・~・~・~・~

タクシーやトラック、バスの運転手に義務つけることは誰もが納得でしょう。
ところで御社は?「うちは運輸業じゃないから…」で大丈夫でしょうか?

車を使って営業している営業マンはいませんか?ホームヘルパーでお客さん宅への移動は車を使っていませんか?考えてみると車を使用している場面は結構ありそうですね。

安全運転は常に言われていることでしょう。でも、念には念をいれて…
「運転記録証明書」をご存知ですか?
過去の運転履歴や証明された書類、交通違反などの履歴が表示されています。

採用選考時の提出書類に入れましょう。
1年に一度、提出させましょう。

社員の意識は変わります。

これでリスクは未然に防ぐことが出来ますよ!


就業規則の見直しは大切です。トラブル発生時の砦は就業規則です。
でも、そういう守りの姿勢だけではなく、トラブルの発生しない「生き生きとした」職場つくりには前向きな姿勢が必要です。
予防です。リスク管理です。私は「回避」ではなく「管理」と考えています。

リスク管理を考え作成した就業規則は御社の発展に貢献しますよ。
私もそのお手伝いをするため、日々一生懸命に考えています。

スタート、新たに、そして早くも

2010年01月04日 | 社会保険労務士
今日からですか?2010年が本格スタートです。

今年も変化の多い年でしょうか。法改正も次々とやってきます。
4月労働基準法、6月末育児介護休業法、7月障害者雇用促進法
派遣法、雇用保険法も…

社会保険庁は「日本年金機構」として生まれ変わり、
社会保険事務所は「年金事務所」となりました。

名称は変わりますが、次のことは変わりません。すなわち「心配いりません、大丈夫ですよ」ということですね。
 ・皆様からの新たな手続きは必要ありません。
 ・年金の支払いや、厚生年金や国民年金の各種の届出も、これまでと同じです。
 ・年金証書や年金手帳なども、そのまま有効です。
また、「お客様へのお約束10カ条」も出されています。

私は「がんばれ~!」と声援を送っています。


派遣法の改正に対しては早くも対応する動きが

【nmsやフジスタッフ、人材派遣以外に軸足 規制強化にらむ】
 人材派遣各社が労働者派遣法の改正をにらみ、製造請負や店舗の運営受託など請負・受託型サービスに移行する。派遣業から撤退して請負に転換したり、外食店舗への派遣を運営受託に切り替えたりする。リーマン・ショック後の生産調整などで国内派遣労働者数は3割近く減少。派遣法改正で規制が強化されれば、さらに需要が減るとみて、人材各社は派遣以外の業務に軸足を移す。
~(以下略)~
《NIKKET NET 1/4 (07:00)より》

  ~・~・~・~・~・~・~・~・~・~・~・~・~・~・~・~・~

素早い対応。請負になるでしょうね。
これから派遣はどうなっていくのでしょうか?
素朴な疑問が浮かんできます…