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MIUコンサルティングオフィス・社会保険労務士三浦剛のブログです。

正社員への転換措置、労働条件明示が不十分

2010年01月09日 | 労働法
大阪労働局(石井淳子局長)は、パートを雇用している府下の事業所の取組状況等をまとめました。
パートタイム労働法が平成20年4月1日に施行されました。1年半の経過状況です。  

以下、その内容の抜粋です。


平成20年4月1日から平成21年9月30日までに537事業所を対象に報告徴収を実施し、そのうち、パートタイム労働法上何らかの問題があった470事業所に対して助言を行い、その割合は87.5%であった。

助言件数は、1,212件
「正社員等通常の労働者への転換措置が講じられていない」(同法第12条)
    ・・・308件(25.4%)で最多
「雇入れ時等の際に書面の交付等によって昇給の有無、退職金の有無、賞与の有無
 が明示されていない等」(同法第6条)
    ・・・227件(18.7%)
次いで
「就業規則の作成の手続き」(同法第7条) ・・・195件(16.1%)
「短時間雇用管理者の選任」(同法第15条)・・・194件(16.0%)


雇用契約書を書面で交付しましょう!
昇給、退職金、賞与の3点は有るのか無いのか忘れないように入れておきましょう!
これが御社を守ります。
パートタイム労働者の雇用管理を工夫することは必ずトラブルの減少につながります。すなはち業績アップにつながると言うことです。

優秀な人材の確保も重要な課題です。
人事評価制度を正規社員だけでなく非正規社員にも導入し、その結果に応じて昇給を行うとともに、正規社員へ登用を行っている事業所も見受けられたそうです。

パートという働き方を選んでいる方もいろいろです。正社員の道があることがやる気につながる場合もあるでしょう。扶養のままで無理しない働き方を選んでいる方には別の方法でのやる気アップを図らねばなりません。

いずれにしても公平感と透明性は効果があると考えます。


文具等の生活雑貨専門店の「株式会社ロフト」では、パートと正社員の区分を撤廃して、人材の採用・定着が大きく改善されたそうです。
いわゆる発想の転換が大切であり必要な時代です。

私もそんな柔らかな発想が持てるように頑張ろうと思います。